弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主  文
   被告人を懲役4年に処する。
   未決勾留日数中240日をその刑に算入する。
理     由
(犯行に至る経緯)
 被告人は,大韓民国で出生し,同国国籍を有する者であるところ,同国で幼稚園教師
として働いていた昭和63年春ころ,大学の講師をしていた日本人のAと知り合って,まも
なく婚姻し,約10年間同国で結婚生活を送ったが,子供に恵まれず,養子を取ることを
望んだものの,Aが外国人であることから,希望が叶わなかった。平成10年8月,Aが
実家の家業の手伝いをすることとなり,被告人も,日本に移り住むこととなったが,無口
で内向的な性格のため,ストレスを溜め易い性質であった上,来日後は,Aやその親族
以外の知り合いもできず,日本語も余り上達しなかったことから,生活に十分適応できな
かった。また,被告人は,Aの帰宅時間が仕事で遅く,日中も殆ど一人で家の中に籠もり
っきりの生活を送っていたが,寂しさなどからくる精神的ストレスで,十分睡眠を取れな
い状態が続き,病院で胃潰瘍等との診断を受けた。
 被告人夫婦は,日本に来てからも,子供を持ちたいとの思いを持ち続けており,平成1
1年夏ころ,福祉事務所に里親になるための申請をし,審査の結果,平成12年2月に里
親として登録されるに至り,一時外泊として子供を預かるなどするうち,平成13年9月
に,Bの里親にならないかとの打診を受けた。これに対し,被告人夫婦は,当初こそ,被
告人の希望もあり,里子としては女児を望んでいたが,女児を希望する里親が多かった
上,登録後長期間里子委託話がない状態が続いていたこともあり,既に女児に固執す
ることは止めており,取り敢えずBに面会することとした。実際に面会して見ると,Bは,
素直で,優しい性格で,自宅での宿泊等を通じて交流を深めた結果,平成13年12月,
被告人夫婦は,正式にBを里子として養育するようになった。Bの養育は,概ね順調に
推移し,被告人自身,Bと生活を共にするようになって以後は,従前のような寂しい思い
を感じることはなくなった。しかし,被告人は,過去子育ての経験がなかった上,仕事で
帰宅時間の遅いAへの気遣いや家事はすべて妻である被告人がすべきとの考えから,
養育の殆どを1人でこなしていたため,体力的に負担を感じることもあり,体調が思わし
くない時には,Aの両親に一時Bを預かって貰っていた。
 被告人夫婦は,Bの里子話が進むなかで,児童相談所係員から,BにはCという実妹
がおり,Bと同じ乳児院に預けられているが,将来的には,2人が一緒の里親に養育さ
れるのが好ましいと考えていることを知らされていた。被告人は,乳児院でCを見た際,
可愛らしい様子に好意を抱き,BとCの兄妹を離れ離れにしておくのは可哀想との思い
もあり,行く行くはCもBと一緒に養育したいと考えない訳ではなかった。そのような中,
平成14年3月,児童相談所から,被告人夫婦に対し,Cの里親委託の意向確認がなさ
れたところ,Aは,Cに少し発達の遅れがあったことや,被告人がBの養育に精一杯で,
余裕があるようにも思えなかったため,当初は乗り気ではなかった。しかし,CとBを兄妹
一緒に養育したいという被告人の熱意や,Aの実父の助言もあり,Cとの面会や自宅へ
の長短の一時外泊を何度か繰り返す一方,夫婦間での話し合いを続けた結果,最終的
にはAもCを里子とすることに賛同し,同年7月中旬に,Cを正式に里子として養育するこ
とになった。
 ただ,Cは,もともと,同居する前の段階で,被告人やAが自宅に一時外泊のため連れ
