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平成25年4月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年(ワ)第8221号実用新案権・意匠権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成25年2月1日
判決
名古屋市<以下略>
原告株式会社コマリヨー
同訴訟代理人弁護士山上芳和
同藤井圭子
同笹岡優隆
同本多諭
同訴訟代理人弁理士齋藤晴男
大阪府箕面市<以下略>
被告ジェイディジャパン株式会社
同訴訟代理人弁護士久保慶治
同西村嗣人
同塚﨑幸司
主文
1被告は,別紙被告製品目録記載の被告製品を製造し,譲渡し,貸し渡し,又
は譲渡若しくは貸し渡しのために展示してはならない。
2被告は,別紙被告製品目録記載の被告製品及びその半完成品(別紙被告製品
目録記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄
せよ。
3被告は,原告に対し,20万3700円及びこれに対する平成24年4月1
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用はこれを10分し,その7を被告の負担とし,その3を原告の負担
とする。
6この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1主文第1,2項に同旨
2被告は,原告に対し,450万円及びこれに対する平成24年4月17日か
ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,履物装着用ヒールローラーに関する実用新案権(第3157614
号。以下以下以下以下「「「「本件実用新案権本件実用新案権本件実用新案権本件実用新案権」」」」というというというという。。。。)及び意匠権(第1392789号。
以下以下以下以下「「「「本件意匠権本件意匠権本件意匠権本件意匠権」」」」というというというという。。。。)を有する原告が,被告による別紙被告製品目
録記載の製品((((ただしただしただしただし,,,,反射材反射材反射材反射材にににに「JORAZOR」「JORAZOR」「JORAZOR」「JORAZOR」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは「JDRA「JDRA「JDRA「JDRA
ZOR」ZOR」ZOR」ZOR」のののの誤誤誤誤りりりり。。。。以下以下以下以下「「「「被告製品被告製品被告製品被告製品」」」」というというというという。)。)。)。)の製造販売が本件実用新案権
及び本件意匠権を侵害すると主張して,被告製品の製造販売等の差止めと,民
法709条,実用新案法29条2項又は意匠法39条2項に基づき,450万
円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月17日から支払
済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2請求原因
(1)当事者
原告は,靴,スニーカー,その他の履物製品の企画,製造,販売を業とす
る会社であり,被告は,キックスケーター,スケートボード,その他の運動
用品,自転車及び自転車部品の企画,製造,販売を業とする会社である。
(2)本件実用新案権
ア原告は,以下の実用新案権(本件実用新案権。末尾に本件実用新案権の
登録実用新案公報を添付する。)を有している。
登録番号第3157614号
考案の名称履物装着用ヒールローラー
出願日平成21年12月1日
登録年月日平成22年2月3日
実用新案技術評価書作成日平成23年4月18日
イ本件実用新案権の請求項1,5及び6の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】
ホイールを回転自在に保持する一対のホイールホルダーを備え,
前記ホイールホルダーのうちの一方は,第1のホイールを内側から軸支
する側壁と,前記側壁に連設されていて前記第1のホイールを外側から軸
支するホイールガードと,前記側壁から水平方向に延びる箱状体を有して
いて,前記箱状体の上面に,固定ピンを備えたストッパーが取り付けられ,
前記ホイールホルダーのうちの他方は,第2のホイールを内側から軸支
