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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人内田善次郎、同池田和夫の各上告趣意は末尾添付の書面のとおりである。
職権をもつて調査するに、原判決中弁護人内田善次郎の控訴趣意第三点及び弁護人
池田和夫の控訴趣意第二点の(一)について、という項によると、「所論はいずれ
も原判決挙示の証拠中被告人の司法警察員に対する昭和二六年七月一一日附、同月
一二日附及び同月一五日附各供述調書の任意性、信用性を争い、ことに同月六日か
ら同月一二日まで警察において糧食差入の禁止を行つてまで被告人に対し自白を強
要した旨主張するのである。よつて按ずるのに、昭和二六年七月六日から同月一二
日午前までの間被告人に対し右の如く警察における糧食差入禁止の行われたことは
記録上これを窺うに難くないが、このことだけを理由として直ちにその間又はその
後に作成せられた供述調書の証拠能力、証明力を否定することはできないものと解
すべく、しかもその他記録に徴し、また当審における事実取調の結果に照らしても
前記被告人の司法警察員に対する各供述調書の証拠能力、証明力を否定するに足る
べき状況は発見できない。即ち原判決には所論のような違法はない。論旨はいずれ
も理由がない。」旨判示しているのである。
 しかし、本件のように勾留されている被疑者に対し、捜査の必要のため糧食の授
受を禁じ、またはこれを差し押えることは法の明文をもつて禁止するところである
(刑訴八一条、二〇七条参照)。そして、自白の証拠能力は、刑訴三一九条一項前
段の規定する強制、拷問、脅迫、長期拘禁等の事由によるものはもとより、更に同
項後段の規定により任意になされたものでないことに合理的な疑のあるものについ
てもまた存しないのである。そして右合理的な疑の存否につき何れとも決し難いと
きはこれを被告人の不利益に判断すべきでないものと解するを相当とする(昭和二
三年六月三〇日大法廷判決、末尾添付参照)。しかるに、本件において原判決は前
示のとおり警察における糧食差入禁止の行われた事実を認め、しかもこの糧食差入
禁止の期間と自白の時日との関係上、外形的には糧食差入禁止と自白との間に因果
の関係を推測させ、少なくともその疑ある事案であるにかかわらず、本件糧食差入
禁止が何故行われたか、そしてまたそれと自白との因果関係の存否並びに叙上疑の
存否について考究することなく、単に「このことだけを理由として直ちにその間又
はその後に作成せられた供述調書の証拠能力、証明力を否定することはできないも
のと解すべく、」と断じ、何等特段の事由を説示することなく「しかもその他記録
に徴し、また当審における事実取調の結果に照しても前記被告人の司法警察員に対
する各供述調書の証拠能力、証明力を否定するに足るべき状況は発見できない。」
という理由のみをもつて所論を排斥し、たゞちに一審判決を維持したのであつて、
この点において原判決は審理不尽、理由不備の違法あるものというべく、破棄を免
れない。
 よつて刑訴四一一条一号、四一三条本文に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官藤田八郎、同池田克の少数意見を除き裁判官一致の意見による
ものである。
 裁判官池田克の少数意見は、次のとおりである。
 刑訴八一条但書は、勾留されている被告人との糧食の授受を禁ずることができな
いと規定し、監獄法三五条もまた、刑事被告人には糧食の自弁を許す(被告人の親
族等による糧食の差入れも許されるものと解する)ことができると規定しているが
事の性質上、右被告人には勾留されている被疑者を含むものと解すべきことはいう
までもないところである。但し、右二つの規定につき一応の解明を要するのは、刑
訴法においては糧食の授受を禁ずることができないとしているのに、監獄法におい
ては糧食の授受を許すことができるとしていることから、両者の関係を如何に解す
べきかという点である。
 おもうに、勾留は、逃亡のおそれ又は証拠湮滅のおそれを原由とする強制処分に
とどまるのであるから、一般的に勾留の目的にかかわりのないものと認められる糧
