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平成18年(行ケ)第10043号審決取消請求事件(平成18年5月9日口頭
弁論終結)
判決
X原告
訴訟代理人弁護士黒田健二
同吉村誠
同伊藤幸
Y被告
訴訟代理人弁理士稲垣仁義
主文
特許庁が取消2004-31016号事件について平成17年12月
19日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2当事者間に争いがない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,「速脳速聴」の漢字を標準文字で書して成り,指定商品を第9類
「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用
機械器具」とする商標登録第4436279号商標(平成11年12月21日
商標登録出願,平成12年12月1日設定登録,以下「本件商標」という。)
の商標権者である。
被告は,平成16年8月5日,原告を被請求人として,本件商標について,
本件商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求し,同月23日,その
予告登録がされた(以下「本件予告登録」という。)。特許庁は,同請求を取
消2004-31016号事件として審理した結果,平成17年12月19日,
「登録第4436279号商標の商標登録は取り消す。」旨の審決をし,その
謄本は,平成18年1月5日,原告に送達された。
2審決の理由
審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,原告は,本件商標を継続して,審
判請求の予告登録前3年以内に,日本国内において,取消請求に係る指定商品
について使用していたことを証明したものと認めることができないのであり,
また,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らか
にしていないので,本件商標の登録は,商標法50条の規定により取り消すべ
きであるとした。
第3原告主張の審決取消事由
審決は,通常使用権者が本件商標を使用していた事実を誤認し(取消事由),
その結果,本件商標につき,商標法50条によりその登録を取り消すべきであ
るとの誤った結論を導いたものであるから,違法として取り消されるべきであ
る。
1有限会社プランニングラボによる本件商標の使用
()審決は,原告が提出した審判乙1ないし3(注,本件では提出されていな1
い。)を個別的に取り上げて検討した上,「乙第1号証には,商品名が記載
されておらず,また,乙第2号証及び乙第3号証の商標の表示方法は,不自
然であり,年月日の記載もない。そして,乙第1号証の納品書と乙第2号証
及び乙第3号証の商品との間に何らかの関連性があるという事実も認められ
ない。」(審決謄本5頁第5段落)として,「被請求人は,本件商標を継続
して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,取消請求に係る
指定商品について使用していたことを証明したものと認めることができな
い」(同第6段落)と判断したが,誤りである。
()有限会社プランニングラボ(以下「プランニングラボ」という。)は,原2
告及び原告の父を共同代表取締役とする会社で,原告は,プランニングラボ
が本件商標を使用することを承諾しており,プランニングラボは,本件商標
の通常使用権者であった。
そして,プランニングラボは,いずれも本件商標の指定商品に含まれる,
「元祖速脳速聴術」という名称の商品(以下「本件商品1」という。),
「元祖ジョイント式ハイパー速読術」という名称の商品(以下「本件商品
2」という。)及び「元祖・ハイパー速読術,速脳速聴,最強の話速変換機
デジヴォ」という名称の商品(以下「本件商品3」という。)を製造し,こ
れらの商品をウェブサイト等において販売していたところ,以下のとおり,
本件予告登録前3年以内に,プランニングラボは,これらの商品について本
件商標を使用した。
2本件商品1についての本件商標の使用
()本件商品1(「元祖速脳速聴術」)は,表面(「表面」とは,CD-R1
OMのデータの読み取り等がされる面の反対面をいう。以下同じ)に「速脳
速聴基本プログラム」と記載されたCD-ROM(以下「本件CD」とい
う。)及びその取扱説明書(以下「本件取扱説明書」という。)から構成さ