する側壁と,前記側壁に連設されていて前記第2のホイールを外側から軸
支するホイールガードと,前記側壁から水平方向に延びて前記箱状体内に
進入する挿入板を有していて,前記挿入板には,前記ストッパーの固定ピ
ンを選択的に差し込むための調整孔が複数,その挿入方向に並設されて成
る履物装着用ヒールローラー。」
「【請求項5】
前記一方のホイールホルダーの前記ストッパーは,前記箱状体の上面に
形成された凹陥部内において起伏可能に枢支され,また,前記凹陥部に連
続して,指先による前記ストッパーの起伏操作を助ける補助凹陥部が形成
されている,請求項1乃至4のいずれかに記載の履物装着用ヒールロー
ラー。」
「【請求項6】
前記ストッパーは,踏圧時に傾くことがないようにするために,両側に
突出する翼部を有する十字形状又はT字形状とされている,請求項1乃
至5のいずれかに記載の履物装着用ヒールローラー。」
ウ本件実用新案権の請求項5(請求項1を引用するもの)の考案((((以下以下以下以下
「「「「本件考案本件考案本件考案本件考案1111」」」」といといといというううう。)。)。)。)の構成を分説すると,以下のとおりである。
Aホイールを回転自在に保持する一対のホイールホルダーを備え,
B前記ホイールホルダーのうちの一方は,第1のホイールを内側から軸
支する側壁と,前記側壁に連設されていて前記第1のホイールを外側か
ら軸支するホイールガードと,前記側壁から水平方向に延びる箱状体を
有していて,前記箱状体の上面に,固定ピンを備えたストッパーが取り
付けられ,
C前記ホイールホルダーのうちの他方は,第2のホイールを内側から軸
支する側壁と,前記側壁に連設されていて前記第2のホイールを外側か
ら軸支するホイールガードと,前記側壁から水平方向に延びて前記箱状
体内に進入する挿入板を有していて,前記挿入板には,前記ストッパー
の固定ピンを選択的に差し込むための調整孔が複数,その挿入方向に並
設され,
D前記一方のホイールホルダーの前記ストッパーは,前記箱状体の上面
に形成された凹陥部内において起伏可能に枢支され,
Eまた,前記凹陥部に連続して,指先による前記ストッパーの起伏操作
を助ける補助凹陥部が形成されている,
F履物装着用ヒールローラー。
エ本件実用新案権の請求項6(請求項1を引用するもの)の考案((((以下以下以下以下
「「「「本件考案本件考案本件考案本件考案2222」」」」というというというという。)。)。)。)の構成を分説すると,以下のとおりである。
Aホイールを回転自在に保持する一対のホイールホルダーを備え,
B前記ホイールホルダーのうちの一方は,第1のホイールを内側から軸
支する側壁と,前記側壁に連設されていて前記第1のホイールを外側か
ら軸支するホイールガードと,前記側壁から水平方向に延びる箱状体を
有していて,前記箱状体の上面に,固定ピンを備えたストッパーが取り
付けられ,
C前記ホイールホルダーのうちの他方は,第2のホイールを内側から軸
支する側壁と,前記側壁に連設されていて前記第2のホイールを外側か
ら軸支するホイールガードと,前記側壁から水平方向に延びて前記箱状
体内に進入する挿入板を有していて,前記挿入板には,前記ストッパー
の固定ピンを選択的に差し込むための調整孔が複数,その挿入方向に並
設され,
G前記ストッパーは,踏圧時に傾くことがないようにするために,両側
に突出する翼部を有する十字形状又はT字形状とされている,
F履物装着用ヒールローラー。
(3)被告による本件実用新案権侵害行為
ア被告は,遅くとも平成22年12月から現在に至るまで,業として,別
紙被告製品目録記載の商品名「PokeRoller/ポケローラー」
(品番JK-702)なるヒールローラー(被告製品)を製造販売してい
る。
イ被告製品の構成
被告製品の構成は,別紙被告製品目録記載のとおりであり,これを分説
すれば以下のとおりである。
aローラー(1,2)を回転自在に保持する一対の軸支部(3,4)を
備え,
b前記軸支部(3,4)のうちの一方は,第1のローラー(1)を内側
から軸支する内側板(5)と,前記内側板(5)に連設されていて前記
第1のローラー(1)を外側から軸支するローラーガード(6)と,前
記内側板(5)から水平方向に延びる箱型ケース(7)を有していて,
前記箱型ケース(7)の上面に,係止ピン(9)を備えた固定板(8)
が取り付けられ,
