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裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。  
         理    由
 上告代理人森徹の上告理由及び上告人山口邦明の上告理由について
 一 原審の適法に確定した事実関係等によれば、第八次選挙制度審議会は、平成
二年四月、衆議院議員の選挙制度につき、従来のいわゆる中選挙区制にはいくつか
の問題があったので、これを根本的に改めて、政策本位、政党本位の新たな選挙制
度を採用する必要があるとして、いわゆる小選挙区比例代表並立制を導入すること
などを内容とする答申をし、その後の追加答申等も踏まえて内閣が作成、提出した
公職選挙法の改正案が国会において審議された結果、同六年一月に至り、公職選挙
法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)が成立し、その後、右法律が同年
法律第一〇号及び第一〇四号によって改正され、これらにより衆議院議員の選挙制
度が従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められたものであ
る。右改正後の公職選挙法(以下「改正公選法」という。)は、衆議院議員の定数
を五〇〇人とし、そのうち、三〇〇人を小選挙区選出議員、二〇〇人を比例代表選
出議員とした(四条一項)上、各別にその選挙制度の仕組みを定め、総選挙につい
ては、投票は小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とし、同時に
選挙を行うものとしている(三一条、三六条)。このうち小選挙区選出議員の選挙
(以下「小選挙区選挙」という。)については、全国に三〇〇の選挙区を設け、各
選挙区において一人の議員を選出し(一三条一項、別表第一)、投票用紙には候補
者一人の氏名を記載させ(四六条一項)、有効投票の最多数を得た者をもって当選
人とするものとしている(九五条一項)。また、比例代表選出議員の選挙(以下「
比例代表選挙」という。)については、全国に一一の選挙区を設け、各選挙区にお
いて所定数の議員を選出し(一三条二項、別表第二)、投票用紙には一の衆議院名
簿届出政党等の名称又は略称を記載させ(四六条二項)、得票数に応じて各政党等
の当選人の数を算出し、あらかじめ届け出た順位に従って右の数に相当する当該政
党等の名簿登載者(小選挙区選挙において当選人となった者を除く。)を当選人と
するものとしている(九五条の二第一項ないし第五項)。これに伴い、各選挙への
立候補の要件、手続、選挙運動の主体、手段等についても、改正が行われた。
 本件は、改正公選法の衆議院議員選挙の仕組みに関する規定が憲法に違反し無効
であるから、これに依拠してされた平成八年一〇月二〇日施行の衆議院議員総選挙
(以下「本件選挙」という。)のうち東京都第八区における小選挙区選挙は無効で
あると主張して提起された選挙無効訴訟である。
 二 代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利
害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、政治
における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の実情に即
して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形
態が存在するわけではない。我が憲法もまた、右の理由から、国会の両議院の議員
の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという制
約の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定め
るべきものとし(四三条、四七条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的
決定を原則として国会の広い裁量にゆだねているのである。このように、国会は、
その裁量により、衆議院議員及び参議院議員それぞれについて公正かつ効果的な代
表を選出するという目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを決定すること
ができるのであるから、国会が新たな選挙制度の仕組みを採用した場合には、その
具体的に定めたところが、右の制約や法の下の平等などの憲法上の要請に反するた
め国会の右のような広い裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是
認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解す
べきである(最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日大法廷判決・
民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日
大法廷判決・民集三七巻三号三四五頁、最高裁昭和五六年(行ツ)第五七号同五八
年一一月七日大法廷判決・民集三七巻九号一二四三頁、最高裁昭和五九年(行ツ)
第三三九号同六〇年七月一七日大法廷判決・民集三九巻五号一一〇〇頁、最高裁平
成三年(行ツ)第一一一号同五年一月二〇日大法廷判決・民集四七巻一号六七頁、
最高裁平成六年(行ツ)第五九号同八年九月一一日大法廷判決・民集五〇巻八号二
二八三頁及び最高裁平成九年(行ツ)第一〇四号同一〇年九月二日大法廷判決・民
集五二巻六号一三七三頁参照)。
 三 右の見地に立って、上告理由について判断する。
 1 改正公選法の一三条一項及び別表第一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の
定め(以下「本件区割規定」という。)は、前記平成六年法律第二号と同時に成立
した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)により
設置された衆議院議員選挙区画定審議会の勧告に係る区割り案どおりに制定された
ものである。そして、区画審設置法附則二条三項で準用される同法三条は、同審議
