弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

判決 平成14年1月31日 神戸地方裁判所 平成13年(ワ)第247号 損害
賠償請求事件
主文
   1 被告は,原告に対し,130万円及びこれに対する平成12年8月28
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
   2 原告のその余の請求を棄却する。
   3 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の
負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 被告は,原告に対し,683万1093円及びこれに対する平成12年8月
28日(症状固定日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,四輪自動車と歩行者との間の交通事故に関し,歩行者であった原告
が,四輪自動車の所有者兼運転者であった被告に対し,後遺障害に基づく損害の賠
償を請求した事案である。
 1 前提事実
 (1)交通事故(以下「本件事故」という。)の発生(争いがない)
   ア 発生日時 平成8年9月21日午後3時25分ころ
   イ 発生場所 神戸市a区bc丁目d番地神戸市道線単路上(以下「本件事
故現場」という。)
   ウ 加害車両 被告が所有し,運転する自家用普通自動車(以下「被告車
両」という。)
   エ 被害者 原告
   オ 事故態様 道路を横断歩行中の原告に被告車両が衝突した。
 (2)被告の責任(争いがない)
 被告は,民法709条及び自賠法3条に基づき,本件事故によって原告に
生じた損害を賠償する責任がある。
 (3)受傷内容及び治療経過(争いがない)
   ア 傷病名  左脛腓骨々折,左示指中手骨基節骨々折,左中指中手骨折
   イ 治療経過
   (ア)A外科
 平成8年9月21日~同月22日      通院(2日)
   (イ)B病院
 平成8年9月24日~同年10月24日   入院(31日)
 平成8年10月25日~平成9年4月1日  通院(6日)
 左脛腓骨々折観血整復術(平成8年9月24日)
 左下腿ギプス固定(平成8年9月24日~同年11月21日の59日
間)
   (ウ)C接骨院
 平成8年12月9日~平成9年3月28日  通院(22日)
   (エ)D病院
 平成9年5月13日~同年6月4日     通院(2日)
   (オ)E病院 平成9年8月14日 通院(1日)
   (カ)F病院
 平成9年9月29日~平成12年8月28日 通院(6日)
 (4)本件交通事故に基づく原告の損害については,後遺障害に基づく損害のほ
かは,原・被告間において既に示談解決済みである(乙3,4)。
 2 争点
 (1)後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料の請求の可否(争点1)
 (2)過失相殺の割合(争点2)
 3 争点に対する当事者の主張
 (1)争点1(後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料の請求の可否)について
   ア 原告の主張
   (ア)本件事故により左脛骨・腓骨が異常に発育した結果,原告の左右両下
肢には長差が生じており,症状固定日である平成12年8月28日現在,右下肢長
57.5㎝,左下肢長59.0で,左下肢の1.5㎝の過成長が生じている。また,こ
の下肢長差は拡大傾向にあり,成長終了時には2.0㎝程度となる可能性がある。
 そして,上記左下肢の過成長は,後遺障害別等級表第13級9号(1
下肢を1㎝以上短縮したもの)に該当するところ,その他,本件事故により原告に
生じた左手と左下肢の醜状痕,左脛骨・腓骨の変形融合,手関節・足関節の運動制
限を併せ考えれば,原告には全体として後遺障害別等級表第13級程度の後遺障害
が生じたというべきである。
   (イ)そこで,原告は被告に対し,上記後遺障害に基づく損害として,次の
金員の支払いを求める。
     A 後遺障害逸失利益   343万1093円
 平成10年賃金センサス産業計・企業規模計・女子労働者の平均年収341万
7900円
×労働能力喪失率9%
×ライプニッツ係数11.154(原告は症状固定日において8歳であったとこ