c前記軸支部(3,4)のうちの他方は,第2のローラー(2)を内側
から軸支する内側板(21)と,前記内側板(21)に連設されていて
前記第2のローラー(2)を外側から軸支するローラーガード(22)
と,前記内側板(21)から水平方向に延びて前記箱型ケース(7)内
に進入する進入板(23)を有していて,前記進入板(23)には,前
記固定板(8)の係止ピン(9)を選択的に差し込むための挿入孔(2
4)が複数,その進入方向に並設され,
d前記一方の軸支部(3)の前記固定板(8)は,前記箱型ケース
(7)の上面に形成された窪み(11)内において起伏可能に枢支され,
e前記窪み(11)に連続して,指先による前記固定板(8)の起伏操
作を助ける補助窪み(12)が形成され,
g前記固定板(8)は,踏圧時に傾くことがないようにするために,両
側に突出する突部(13)を有する十字形状又はT字形状とされている,
f履物装着用ヒールローラー。
ウ被告製品は,以下のとおり,本件考案1の構成要件AないしFを充足す
る。
(ア)被告製品の構成aにおけるローラー(1,2)及び一対の軸支部
(3,4)は,それぞれ構成要件Aのホイール及び一対のホイールホル
ダーに相当するから,被告製品の構成aは構成要件Aを充足する。
(イ)被告製品の構成bにおける,軸支部(3,4)のうちの一方は,第
1のローラー(1)を内側から軸支する内側板(5)と前記内側板
(5)に連設されていて前記第1のローラー(1)を外側から軸支する
ローラーガード(6)と,前記内側板(5)から水平方向に延びる箱型
ケース(7)を有している点は,構成要件Bの「前記ホイールホルダー
のうちの一方は,第1のホイールを内側から軸支する側壁と,前記側壁
に連接されていて前記ホイールを内側から軸支するホイールガードと,
前記側壁から水平方向に延びる箱状体を有していて」に対応する。また,
被告製品の構成bにおける,箱型ケース(7)の上面に係止ピン(9)
を備えた固定板が取り付けられている点は,構成要件Bの「前記箱状体
の上面に,固定ピンを備えたストッパーが取り付けられ」に対応する。
よって,被告製品の構成bは構成要件Bを充足する。
(ウ)被告製品の構成cにおける,前記軸支部(3,4)のうちの他方は,
第2のローラー(2)を内側から軸支する内側板(21)と,前記内側
板(21)に連設されていて前記第2のローラー(2)を外側から軸支
するローラーガード(22)と,前記内側板(21)から水平方向に延
びて前記箱型ケース(7)内に進入する進入板(23)を有している点
は,構成要件Cの「前記ホイールホルダーのうちの他方は,第2のホ
イールを内側から軸支する側壁と,前記側壁に連設されていて前記第2
のホイールを外側から軸支するホイールガードと,前記側壁から水平方
向に延びて前記箱状体内に進入する挿入板を有していて」に対応する。
また,被告製品の構成cにおける,前記進入板(23)には,前記固定
板(8)の係止ピン(9)を選択的に差し込むための挿入孔(24)が
複数,その進入方向に並設されている点は,構成要件Cの「前記挿入板
には,前記ストッパーの固定ピンを選択的に差し込むための調整孔が複
数,その挿入方向に並設され」に対応する。よって,被告製品の構成c
は構成要件Cを充足する。
(エ)被告製品の構成d,e,fはそれぞれ,構成要件D,E,Fを充足
する。
エ被告製品が本件考案2の構成要件A~C,Fを充足することは,上記ウ
と同様であり,被告製品の構成gは,構成要件Gを充足する。
オよって,被告の被告製品の製造販売行為は,本件実用新案権を侵害する。
(4)本件意匠権
ア原告は,以下の意匠権(本件意匠権)を有している。
登録番号第1392789号
出願日平成21年12月7日
登録年月日平成22年6月18日
意匠に係る物品履物装着用ヒールローラー
登録意匠別紙意匠公報記載のとおり((((以下以下以下以下「「「「本件意匠本件意匠本件意匠本件意匠」」」」といといといとい
うううう。)。)。)。)
イ本件意匠の説明
(ア)意匠部分の位置等
本件意匠は部分意匠であって,上記本件考案1,2における,履物装
着用ヒールローラーの側壁5(以下,便宜上,本件実用新案権にかかる
登録実用新案公報における番号を用いて説明する。)から水平方向に延
びる箱状体7と,反対側の側壁21から水平に延びて箱状体7内に進入
する挿入板23の構成をその対象とするものである。
(イ)本件意匠の構成
本件意匠の構成は,以下のとおりである。