会が区割り案を作成する基準につき、一項において「各選挙区の人口の均衡を図り、
各選挙区の人口・・・のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数
が二以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を
総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」とした上、二項において「各
都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、一に、・・・衆議院
小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例
して各都道府県に配当した数を加えた数とする。」と規定しており、同審議会は右
の基準に従って区割り案を作成したのである。したがって、改正公選法の小選挙区
選出議員の選挙区の区割りは、右の二つの基準に従って策定されたということがで
きる。前者の基準は、行政区画、地勢、交通等の事情を考慮しつつも、人口比例原
則を重視して区割りを行い選挙区間の人口較差を二倍未満とすることを基本とする
よう定めるものであるが、後者の基準は、区割りに先立ち、まず各都道府県に議員
の定数一を配分した上で、残る定数を人口に比例して各都道府県に配分することを
定めるものである。このように、後者の基準は、都道府県間においては人口比例原
則に例外を設けて一定程度の定数配分上の不均衡が必然的に生ずることを予定して
いるから、前者の基準は、結局、その枠の中で全国的にできるだけ人口較差が二倍
未満に収まるように区割りを行うべきことを定めるものと解される。
 論旨は、右のような区画審設置法三条二項の定める基準は、小選挙区選出議員を
地域の代表ととらえるもので、国会議員を全国民の代表者と位置付けている憲法四
三条一項に違反し、また、右の基準に従って区割りを行った結果、人口較差が二倍
を超える選挙区が二八も生じたことは、憲法一四条一項、一五条一項、四三条一項
等の規定を通じて憲法上当然に保障されている投票価値の平等の要請に違反するか
ら、本件区割規定は違憲無効であるなどというのである。
 2 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の
投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。
しかしながら、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準
となるものではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理
由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない。それゆ
え、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るも
のである限り、それによって右の投票価値の平等が損なわれることになっても、や
むを得ないと解すべきである。
 そして、憲法は、国会が衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実
施する制度を採用する場合には、選挙制度の仕組みのうち選挙区割りや議員定数の
配分を決定するについて、議員一人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に
保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることを求めているというべきであ
るが、それ以外にも国会において考慮することができる要素は少なくない。とりわ
け都道府県は、これまで我が国の政治及び行政の実際において相当の役割を果たし
てきたことや、国民生活及び国民感情においてかなりの比重を占めていることなど
にかんがみれば、選挙区割りをするに際して無視することのできない基礎的な要素
の一つというべきである。また、都道府県を更に細分するに当たっては、従来の選
挙の実績、選挙区としてのまとまり具合、市町村その他の行政区画、面積の大小、
人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況等諸般の事情が考慮されるものと考え
られる。さらに、人口の都市集中化の現象等の社会情勢の変化を選挙区割りや議員
定数の配分にどのように反映させるかという点も、国会が政策的観点から考慮する
ことができる要素の一つである。このように、選挙区割りや議員定数の配分の具体
的決定に当たっては、種々の政策的及び技術的考慮要素があり、これらをどのよう
に考慮して具体的決定に反映させるかについて一定の客観的基準が存在するもので
もないから、選挙区割りや議員定数の配分を定める規定の合憲性は、結局は、国会
が具体的に定めたところがその裁量権の合理的行使として是認されるかどうかによ
って決するほかはない。そして、具体的に決定された選挙区割りや議員定数の配分
の下における選挙人の有する投票価値に不平等が存在し、それが国会において通常
考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般に合理性を有するものとは考
えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の合理的裁
量の限界を超えていると推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限
り、憲法違反と判断されざるを得ないというべきである。
 以上は、前掲昭和五一年四月一四日、同五八年一一月七日、同六〇年七月一七日、
平成五年一月二〇日の各大法廷判決の趣旨とするところでもあって、これを変更す
る要をみない。
【要旨】 3 区画審設置法三条二項が前記のような基準を定めたのは、人口の多
寡にかかわらず各都道府県にあらかじめ定数一を配分することによって、相対的に
人口の少ない県に定数を多めに配分し、人口の少ない県に居住する国民の意見をも
十分に国政に反映させることができるようにすることを目的とするものであると解
される。しかしながら、同条は、他方で、選挙区間の人口較差が二倍未満になるよ
うに区割りをすることを基本とすべきことを基準として定めているのであり、投票