れている。そして,本件CDは,高速の音声を聞き分ける訓練を行うことで,
聴力に刺激を与え,脳の機能の活発化や情報処理能力の向上を図るためのパ
ーソナルコンピュータ用プログラムを記憶させたCD-ROMであり,本件
CD及び本件取扱説明書から構成される本件商品1は,本件商標の指定商品
である「中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・
磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」に含まれる。
()「速脳速聴術」について2
ア商標法50条1項は,パリ条約5条C項の「商標の所有者が一の同(2)
盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えるこ
となく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には,その商標の
登録の効力は,失われず,また,その商標に対して与えられる保護は,縮
減されない。」との規定の趣旨を明文化した規定であり,単なる物理的な
同一に限らず,社会通念上同一と認識し得る商標の使用についても,登録
商標の使用に当たると規定している。そして,登録商標は,自他商品の識
別性をその本質的要素として要求されているものであるから,商標が識別
性を有するかどうかは,取引者・需要者を基準とし,社会通念に基づいて
判断すべきものである。
これを「速脳速聴術」についてみると,「速脳速聴」とほとんどの部分
を同じくし,違いは,「術」の記載の有無にすぎない。そして,「術」と
は,「(1)わざ。技能。(2)不思議なわざ。妖術。魔術。」(甲27の1),
「①わざ。技芸。学問。②不思議なわざ。③てだて。手段。すべ。④はか
りごと。たくらみ。」(甲28)いう意味であるのに対し,「速脳速聴」
は造語であって,造語は本来的に強い自他商品識別力を有する。そこで,
「速脳速聴術」に接した一般の取引者・需要者は,自他商品識別表示とし
ての「速脳速聴」という造語と,自他商品識別力のない,わざ,技芸,技
能などの観念を生じる。また,登録商標の使用と認められる商標の事例と
して,登録商標と他の文字,図形又は記号との同時使用の場合があり,
「速脳速聴術」も,本件商標である「速脳速聴」と自他商品識別力のない
「術」の語を同時に使用しているにすぎない。
したがって,「速脳速聴術」と本件商標である「速脳速聴」は,その要
部が同じであり,両者は社会通念上同一である。
イ商品に商標を付する行為には,商品やその包装に直接付するだけでなく,
商品の陳列棚の横または棚の前面に文字商標を表示することも含まれる。
本件商標の通常使用権者であるプランニングラボは,本件予告登録前3年
以内に,自らのウェブサイトにおいて,本件商品1の写真を掲示し,その
脇に文字商標である「速脳速聴術」を表示し,同商品に標章を付した(商
標法2条3項1号)。
また,本件予告登録前3年以内のプランニングラボと顧客との取引にお
いて,本件商品1の注文内容を確認する自動配信メール,お買い上げ明細
書,発送票には,「元祖速脳速聴術」との標章が付されている。これら
注文内容を確認するメール,お買い上げ明細書,発送票は,いずれも取引
に際し,顧客に交付(自動配信メールに付いては同内容のメールの送付,
発送票に付いてはその写しの交付)がされているので取引書類に当たるも
のであり,プランニングラボは,本件商品1に関する取引書類に本件商標
を付して頒布した(同項8号)。
さらに,本件商品1の販売のためのプランニングラボのウェブサイトに
は,本件予告登録前3年以内に,「速脳速聴をマスターして新しい自分を
発見!」,「速脳速聴トレーニングが脳の知的機能の活性化を促進」及び
「すっかりおなじみ!ただ聞き流すだけで頭の回転が驚くほど速くなる速
脳速聴CD」と記載され,本件商品1の広告に,本件商標が付されていた
(同号)。
()「速脳速聴基本プログラム」について3
ア「速脳速聴基本プログラム」の標章のうち,「プログラム」は,電子応
用機械器具の一種である電子計算機のためのプログラムを示す普通名称の
表示であることが明らかであるから,自他商品の識別力がない部分という
べきであり,その付加は,社会通念上の商標の同一性を損なわない。また,
「基本」の意味は,「物事が成り立つためのよりどころとなるおおもと。
基礎。」(甲27の2),「物事がそれに基づいて成り立つような根
本。」(甲28)であって,「速脳速聴基本プログラム」の「基本」は,