H箱状体7は扁平な箱形状で,上面にT字型の凹陥部11が設けられ,
また,その凹陥部11に,下膨らみ形状の補助凹陥部12が連設されて
いる。
I凹陥部11と補助凹陥部12の境部分に,ピン孔10が穿設されてい
る。
J先端部に十字形部を有していて凹陥部11に収まるストッパー8が,
箱状体7の端部に枢支されている。
Kストッパー8は,その先端部にピン孔10に嵌入する固定ピン9を有
する。
L挿入板23は箱状体7内に進入し得るサイズの板状のもので,その進
入方向に4つの調整孔24が並設されている。
(5)被告による意匠権侵害行為
ア意匠部分の位置等
被告製品の意匠においても,本件意匠と同様,履物装着用ヒールロー
ラーの一部分として,内側板から水平方向に延びる箱型ケースと,反対側
の内側板から水平に延びて箱型ケースに進入する進入板が存在する構成部
分を有する。
イ被告製品の意匠構成
被告製品における,本件意匠の対象とする部分の意匠構成は,次のとお
りである。
h一方の内側板(5)から水平に延びる箱型ケース(7)は,扁平な箱
形状で,上面にT字型の窪み(11)が設けられ,また,その窪み(1
1)に,下膨らみ形状の補助窪み(12)が連設されている。
i窪み(11)と補助窪み(12)の境部分に,穿孔(10)が形成さ
れている。
j先端部に十字形部を有していて窪み(11)に収まる固定板(8)が,
箱型ケース(7)の端部に枢支されている。
k固定板(8)は,その先端部に穿孔(10)に嵌入する係止ピン
(9)を有する。
l他方の内側板(21)から水平に延びる進入板(23)は,箱型ケー
ス(7)内に進入し得るサイズの板状のもので,その進入方向に4つの
挿入孔(24)が並設されている。
ウ本件意匠と被告製品の意匠との対比
被告製品における箱型ケース(7)は本件意匠の箱状体7と同一形状で
あり,被告製品における進入板(23)は本件意匠の挿入板23と同一形
状であるので,被告製品の本件意匠対応部分の意匠は,本件意匠と同一で
あり,少なくとも類似である。
よって,被告の被告製品の製造販売行為は,本件意匠権を侵害するもの
である。
(6)廃棄請求の対象
被告主張によっても,被告は,被告製品全部を廃棄したものではなく,
ローラーは新製品に転用していることを認めているから,被告製品及びその
半完成品のみではなく,取外し後のローラーも侵害行為を組成したもの(実
用新案法27条2項,意匠法37条2項)として,廃棄を請求することがで
きる。
(7)原告の損害
被告は,平成22年12月から平成24年10月までの間被告製品を少な
くとも1万5000個製造販売し,1個当たりの単価は2079円であるか
ら,売上合計は3118万5000円になる。被告製品の,諸経費を控除し
た1個当たりの利益は420円(粗利約20%)と考えられるから,被告製
品の製造販売により被告は630万円の利益を上げ,同額の損害を原告に与
えた。原告は,被告に対し,損害額の一部として450万円の支払を請求す
る。
(8)よって,原告は被告に対し,本件実用新案権及び本件意匠権に基づき,
被告製品の製造,販売及び販売の申し出の禁止,並びに,廃棄を求めるとと
もに,本件実用新案権及び本件意匠権の侵害による損害賠償として450万
円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月17日から支
払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
3請求原因に対する認否
(1)請求原因(1)(当事者)は認める。
(2)請求原因(2)(本件実用新案権)は認める。
(3)被告製品が本件実用新案権を侵害することは争わない。
被告は,平成23年1月8日,被告製品1万0032ペアを輸入した。そ
の後,被告は,平成23年4月1日頃,全販売先に対し被告製品を回収し一
切販売しないよう求める旨の連絡を行い,その了承を得るとともに,被告製
品を回収した。
そして,平成23年9月28日,被告は,被告製品9547ペアを廃棄処
分した(乙4の「金属屑買取証明書」における「19094」は9547ペ
アを意味する。)。被告は,その際,新製品に取り付けるための車輪を外し
本体を2つに分解した状態(ヒールローラーの外観はなく,金具の入ったプ
ラスチック)で買取業者に渡した。
被告が販売した被告製品は485ペアにとどまる。
(4)請求原因(4)(本件意匠権)は認める。