価値の平等にも十分な配慮をしていると認められる。前記のとおり、選挙区割りを
決定するに当たっては、議員一人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保
たれることが、最も重要かつ基本的な基準であるが、国会はそれ以外の諸般の要素
をも考慮することができるのであって、都道府県は選挙区割りをするに際して無視
することができない基礎的な要素の一つであり、人口密度や地理的状況等のほか、
人口の都市集中化及びこれに伴う人口流出地域の過疎化の現象等にどのような配慮
をし、選挙区割りや議員定数の配分にこれらをどのように反映させるかという点も、
国会において考慮することができる要素というべきである。そうすると、これらの
要素を総合的に考慮して同条一項、二項のとおり区割りの基準を定めたことが投票
価値の平等との関係において国会の裁量の範囲を逸脱するということはできない。
 また、憲法四三条一項が両議院の議員が全国民を代表する者でなければならない
としているのは、本来的には、両議院の議員は、その選出方法がどのようなもので
あるかにかかわらず、特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するもの
ではなく全国民を代表するものであって、選挙人の指図に拘束されることなく独立
して全国民のために行動すべき使命を有するものであることを意味していると解さ
れる。そして、右規定は、全国を多数の小選挙区に分けて選挙を行う場合に、選挙
区割りにつき厳格な人口比例主義を唯一、絶対の基準とすべきことまでをも要求し
ているとは解されないし、衆議院小選挙区選出議員の選挙制度の仕組みについて区
画審設置法三条二項が都道府県にあらかじめ定数一を配分することとした結果、人
口の少ない県に完全な人口比例による場合より多めに定数が配分されることとなっ
たからといって、これによって選出された議員が全国民の代表者であるという性格
と矛盾抵触することになるということはできない。
 そして、本件区割規定は、区画審設置法三条の基準に従って定められたものであ
るところ、その結果、選挙区間における人口の最大較差は、改正の直近の平成二年
一〇月に実施された国勢調査による人口に基づけば一対二・一三七であり、本件選
挙の直近の同七年一〇月に実施された国勢調査による人口に基づけば一対二・三〇
九であったというのである。このように抜本的改正の当初から同条一項が基本とす
べきものとしている二倍未満の人口較差を超えることとなる区割りが行われたこと
の当否については議論があり得るところであるが、右区割りが直ちに同項の基準に
違反するとはいえないし、同条の定める基準自体に憲法に違反するところがないこ
とは前記のとおりであることにかんがみれば、以上の較差が示す選挙区間における
投票価値の不平等は、一般に合理性を有するとは考えられない程度に達していると
まではいうことができず、本件区割規定が憲法一四条一項、一五条一項、四三条一
項等に違反するとは認められない。
 4 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決が憲法
一四条一項、一五条一項、四三条一項、四四条、四七条等に違反するとはいえない。
論旨は採用することができない。
 よって、裁判官河合伸一、同遠藤光男、同福田博、同元原利文、同梶谷玄の反対
意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 判示三についての裁判官河合伸一、同遠藤光男、同元原利文、同梶谷玄の反対意
見は、次のとおりである。
 私たちは、多数意見とは異なり、本件区割規定は憲法に違反するものであって、
本件選挙は違法であると考える。その理由は、以下のとおりである。
 一 投票価値の平等の憲法上の意義
 代議制民主主義制度を採る我が憲法の下においては、国会議員を選出するに当た
っての国民の権利の内容、すなわち各選挙人の投票の価値が平等であるべきことは、
憲法自体に由来するものというべきである。けだし、国民は代議員たる国会議員を
介して国政に参加することになるところ、国政に参加する権利が平等であるべきも
のである以上、国政参加の手段としての代議員選出の権利もまた、常に平等である
ことが要請されるからである。
 そして、この要請は、国民の基本的人権の一つとしての法の下の平等の原則及び
「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定める国会
の構成原理からの当然の帰結でもあり、国会が具体的な選挙制度の仕組みを決定す
るに当たり考慮すべき最も重要かつ基本的な基準である。
 二 投票価値の平等の限界
 1 投票価値の平等を徹底するとすれば、本来、各選挙人の投票の価値が名実と
もに同一であることが求められることになるが、具体的な選挙制度として選挙区選
挙を採用する場合には、その選挙区割りを定めるに当たって、行政区画、面積の大
小、交通事情、地理的状況等の非人口的ないし技術的要素を考慮せざるを得ないた
め、右要請に厳密に従うことが困難であることは否定し難い。しかし、たとえこれ
らの要素を考慮したことによるものではあっても、選挙区間における議員一人当た
りの選挙人数又は人口の較差が二倍に達し、あるいはそれを超えることとなったと
きは、投票価値の平等は侵害されたというべきである。けだし、そうなっては、実
質的に一人一票の原則を破って、一人が二票、あるいはそれ以上の投票権を有する
のと同じこととなるからである。
 2 もっとも、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを定めるに当たっての唯一、
絶対的な基準ではなく、国会としては、他の政策的要素をも考慮してその仕組みを
定め得る余地がないわけではない。この場合、右の要素が憲法上正当に考慮するに
値するものであり、かつ、国会が具体的に定めたところのものがその裁量権の行使
として合理性を是認し得るものである限り、その較差の程度いかんによっては、た
とえ投票価値の平等が損なわれたとしても、直ちに違憲とはいえない場合があり得
るものというべきである。したがって、このような事態が生じた場合には、国会は
いかなる目的ないし理由を斟酌してそのような制度を定めたのか、その目的ないし
理由はいかなる意味で憲法上正当に考慮することができるのかを検討した上、最終