高速の音声を聞き分ける訓練を行うに当たり,基礎として最初に学ぶべき
という意味で,後に「応用」若しくは「発展」等次の段階へと続くことを
取引者・需要者に想起,連想させる一般的な記載にすぎないから,自他商
品の識別力がない部分である。
したがって,「速脳速聴基本プログラム」の記載のうち,自他商品識別
力のある部分は,「速脳速聴」の部分のみであるから,「速脳速聴基本プ
ログラム」は,本件商標と社会通念上同一である。
イ「速脳速聴基本プログラム」は,本件CDの表面に記載されており,商
標として本件商品に付されていた(商標法2条3項1号)。1
(4)「速脳速聴<R>基本プログラム」について
ア本件取扱説明書には,表紙に「速脳速聴<R>基本プログラム」取扱説明
書と記載されている。「<R>」のマークは,米国における登録商標の表示
形式であって,日本において登録商標の表示として公認されている法定形
式(商標法73条,同法施行規則17条参照)ではないが,日本でも登録
された商標に慣行的に用いられていることは周知である。そして,「速脳
速聴<R>基本プログラム」においては,「<R>」マークが「速脳速聴」と
「基本プログラム」の間に記載されているので,「速脳速聴」部分が登録
商標であり,「速脳速聴」部分こそが「速脳速聴<R>基本プログラム」の
うちの自他商品識別力のある要部であることが明確に示されている。した
がって,「速脳速聴<R>基本プログラム」の標章のうち,自他商品識別力
のある部分は,「速脳速聴」部分のみであるから,「速脳速聴<R>基本プ
ログラム」は,本件商標と社会通念上同一といえる。
イ商品自体に直接標章を貼付等しない場合であっても,商品と一体となっ
て用いられているものに標章を付した場合は,商品に標章を用いたのと同
視することができることから,商品に標章を付する行為(商標法2条3項
1号)には,商品自体に直接標章を貼付等する場合のほか,標章を表示し
た下げ札を商品にひもで結び付けておく場合や,商品の陳列棚の横又は棚
の前面に文字商標等を表示することも含まれる。
本件取扱説明書は,本件商品1ないし3に同梱され,本件取扱説明書の
みが販売されたり,独自に定価が定められて,取引の対象となるものでは
なく,本件登録商標の指定商品である本件CDと一体として販売されるこ
とが予定されているのである。このような本件取扱説明書に「速脳速聴<
R>基本プログラム」という商標を用いる行為は,指定商品である本件C
Dに当該商標を用いることと同視できることから,本件取扱説明書自体に
ついてではなく,本件商標の指定商品である本件CDについて,「速脳速
聴<R>基本プログラム」という商標が付されていたといえる(同号)。
また,本件取扱説明書は,本件予告登録前3年以内に,プランニングラ
ボの販売用ウェブサイトに掲載され,同ウェブサイトにおいて,「速脳速
聴<R>基本プログラム」という記載が明確に読み取れるところ,当該販売
用ホームページの情報は広告を内容とする情報であるから,「速脳速聴<
R>基本プログラム」と記載した本件取扱説明書を,プランニングラボの
販売用ホームページに掲載する行為は,「これらを内容とする情報に標章
を付して電磁的方法により提供する行為」(同項8号)に該当する。
3本件商品2についての本件商標の使用
()本件商品2(「元祖ジョイント式ハイパー速読術」)は,本件商品1で1
ある本件CD及び本件取扱説明書の他に,「ジョイント式ハイパー速読術」
(パソコンの画面上に現れる文字や記号を読むことで,文字を読むスピード
がアップするというパーソナルコンピュータ用プログラムを記憶させたCD
-ROM)及びトレーニングの解説書等が同梱されているパッケージ商品で
ある。
したがって,本件商品2は,コンピュータ用プログラムを記憶させたCD
-ROMを含む商品であり,本件商標の指定商品に含まれる。
(2)本件商品2の外箱の表面には,「特別限定『速脳速聴<R>基本プログラ
ム』付」と記載され,外箱の裏面の「特典」欄には,「特別限定『速脳速聴
基本プログラム』付※通常価格9800円の『速脳速聴基本プログラム』
を同梱!」と記載され,また,【パッケージの内容】欄中には,「速脳速聴
基本プログラム」と記載され,同記載の左脇には,「●『速脳』『速脳速
読』『速脳速聴』等は新日本速読研究会(X)が保有する商標です。」と記
載されている。
したがって,本件商品2には,本件商標が付されている(商標法2条3項
1号)。
被告は,本件商品2に同梱されている本件商品1は,おまけとして付いて
いるものであり,商標法上の商品ということはできない旨主張するが,本件