(5)被告製品が本件意匠権を侵害することは争わない。
(6)請求原因(6)(廃棄請求の対象)及び(7)(損害)は争う。
第3当裁判所の判断
1本件実用新案権及び本件意匠権の侵害について
請求原因(1),(2),(4),(5)は争いがない。
被告製品と本件考案1,2及び本件意匠とを対比すれば,被告製品は,原告
の主張するとおり,本件考案1のAないしF,本件考案2の構成要件Aないし
C,G,Fを充足し,本件意匠と類似する。
したがって,被告による被告製品の販売は,本件実用新案権及び本件意匠権
を侵害するものと認められる。
2損害について
(1)被告製品の販売数量について
ア被告製品の輸入
被告は,平成23年1月8日,被告製品1万0032ペアを輸入した
(乙5ないし7,15(枝番含む。以下同じ))。
被告がこれ以上に被告製品を輸入したり,製造したりした証拠はない。
イ被告製品の販売
被告は,代理店に被告製品1000ペアを出荷し,平成23年1月8日
から3月30日までの間に,代理店を通じて被告製品485ペアを販売し
た(乙9,11)。
ウ被告製品の販売中止
被告は,平成23年4月1日,代理店に対し電話で被告製品の販売中止
及びホームページからの被告製品の写真の削除を求め,被告製品の代理店
の在庫515ペアを回収した(乙8ないし10,弁論の全趣旨)。
エ被告新製品の販売
被告は,平成23年6月中旬以降,「PokeRollerJK
-702」(被告製品)の改良型である「PokeRollerJ
K-702/1」((((以下以下以下以下「「「「被告新製品被告新製品被告新製品被告新製品」」」」というというというという。)。)。)。)を販売している(乙
1,12,14,弁論の全趣旨)。
オウェブページにおける被告製品写真の掲載について
(ア)被告の代理店であるミミー有限会社及び有限会社ドリームクリエイ
ションのウェブページには,少なくとも平成24年8月14日時点まで,
被告新製品ではなく被告製品の写真が掲載されていた(甲8,16,1
7)。すなわち,被告製品の反射材には「JDRAZOR」との記載が
あり(甲15),被告新製品の反射材には「Razor」との記載があ
る(乙1)ところ,甲8,16,17の写真の反射材には「JDRAZ
OR」との記載が読み取れる(被告新製品において形状を変更した,固
定板(8)や窪み(11)の形状は読み取れない。)。
(イ)ミミー有限会社は平成24年10月7日に,有限会社ドリームクリ
エイションは遅くとも平成24年10月22日までに,ウェブページ上
の写真を被告新製品のものに差し替えた(乙16ないし18)。
(ウ)原告は,上記被告製品の写真が掲載されていることをもって,現在
も被告製品の販売が継続されていると主張する。
しかし,上記ウ,エの事実及び弁論の全趣旨によれば,上記被告製品
の写真が掲載されていた間も,実際に被告がミミー有限会社及び有限会
社ドリームクリエイションを通じて販売していたのは,被告新製品で
あったと認めるのが相当である。
被告が上記イの数量を超えて被告製品を販売したことを認めるに足り
る証拠はない。
(エ)原告は,仮に実際に販売しているのが被告新製品であろうと,被告
製品が譲渡のために展示されている事実が存するのであるから,これに
よる被告の利益は原告の損害と推定されるべきであると主張する。
しかし,実用新案法2条3項,意匠法2条3項で「実施」とされる
「譲渡のための展示」とは,侵害物品の譲渡に向けられた展示をいい,
侵害物品の譲渡に向けられていない展示はこれに当たらない。
上記(ア)ないし(ウ)によれば,平成24年10月までの被告の代理店
のウェブページには被告製品の写真が掲載(展示)されていたが,実際
に販売されていたのは被告製品ではなく被告新製品だったのであるから,
被告製品の展示は被告製品の販売に向けられたものではなく,実用新案
法2条3項,意匠法2条3項にいう「譲渡のための展示」に当たらない
と解するのが相当である。
カ被告製品の廃棄について
(ア)被告は,上記アの1万0032ペアから上記イの485ペアを除い
た9547ペアの被告製品については,ローラーを外し,本体を2つに
分解した状態(ヒールローラーの外観はなく,金具の入ったプラスチッ
ク)で買取業者に渡して廃棄処分したと主張する。
乙4は,有限会社福商リサイクルの作成した平成23年9月28日付
けの金属屑買取証明書であり,「プラスチック19094(690k
