弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成25年4月24日判決言渡
平成24年(ネ)第6853号地位確認等請求控訴事件
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人の請求をいずれも棄却する。
第2事案の概要
次のように,補正し,控訴人の当審における補充主張を付加するほかは,原判決
の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決の補正
(1)原判決2頁6行目の次に行を改めて次のように加える。
「原審は,被控訴人の請求をいずれも認容した。これに対し,控訴人が控訴し
た。」
(2)原判決4頁18行目の「が出されるとともに,」を次のように改める。
「が出された。さらに,次の評価期間における目標として,被控訴人が,国土交
通省の人脈を拡げ,そのコネクションから「密告者」の協力を得て独自ニュースを
入手すること,匿名での取材しか受け付けないため,控訴人記者の取材を受け付け
ないAから,独自ニュースの収集を試みるつもりである旨コメントしたのに対し,
TLから「匿名という条件でしか使うことのできない情報源の開拓は,目指すべき
ではない。匿名情報の使用は最後の手段であり,目標ではない。重ねて言うが,B
さんは記事を執筆する場合,公表を前提とした(オフレコでない)取材や公表され
た情報の使用に注力する必要がある。」等のコメントが出された。そして,TLか
ら」
2控訴人の当審における補充主張
(1)控訴人は,世界各地に拠点を設けて活動する国際企業であるところ,国際企
業が世界各地で有能な人材を採用するためには,能力に応じた処遇をすることと同
時に,必要な能力がないと判断された場合には,速やかに,その労働者を辞めさせ
ることができることが必要である。このように,海外から進出して,必要な能力を
有する者をそのポジションごとに随時採用していなければならない控訴人のような
国際企業と,新卒の学生を採用して,ゼロから技術者として育て上げて,配置転換
をしながら定年まで雇用することを原則とする日本企業とを同じ基準で扱うのは,
正義に反する。したがって,「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」とい
うような条文の文言解釈においては,その労働者が採用された経緯やその企業の雇
用の実態が反映されなければならない。
控訴人主張に係る解雇事由を検討するに当たっては,このような雇用文化の多様
性という観点が不可欠である。
(2)本件解雇の正当性を判断するに当たっては,控訴人主張に係る各解雇事由を
個別に検討するのではなく,これらを総合的に検討して,雇用契約の継続を期待で
きるか否かを判断すべきである。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,被控訴人の請求はいずれも理由があるものと判断する。その理
由は,次のように,補正し,控訴人の当審における補充主張に対する判断を付加す
るほかは,原判決の事実及び理由の第3に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
(1)原判決の補正
ア原判決22頁16行目及び18行目の各「勤務能力ないし適格性」をいずれ
も「職務能力」に改める。
イ原判決24頁15行目から16行目までの「認められない上,」を次のよう
に改める。
「認められない。そうすると,控訴人が被控訴人に対して行動予定に関する報告
を求めたのも,上記のアクションプラン及びPIPにおいて,被控訴人の職務能力
を把握するためにされたものにすぎないことがうかがわれるのであって,控訴人に
おいて,一般的に,行動予定に関する報告が記者の服務規律として重要であるとさ
れていたとまでいうことはできない。
かえって,日本語スピードチームにおいては,AGENDAと呼ばれるスケジュ
ール管理システムがあり,同チームのメンバーが共有フォルダに各自の予定を書き
込めば,上司であるCを含めて誰でもこれを閲覧することができ,被控訴人も予定
を書き込んでいたことが認められる(証人C,被控訴人本人)。なお,この点につ
いて,証人Cは,被控訴人がすべての予定を書き込んでいなかった旨の供述をする
が,その供述内容は極めて曖昧である上,被控訴人からの要望があったにもかかわ
らず,控訴人が上記AGENDAに関する証拠を提出していないことに照らすと,
これを信用することはできない。さらに,」
ウ原判決25頁5行目の「認められるが,」を次のように改める。
「認められる。さらに,平成18年の勤務評価における匿名という条件でしか使
うことのできない情報源の開拓に関するTLと被控訴人との意見の相違(前記第2
の1の(2)のウ)や,GAチームに対する被控訴人の評価(被控訴人の陳述書(甲2
2)には,同チームが,英語ニュース担当者の干渉を受けずに日本人記者が日本人
記者の価値観とニュース判断で,自由に前向きに取材できるチームであったと記載
する部分がある。)等からすれば,被控訴人は,控訴人における取材方法が一般的