出そうとした時にも,頻繁に泣いて嫌がったりしていたが,同居後も,寝起きやトイレ等
の際に,突然泣き出して,被告人が,理由を問い糺してもただ泣き続けていることがしば
しばあった。被告人は,最初こそ,辛抱強くCをあやすなどしていたが,次第に,Cが泣き
出す度に,Bと異なり,思いどおりにならないCの言動に苛立ちを覚えるようになり,養育
の負担がBとCの2人に増え,Aは仕事で忙しく,姑も腰痛のため,どちらも頼りにする訳
には行かないことも重なって,疲労が蓄積するとともに,胃の痛みも覚え,精神的ストレ
スも徐々に募り,睡眠不足の状態にも陥っていた。かくするうち,同年8月下旬ころ,被
告人は,ついに,Cを泣き止ませるため,初めてCの尻を平手で数回叩いたことを切っ掛
けに,以後同様の体罰を何度か繰り返したが,Cが必ずしも泣き止まないため,苛立ち
を募らせ,自宅トイレの壁を拳骨で叩くなどして,その解消を図ることもあった。しかし,
同年9月以降,被告人は,胃の痛みが続いていたこともあって,相変わらず,聞き分け
がなく,泣くことを繰り返すCに対し,一層の苛立ちを覚えるようになり,次第に怒りや憎
しみの感情も加わり,Cが泣き出す度に,大声で怒鳴り付け,棒や孫の手で足の裏を叩
いたり,あるいは,足を蹴ったり,ないしは,Cの腕や太股をつねったり,尻の辺りを平手
で強く叩いたりするまでになっていったが,逆効果となる場合が少なくなく,ひいては,苛
立ちを増幅する結果になった。さすがに,被告人も,Cが大人しく抱かれている際には,
体罰を繰り返さないように心に誓うものの,いざ,Cが泣き始めると,平常心を保つこと
ができず,また,Cに痣ができても,世間に体罰が露見することを懸念し,医師にも見せ
ることをしなかった。一方,夫であるAは,被告人から,Cがしばしば泣くばかりか,なか
なか泣き止まないなどとの相談を度々受けたが,子供には良くありがちなこととして問題
視するほどではないと考え,受け流しており,また,託児所に預けようかとの相談もされ
たが,被告人の心身面を楽観視していた上,話し合いにより里親と里子がスキンシップ
を取ることが大切との考えで一致したこともあり,他には頼らないことに落ち着く結論とな
った。Aとしては,被告人が,Cに躾の域を超えない程度の体罰を加えていることは知っ
ており,なるべく,手を挙げないようにするよう助言はしていたが,被告人が全貌を告げ
ていなかったこともあり,深刻な状態にあるとまでは認識できなかった。そして,児童相
談所係員からは,月に2回位ずつ,Cの様子等を尋ねる電話連絡が入ったものの,主に
応対したAはもとより,被告人においても,Aを介するなどして,Cの養育上の悩み等の
相談を持ち掛けることを行わなかった。
 このようななか,同年11月1日には,Aの仕事の都合を理由に延期されていた児童相
談所係員の家庭訪問が予定されていたが,同日午後早々,被告人は,Cに昼食を摂ら
せ,排尿排便を促したところ,Cがトイレに行きたがったため,連れて行こうとすると,Cが
突然激しく泣き出し,訳を尋ねても,更に大声で泣くばかりで,あやしても機嫌が直らな
かったことから,Cに対する苛立ちと憎しみから,体罰を加えたが,児童相談所係員に露
見することを危惧し,痕が残る顔等は意識的に除外した。そして,同日午後8時前ころ,
予定どおり,児童相談所係員が,被告人宅を訪問し,BやCの様子を観察したり,Aや被
告人から,養育状況等を聴取した際,被告人は,代わりに面倒を見てくれる者がいない
ので養育が大変であることや,Cが突然泣いて困ることなどを訴え,同係員から,無理を
しないように言われるとともに,Cが泣くことに関しては,試しの行動であり,安心感を与