食の授受が許されるべきことは当然であり、刑訴法も、この見地に立つものである
が、しかし、監獄としては一面においては、すべての在監者には健康の保持に必要
な糧食を官給することが原則(監獄法三四条)となつていると共に、他面において
は在監者の保健衛生及び規律保持の必要上有害な糧食の授受を許すことができない
場合のあることが勘考されなければならないところであり、すなわち、監獄法にお
いては、これらの点が考慮されて糧食の授受を許すことができるとしているものと
解すべきであるから、刑訴法との間には何等矛盾衝突するところはないのであつて、
右二つの規定は、これを統一的に解釈することが可能であり、監獄に勾留されてい
る被疑者は、保健衛生及び規律保持の必要による制限を受ける場合の外糧食の授受
が許されるべきものといわなければならない。そして右の解釈は、もとよりいわゆ
る代用監獄たる警察官署に附属する留置場(監獄法一条三項)にも適用されるので
あつて、代用監獄に勾留されている被疑者には、健康の保持に必要な糧食を官給す
るわけであり、糧食の差入れも右の如き特別の事由のある場合でない限り、これを
禁ずることができないのである。若し、特別の事由もないのに糧食の授受を禁じた
場合には、それは違法な処置であるから、その処置が代用監獄の職員によつてなさ
れたものであれば、代用監獄の長に面接し(監獄法施行規則九条)事情を訴えて違
法処置の取消を求めることができるし、又若し、右の違法処置が代用監獄の長によ
つてなされたものであれば、主務大臣に情願して(監獄法七条、同施行規則四条八
条)裁決を求めることができるのである。
 しかし、それはそれとして、代用監獄において右のような違法の処置を執つてい
る間及びその後に行われた司法警察職員の取調の被疑者の供述に及ぼす影響につい
ては、検討を要するところである。但し、ここでの問題の所在は、同じく違法の処
置であつても、糧食の官給を差し止めた上に外部からの糧食の差入れをも禁じたと
いうのではなく、後者のみを禁じた場合であり、その禁じている間及びその後にお
ける取調に対する被疑者の供述の証拠能力に及ぼす影響を如何にみるべきかという
ことである。糧食を官給しないのみならず糧食の差入れをも禁ずることは、ただに
違法の処置というにとどまらず、被疑者に対する苛虐な行為として、そのことだけ
で直ちに刑訴三一九条一項の適用をみることは疑いのないところではあるが、被疑
者の健康保持上必要な糧食の官給はこれを継続しながら糧食の差入れのみを禁じた
場合、なお且つ右と同様に刑訴三一九条一項が適用されるものと解すべきか否かは、
別に考察を要するところである。わたくしの解するところでは、糧食の差入れを禁
ずることが違法な処置であるからといつても、その一事を以て直ちにその禁じてい
る間及びその後の供述が任意性を欠くものであると即断することはできないのであ
つて、右条項の適用があるものとするためには、被疑者との糧食の授受を禁じたこ
とと被疑者が司法警察職員に対してなした自白との間に、因果関係のあることを必
要とするものとするを相当とする。
 ところで、本件につき記録を調査したところによると、被告人は、昭和二六年七
月三日建造物等以外放火の嫌疑で吉原簡易裁判所野村裁判官の発した逮捕状により
逮捕され、同月五日静岡地方裁判所吉原支部香取裁判官の発した勾留状により代用
監獄たる富士地区警察署富士宮警部派出所留置場に勾留されたところ、同月六日か
ら同月一二日午前までの間、被告人に対して糧食は官給されていたが、何等かの事
情によつてその差入れが止められていたことを認めることができるのであるが、原
判示のように、その間糧食差入れ禁止の行われたことを窺うに難くないとすること
は、必ずしも正鵠を得たものということができない。なるほど被告人の第一審公判
陳述によれば、糧食の差入れが禁じられたというのであるが、その以外に直接の証
拠はなく、却つて右代用監獄の長であり司法警察職員として被告人の取調に当つた
Aの第一審公判証言によると、「逮捕後間もなくのことであつたが、被告人から飯
を食べたくないから差入れを断るという話があつたので、その通りにした。医者に
診てもらうかと聞いたところ、食べなけそば良くなるから医者はいらないというの