的には、投票価値の平等が侵害された程度及び右の検討結果を総合して、国会の裁
量権の行使としての合理性の存否をみることによって、その侵害が憲法上許容され
るものか否かを判断することとなる。
 三 本件区割規定の違憲性
 1 本件区割規定に基づく選挙区間における人口の最大較差は、改正直近の平成
二年一〇月実施の国勢調査によれば一対二・一三七、本件選挙直近の平成七年一〇
月実施の国勢調査によれば一対二・三〇九に達し、また、その較差が二倍を超えた
選挙区が、前者によれば二八、後者によれば六〇にも及んだというのであるから、
本件区割規定は、明らかに投票価値の平等を侵害したものというべきである。
 2 そこで、国会はいかなる目的ないし理由を斟酌してこのような制度を定めた
のか、右目的等が憲法上正当に考慮することができるものか否か、本件区割規定を
採用したことが国会の裁量権の行使としての合理性を是認し得るか否かについて検
討する。
 (一) 選挙区間の人口較差が二倍以上となったことの最大要因が区画審設置法
三条二項に定めるいわゆる一人別枠方式を採用したことによるものであることは明
らかである。けだし、平成二年一〇月実施の国勢調査を前提とすると、この方式を
採用したこと自体により、都道府県の段階において最大一対一・八二二の較差(東
京都の人口一一八五万五五六三人を定数二五で除した四七万四二二三人と、島根県
の人口七八万一〇二一人を定数三で除した二六万〇三四〇人の較差)が生じている
が、各都道府県において、更にこれを市区町村単位で再配分しなければならないこ
とを考えると、既にその時点において、最大較差を二倍未満に収めることが困難で
あったことが明らかだからである。
 (二) もし仮に、一人別枠方式を採用することなく、小選挙区選出議員の定数
三〇〇人全員につき最初から最大剰余方式(全国の人口を議員総定数で除して得た
基準値でブロックの人口を除して数値を求め、その数値の整数部分と同じ数の議員
数を各ブロックに配分し、それで配分し切れない残余の議員数については、右数値
の小数点以下の大きい順に配分する方式)を採用したとするならば、平成二年一〇
月実施の国勢調査を前提とすると、都道府県段階の最大較差は一対一・六六二(香
川県の人口一〇二万三四一二人を定数二で除した五一万一七〇六人と、鳥取県の人
口六一万五七二二人を定数二で除した三〇万七八六一人の較差)にとどまっていた
ことが明らかであるから、市区町村単位での再配分を考慮したとしても、なおかつ、
その最大較差を二倍未満に収めることは決して困難ではなかったはずである。
 (三) 区画審設置法は、その一方において、選挙区間の人口較差が二倍未満に
なるように区割りをすることを基本とすべきことを定めておきながら(同法三条一
項)、他方、一人別枠方式を採用している(同条二項)。しかしながら、前記のと
おり、後者を採用したこと自体によって、前者の要請の実現が妨げられることとな
ったのであるから、この両規定は、もともと両立し難い規定であったといわざるを
得ない。のみならず、第八次選挙制度審議会の審議経過をみてみると、同審議会に
おける投票価値の平等に対する関心は極めて高く、同審議会としては、当初、「こ
の改革により今日強く求められている投票価値の較差是正の要請にもこたえること
が必要である。」旨を答申し、小選挙区選出議員全員について無条件の最大剰余方
式を採用する方向を選択しようとしたところ、これによって定数削減を余儀なくさ
れる都道府県の選出議員から強い不満が続出したため、一種の政治的妥協策として、
一人別枠方式を採用した上、残余の定数についてのみ最大剰余方式を採ることを内
容とした政府案が提出されるに至り、同審議会としてもやむなくこれを承認したと
いう経過がみられる。このように、一人別枠方式は、選挙区割りの決定に当たり当
然考慮せざるを得ない行政区画や地理的状況等の非人口的、技術的要素とは全く異
質の恣意的な要素を考慮して採用されたものであって、到底その正当性を是認し得
るものではない。
 (四) 多数意見は、一人別枠方式を採用したのは、「人口の少ない県に居住す
る国民の意見をも十分に国政に反映させることができるようにすることを目的とす
るもの」と解した上、いわゆる過疎地化現象を考慮して右のような選挙区割りを定
めたことが投票価値の平等との関係において、なお国会の裁量権の範囲内であると
する。
 しかし、このような考え方は、次のような理由により、採り得ない。
 (1) 通信、交通、報道の手段が著しく進歩、発展した今日、このような配慮
をする合理的理由は極めて乏しいものというべきである。
 (2) 一人別枠方式は、人口の少ない県に居住する国民の投票権の価値を、そ
うでない都道府県に居住する国民のそれよりも加重しようとするものであり、有権
者の住所がどこにあるかによってその投票価値に差別を設けようとするものにほか
ならない。このように、居住地域を異にすることのみをもって、国民の国政参加権
に差別を設けることは許されるべきではない。
 (3) いわゆる過疎地対策は、国政において考慮されるべき重要な課題ではあ
るが、それに対する各議員の取組は、投票価値の平等の下で選挙された全国民の代
表としての立場でされるべきものであって、過疎地対策を理由として、投票価値の
平等を侵害することは許されない。
 (4) 一人別枠方式と類似する制度として、参議院議員選挙法(昭和二二年法
律第一一号)が地方選出議員の配分につき採用した各都道府県選挙区に対する定数
二の一律配分方式を挙げることができるが、憲法自体が、参議院議員の任期を六年
と定め、かつ、三年ごとの半数改選を定めたことにかんがみると、改選期に改選を
実施しない選挙区が生じることを避けるため採用したものと解される右制度につい
ては、それなりの合理性が認められないわけでもない。しかし、衆議院議員の選挙
については、憲法上このような制約は全く存しないのであるから、右のような方式
を採ることについての合理的理由を見いだす余地はない。
 (五) 以上要するに、私たちは、過疎地対策として一人別枠方式を採用するこ
とにより投票価値の平等に影響を及ぼすことは、憲法上到底容認されるものではな
いと考えるものであるが、その点をしばらくおくとしても、過疎地対策としてのこ
の方式の実効性についても、甚だ疑問が多いことを、念のため指摘しておきたい。
 (1) 平成二年一〇月実施の国勢調査を前提としてみた場合、小選挙区選出議
員の定数三〇〇人全員につき最初から最大剰余方式を採用した場合の議員定数と比