えて欲しいなどとの助言を受けたが,Cが連れ戻されることを恐れ,Cに度重なる体罰を
加える状態に陥っていることまでは打ち明けられなかった。同日午後9時ころには,児童
相談所係員が帰り,暫くして,Aも先に就寝したが,被告人は,同係員の訪問中,Cに対
する度重なる体罰が同係員に察知露見するのではないかと終始緊張していたことなど
もあり,疲れ切っていたところ,同日午後11時ころになり,Cが泣きながら起き出してき
たため,トイレに連れて行こうとしたが,更に大声で泣き始め,訳を聞いてもただ泣き続
けるばかりで,トイレ内でも変わらなかったことから,早く休みたいと思っていたにも拘わ
らず,言うことを聞かず,自分を疲れさせるばかりのCに対する苛立ちと憎しみを感じ,
その感情を押さえきれない状態となった。
(罪となるべき事実)
 被告人は,同居中の里子であるCが,しばしば,突然泣き出し,なかなか泣き止まない
上,その原因も分からないことへの苛立ちや憎しみを,その都度覚えていたものである
が,平成14年11月1日午後11時30分ころから同月3日午前1時ころまでの間,栃木
県宇都宮市ab丁目c番d号所在のeハイツ号f室の被告人方において,C(当時3歳)に
対し,4度にわたり,Cが泣き出す度に,Cに対する苛立ちや憎しみを覚え,その感情を
押さえ切れず,Cの頬を平手で力任せに殴打して頭部をトイレの壁等に打ち付けさせ,
あるいは,胸部を手で強く突き飛ばして転倒させて後頭部を床等に打ち付けさせ,ない
しは,孫の手で頭部を強打し,若しくは,頬を平手で手加減することなく殴打して頭部を
壁や床に打ち付けさせるなどの暴行を繰り返し加え,よって,Cに急性硬膜下血腫等の
傷害を負わせ,同日午前2時2分ころ,同市g町h番地i所在のj病院において,Cを前記
傷害により死亡させたものである。
(弁護人の主張に対する判断)
 弁護人は,被告人は,本件犯行当時,日本に友人等もなく孤立し,育児ノイローゼや
胃炎に悩まされ,神経衰弱ないし心身症に陥っていたのであるから,心神耗弱の状態に
あった旨主張する。
 確かに,関係各証拠によれば,被告人が,生来の内向的な性格に加え,日本語能力
が十分でなく,夫や親族以外の話し相手もおらず,孤独感や育児疲れ等により,精神的
ストレスを感じ,胃痛や不眠等にも苛まれていたことは認められる。
 しかしながら,本件犯行の動機は,既に説示したとおり,従前と同様,被害児が泣き出
す度に,被害児に対する苛立ちや憎しみを覚えたからというにあり,十分了解可能なも
のである。また,被告人は,本件犯行当時,早朝,夫を送り出し,被害児らの世話をする
など,普段と変わらない生活をしていただけでなく,本件犯行直前の被害児に対する体
罰の際には,児童相談所係員への露見を防ぐため,顔に跡が残らないよう殊更配慮し
て体罰を加え,同係員に対しても,体罰の事実は秘しつつ,育児の悩みを相談するな
ど,合目的対応をしており,相対した同係員はもとより,普段接している夫すら,被告人
の精神状態に特段の問題性を感じ取った形跡は窺われない。加えて,本件犯行は,以
前からの体罰の延長線上にあるのみならず,被告人は,本件犯行における断続的な暴
行の際,被害児の様子を見て,被害児に悪いことをした旨,その都度反省しては,以後
の暴行を止めるとの一定の分別ある対応もしている上,最後の時点では,意識を失った
被害児を覚醒させるための措置を講じ,1人では手に負えないと判断するや,夫に助け
を求めるなど,やはり合目的な行動に出ているのである。更に,被告人は,前後の経緯
を含めた本件犯行状況について,具体的かつ詳細な一貫した供述をしており,記憶を十