商品1は,定価(9800円)も定められ,独立して取引の対象となるもの
であり,本件商品2の定価1万9800円との価格のバランスからいっても,
本件商品1は単なる景品やおまけでなく,商標法上の商品に当たる。
4本件商品3についての本件商標の使用
()本件商品3(「元祖・ハイパー速読術,速脳速聴,最強の話速変換機デジ1
ヴォ」)は,本件商品1を含む本件商品2及び「最強の話速変換機デジヴ
ォ」で構成されるところ,本件商品3は,コンピュータ用プログラムを記憶
させたCD-ROMを含む商品であり,本件商標の指定商品に含まれる。
(2)本件商品3を構成する本件商品2には,上記のとおり,本件商標が付され
た本件CD及び本件取扱説明書が同梱され,その外箱には本件商標が付され
ている。また,本件商品3は,「元祖ハイパー速読術,速脳速聴,最強の話
速変換機デジヴォ」という名称であり,本件商品3が,本件商品1を含む本
件商品2及び最強の話速変換機デジヴォのセット商品であることからすれば,
この「元祖ハイパー速読術,速脳速聴,最強の話速変換機デジヴォ」は,一
体としてではなく,読点で区切られたそれぞれの部分が自他商品識別力を有
しているというべきであり,「速脳速聴」が,はっきりと他の語から独立し,
1つの商品の自他商品識別表示となっている。
そして,「元祖ハイパー速読術,速脳速聴,最強の話速変換機デジヴォ」
との語は,発送票(甲11の2),注文確認メール(甲11の1)に記載さ
れているところ,発送票は,「取引書類」であって,発送票の送付は「頒
布」であり,注文確認メールは「これらを内容とする情報」であって,注文
確認メールの送信は「電磁的方法により提供する行為」(いずれも商標法2
条3項8号)に該当する。
第4被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。
1本件商品1についての本件商標の使用について
()商標法50条においては,登録商標の識別性に影響を与えることなく構成1
部分に変更を加えた商標のみが,登録商標と社会通念上同一と認められる。
本件商品1の「元祖速脳速聴術」という標章においては,「元祖」と「速
脳速聴術」とは,間にすきまをへだてて横に配置され,外観上から,「元
祖」と「速脳速聴術」とが分離されていることから,「速脳速聴術」を要部
であるとみることができたとしても,本件商標は,「速脳速聴」であり,
「速脳速聴術」とは同一でない。
そして,「速脳速聴術」は,漢字5文字が一体となり,「速脳速聴」とは
別異の観念を表わすものであり,称呼,外観も異にするものであるから,
「速脳速聴」と「速脳速聴術」とでは,識別力のある要部が変わったという
べきであり,本件商標と「元祖速脳速聴術」とが,社会通念上同一と認めら
れる商標でないことは,明らかである。
原告は,「速脳速聴術」の「術」には,自他商品識別力がないと主張する
が,「術」は単独で自他商品識別力を有し,「術」単独で商標出願しても登
録適格性を有するものである。また,「術」は,これ単独では意味が特定さ
れず,他の語と一緒になって特定の意味を表わすものであり,本件において
も,「速脳速聴」と「術」とが一体となって「速脳速聴術」という特定の観
念を表わすものである。したがって,「速脳速聴」と「術」とは一体不可分
のものであるから,「速脳速聴術」に接した一般の取引者・需要者は,原告
が主張するような,自他商品識別表示としての「速脳速聴」という造語と,
自他商品識別力のない,わざ,技芸,技能などの観念を生じるということは
ありえない。
()原告は,本件商品1は,「速脳速聴基本プログラム」という記載のある本2
件CD及びその取扱説明書(本件取扱説明書)から構成されていると主張す
る。
しかし,本件CDの「速脳速聴基本プログラム」という語は,「速脳速聴
の基本プログラム」という商品の内容を表示するものであり,自他商品識別
標識として機能するような態様での使用,すなわち,「商標的使用」がされ
ているものではない。
また,取扱説明書は,本件商標の指定商品に含まれない。
さらに,原告は,「速脳速聴基本プログラム」の記載のうち,自他商品識
別力のある部分は,「速脳速聴」部分のみであるから,「速脳速聴基本プロ
グラム」は,本件商標と社会通念上同一であると主張する。しかし,本件C
Dに付されている商標は,「速脳速聴基本プログラム」であるから,本件商
標「速脳速聴」とは,同一の商標ではないし,「速脳速聴基本プログラム」
は,一体として「速脳速聴の基本プログラム」の観念が生じるものであり,