較してみて、一人別枠方式を採用したことによる恩恵を受けた都道府県は一五に達
する。その内訳をみると、本来二人の割当てを受けるべきところ三人の割当てを受
けた県が七(山梨、福井、島根、徳島、香川、高知、佐賀の各県)、三人の割当て
を受けるべきところ四人の割当てを受けた県が四(岩手、山形、奈良、大分の各県)、
四人の割当てを受けるべきところ五人の割当てを受けた県が三(三重、熊本、鹿児
島の各県)、五人の割当てを受けるべきところ六人の割当てを受けた県が一(宮城
県)、それぞれ生じているが、これらの過剰割当てが過疎地対策として現実にどれ
ほどの意味を持ち得るのか、甚だ疑問といわざるを得ない。
 (2) 右によっても明らかなとおり、一人別枠方式を採用したことにより恩恵
を受けた都道府県のすべてが過疎地に当たるわけではなく、また、過疎地のすべて
がその恩恵を受けているわけでもない。すなわち、人口二二四万人余の宮城県、同
一八四万人余の熊本県がこの恩恵を受けているのに対し、人口一二〇万人以下の富
山、石川、和歌山、鳥取、宮崎の五県はこの恩恵を受けていないのである。
 (3) 過疎地対策としての実効性をいうのであれば、最大剰余方式を採用した
ことによって、一人の定数配分すら受けられない都道府県が生じてしまう場合が想
定されることになるが、平成二年一〇月実施の国勢調査を前提とする限り、人口の
最も少ない鳥取県においてすら、最大剰余方式により定数二の配分が受けられるの
であり、現に鳥取県は一人別枠方式による恩恵を受けていないのであるから、本件
区割規定の前提となった一人別枠方式は、過疎地対策とは何らかかわり合いのない
ものというべきである。
 四 結論
 小選挙区制を採用することのメリットは幾つか挙げられているが、その一つとし
て、議員定数不均衡問題の解消が挙げられていることは周知のとおりである。つま
り、小選挙区制の下においては、選挙区の区割りの画定のみに留意すればよく、中
選挙区制を採用した場合のように当該選挙区に割り当てるべき議員定数を考慮する
必要が一切ないところにその特色を有し、いわば小回りがきく制度であるところか
ら、定数不均衡問題の解消に資し得るとされているのである。したがって、二倍未
満の較差厳守の要請は、中選挙区制の場合に比し、より一層厳しく求められてしか
るべきである。
 そうすると、本件区割規定に基づく選挙区間の最大較差は二倍をわずかに超える
ものであったとはいえ、二倍を超える選挙区が、改正直近の国勢調査によれば二八、
本件選挙直近の国勢調査によれば六〇にも達していたこと、このような結果を招来
した原因が専ら一人別枠方式を採用したことにあること、一人別枠方式を採用する
こと自体に憲法上考慮することのできる正当性を認めることができず、かつ、国会
の裁量権の行使としての合理性も認められないことなどにかんがみると、本件区割
規定は憲法に違反するものというべきである。なお、その違憲状態は法制定の当初
から存在していたのであるから、いわゆる「是正のための合理的期間」の有無を考
慮する余地がないことはいうまでもない。
 もっとも、本件訴訟の対象となった選挙区の選挙を無効としたとしても、それ以
外の選挙区の選挙が当然に無効となるものではないこと、当該選挙を無効とする判
決の結果、一時的にせよ憲法の予定しない事態が現出することになることなどにか
んがみると、本件については、いわゆる事情判決の法理により、主文においてその
違法を宣言するにとどめ、これを無効としないこととするのが相当である。
 判示三についての裁判官福田博の反対意見は、次のとおりである。
 一 私は、裁判官河合伸一、同遠藤光男、同元原利文、同梶谷玄の反対意見に共
感するところが多いが、憲法に定める投票価値の平等は、極めて厳格に貫徹される
べき原則であり、選挙区割りを決定するに当たり全く技術的な理由で例外的に認め
られることのある平等からのかい離も、最大較差二倍を大幅に下回る水準で限定さ
れるべきであるとの考えを持っているので、その理由等につき、あえて別途反対意
見を述べることとした。なお、国会議員選挙における投票価値の平等の問題は、衆
議院議員選挙のそれと参議院議員選挙のそれとが相互に密接に関連しているところ、
参議院議員選挙については、多数意見の引用する平成一〇年九月二日大法廷判決(
以下「平成一〇年判決」という。)における裁判官尾崎行信、同河合伸一、同遠藤
光男、同福田博、同元原利文の反対意見及び裁判官尾崎行信、同福田博の追加反対
意見において詳しく見解を述べているので、適宜これを引用することとする。
 二 国会は、全国民を代表する選挙された議員で組織された国の機関であり、国
権の最高機関である(憲法四一条、四三条)。国権の最高機関たる理由は、国会の
決定は、国民全体の中の意見や利害が議員の国会活動を通じて具体的に主張されこ
れを反映した結果である公算が極めて高く、いわば国民全体の自己決定権の行使の
結果とみなし得るからである。すなわち、全国民が平等な選挙権をもって参加した
自由かつ公正な選挙により自らの代表として選出した議員で構成されていることこ
そが、憲法の定める国会の高い権威の源泉なのである。憲法は、選挙区、投票の方
法その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律でこれを定めるとしている(四七
条)が、そのような法律を策定する際に認められる国会の裁量権は、当然のことな
がら、憲法の定めるいくつかの原則に従うことが前提である。法の下の平等により
保障される有権者の投票価値の平等の原則(以下「平等原則」という。)に従うこ
とはそのような前提の一つであって、事務処理上生ずることが不可避な較差など明
白に合理的であることが立証されたごく一部の例外が極めて限定的に許されるにす
ぎない。平等原則は、秘密投票の保障(一五条四項)など、自由、平等、公正な選
挙を確保するために憲法が定める他のいくつかの原則と同様に重要なものであって、
選挙区、投票の方法など国会議員の選挙に関する事項を法律で定める際には、当然
かつ厳格に遵守されるべきものである。それが理想論ではなく十分に実現可能なも
のであることは、代表民主制を有する諸外国の近年における動向を見ても明らかで
ある(後記九参照)。
 三 平等原則は、全国の選挙人数を議員総定数で除して得た数値を基準値として、
この基準値ごとに一人の議員を割り当てることにより最もよく実現される。このこ
とは、小選挙区、中選挙区、比例区すべてに当てはまる。もし、過疎の地域にもそ
