弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原判決のうち上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
訴訟の総費用及び参加によって生じた費用(いずれも第
1審の費用を除く。)は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人前堀克彦,同三野岳彦の上告受理申立て理由第1ないし第3について
1本件は,宮津市(以下「市」という。)が,丹後地区土地開発公社(以下
「本件公社」という。)との間で,土地の先行取得の委託契約を締結し,これに基
づいて本件公社が取得した同土地の買取りのための売買契約を締結したところ,市
の住民である被上告人が,同土地は取得する必要のない土地であり,その取得価格
も著しく高額であるから,上記委託契約は地方財政法等に違反して締結されたもの
であって,これに基づいてされた上記売買契約の締結も違法であると主張して,地
方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に
基づき,市に代位して,上記売買契約の締結時に市長の職にあった上告人に対し,
上記売買契約の代金に相当する額の損害賠償を求めた事案である。
2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)京都府は,平成3年3月22日,建設大臣から丹後リゾート大規模公園事
業について都市計画事業の認可を受け,事業用地の先行取得業務を京都府土地開発
公社に委託した。同公社は,市に対し,同4年12月から同5年11月にかけて,
上記事業用地の取得業務を委託した。
(2)市は,上記委託を受けて,事業区域内の地権者との間で買収交渉を行った
が,平成2年以降に事業区域内の土地11筆を取得したAが,同人が事業区域外に
取得した原判決別紙物件目録記載の15筆の土地(以下「本件土地」という。)も
合わせて買収するのでなければ買収に応じないとの意向を示し,高額な買取額を要
求するなどして交渉が難航した。そのため,市は,他方で代替地を希望していた地
権者も3名いたことから,買収業務の支障を避けるためには,同人らに代替地を提
供することを理由として本件土地を代替地用地として取得せざるを得ないと判断し
た。
(3)市長の職にあった上告人は,市において本件土地を買い取ることとし,平
成8年12月19日,本件公社との間で,本件土地につき代金3858万9646
円(立木補償費を含む。)で先行取得することを委託する旨の契約(以下「本件委
託契約」という。)を締結し,本件公社は,同月24日,本件土地をAから上記金
額で買い取った。本件委託契約上,市は,同14年3月末日を期限として,上記代
金額に本件公社が取得費を調達するために借り入れた金員の利子相当額等を加算し
た金額をもって本件土地を買い取るべきものとされており,市はその借入金債務を
借入先に保証していた。本件委託契約は,上告人が市及び本件公社の双方を代表し
て締結したものであるが,上記代金額は本件土地の時価を大幅に超えるものであ
り,また,本件土地は代替地用地として適当な土地とはいえないものであった。な
お,本件委託契約及びその内容を定める「丹後地区土地開発公社業務方法書」にお
いて,当事者が自己都合により契約を一方的に解消することができることをうかが
わせる条項は存在せず,同様の条項は,本件公社とAとの間の売買契約にも存在し
なかった。
(4)その後,平成13年7月ころまでに前記3名の代替地希望者がその取得を
希望しなくなったため,市が本件土地を代替地用地として取得する必要はなくなっ
たが,市は,本件委託契約に土地買取義務が定められている上,前記の借入金債務
を保証していたことから,買取りが遅滞すればするほど本件公社の金利がかさんで
市の負担が増大するとの懸念を有していた。そこで,市は,本件公社との間で,同
14年3月18日,市が本件土地を4214万7762円(本件公社による取得額
に前記金利相当額を加算した金額)で買い取る契約(以下「本件売買契約」とい
う。)を締結し,同月29日,本件公社にその代金を支払った。なお,本件売買契
約は,当時上告人が市長と本件公社の理事長とを兼務していたため,市の助役が市
長からの委任に基づき市を代表して締結したものであった。
(5)本件公社は,市がその周辺の10町と共同して公有地の拡大の推進に関す
る法律(以下「公拡法」という。)に基づき設立した土地開発公社であり,市の出
資割合は基本財産の約14%であった。また,本件公社の定款上,理事長が運営上
重要と認める事項は,12名の理事から成る理事会の議決事項とされている。
3原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり本件売買契約の締結を違