当然,一連一体として観察,称呼しなければならず,本件商標とは,称呼,
外観,観念のすべてを異にするものであって,識別力を異にすることが明ら
かであるから,本件商標と社会通念上同一と認められる商標でない。
()本件商品1は,速脳速聴基本プログラムを記憶させた本件CDと本件取扱3
説明書とから構成されているが,本件CD及び本件取扱説明書には,いずれ
も,本件商標である「速脳速聴」も「元祖速脳速聴術」も付されていないの
で,本件商品1には,本件商標につき,「商品又は商品の包装に標章を付す
る行為」(商標法2条3項1号)は行われていない。
また,本件CDの表面には,「速脳速聴<R>基本プログラム」ではなく,
「速脳速聴基本プログラム」と記載されていて,この商品の取引者・需要者
は,本件CDの上記標章について,「速脳速聴<R>基本プログラム」ではな
く「速脳速聴基本プログラム」と認識するはずである。他方,本件取扱説明
書には,「速脳速聴<R>基本プログラム取扱説明書」と記載されているので,
「速脳速聴」が登録商標であると理解することができるかもしれないが,だ
からといって,これがどの商品若しくは役務について使用されているのかは
分からず,商標としての使用とはなり得ない。
2本件商品2についての本件商標の使用について
本件商品2の外箱の表面には,「特別限定『速脳速聴<R>基本プログラム』
付」と記載されているが,「速脳速聴<R>基本プログラム」というのは,本件
商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。
また,「速脳速聴<R>基本プログラム」は,「特別限定」という記載から,
常に本件商品2に付されているものではなく,おまけとして本件商品2に付い
ているものであるので,独立して商取引の対象となるものではなく,商標法上
の商品ということができない。
3本件商品3についての本件商標の使用について
本件商品3は,「速脳速聴基本プログラム」(本件商品1),「元祖ジョイ
ント式ハイパー速読術」(本件商品2)及び「最強の話速変換機デジヴォ」で
構成されているところ,本件商品3は,上記3種類の商品を含んだ商品の名称
であるから,一連一体として観察し,称呼しなければならないものであり,こ
れが,本件商標「速脳速聴」と社会通念上同一と認められる商標の使用でない
ことは明らかである。
また,本件商品3の商標は,「速脳速聴」を含んでいるが,これは,本件商
品2に付された「速脳速聴基本プログラム」を略したものと考えられるところ,
「速脳速聴基本プログラム」は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標
ということはできない。
第5当裁判所の判断
1プランニングラボと本件商品1ないし3について
前記第2の1の当事者間に争いがない事実と,甲4,7ないし14,16な
いし18,24,25(枝番を付したものは各枝番を含む。)によれば,プラ
ンニングラボは,原告及び原告の父を共同代表取締役とする書籍の出版,電子
計算機及びその利用技術の開発,設計,製造,販売並びに輸出入,進学塾の経
営,教育セミナーの開催並びにこれらのための教材の企画,製作及び販売等を
目的とする会社であること,プランニングラボは,平成15年5月,楽天株式
会社に対し,インターネット上の仮想マーケットである楽天市場への出店申込
みをし,遅くとも同年9月ころまでには,楽天市場においてウェブサイトを開
設して,商品の販売を開始したこと,本件商標の商標権者である原告は,プラ
ンニングラボに対して本件商標の使用を許諾し,プランニングラボは本件商標
の通常使用権者の地位にあったこと,本件商品1は,本件CDと本件取扱説明
書から構成される特別価格9800円の商品であること,本件商品2は,「元
祖ジョイント式ハイパー速読術」という名称の特別価格1万9800円の商
品であり,本件CDと本件取扱説明書のほか,「速脳速読のすすめ」と題する
マンガ,トレーニングの解説書等が梱包されていること,本件商品3は,「元
祖・ハイパー速読術,速脳速聴,最強の話速変換機デジヴォ」という名称の価
格5万9800円の商品であり,本件CD,本件取扱説明書,「速脳速読のす
すめ」と題するマンガ,トレーニングの解説書等のほか,「最強の話速変換機
デジヴォ」が含まれていること,プランニングラボは,本件予告登録前3年以
内に,上記楽天市場の自社のウェブサイトを通じて,本件商品1ないし3を販
売したことが認められる。
2本件商品1についての本件商標の使用について
()まず,プランニングラボが,本件予告登録前3年以内に,本件商品1につ1