の地域からの議員選出の機会を与えたいというのであれば、それは、その実現方法
が他の地域について平等原則を満たす場合にのみ許される。例えば、過疎の地域に
代表を選出する機会を与えるために、過密の地域に対し割り当てられる議員定数を
人口比に見合って増加するのも一つの方法である。議員の総定数を固定したままで
「過疎への配慮」を行うことは、すなわち「過密の軽視」に等しく、それはとりも
なおさず、有権者の住所がどこにあるかで有権者の投票価値を差別することになる。
そのような差別は、身分、収入、性別その他を理由として一部の有権者に優越的地
位を与えた過去のシステムと基本的発想を同じくするものであって、憲法の規定に
明らかに反し、近代民主制の基本である平等な投票権者による多数決の原理をゆが
めることとなる。
 四 戦後我が国の国会議員選挙制度が制定された際、参議院議員選出のための選
挙区選挙において、都道府県を選挙区とする制度が導入され、当初から最大二・六
二倍の較差の存在が容認されたことが、今日においても衆・参両院議員選挙におけ
る平等原則軽視の風潮をもたらす端緒となったことは否めない。当初大きな疑念も
差し挟まれないまま容認されたこの較差は、宮城県と鳥取県との間で生じたもので
あって、「過疎への配慮」とはおよそ無縁のものであった。しかし、そのような較
差の存在を容認したことは、その後の大規模な人口移動によって生じた都市部への
人口集中に基づく全く違う種類の較差の問題を、過疎への配慮などの名目の下に、
長年にわたり放置することにつながったといえる。そして、この傾向は、参議院議
員選挙にとどまらず、衆議院議員選挙のそれにも拡散したのである。そして、この
問題に対しては、司法も、選挙制度策定において国会の有する広範な裁量権の範囲
にとどまるものか否かを判断すれば足りるとの考えの下に寛容な態度をとり続けた。
その結果、最高裁判所による累次の判決は、衆議院議員選挙については最大三倍、
参議院議員選挙のうち選挙区選出議員については最大六倍までの投票価値の較差は
国会の裁量権の範囲内として許容されるとの考えに基づいて行われていると一般に
理解されるに至っている。
 五 衆・参両院議員選挙について近年行われた公職選挙法の改正は、いずれも平
等原則を十分に遵守するために必要な是正を行っていない。今回問題となっている
改正公選法について見れば、個人の投票価値は他人のそれと同一であるにもかかわ
らず、選挙区選挙について最大較差が二倍以上にならないことを改正の基本方針と
している点で、そもそも質的に不十分なものであること(最大較差二倍とは、要す
るに一人の投票に二人分の投票価値を認めるということである。)、そして、それ
を所与のものとして、いわゆる「一人別枠制」(それは、正に投票価値についての
明白かつ恣意的な操作である。)を導入し、平成二年一〇月実施の国勢調査によっ
ても三〇〇の選挙区中二八の選挙区において一対二を超える例外を当初から設けて
いることの二点において、憲法が定める代表民主制の基本的前提である平等原則を
遵守していない。そして、次に述べるようにそれを正当化する理由は存在しないの
である。
 第一に、憲法は、選ばれる者(議員)が選ぶ者(有権者)の投票価値を意図的に
操作し差別することを認めていない。繰り返しになるが、選挙制度策定に当たって
は「過疎への配慮」は「過密の軽視」を伴ってはならないのである。有権者数に見
合った選挙区の統合又は議員総定数の増加などの工夫を行うことにより、投票価値
の平等を実現することは、選挙に関する法律を制定する際の前提条件である(後者
の方法は統治機構のスリム化の要請には反するであろうが、そのような要請は憲法
の定める平等原則の重要性に比すれば質的に大きく劣後する。)。
 第二に、都道府県制をあたかも連邦制を採る国の州の地位に対比することによっ
て、都道府県に依拠する選挙区割りの持つ重要性を平等原則に優先させて認めよう
とする考えがあるが、これも採り得ない。我が国が連邦国家でないことは明らかで
あり、基本的に行政区画である都道府県間において平等原則を劣後させ定数較差の
存在を認めるようなことは憲法に何の規定も見いだせない。連邦制を採り成文の憲
法を持つ国にあっては、各州に人口ないし有権者数と見合わない代表権を認める場
合には、憲法にそれを認める明文の規定がある。そのような明文の規定は我が国憲
法には存在せず、行政区画である都道府県制度に依拠して選挙制度を策定すること
が国会の裁量権の範囲内にあるという論理から平等原則に反する選挙制度も許され
るとするのはしょせん無理である。
 第三に、地方議会において、その地方自治の持つ特性ゆえに、平等原則がやや緩
やかに適用される例が皆無ではないことをもって、国会についても同様の配慮を認
めよという議論も、国会が一部地域ではなく全国民を代表する議員で構成される国
権の最高機関であるという憲法の規定に合致しないことは明らかである。
 六 我が国は、長年にわたって高度成長を続け、その中に内在する矛盾を基本的
に解決しなくても各種の問題に対応していくことができた。しかし、そのような余
裕のあった時代は去り、また、全く新しい重要課題への対応も迫られている。厳し
い環境の中にあって、国の内外における新たな重大問題に的確に対応していくため
には、民意を正確に反映した立法府の存在、すなわち憲法に定める平等原則を忠実
に遵守する選挙制度で選出された議員により構成される国会の存在が以前にも増し
て格段に重要となってきている。もちろん代表民主制の下において、有権者及び選
出された議員の選択する政策が常に最善のものであるとは限らず、見通しの甘さや
誤りも往々にして存在する。しかし、代表民主制の強みは、有権者の考えが変われ
ば、それが議員選出を通じて政策の変更に反映されやすいことにある。有権者は、
投票の際、前回の選挙において自らが投票し選出された議員の選択した政策がもは
や最善のものではないと考えるに至ったときには、その投票態度を容易に変更する。
議員もそのことを十分に承知し、有権者の多数が選択する政策を推進しようと心掛
ける。換言すれば、代表民主制の基本とするところは、選挙を通じて議員を交代さ
せ又はその政見に影響を及ぼすことにより、より的確に多数の有権者の支持する政
策が選択されることを可能ならしめるものである。代表民主制を採用しても、有権
者の持つ投票価値が平等でないのであれば、そのような選挙を通じ選出された議員