で、被告人にその希望する薬を与えた」というのであり、当時、胃腸を害していた
(取調に堪えない程度でない)ことは、被告人も第一審公判において認めていると
ころであるから、彼れ是れ参酌してみると、右A証言を以て信を措き得ないとまで
いいきれないものがあるのである。
 しかし、それは兎に角として、仮りに被告人の主張するように糧食の差入れ禁止
が行われたものとしても、被告人としては、右Aに対し情苦を訴えて、その解除方
を求めることができた筈であり、同人が被告人の求めに応じないときは、主務大臣
に情願の手続を執ることも可能であつたものといわなければならない。しかも、被
告人の第一審公判陳述によると、「七月三日に逮捕されてから差入れがあつたが、
同月六日の朝になると当直の巡査が官弁をもつて来たので聞いたところ、同日から
差入れを止められたとのことであつた。そのとき、その巡査は差入れを止められた
理由については何もいわなかつた、その後は、自白するまで、官弁以外の物は呉れ
なかつた。そして一三日だつたと思うが、自白したら、それからは差入物が届くよ
うになり、その日には、警察官が御馳走してやる、酒も入れてやろうかといつてい
た。又、一一日の日には、派出所の受付の方で誰れかがBはいるかと言つたら、別
の人がBには官弁をもらつてあるから心配しなくてもよいと言つている声を聞いた
ことがある」というのであつて、外形的には一応糧食差入禁止と自白との間に因果
の関係を疑わしめるものがあるようではあるが、しかし、糧食の差入れを禁じられ
たことにつき何等の情苦も訴えた形跡がみられないところであるのみならず、被告
人の右陳述からも窺われるとおり、右の差止めは被告人が犯行を否認しているので、
ことさらに心理的に被告人の自白を強制する意図のもとに執られたものとまでは認
め難いところであり、その他記録を精査しても、右富士宮警部派出所において被告
人の自白強制の手段として糧食の差入れを禁じたことを肯定するに足るべき証拠は
発見できないのである。尤も論旨は、被告人に対する自白強制が行われたことを裏
づけるものとして、当時、右派出所司法主任巡査部長であつた証人Cの第一審公判
における供述の一節を引用強調しているから検討すると、同供述は、「食物は差入
れがなくても、官弁を食べさしているから必ずしも許さなくてもよいのである。勾
留されている被疑者は、物見遊山に来ているわけではなし官弁を与えることになつ
ているので、その家族等から食物の差入れの申請があつた場合、それを入れなけれ
ばならないという法律上の根拠もないのであるから、警察の方でその必要がないと
思えば許可しなくてもよいのである」というのである。もとより、これは第一審主
任弁護人より、被疑者の家族知人等より糧食の差入れの申請があつた場合の富士宮
警部派出所における一般的な取扱いを尋ねられたのに対する答ではあるが、そこに
表象されている考え方は遺憾の念を禁じ得ないものであり、殊に糧食の差入れを認
めなければならない法律上の根拠もないというに至つては以ての外の言葉ではある
が、しかし、その背後には、代用監獄たる留置場においては勾留されている者は官
給食が支給されているのに、その上に糧食の差入れまでさせることは贅沢だという
考え方があるものと推測されるところであつて、右Eにおいて被告人に対する糧食
の差入れを禁じたものとしても、自白強要の手段とするまでの意識のなかつたこと
の証左ともみることができるのではあるまいか。してみると、被告人が富士宮警部
派出所留置場に勾留されていた間に糧食の授受が禁じられたこと論旨指摘のとおり
であるとしても、その処置が被告人の心理に不本意の供述をさせるまでの影響を及
ぼしたものとは到底認め難いと思料されるのである。
 これを本件捜査の経過に徴しても、被告人は逮捕勾留の当初のうちは犯行を否認
していたが、関係人D(E株式会社F工場長)、G(被疑者)、H(被告人の長男)、
I(被告人の妻)及びJ(被告人方運転助手)等の司法警察職員に対する各供述調
書に表明されている情況証拠との喰い違いを追求されて自白するに至つたものであ
ることが窺われるのであるし、、その自白の内容も自然であつて、事件の全般を通
じて右自白が強制によるものであることを思わせる節がない。のみならず、被告人
