弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人八島喜久夫、中村喜一の上告趣意第一点について。
 しかし原判決の確定した事実は、被告人は第一審相被告人Bと共謀の上、原審相
被告人Aに対し同人が窃取した綿糸の買入を世話すると称し同人が綿糸を運搬して
来るところを、被告人が刑事だと脅かしてそれを取上げることに手筈をきめ、昭和
二十一年九月一日右Aが綿糸二十梱を家人に運搬させて来るや、被告人は警察官を
装うてAに対し「警察の者だがこの綿糸は何処から持つてきたか」と尋ね同人が「
火薬廠から持出した」と答えると、その氏名年令職業等を問ひ之を紙に書留める風
をした上「取調べの必要があるから差出せ」と言ひ、若しこれに応しなければ直ち
に警察署へ連行するかも知れないような態度を示して同人を畏怖させ、因つて同人
をして即時その場で右綿糸二十梱を交付させたと云うのであつて、右の如く被告人
がAに対しその申入れに応しなければ直ちに警察署え連行するかも知れないような
態度を示し、Aがこれにより畏怖の念を生じ、為めに綿糸を交付するに至つたもの
である以上、恐喝罪をもつて問擬すべきである。被告人の施用した手段の中に虚偽
の部分即ち警察官と称した部分があつても、その部分も相手方に畏怖の念を生ぜし
める一材料となり、その畏怖の結果として相手方が財物を交付するに至つた場合は
詐欺罪ではなく恐喝罪となるのである。然らば原判決の擬律は正当で論旨は理由が
ない。
 同上告趣意第二点について。
 本件において被害者Aの持つていた綿糸は盗品であるから、Aがそれについて正
当な権利を有しないことは明かである。しかし正当の権利を有しない者の所持であ
つても、その所持は所持として法律上の保護を受けるのであつて、例へば窃取した
物だからそれを強取しても処罰に値しないとはいえないのである。恐喝罪について
も同様であつて、贓物を所持する者に対し恐喝の手段を用いてその贓物を交付させ
た場合には矢張り恐喝罪となるのである。従つて原判決が本件を恐喝罪として問擬
したのは正当であつて、論旨は理由がない。
 よつて本件上告は理由がないから、刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四
四六条により主文の如く判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二四年二月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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