で構成される国会は選挙時点における民意を正しく反映しないゆがんだ構成になる。
その場合には、国会において多数決で行われる決定も多数の民意を反映していない
こととなる可能性を生じ、我が国の直面する内外の問題への対応に誤りを生ずる可
能性もなしとしない。憲法の意図する代表民主制はそのようなものではない。平等
でない投票価値に基づく選挙は、憲法の規定に反するほか、有権者の政治不信及び
政治離れにもつながる危険を有する。
 七 平等原則を忠実に遵守した選挙区割りを行う中心的責任は、もとより国会自
身にある。しかし、それを構成する現職の国会議員は、現存の選挙制度で当選して
きているのであるから、選挙制度の改正に対し基本的に慎重な対応を行う傾向が強
い。それゆえに、選挙制度が投票価値の不平等を内包している場合であっても、そ
の是正に対する熱意は不足しがちである。三権分立を採る統治システムの中にあっ
ては、そのような事態を是正する役割は行政及び司法にもあるが、司法が違憲立法
審査権を与えられているとき、司法の果たす役割は極めて重大なものとなる。この
点は、行政が、元来国会の影響を受けやすい立場にあることのみならず、我が国の
ように現職の国会議員を頂点とする議院内閣制の下にあっては、行政府の長が別途
の選挙によって選出される大統領制などに比し、選挙区割りなど国会議員の利害に
直接影響する問題について具体的に発言することがおのずから限定されている事情
の下では、一層認識されるべきものである。
 八 司法は、長年にわたり、選挙制度に関する国会の広い裁量権の存在を基本と
した理由付けの下に、衆・参両院の存在意義の相違等を理由として、衆議院議員選
挙については最大較差三倍未満、参議院議員選挙のうち選挙区選出議員については
最大較差六倍未満の較差(平等原則からのかい離)の発生を容認してきた。今回の
多数意見も、平成一〇年判決に引き続き、改正公選法により行われた本件選挙につ
いても、従来の判例が踏襲した判断の枠組み及びその考え方を変更する必要を見な
いとしている。
 しかし、今や衆・参両院議員の選挙制度は極めて似通ったものとなっており、衆
議院議員選挙は小選挙区及び比例区の並立制により、また、参議院議員選挙は選挙
区(小選挙区、中選挙区)及び比例代表の並立制により行われている(参議院では
選挙区選挙を半数改選制により行うので、定員二人の選挙区は定員一人の小選挙区
として行われ、それ以上の定員の選挙区は中選挙区となる。)。このような状況下
にあっては、そもそも何ゆえに憲法が代表民主制の前提としている投票価値の平等
といった重要原則からのかい離を認めるのかを理解し難いことのほか、国会が平等
原則からのかい離の程度を衆・参両院について異ならしめ、それによって衆・参両
院の差を際立たせようとしていることをどうして容認し続ける必要があるのか、私
には全く理解できない。衆・参両院の差を設けることが望ましいという命題は、投
票価値の不平等を通じて達成されてはならないのである。
 また、司法は、従来参議院議員選挙のうち選挙区選出議員については、地域性の
要素が存在すると認定する(平成一〇年判決における多数意見は、選挙区選出議員
について、都道府県を選挙区とすることは、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、
社会的にも独自の意義と実体を有し政治的に一つのまとまりを有する単位としてと
らえ得ることに照らし、これを構成する住民の意見を集約的に反映させるという意
義ないし機能を加味しようとしたものと解することができるから、合理性を欠くも
のとはいえないと述べている。)一方、今回は衆議院議員選挙のうち選挙区選挙に
おいて、「一人別枠制」(その違憲性は、裁判官河合伸一、同遠藤光男、同元原利
文、同梶谷玄の反対意見により極めて明らかであるので、再説を要しない。)とい
う形で導入された地域性の要素を是認するに至っている。しかし、そもそも憲法に
は平等原則の遵守や投票の秘密の程度などを地域性の要素によって操作することを
認める規定などはないのである。選挙区の画定方法において、地域性によって平等
原則の遵守の程度を異ならしめることまでを容認することは、すなわち平等原則の
軽視に対し目を閉ざすことにほかならない。
 九 我が国憲法の解釈は、我が国司法の積み重ねてきた判例に沿って行われれば
よいのであって、外国における経験などといったものは考慮する要がないといった
議論があるが、そのような考え方はもちろん採ることができない。「代表民主制」
とか「法の支配」とかいった概念は、民主主義制度を持つ多くの国における歴史と
経験の積重ねに基づいて発展してきたものである。我が国の憲法もそのような経験
に裏打ちされている。成熟した民主主義国家の会合といわれるG7を構成する諸外
国を見ても、我が国のように平等原則からのかい離について寛容な国はない。その
うち米国、英国、フランス、ドイツにおいて投票価値の平等が尊重されていること
については、平成一〇年判決における裁判官尾崎行信、同福田博の追加反対意見に
詳述したので、これを引用する。
 イタリアにおいては、一九九三年に上下両院につき従来の全面的な比例代表制か
ら小選挙区比例代表並立制への転換が行われ(いずれも小選挙区七五パーセント、
比例区二五パーセントの割合になっているが、下院については重複立候補が認めら
れている。)、今回の我が国公職選挙法の改正に当たっても参考とされたといわれ
る。しかし、定数の較差について見ると、我が国と異なり、伝統的に人口比に応じ
た選挙区割りが厳格に行われているので、定数較差が政治的又は司法上の問題とな
ったことはない(一〇年ごとに実施される国勢調査を基礎として、各選挙区の人口
に比例して定数配分を行い、委任立法により確定する。)(注)。
(注) イタリアの下院議員定数は六三○人で、選挙区は全二七区からなり、原則
として各州(全国で二○州)を一選挙区としつつ、人口の多い州について二又は三
の選挙区を設け、議員定数は、各選挙区の人口に厳格に比例して配分される。
 各選挙区においては、原則として議員定数の七五パーセントが小選挙区、二五パ
ーセントが比例代表区に割り当てられる。それぞれの選挙区の中に画定される小選
挙区の区割りには詳細かつ厳格な基準が設けられており、各小選挙区の人口と当該
選挙区内の全小選挙区の基準人口とのかい離は最大でも一五パーセント(最大較差
に換算すれば一・三五倍)とされている。
 具体的には、全国の議員一人当たりの基準人口からのかい離は、議員一人当たり