な日本の報道機関のそれと異なることに不満を抱いていたこともうかがわれるとこ
ろである。
しかし,」
エ原判決26頁21行目の「スピードが遅さ」を「スピードの遅さ」に改める。
オ原判決27頁24行目の「原告以外の14名の」から原判決28頁1行目の
「評価することはできず」までを次のように改める。
「被控訴人からの要望があったにもかかわらず,控訴人が被控訴人以外の14名
の記者の氏名を明らかにしないため,これらの記者の比較対象としての適格性,計
上した記事本数の正確性,選定記事の妥当性等について被控訴人が反証し得ないと
いう問題があることから,同書証を信用することはできず」
カ原判決28頁3行目末尾の次に次のように加える。
「かえって,甲46号証から48号証(被控訴人,D記者及びE記者が平成21
年9月から10月までの間に作成した全記事,独自記事等の各本数を記載した表)
によれば,被控訴人の執筆した記事の本数が同僚と遜色がないことがうかがわれ
る。」
(2)控訴人の当審における補充主張に対する判断
ア控訴人は,控訴人のような国際企業といわゆる一般的な日本企業との雇用形
態には差異があることから,控訴人主張に係る解雇事由の検討に当たっては,雇用
文化の多様性という観点が不可欠であるなどと主張する。
なるほど,我が国において,国際企業がいかなる人事制度を採用しても,法令に
反しない限り自由であり,その人事制度がいわゆる一般的な日本企業と異なること
が,労働契約法16条に規定する解雇権の濫用の判断に影響しないと直ちに言い切
ることもできない。
しかし,そもそも,控訴人は,控訴人の人事制度,すなわち,その労働者の募集
及び採用,配置,昇進,降格及び教育訓練,賃金制度,退職の勧奨及び定年等がい
わゆる一般的な日本企業のそれと異なることについて,何ら具体的に主張していな
いし,被控訴人が採用された経緯,すなわち,被控訴人が採用された際,控訴人の
人事制度についてどのような説明がされ,それがいわゆる一般的な日本企業の場合
とどのように異なっていたのか等についても,何ら具体的に主張していない。かえ
って,控訴人において,労働者の採用選考上控訴人の特色あるビジネスモデル等に
応じた格別の基準を設定したりしたことはないと認められることは,先に引用した
原判決の事実及び理由の第3の2に記載のとおりである。結局のところ,控訴人が
主張する雇用文化の多様性は,単なる一般論にすぎず,個別具体的な事件における
解雇事由の判断に影響を与えるようなものではない。
したがって,控訴人の上記主張は,失当であるといわざるを得ず,先に引用した
原判決の事実及び理由の第3の2で判示したとおり,被控訴人と控訴人との間の労
働契約上,社会通念上一般的に中途採用の記者職種限定の従業員に求められると想
定される職務能力を量的に超え又はこれと質的に異なる職務能力が求められている
とまでは認められないことを踏まえ,控訴人主張に係る各解雇事由について検討す
れば足りるものと解するのが相当である。
イ控訴人は,控訴人主張に係る各解雇事由を個別に検討するのではなく,これ
らを総合的に検討して,雇用契約の継続を期待できるか否かを判断すべきであると
主張する。
しかし,先に引用した原判決の事実及び理由の第3の1から4までで判示したと
ころによれば,本件解雇は,控訴人主張に係る各解雇事由を個別に検討しても,客
観的合理性があるとはいえないばかりか,これらを総合的に検討しても,客観的合
理性があるとはいえないと解するのが相当である。確かに,控訴人主張に係る各解
雇事由,すなわち,所在不明,協力関係不構築,執筆スピードの遅さ,記事本数の
少なさ及び記事内容の質の低さのそれぞれについて,控訴人の使用者としての主観
的評価として,被控訴人の職務能力が不十分であるとしていたことは認められる。
しかし,被控訴人は,アクションプラン及び3回に及ぶPIPにおいて具体的な数
値によって設定された課題をほぼ達成している上,先に引用した原判決の事実及び
理由の第3の3の(1)及び4の(2)で判示したように,控訴人が,客観的に被控訴人
に求められる職務能力を立証するために提出した証拠は適切なものであったとは言
い難いこと等からすれば,控訴人による主観的評価以上に,客観的に認められる被
控訴人に求められている職務能力に照らして,被控訴人の職務能力の低下が,被控
訴人と控訴人との間の労働契約を継続することができないほどに重大なものである
ことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,控訴人の上記主張を踏まえて検討しても,本件解雇は,客観的に合
理的な理由を欠くものとして無効である。
2以上によると,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却するこ
ととし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第20民事部
裁判長裁判官坂井満
裁判官太田武聖
裁判官一場康宏は,転補のため,署名押印することができない。
裁判長裁判官坂井満

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