いて本件商標を使用していたかどうかを検討すると,甲5,6,16,17
(枝番を付したものは各枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事
実が認められる。
ア本件商品1は,上記のとおり,「元祖速脳速聴術」との名称を付し,
本件CD(甲5の1)と本件取扱説明書(甲5の2)とから構成されてい
る商品である。本件CDの表面の上段には,ゴシック体で「速脳速聴基本
プログラム」,下段には「新日本速読研究会」(なお,10時10分ころ
を指している時計の図柄をもって「日」を表現している。)と記載され,
本件取扱説明書の表紙には,上段中程に,大きめのゴシック体で「速脳速
聴<R>基本プログラム」と,その上下に,それぞれ,「聴くだけで頭がよ
くなる」,「取扱説明書【版】」と,表紙の下段には,「新日本Windows
速読研究会」(「日」については,同上。)とそれぞれ記載されている。
また,本件取扱説明書の裏表紙には,「『速脳』『速脳速読』『速脳速
聴』等は新日本速読研究会(〔注,原告〕)が保有する商標です。」等X
と記載されている。
イ本件商品1は,音声を高速で再生して聴くことで,聴力を刺激し,脳の
知的機能を活発化させることを目的とするものである。本件CDには同目
的達成のためのトレーニングを行うためのコンピュータープログラムが記
録されている。本件取扱説明書は,本件CDの操作方法等が記載された取
扱説明書であり,本文においては,「『速脳速聴<R>基本プログラム』の
立ち上げ方」との表題のもと,本件CDに収納されている「速脳速聴基本
プログラム」の操作方法等が記載されている。
ウ「」により保存されている,平成16年4月30日(甲InternetArchive
17の3)及び同年7月10日(甲17の4)の楽天市場のプランニング
ラボのウェブサイトには,本件商品1の広告が掲載され,そこには,「元
祖速脳速聴術」,「聴くだけで頭がよくなる!元祖速脳速聴術」,
「速脳速聴をマスターして新しい自分を発見!」,「速脳速聴トレーニン
グが脳の知的機能の活性化を促進」,「聴くだけで頭がよくなる速脳速聴
術なら年齢に関係なく,だれでも取り組め,脳の老化も防げる」,「特別
価格9,800円(税込)送料込」あるいは「特別価格9,800円(税
込)送料別」等の記載があり,かつ,「速脳速聴基本プログラム」と記載
された本件CDと,「聴くだけで頭がよくなる速脳速聴<R>基本プログ
ラム取扱説明書」と記載された本件取扱説明書の写真が掲載されている。
エプランニングラボは,上記ウの当時,本件CD及び本件取扱説明書から
構成される本件商品1を直ちに販売できる状態にあり,一般消費者は,上
記ウェブサイト上の「買い物かごに入れる」と記載された部分をクリック
し,その後必要な手続をすることで,本件商品1を購入することができた。
()上記事実によれば,本件CDは,トレーニングを行うためのコンピュータ2
プログラムを記録したものであり,本件取扱説明書は,同プログラムの操作
方法を記載したものであって,本件CD及び本件取扱説明書は,併せて,音
声を高速で再生して聴くことで,聴力を刺激し,脳の知的機能を活発化させ
ることを目的とする本件商品1を構成しており,これらは,「中央処理装置
及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ
ープその他の周辺機器」に含まれるから,本件商品1は,本件商標の指定商
品に当たる。
なお,被告は,本件取扱説明書は,本件商標の指定商品に含まれない旨主
張する。しかし,商品が商取引の目的となり得る物である以上,指定商品に
含まれる「中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路
・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」の本体のほか,取扱説明書
等を含んで一つの商品を形成し,それが包装されて流通するのが通常である
ことは,当裁判所に顕著である。本件取扱説明書は,上記のとおり,楽天市
場のプランニングラボの販売用ウェブサイトにおける本件商品1の広告にお
いて,本件CDとともに掲載されており,本件CD又は本件取扱説明書のみ
が独立して流通するということも考えにくいから,本件CDと一体のものと
して市場において取引がされるものであって,本件取扱説明書もまた本件商
品1の一部を構成しているものと認めるのが相当である。被告の主張は,採
用の限りではない。