法と判断して,本件請求額(市の予算に計上された4214万8000円)のほぼ
全額に当たる4214万7762円(現実の支出額)及びこれに対する遅延損害金
の支払を求める限度で被上告人の請求を認容した。
(1)本件委託契約は,そもそも代替地用地として取得する必要のない本件土地
を不当に高額で買い取ることを委託するものであるから,それが公序良俗に違反し
当然に無効であるとか,市に取消権又は解除権が認められるとはいえないものの,
著しく合理性を欠き,そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得
ない瑕疵が存するものというべきである。
(2)そして,市が本件土地を取得すればその管理のために新たな財政的負担を
せざるを得ないこと,本件委託契約は上告人が市及び本件公社の双方を代表して締
結したものであり,上告人は本件売買契約締結当時も市長と本件公社の理事長とを
兼務していたことなどに照らせば,客観的にみて市が本件委託契約を解消すること
ができる特殊な事情があったというべきである。したがって,上告人は,違法な委
託契約に基づく義務の履行として本件土地を買い取ってはならない財務会計法規上
の義務を負っており,本件売買契約はその義務に違反して違法に締結されたものと
解される。
4しかしながら,原審の上記3(2)の判断は是認することができない。その理
由は,次のとおりである。
前記事実関係等によれば,本件公社は市とは別の法人格を有する主体であるとこ
ろ,本件委託契約及びその内容を定める業務方法書において,市が自己都合により
同契約を一方的に解消することができることをうかがわせる条項は存在しない。し
たがって,市が本件公社に事実上の働きかけを真しに行えば,本件公社において本
件委託契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような事情が認められない限
り,客観的にみて市が本件委託契約を解消することができる特殊な事情があったと
いうことはできないものと解される。
確かに,本件委託契約は上告人が市及び本件公社の双方を代表して締結したもの
であり,上告人は本件売買契約締結当時も市長と本件公社の理事長とを兼務してい
た。しかしながら,本件公社は公拡法に基づき設立された公共性の高い法人である
ところ,仮に本件委託契約を解消して本件公社が本件土地を引き受けることとした
場合には,本件公社がその取得金額と時価との差額を損害として被ることとなるの
であるから,上告人が本件公社の理事長として本件委託契約解消の申入れに応ずる
ことは,本件公社との関係では職務上の義務違反が問われかねない行為である。し
かも,市は,本件公社の設立団体の一つにすぎず,出資割合も基本財産の約14%
を占めるにとどまり,また,本件公社の運営上の重要事項は理事会が議決するもの
とされているのであるから,上告人が本件公社の理事長として上記解消につき他の
設立団体や理事の同意を取り付けることは一層の困難が予想されるものというべき
である。
他方,Aが本件売買契約の解消に応ずる見込みが大きいとか,本件土地を第三者
に本件売買契約の代金額相当額で売却することが可能であるなどの事情があれば,
本件公社においても本件委託契約解消の申入れに応ずる蓋然性が大きいということ
もできるが,本件においてそのような事情が認められないことは,前記事実関係等
からも明らかである。
他に,本件公社が市からの本件委託契約解消の申入れに応ずる蓋然性が大きいと
認めるに足りる事情は見いだし難い。
このように,本件において,客観的にみて市が本件委託契約を解消することがで
きる特殊な事情があったとはいえないのであるから,上告人は,市長として,有効
な本件委託契約に基づく義務の履行として本件土地を買い取るほかはなかったので
あり,本件土地を買い取ってはならないという財務会計法規上の義務を負っていた
ということはできない。したがって,本件売買契約が上告人に課されている財務会
計法規上の義務に違反して違法に締結されたということはできないものと解するの
が相当である。
5以上と異なる見解の下に,被上告人の請求を一部認容すべきものとした原審
の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由が
あり,原判決のうち上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上説示したとこ
ろによれば,上記部分に関する被上告人の請求は理由がなく,これを棄却した第1
審判決は結論において正当であるから,上記部分に係る被上告人の控訴を棄却すべ
きである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官涌井紀夫裁判官宮川光治裁判官
櫻井龍子裁判官金築誠志)

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