の自白が任意性を欠いたと認められるべき証拠は、右被告人の主張以外に求めるこ
とができないのである。
 されば、本件においては、勾留されている被告人との食糧の授受を禁じた処置が
なされたものとしても、被告人が被疑者として司法警察職員等に対してなした自白
との間に因果関係のあるものとは認められないものというべく、その自白調書を断
罪の資料に採つた第一審判決には何等の違法がなく、これを是認した原判決も亦、
その判示の仕方如何にかかわらず結論において相当であるといわなければならない。
 多数意見は、自白の証拠能力は、刑訴三一九条一項後段の規定により、任意にさ
れたものでないことに合理的な疑のあるものについても存しないものとする前提論
のもとに、原審が、「警察における糧食差入れ禁止の行われたという事実だけを理
由として、直ちに、その間又はその後に作成せられた供述調書の証拠能力、証明力
を否定することはできないものと解すべく、しかも、その他記録に徴し、又、当審
における事実取調の結果に照しても、被告人の司法警察員に対する各供述調書の証
拠能力、証明力を否定するに足るべき状況は発見できない。すなわち、第一審判決
には所論のような違法はない」と判示したのを批判して、「本件は、糧食差入禁止
の期間と自白の日時との関係上、外形的には糧食差入禁止と自白との間に因果の関
係を推測させ、少くとも、その疑ある事案であるに拘らず本件食糧差入れ禁止が何
故に行われたか、また、それと自白との因果関係の存否並びにその疑の存否につい
て何等考究することなく一審判決を維持した原判決は、審理不尽、理由不備の違法
あるものというべきである」とする。なるほど、原判決の判示は簡略に過ぎ、説い
てつくさないものがあり、その認定に正鵠を得ないもののあることも、前に述べた
とおりである。そして、これを素読しただけでは、警察が被告人に対する糧食差入
れの禁止を行つたということだけを理由として、直ちに供述調書の証拠能力、証明
力を否定することはできないと解すべきものとしているようであるけれども、しか
し、仔細に記録について調査すると、第一、二審の全経過を通じ、右のような解釈
によつて審理が行われたことを疑わしめる形跡は認められないばかりでなく、本件
糧食差入れが何故に止められたか、又、その結果、被告人の供述の任意性に影響が
あつたかどうかを審究するため、相当の注意が注がれたことを十分窺うことができ
るところであつて、原審においては、その審究の結果、論旨にいう富士宮警部派出
所における被告人に対する糧食差入れ禁止の違法処置と被告人が司法警察職員に対
してなした自白との間には因果関係があつたものと認められないものとし、その他
記録に徴し且つ事実取調の結果に照しても、司法警察職員に対する被告人の自白調
書の任意性を否定するに足る状況が発見できないとし、これを採証した第一審判決
を是認した趣旨であると解することができるから、原判決には、結局、多数意見の
非難するような訴訟手続の法令違反は存しないものといわなければならない。
 念のため附言しておくが、本件は、一、二審を通じ、被告人の司法警察職員に対
する自白調書の任意性の存否を審究するため、被告人の取調に当つた富士宮警部派
出所長A警部補、E、K各巡査部長を証人として喚問しているばかりでなく糧食差
入屋Lその他必要ありと認められる証人及び証拠物の取調を了しているのであるか
ら、原審においては、本件を破棄差戻されても、取調の余地がないのではないかと
考える。なお、被告人は、外部からの糧食差止が解除されてから三日を経過した七
月一五日(昭和二一年)に、司法警察職員から取調を受けたときも本件犯行を自白
している。
 藤田裁判官の意見
 自分は、池田裁判官の意見に同調する。
 本件公判の出席検察官神山欣治。
  昭和三二年五月三一日
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
 裁判長裁判官栗山茂、裁判官谷村唯一郎は各退官につき署名押印することができ
ない。
            裁判官    小   谷   勝   重

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