()そこで,本件CDに記載されている「速脳速聴基本プログラム」(以下3
「本件関連標章1」という。)について検討する。
ア甲5の1によると,本件CDの表面の上段には,「速脳速聴基本プログ
ラム」と記載されているところ,同記載方法に照らして,「速脳速聴基本
プログラム」の文字が商標法2条1項にいう標章であることは明らかであ
り,この標章は,本件商品1である本件CDの表面に付されているのであ
るから,本件関連標章1は,本件CDの商標として使用されているという
ことができる。
被告は,この「速脳速聴基本プログラム」という語は,「速脳速聴の基
本プログラム」という商品の内容を表示するものであり,自他商品識別標
識として機能するような態様での使用,すなわち,商標的使用がされてい
るとはいえない旨主張する。
しかし,「速脳速聴基本プログラム」の語が,商品の内容を表示する一
面を有するとしても,後記のとおり,「速脳速聴」という新たな造語を含
み,当該部分それ自体が,自他商品識別力を有するのであるから,本件関
連標章1について商標的使用がされていないということはできず,被告の
上記主張は採用できない。
イ進んで,本件関連標章1が,本件商標と社会通念上同一といえるかにつ
いて検討する。
本件関連標章1は,「速脳速聴」(本件商標)と「基本プログラム」と
が結合した語から成るものである。この構成中の「速脳速聴」の部分は,
高速で聴くことによって脳の回転を高めるといった程度の意味を有するも
のと理解されないこともないが,明確な意味を有するとまではいえず,取
引者・需要者において,既存の明確な観念を伴わない新たな造語であると
認識するものと認められる。一方,「プログラム」の語は,本件商標の指
定商品である電子応用機械器具の分野において,その一種である電子計算
機のためのプログラムを示す普通名称であり,これに冠して付加されてい
る「基本」の語は,「物事が成り立つためのよりどころとなるおおもと。
基礎。」(甲27の2,ウェブサイトの「辞書」),「物事がそれにgoo
基づいて成り立つような根本。」(甲28,株式会社岩波書店平成3年1
1月15日発行「広辞苑第4版」)を意味し,後に「応用」若しくは「発
展」など次の段階へと続くことを想起,連想させる一般的な記載にすぎな
いから,本件関連標章1に接した取引者・需要者は,通常,その構成中の
「基本プログラム」の部分は,商品の特定のために当該商品の用途等を表
示したものと理解して,それ自体を自他商品の識別力を有する部分とは考
えないと認めるのが相当である。
そして,「速脳速聴」と「基本プログラム」とは,一体不可分の密接な
関係にあるとはいえないし,「速脳速聴基本プログラム」の称呼は,「ソ
クノウソクチョウキホンプログラム」と著しく冗長であって,この一連一
体の称呼によることが取引の実情に即したものであるとは言いがたく,む
しろ,取引の実際においては,冒頭の「速脳速聴」の部分に即して「ソク
ノウソクチョウ」との称呼を生ずるのが通常であるということができる。
そうすると,本件関連標章1の「速脳速聴基本プログラム」の語は,
「速脳速聴」の部分において,取引者・需要者の注意を引くものであり,
その部分が自他商品の識別力を有するものというべきである。
もっとも,本件関連標章1の「速脳速聴」の部分について,高速で聴く
ことによって脳の回転を高めるといった程度の意味のものととらえ,本件
関連標章1について,一体として「速脳速聴の基本的なプログラム」,あ
るいは,「速脳速聴に関する基本的なプログラム」との観念を生ずること
もあり得ないものではない。しかし,一般には,「速脳速聴」の観念が必
ずしも明確でないことに照らしても,「速脳速聴の基本的なプログラム」
等の観念が生ずる可能性がないわけではないことによって,「速脳速聴」
の部分の自他商品識別力が否定されるものではないというべきである。
そして,この「速脳速聴」は,本件商標と同一なのであるから,本件関
連標章1は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標とみるのが相当
であり,上記1及び2(),()に照らせば,プランニングラボは,本件予12
告登録前3年以内に,本件関連標章1により,本件商標の指定商品である
本件商品1につき,商標法2条3項1号及び8号にいう本件商標の「使
用」をしていたというべきである。
ウところで,被告は,本件CDに付されている商標は,「速脳速聴基本プ
ログラム」であるから,本件商標「速脳速聴」とは,同一の商標ではない
し,「速脳速聴基本プログラム」は,一体として「速脳速聴の基本プログ
