弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人徳田敬二郎の上告趣意第一点について。
 所論は単なる事実誤認の主張で適法な上告理由に当らない。
 同第二点について。
 所論は単なる事実誤認の主張で適法な上告理由に当らない。
 弁護人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也の上告趣意第一点について。
 私文書偽造罪において、冒用された文書の作成名義者が実在しない場合でも、そ
れだけの理由で文書偽造罪の成立を否定すべきものでなく、その文書が真正の文書
として誤信される危険を有し文書の公正を害するおそれある場合には名義者の実在
しない場合でも私文書偽造罪の成立を妨げないことは当裁判所の判例とするところ
であり、(昭和二七年(あ)第一三四二号、同二八年一一月一三日第二小法廷判決、
昭和二八年(あ)第二五八七号、同三〇年五月二五日大法廷判決参照)所論A商事
株式会社は、原判決の確定するところによれば、現に設立準備中の会社であつたと
いうのであつて全然架空のものというのではなく、被告人は右会社代表者B(実在
人)の名義を冒用して本件文書を偽造したというのであるから、原判決が右被告人
の所為を文書偽造罪に問擬した点について、所論のような違法ありとすることはで
きない。論旨引用の判例は前示当裁判所の判例に抵触する限度において変更された
ものと解すべきであつて、所論判例違反の主張はとることはできない。
 同第二点について。
 所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 同第三点について。
 所論は経験則違反、及び事実誤認の主張で、適法な上告理由に当らない。
 同第四点について。
 所論は、結局は事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由に当らない。
 弁護人小林直人、同伊能幹一、同原則雄の上告趣意第一点について。
 所論は原審において主張し得たにも拘らず主張されず、従つてまた原審の判断も
なされなかつた事項につき憲法三一条違反を主張するものであつて、適法な上告理
由に当らないのみならず、所論は違憲を云為するが、その実質は単なる訴訟法違反
を主張するに過ぎず適法な上告理由に当らない。
 同第二点について。
 所論は原判決が最高裁判例に違反するというのであるが、所論判例は本件とは事
案を異にし、本件に適切でないのみならず、前示の如く、原判決は最高裁判例の趣
旨に副うものであるから、所論は理由がない。
 同第三点について。
 所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 同第四点について。
 所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(所論援用
の判例は本件とは事案を異にし、本件に適切でない。)
 同第五点について。
 所論は単なる量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和三四年六月一二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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