分保持していることが明らかであって,本件犯行当時,清明な意識状態下にあったこと
も窺うに足りるところである。
 以上の諸事情を総合すれば,被告人は,本件犯行当時,是非善悪を弁識し,これに従
って行動する能力が著しく減退した心神耗弱状態になかったと認められるので,弁護人
の主張は採用できない。
(量刑の理由)
 本件は,日本人と婚姻し,専業主婦をしていた大韓民国国籍の被告人が,里子として
預かった日本人女児に対し,苛烈な暴行を加えて,急性硬膜下血腫等の傷害を負わ
せ,死亡させたという傷害致死の事案である。
 被告人は,既に被害児の実兄を里子として迎え入れていたばかりでなく,被害児は聞
き分けを期待するのが土台無理な僅か3歳の幼子に過ぎず,しかも,発達の遅れがあ
り,出生以来3年余も乳児院等生活を送っている一方,被告人夫婦との関係は約4か月
の間における断続的な面会や一時外泊に止まり,その際の言動からは必ずしも十分懐
いていたとまでは断定できないなど,養育上障害となる事情が少なからず横たわってい
ることを覚悟しながら,敢えて被害児を里子として引き受けたからには,忍耐心と寛容の
精神をもって養育に努め,適切な養育に不安や疑問を感じた場合には,夫ないしはその
親族はもちろんのこと,特に委託を受けた児童相談所に包み隠さず相談を持ち掛けて
解決策を探り,打開困難と判断した場合は,速やかに児童相談所に連絡し,被害児を
戻す対応を含め,指示を仰いでそれに従うことが,里親としての責任ある対応として求
められていたといわなければならない。ところが,被告人は,被害児を里子とした僅か約
1か月半経過のころから,被害児が泣き出す度に,軽度ながらも体罰をもって臨むよう
になり,苛立ちや怒りの感情も募らせた末,徐々にエスカレートさせ,被害児の養育に限
界を感じるに至り,夫にこそ相談したとはいうものの,真相を有りのままに告げないこと
もあって,深刻な事態とまでは認識しなかった夫からは,思うような返答が得られず,被
告人夫婦だけでは解決困難な閉塞状況に直面した以上,速やかに児童相談所に連絡
相談して助言を受け,適切な対応を取るべきであったことが明らかである。にも拘わら
ず,被告人は,被害児への度重なる体罰が児童相談所に知れるところになって,非難を
受けたり,ひいては,被害児を連れ戻されることを危惧し,児童相談所係員からの電話
連絡や自宅訪問という折角の機会にも,被害児が訳も分からず泣き出す時には体罰を
もって臨まざるを得ない程に,養育に対する精神的ストレスを抱える状態にまで陥ってい
ることを正直に打ち明けることのないまま,こともあろうに,養育上の助言を受けたまさに
直後から1日余の間にかけ,従前と同様,被害児が突然泣き出し,なかなか泣き止まな
いことに,苛立ちと憎しみの感情を押さえきれず,断続的に苛烈な暴行を加え,被害児
を死亡させる悲惨な結果を招くに至っているのである。したがって,被告人は,本件を回
避する方策を有しながら,自己保身や利己的な考えを優先させた挙げ句,分別も付かな
い被害児の言動に,苛立ちや憎しみを剥き出しにし,押さえきれない感情の矛先を,庇
護すべき里子である被害児に向けたものにほかならず,身勝手かつ理不尽な動機に酌
量の余地は認め難いばかりでなく,自制心の欠如にも看過できないものがあり,偶発的
な犯行といえないことも明らかである。
 犯行態様も,最初,児童相談所係員による家庭訪問の数時間後となる深夜に,泣き続
ける被害児の左右の頬を力任せにいわゆる往復びんたをしては,頭部をトイレの壁等
に打ち付けさせ,被害児が床に倒れ込んでも,なおも立ち上がらせては頬を殴打し,鼻
や口から血を流し立ち上がった際にはふらふらする状態になるまで続けた上,翌日午後
