弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人本人、弁護人原田香留
夫、同高橋禎一、同博田東平連名の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、再審
事由、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 しかしながら、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、原判決は、左記の理由
により破棄を免れない。
 昭和四六年一二月二二日付起訴にかかる業務上過失致死傷事件(ただし、第一審
第二〇回公判において予備的訴因が追加され、第一審判決の左記認定事実は、この
訴因に対するものである。)について、原判決の容認した第一審判決の認定事実は、
「被告人は、自動車運転の業務に従事していたものであるが、昭和四六年五月二三
日午後八時四〇分ころ、普通乗用自動車を運転して、岡山県備前市ab番地先付近
の国道を、前照灯を下向きにして時速約七〇キロメートルで西進していたが、前照
灯を下向きにしていれば前方照射距離が短縮されるのであるから、自動車運転の業
務に従事するものとしては、その照射距離である約三〇メートルの範囲内で進路上
の障害物を発見して直ちに急制動の措置を採ることによつてこれとの衝突を回避し
得られる程度(時速約五〇キロメートル以下)に減速し、進路前方を注視して進路
の安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのに、被告人はこれを怠り、
前記速度のまま進行した過失により、進路前方中央線左の道路上に放置されていた
燃料用補助タンク(長さ約八〇センチメートル、幅約五〇センチメートル、高さ約
三〇センチメートル)に気付かず、自車右前輪を同タンクに乗り上げて自車を右斜
前方に暴走させ、折から同道路右側を対向して東進中のA運転の普通貨物自動車の
左前部に自車左側部を衝突させ、よつて自車の同乗者B(当時四七年)を大脳完全
破裂により即死させ、同C(当時二六年)、同D(当時四〇年)を同日午後九時一
五分ころ、同市伊部一三九三の一所在、島田外科診療所において、右Cについては
脳開放性挫創、頭蓋開放性骨折により、右Dについては顔面頭蓋複雑骨折等により、
それぞれ死亡するに至らせ、同F(当時二か月)に対し、加療約二〇日間を要する
右陰のう裂創等の傷害を負わせたものである。」というのである。
 これに対し、被告人が第一審公判以来弁解するところは、本件事故当時、被告人
は判示乗用自動車を運転し前照灯を下向きにして走行していたが、速度は第一審判
決認定のような毎時七〇キロメートルではなく毎時五〇キロメートル程度であつた
から、被告人には同判決がいうような速度調節義務違反の過失はない、というので
ある。
 そこで、被告人車の事故当時における走行速度について検討すると、この点に関
する第一審判決の認定に沿う証拠としては、鑑定人F作成の鑑定書及び証人Fに対
する第一審裁判所の尋問調書があり、これによると、同鑑定人は被告人車の右走行
速度は毎時六八ないし八〇キロメートルであつた旨鑑定しており、その他、司法警
察員作成の昭和四六年五月二四日付実況見分調書などから認められる被告人車の本
件衝突による破損の状況、程度、及び被告人車に衝突された判示普通貨物自動車の
運転者である証人Aの被告人車の走行速度に関する証言などを参しやくすると、第
一審判決の右認定はこれを是認しうるようにも思われる。
 しかしながら、更に詳しく検討すると、
 (一)F鑑定人の右鑑定の理由は、要するに、同鑑定書一五頁以下に記載されて
いるとおり、「前掲司法警察員作成の実況見分調書の写真4、5、9、10などと
マークⅡ(被告人車)の乗員の死傷者発生の情況から、大雑把にいつてマークⅡの
衝突直後のスピードは、時速六〇キロ∼八〇キロぐらいであろう。時速五〇キロ程
度ではかような事態になりえない。また、このことは、同写真9、10から日野レ
ンジヤー(判示普通貨物自動車)の破損状況を観察し、また衝突後の車両行動のパ
ターンからもいえる。」とし、これを前提としたうえ、本件衝突の事態に相応する
力学モデルに力学上の諸法則などを適用して得たとする被告人車の衝突直前及び直
後の速度を関数として含む方程式に、右にいう被告人車の衝突直後の速度を代入し
て計算し、被告人車の衝突直後の速度が毎時六〇キロメートルの場合には、その衝
突直前の速度は毎時六八・三七キロメートルとなり、被告人車の衝突直後の速度が
毎時七〇キロメートルの場合には、その衝突直前の速度は毎時七九・八キロメート
ルになるので、結局、被告人車の衝突直前の速度は約六八ないし八〇キロメートル
(四捨五入)となるというに尽きるものである。証人Fに対する第一審裁判所の尋
問調書をみても、右に要約した以上の理由は述べられていない。ところで、右鑑定
理由にいう「被告人車の衝突直後の速度」とは厳密には何を意味するのか明瞭でな
いが、その点は別としても、右鑑定の結論が正当かどうかは、その前提、すなわち、
右鑑定にいう「被告人車の衝突直後の速度」が確実に毎時六〇ないし八〇キロメー
トルの範囲内にあると認めてよいかどうかの点に依存しているといわなければなら
ないが、この点についての同鑑定人の説明は前記のとおりであつて、なんらの具体
的かつ実証的な根拠をあげていないにひとしいものであり、したがつて、右鑑定の