ラム」の観念が生じ,当然,一連一体として観察,称呼しなければならず,
本件商標とは,称呼,外観,観念のすべてを異にするものであり,識別力
を異にすることが明らかであるから,本件関連標章1は,本件商標と社会
通念上同一と認められる商標でないと主張する。
しかし,「速脳速聴基本プログラム」がそれ自体一つの商標であるとし
ても,上記のとおり,取引の実際においては,「速脳速聴」の部分,すな
わち,本件商標に相当する部分が商標として自他商品識別力を有している
ものというべきである。また,「速脳速聴基本プログラム」から,一体と
して「速脳速聴の基本プログラム」の観念が生ずる可能性があることは,
上記のとおりであるが,そのことから,このような結合語を,直ちに一連
一体として観察,称呼しなければならないものとはいえず,一体として
「速脳速聴の基本プログラム」の観念が生ずる可能性があることによって,
「速脳速聴」の部分の自他商品識別力が否定されるものではないことも,
上記のとおりである。
()次に,本件取扱説明書の表紙に記載されている「速脳速聴<R>基本プログ4
ラム」(以下「本件関連標章2」という。)について検討する。
ア本件関連標章2が,本件商標と社会通念上同一といえるかについてみる
と,本件関連標章2は,「速脳速聴」と「基本プログラム」とが<R>マー
クで区分された語であるところ,この<R>マークは,米国における連邦登
録商標の商標表示の方法(米国連邦商標法1111条〔ランナム法29
条〕)であって,商標法73条,同法施行規則17条にいう商標登録表示
ではないが,我が国でも登録商標に簡明な<R>マークを付すことが慣行的
に行われていることは,当裁判所に顕著である。そして,本件関連標章2
においては,<R>マークによって,「速脳速聴」と「基本プログラム」と
が明確に分離されており,また,上記のとおり,本件取扱説明書の裏表紙
Xには,「『速脳』『速脳速読』『速脳速聴』等は新日本速読研究会(
〔注,原告〕)が保有する商標です。」等の記載があることから,取引者
・需要者は,「速脳速聴」が商標であると容易に理解することができるも
のである。
そうすると,本件関連標章2は,本件関連標章1以上に,「速脳速聴」
の部分に自他商品識別力があるということができるから,本件商標と社会
通念上同一と認められる商標であり,プランニングラボは,本件関連標章
2によっても,本件関連標章1と同様,本件商標の使用をしていたといわ
なければならない。
イ被告は,本件CDの表面には,「速脳速聴基本プログラム」と記載され
ており,「速脳速聴<R>基本プログラム」は本件CDには付されていない
ので,取引者・需要者において,本件CDの商標は,「速脳速聴<R>基本
プログラム」ではなく「速脳速聴基本プログラム」と認識する旨,また,
本件取扱説明書には,「速脳速聴<R>基本プログラム取扱説明書」と記載
されているので,「速脳速聴」は登録商標であると理解することができた
としても,これがどの商品若しくは役務について使用されているのかは分
からない旨主張する。
しかし,前記のとおり,本件CDと本件取扱説明書から本件商品1が構
成されており,本件CDの表面に「速脳速聴基本プログラム」と,本件取
扱説明書の表紙に「速脳速聴<R>基本プログラム」と,裏表紙に「『速
脳』『速脳速読』『速脳速聴』等は新日本速読研究会(X)が保有する商
標です。」とそれぞれ記載されているのであるから,これに接した取引者
・需要者は,「速脳速聴」が本件商品1の出所を示すものとして理解する
のが通常であるというべきである。被告の主張は,飽くまで,本件CDと
本件取扱説明書とを分離して取り扱おうとするものであって,採用できな
い。
(5)以上検討したところを総合すると,本件商標の通常使用権者であるプラン
ニングラボは,本件予告登録前3年以内に,本件商標の指定商品につき,本
件商標を使用していたものと認めることができる。したがって,これと異な
る審決の判断は誤りであり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明
らかである。
3以上によれば,本件商品2及び3に付された標章について検討するまでもな
く,原告の取消事由の主張は理由があるから,審決は違法として取消しを免れ
ない。
よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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