弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人柴田茲行の上告理由第一点について
 農業協同組合法三三条が「組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。」
と定めた趣旨は、組合と理事との間で利害の対立する契約について、理事の代表権
を制限することにより、理事が組合の利益の犠牲において私利をはかることを防止
し、組合の利益を保護することを目的とするものであるから、同条の右趣旨からす
ると、組合が理事との間で締結された消費貸借契約を有効なものとして扱い、右契
約に基づく理事の債務の担保として提供された第三者の組合への預金をもつて右債
務の弁済に充当した場合には、理事はもちろん、右担保の提供者である第三者にお
いても、右消費貸借契約が前記規定に違反することを理由としてその無効を主張す
ることは、許されないものと解するのが相当である。論旨は、これと異なる見解を
前提として原判決を非難するものであつて、採用することができない。
 同第二点について
 原審が適法に確定したところによれば、上告人は、被上告人の理事であつたDに
対し、上告人の被上告人に対する預金を担保として右Dが被上告人から一五〇〇万
円を借り受けることにつき同意を与えたというものであるところ、仮に、その趣旨
とするところが、上告人がDに対して担保権設定の権限を付与し、武林が上告人の
代理人として被上告人との間で右担保権設定契約を締結したというものであるとし
ても、農業協同組合との間の担保権設定契約の締結を右組合の理事に委任した者は、
これに基づいて右理事が委任者を代理して組合との間で締結した担保権設定契約を
組合において有効なものとして扱つている以上、右契約の締結が農業協同組合法三
三条に違反することを理由としてその無効を主張することは許されないものと解す
べきであるから、論旨は排斥を免れない。
 同第三点ないし第六点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決拳示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審
の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づ
いて原判決を非難するものであつて、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    和   田   誠   一
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