結論の正確性は保しがたいものがあるといわなければならない。
 (二)前掲実況見分調書及び中国地方建設局岡山国道工事事務所所長提出のc隧
道構造図、同隧道付近国道平面図及び縮断図、証人Gの第一審公判における証言、
医師作成の死体検案書三通及び診断書一通などによると、本件事故現場は岡山県備
前市a所在の東西に通ずるc隧道(全長約一〇〇〇メートル、隧道内道路幅員は両
側合計六メートル)の西側口を出た直近の道路上であつて、被告人車は、その東側
口から同隧道に入り西側口を出た直後、同出口の西方約八メートルの地点に放置さ
れていた判示燃料用補助タンクに車輪を乗りあげ、ハンドルをとられて右斜前方に
逸走し、折から進行してきた判示普通貨物自動車に衝突したものであること、衝突
の態様は、被告人車の左前部と貨物自動車の左前部が衝突し、衝突後、被告人車は
道路右側の石垣と貨物自動車の左側面に挾まれるような形で停止したこと、右衝撃
により貨物自動車の左前部などが損傷したがその程度は比較的軽度のものであつた
のに対し、被告人車の左前部、左側面部及び屋根左側中央部などが大きく破損し、
右側面部にも若干の変形が生じたこと、貨物自動車の乗員に負傷はなかつたが、被
告人車の助手席に乗車していた被告人の妻及び後部座席に乗車していた成人二名が
いずれも主として頭部、顔面に重傷をうけて死亡し、被告人及び後部座席にいた乳
児一名もそれぞれ傷害をうけたこと、などの事実を認めることができる。右衝突の
態様、被告人車の破損の状況、程度及び乗員の死傷発生の状況などに照らすと、被
告人車の衝突時における速度は相当高速であつたと推測されるところである。しか
し、これらの事実から、直ちに被告人車の事故直前における走行速度が第一審判決
認定のとおりであつたと認定することは、できないように思われる。
 (三)前掲証人Aの証言によると、「自分は、当時、判示貨物自動車を運転して
本件事故現場に向つて東進し、毎時四〇キロメートルの速度で走行していたところ、
隧道西側口から出てきた被告人車が、突然、センターラインをこえてきたので、自
分は直ちに急ブレーキをかけたが、被告人車に衝突された。その際の被告人車の速
度は、はつきりしないが、毎時六〇キロメートルぐらいであつたように思う。」と
いうのであるが、これまた第一審判決の前記認定を支持するに足りないものといわ
なければならない。
 (四)のみならず、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書、被告人
の第一、二審公判における各供述によると、「自分は、当時、判示乗用自動車に妻
を含む女性三名と乳児一名を乗車させており、本件事故当時まで右隧道をしばしば
通過していて、その道路状況などを知つていたが、隧道内の道路幅員が狭いだけで
なく、隧道内の照明状況は排気ガスの充満や夜霧などによつて悪く、しかも、たえ
ず左側壁に注意を払いながら運転しなければならないため、制限速度は毎時六〇キ
ロメートルであつたが毎時五〇キロメートル以上では走れないような場所である。
ことに、隧道東側入口までの勾配がきつく、スピードがおちるので、事故当時、同
入口付近での速度は毎時四〇キロメートルから五〇キロメートルまでであり、その
後も毎時五〇キロメートル程度で走行していた。そして、西側口を出る直前ころ対
向車の前照灯のライトが目に入つたという記憶があるが、その直後、全く原因を理
解できない状態で、対向してきた貨物自動車に衝突した。」という趣旨の供述をし
ており、この供述は、捜査段階以来終始一貫したものである。
 (五)なお、当審において弁護人から提出され原判決の当否を審査するため公判
廷に顕出したH大学工学部教授I作成の弁護人宛の鑑定書及び別件民事訴訟事件に
おける証人Iに対する広島地方裁判所の尋問調書の写によると、同教授において、
原判決後、弁護人から貸与された本件訴訟記録の写などに基づいて、前掲F鑑定人
の鑑定結果の当否などについて検討し、被告人車の事故直前における走行速度は毎
時五〇キロメートルであつたと判断されるとしてその理由(この中には、若干首肯
しがたい点もないではない。)を詳細に説明していることが認められる。
 以上(一)ないし(五)の各認定事実、証拠及び資料を総合すると、被告人車の
事故当時における走行速度は毎時七〇キロメートルを相当下回るものであつたとみ
られる余地があり、この点に関する第一審判決の前記認定には事実の誤認を疑うべ
き顕著な事由があるといわなければならない。
 そうすると、第一審判決の右認定を容認した原判決には、第一審判決の重大な事
実誤認を看過した違法があり、これが判決に影響を及ぼし、原判決を破棄しなけれ
ば著しく正義に反するものと認められる。
 なお、原判決は、本件業務上過失致死傷罪のほか、別に昭和四八年一二月二〇日
付起訴にかかる道路交通法違反の罪を認め、右両罪は刑法四五条前段の併合罪の関
係にあるというのであるから、本件のみを分離することはできないので、原判決を
全部破棄する。
 よつて、刑訴法四一一条一号により原判決を破棄し、同法四一三条本文に従い、
本件を原審である広島高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
 検察官外村隆 公判出席
  昭和五四年一二月四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三

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