g)」との記載がある。被告は,この「19094」とは,被告製品1
9094個(9547ペア)を意味すると主張する。
(イ)しかし,乙4には,以下のとおりの疑問点がある。
乙4には,他に「パワースケートMS-180」「キャスター(スプ
リング付)」との製品番号や品名についての記載があるのに,「プラス
チック19094(690kg)」については,製品番号も品名も記
載がなく,これを被告製品(PokeRollerJK-70
2)についてのものと認め得る根拠は,被告が主張する個数及び重さの
点のみである。
しかし,被告製品は,ローラーを外した単体(片足分)で121gで
ある(弁論の全趣旨・原告第2準備書面3頁)から,9547ペアで約
2310kgになるはずであるところ,乙4に「690kg」とあるの
も不可解である。19094個で690kgであれば,1個当たり約3
6gにしかならない。
さらに,被告の主張によっても,買取業者に渡した被告製品にはプラ
スチック製の部品のほか,プラスチックでないベルト2本,金具である
ストッパー(固定板),ホイールホルダーなどが含まれていたはずであ
るのに,「プラスチック」とのみ記載されているのも不可解である。
(ウ)以上のような疑問点が存することを考慮すれば,乙4によっては,
被告が被告製品9547ペアを廃棄したと認めるには足りない。
しかし,原告から被告が自認する販売量以上の販売をうかがわせるだ
けの証拠も提出されていないことに照らせば,前記アのとおり被告が1
万0032ペアを輸入したからといって,9547ペアについても販売
したと認めるに足りる証拠もないといわざるを得ない。
(エ)なお,原告は,被告製品から取り外したローラーは「侵害の行為を
組成した物」(実用新案法27条2項,意匠法37条2項)であり,廃
棄の対象となると主張する。
しかし,実用新案法27条2項,意匠法37条2項にいう「侵害の行
為を組成した物」とは,侵害行為の必然的内容をなす物,すなわち,そ
れなしには侵害行為が成立し得ない物をいうと解するのが相当である。
被告製品に用いられていたローラーであっても,被告製品から取り外
された後は,侵害行為の必然的内容をなすものとはいえず,被告製品に
用いられていたローラーを実用新案法27条2項,意匠法37条2項に
いう「侵害の行為を組成した物」として廃棄を求めることはできない。
キ以上によれば,被告が被告製品485ペアを販売したことは認められる
が,それ以上の数量を販売したと認めるに足りる証拠はない。
(2)被告製品の販売により被告の得た利益について
被告製品1個当たりの利益は420円を下らないと認めるのが相当である
(弁論の全趣旨)から,被告製品485ペアの販売により被告が得た利益は
20万3700円であり,実用新案法29条2項又は意匠法39条2項によ
り,同額が原告の損害と推定される。
3差止め・廃棄の必要性について
上記2(1)ウのとおり,被告は既に被告製品の販売を中止していることが認
められるが,同カのとおり,被告が被告製品をすべて廃棄したと認めるに足り
る証拠はなく,そうすると被告が被告製品を販売するおそれはいまだ残ってい
るといわざるを得ないから,原告は,被告製品の製造,販売等の差止めを求め
ることができる。
また,被告製品をすべて廃棄したとは認められない以上,原告は,実用新案
法27条2項又は意匠法37条2項に基づき,本件実用新案権・本件意匠権侵
害の予防のため,被告製品及びその半完成品(「半完成品」という語では差止
めの対象が不明確であるから,「別紙被告製品目録記載の構造を具備している
が製品として完成するに至らないもの」と定義した上で認める。)の廃棄を求
めることができる。
4以上によれば,原告の請求は,
(1)被告製品の製造,譲渡,貸渡し,譲渡若しくは貸し渡しのための展示の
差止め
(2)被告製品及びその半完成品の廃棄
(3)被告の得た利益により推定された損害20万3700円及びこれに対す
る訴状送達の日の翌日である平成24年4月17日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求める限度で理由があるが,その余はいずれも理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官大須賀滋
裁判官西村康夫
裁判官森川さつき

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