弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の「上告理由」と題する書面記載の上告理由第一点ないし第六点、第八点
ないし第一〇点並びに「上告趣意書」と題する書面記載の上告理由第一点ないし第
六点について。
 論旨は、いずれも、家賃台帳の作成、登載行為が行政事件訴訟特例法一条にいう
行政庁の処分にあたると主張し、そのことを前提として、原判決には証拠法則違背、
審理不尽、理由不備、理由齬齟、判断遺脱の違法があるというのである。
 市町村長が地代家賃統制令一四条の規定に基づき家賃台帳に家賃の停止統制額ま
たは認可統制額その他法所定の事項を記入する行為は、借家の家賃に停止統制額ま
たは認可統制額の存在することおよびその金額等につき、公の権威をもつてこれら
の事項を証明し、それに公の証拠力を与えるいわゆる公証行為であることはいうま
でもない。しかし、それは、元来家賃台帳を市役所または町村役場に備えつけ公衆
の閲覧に供することによつて右の事項を一般に周知徹底させて統制額を超える契約
等を防止し、あわせて行政庁内部における事務処理の便益に資せんことを目的とす
るに過ぎないものであつて、もとよりその行為によつて新らたに国民の権利義務を
形成し、或いはその範囲を確認する性質を有するものではない。それ故、本件家賃
台帳の作成、登載行為をもつて行政事件訴訟特例法一条にいう行政庁の処分にあた
らないとした原判決(その引用する第一審判決)の判断は、正当であつて、論旨は、
すべてその前提を欠くに帰し、採用できない。
 上告人の「上告理由」と題する書面記載の上告理由第七点について。
 論旨は、証拠の採否に関する原審の措置が違法であることを違憲に名をかりて主
張するに過ぎないものであるから、違憲の主張としては不適法であつて、採用の限
りでない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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