弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 昭和六〇年(行コ)第二八号事件及び同第三一号事件の各控訴を棄却する。
二 昭和六〇年(行コ)第二八号事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とし、同第
三一号事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人
1 原判決主文第一項を取り消す。
2 右取消しにかかる部分の昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一
号事件控訴人の請求を棄却する。
3 昭和六〇年(行コ)第三一号事件の控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第一、二審とも昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三
一号事件控訴人の負担とする。
との判決を求める。
二 昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人
1 原判決中昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人敗
訴部分を取り消す。
2 昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人が中労委昭
和五〇年(不再)第七三号及び同第七四号事件について昭和五三年七月五日付でし
た原判決添付の別紙(三)命令書記載の命令中、大阪府地方労働委員会が大阪地労
委昭和四九年(不)第三三号及び同第三五号事件について昭和五〇年一〇月一七日
付でした原判決添付の別紙(二)命令書記載の命令の主文第2項記1及び3に関す
る再審査申立を棄却した部分を取り消す。
3 昭和六〇年(行コ)第二八号事件の控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第一、二審とも昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一
号事件被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第二 当事者の主張
 当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
一 当裁判所も、昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴
人の本訴請求は原判決が認容した限度において理由があり、その余の請求は失当と
して棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示と同一であるから、
これを引用する。
二 そうすると、原判決は正当であって、昭和六〇年(行コ)第二八号事件及び同
第三一号事件の各控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、控訴
費用の負担については行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条及び八九条の各規定
を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 西山俊彦 越山安久 村上敬一)

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