の人口が最小のモリーゼ選挙区と最大のフリウリ・ヴェネツィア・ジューリア選挙
区について見てもそれぞれ一○パーセント未満にすぎず(最大較差は約一・一一倍
となっている。)、特例が適用されるヴァッレ・ダオスタ選挙区(人口が少ないた
め小選挙区総定数四七五人のうちの議員一人を選出するための小選挙区選挙のみが
行われ、比例区選挙権は与えられない。)についても最大較差換算で約一・四倍に
収まっている。以上の結果、全国を小選挙区のレベルで比較しても、最大較差は約
一・五倍の範囲にとどまっている(イタリア憲法五六条四項、五七条四項、一九五
七年三月三○日付け大統領令第三六一号(下院選挙法単一法典)、一九九三年八月
四日付け法律第二七七号(下院選挙に関する新規則)外参照)。
 カナダにおいては、連邦下院選挙についての各州内の選挙区は一〇年ごとに行わ
れる国勢調査に基づき求められる基準人口に等しくなるよう再区分を行い、原則と
してその偏差は、最大でも二五パーセント以内(最大較差に換算すれば一・六七倍
まで)にとどまるよう選挙区の区割りを行うこととなっている(注)。
(注) カナダ連邦下院議員選挙の選挙区は、一九六四年の選挙区割委員会法及び
一九七○年の選挙区割法に基づいて設置された各州(準州を含む。)の選挙区割委
員会により画定されることになっており、一〇年ごとに行われる国勢調査に基づき
各州内の選挙区間の人口が等しくなるよう選挙区の再区分が行われる。具体的には
連邦下院議員定数(一九九七年の総選挙時は三○一議席)を基礎とし、各州の人口
を各々の議員定数で割って得た基準住民数の上下二五パーセントを超えない範囲で
選挙区の区割りが行われる(ただし、各州の選挙区割委員会が特別な事情があると
認めた場合(投票の便など)にはごく一部の例外が認められるときがある。)。各
州に割り当てられる連邦下院議員数は、一八六七年憲法五一条一項に従い、同じく
一〇年ごとの国勢調査により、原則として各州の人口に応じ調整されるが、連邦制
であるため、いくつかの例外が存在する。
 なお、恣意的な境界線が決定されることを防止するため、各州の選挙区割委員会
は、政治的に中立な構成となるよう工夫されている。現実には、三人の構成員のう
ち、一人は州最高裁判所判事が任命され、他の二人は連邦下院議長により任命され
ている。委員会による区割案は各州で検討された後、連邦選挙管理委員長に提出さ
れ、最終的には連邦下院の承認を受けることとなっている。
 以上の各国について見れば、いずれも投票価値の平等の原則に関する我が国の考
え方よりもはるかに厳格な考え方を採っていることが明らかである。
 我が国憲法に規定する平等原則が国会議員選挙においていかに軽んじられてきて
いるか、また、実際にどこまで一対一の目標の近くまで是正を行うことが可能かを
見極めるに当たっては、このような他国の例は大いに参考になる。
 一〇 我が国における累次の定数訴訟の根本的争点は、現代における人間の平等
という概念をいかに理解するかに懸かっている。長きにわたる人間の歴史において、
平等や自由は、神から王へ、王から諸侯貴族へ、更に少数有産階級へ、ついには一
般市民へと、次第にその享受対象を拡大し、我が国で国民一般にまでこれが及んだ
のは、二十世紀中葉に至ってからである。しかも、対象の範囲のみならず平等の実
質や程度も、文化経済の進展につれて今日においても、なおかつ変化し徹底し続け
ていることを忘れてはならない。
 平等原則が国家の政治制度に表現されたのが代表民主制であり、それが選挙制度
において具体化されたのがいわゆる「一人一票」の原則であって、市民に「政治参
加への平等な機会」を与えることこそ、長い歴史の実験を経て、現存する最も好ま
しい政治制度であると評価されている。その実施に当たっては、世界各国において
ある程度の投票価値の較差が許容されることがあったが、社会一般における平等へ
の希求の深化に応じ、差別を許容する程度は急速に狭められ、今日では、二倍の較
差(これは要するに一人の投票に二人分の投票の価値を認めるものである。)は到
底適法とは認められず、可能な限り一対一に近接しなければならないとするのが、
文明社会における常識となっている。今や我が国の独自性とか累次の判例を口実に、
人類の普遍的価値である平等を、世界的に広く要請され、受容されている水準から、
遠く離れた位置に放置し続けることの許されない時代に達している。かねてから特
殊な社会的背景を理由に「分離すれども平等」との主張を採り続けた立場を正した
裁判の例(米国)を想起すれば、二十一世紀も間近な今日、「三倍又は六倍近くの
投票価値の較差があってもなお平等」という宿年の論理を矯正するべき時期に至っ
ていることは疑いをいれない。
 一一 憲法の定める三権分立は、三権のそれぞれの自律性を尊重しつつも、相互
に的確にチェックし合うことを予定している。
 国会がその構成員(議員)を選出する制度を策定する際、憲法の定める投票価値
の平等の原則を軽視し、遵守しないのであれば、これを違憲と断ずるのは司法の責
務である。長年にわたって寛容な態度をとってきたからといって、その違憲性から
目を背けてはならない。憲法に定める平等原則に照らせば、今回の公職選挙法改正
における小選挙区決定に当たっての定数較差是正の方針の程度はそもそも質的に不
十分であるのみならず、恣意的な投票価値の操作である「一人別枠制」の導入と相
まって、右改正の内容が憲法に違反することは極めて明らかである。
 一二 したがって、本件選挙には、憲法に違反する定数配分規定に基づいて施行
された瑕疵が存したことになるが、改正公選法による一回目の総選挙であったこと
もあり、多数意見の引用する昭和五一年四月一四日大法廷判決及び同六〇年七月一
七日大法廷判決の判示するいわゆる事情判決の法理により、主文において本件訴訟
の対象となった選挙区の選挙の違法を宣言するにとどめ、これを無効としないこと
が相当と考える。
(裁判長裁判官 山口 繁 裁判官 小野幹雄 裁判官 千種秀夫 裁判官 河合
伸一 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 福田 博 裁判官 藤井正
雄 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫
 裁判官 奥田昌道 裁判官 梶谷 玄)

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