には,またも泣き出した被害児の胸を強く突き飛ばして転倒させ,呼び寄せては再び突
き飛ばすことを繰り返して,被害児の後頭部を数度床に強く打ち付けさせるなどし,最後
のころには被害児が立ち上がった際ふらふらの状態に陥らせ,更には,日が変わる前
後の深夜にも,孫の手を用いて被害児の頭部を数回強打し,あるいは,被害児の頬を
何度も強く殴打しては頭部をトイレの壁や床に打ち付けるなどし,被害児が鼻血を出し
て結局は意識を失うに至るまで,歯止めを失ったかの如くの苛烈な暴行を加えているも
のであり,幼くひ弱で,抵抗はおろか,身を守る術も知らない被害児にとって,情け容赦
のない執拗かつ危険な虐待と評さざるを得ない。
 被害児は,出生直後から,実の親の愛情に触れる機会を持つこともできないまま,乳
児院等で生育しているうち,縁あって,実兄ともども,里親の許で暮らすこととなり,幼子
ながらに,平穏で幸福な生活を送ることを夢見ていたと思われるのに,同居後僅か約4
か月にして,こともあろうに,里親の手に掛かって,短すぎる生涯を永遠に閉じざるを得
なかったものであって,余りにも哀れというほかはなく,結果は重大である。
 以上からすると,被告人の刑事責任はかなり重いといわなければならない。
 他方,被告人は,日頃は,被害児に対し,愛情を持って接し,被害児の実兄を含め,孤
軍奮闘的に,養育に努力していたことも間違いなく,本件犯行当時,責任能力には直結
しないものながら,心身ともに疲労していたことも否定し難い。また,被告人は,本件犯
行までにおいても,夫や児童相談所係員に対し,度重ねての体罰の事実こそ隠していた
にせよ,背景にある被害児の養育上の問題性は訴えており,それなりに打開策を模索し
ていた面もないではない。そして,少なからぬ養育上の障害を覚悟の上で,被害児を里
子として引き受けたからには,養育の第一次的責任が被告人夫婦にあることはいうまで
もなく,しかも,先に里子となった被害児の実兄との関係は順調に推移しており,兄妹一
緒の暮らしが望ましいとして,途中からは被告人夫婦自体が早期の里子委託を望んで
いたなどの事情も存することから,専門的見地に基づく被害児の委託決定等の当否を
あげつらうことには慎重でなければならないものの,乳児院の記録等から見る限りは,
被告人夫婦との交流を図る一時外泊等の際,被害児は本件犯行の直接的原因と同様
の行動様式である泣くなどの拒否的反応を頻繁に示していたことが歴然としており,結
果論的には,被害児の委託時期はもとより,弁護人が指摘するように,少なくとも委託後
の児童相談所の対応が適切であったかどうか,疑問が残らないではない。これらに加え
て,被告人は,被害児の容体の急変に気付き,1人では手に負えないと判断すると,夫
に知らせて,夫ともども,被害児の意識を回復させるためのマッサージなどをし,功を奏
さないと見るや直ぐさま,夫が救急車を呼ぶなど,夫婦で救命のため一定の努力をした
こと,被告人は,捜査公判を通じ,事実関係を認め,真摯な反省の態度や後悔の念を示
していること,本邦及び母国とも前科前歴は見当たらず,夫も更生に助力する旨証言し
ていることのほか,弁護人指摘の酌むべき一切の事情を最大限考慮しても,本件は刑
の執行を猶予するのが相当な事案とは到底考えられず,主文の刑をもって臨むのが相
当である。   
(求刑 懲役6年)
 
 平成15年10月7日
宇都宮地方裁判所刑事部
裁判長裁判官   飯渕 進
         裁判官   有賀貞博
裁判官   伊藤容子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