ろ,67歳までの年数59年に対応するライプニッツ係数から18歳までの年数10年に対応する
ライプニッツ係数を控除すると,適用すべきライプニッツ係数は11.154となる。)
=343万1093円
     B 後遺障害慰謝料 280万円
     C 弁護士費用       60万円 
D 合計683万1093円
   イ 被告の主張
 原告の左下肢の過成長は0.6㎝程度であり,原告がその長差により不便
を感じることがあることは認められるものの,将来の長きにわたって労働能力が制
限されるものとは考えがたい。また,原告主張の後遺障害は,日常生活やスポーツ
活動において特に制限・支障となるものではなく,外観上も判別困難な程度であ
る。したがって,原告主張の後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料は認められな
い。
 (2)争点2(過失相殺の割合)について
 ア 被告の主張
 原告は,中央線の引かれている東西道路を南から北に向かって横断中に
本件事故に遭遇しているが,原告は東西道路の南側の駐車車両の陰から走って横断
してきたものであること,東西道路の北側にはガードレールが設置されており,横
断禁止であることが明らかであったことに照らすと,原告の過失は大きいといわざ
るをえない。したがって,本件事故については,40%程度の過失相殺がなされる
べきである。
   ア 原告の主張
 本件事故は住宅街の中の道路で生じたものであること,原告は本件事故
当時4歳であり,十分な判断能力を有する大人と同列には論ずべきでないこと,被
告は本件事故の直前に東西道路の北側に設置されたガードレールの内側(車道内)
に小さな子供を発見していたのであるから,反対側である東西道路の南側から他の
子供が飛び出してくることも十分予測できたといえること,被告は,前提事実
(4)の示談において,原告の過失割合が10%であることを認めていたこと,以
上の事実に照らせば,原告の過失割合は10%とするのが相当である。
第3 争点に対する判断
 1 争点1(後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料の請求の可否)について
 (1)前提事実(3)のとおり,原告は,本件事故により,左脛腓骨々折,左示
指中手骨基節骨々折,左中指中手骨折の傷害を負ったが,甲3(平成12年10月
25日付けF病院医師作成の後遺障害診断書),乙2(平成10年9月30日付け
F病院医師作成の意見書等)及び乙1(平成12年11月10日付け自動車保険料
率算定会G調査事務所長作成の後遺障害等級認定票)には,原告の後遺障害に関し
て,次のとおりの診断内容・意見等が示されている。
   ア 甲3(F病院医師作成の後遺障害診断書)
   (ア)症状固定日 平成12年8月28日
   (イ)自覚症状歩行時などに転倒しやすい。段差でつまずきやすい。
   (ウ)後遺障害の内容
 左下肢の1.5㎝の過成長。左脛骨・腓骨の変形。左手関節・左足関節
の運動制限。左手指の圧痛。左手と左下肢の醜状痕。
   (エ)見通しなど
 成長と共に脚長差の変化の可能性あり。
イ 乙2(F病院医師作成の意見書等)
   (ア)初診時所見 
 左手指については外観上明らかな変形を認めず。各関節の可動域も正
常。
 左下腿について外観上明らかな変形を認めず,腫脹・熱感もない。下
腿前面中央に圧痛あり。診察室内では歩容には異常を認めず。骨ゆ合は完成してい
る。
 脛骨長:右20.8㎝,左21.3㎝,左右差0.5㎝
   (イ)平成9年10月28日
 日常生活動作は制限なし。天気が悪いと左下腿が痛いといって泣くの
は同じ。
   (ウ)平成9年11月5日
 日常生活動作は制限なし。左下腿の疼痛は心理的な要因がもっとも考
えられるが,小児においてはよくあることで経過観察が必要。今後6ヶ月に1回程
度の外来通院が必要である。
   (エ)平成10年2月3日
 疼痛については変化なし。運動能力には制限はない。
 脛骨長:右21.5㎝,左22.0㎝,左右差0.5㎝
   (オ)平成10年4月21日
 天気が悪いと疼痛のため泣くことあり。
 レントゲン検査にて,左示指の軸偏位3度。
 脛骨長:右21.6㎝,左22.3㎝,左右差0.7㎝
   (カ)平成10年9月29日
 天気が悪いと泣くことあるが,以前よりはましのようである。日常生
活においては支障はない。
 レントゲン検査にて,左示指の軸偏位認められず。矯正されたと判断
した。
 脛骨長:右22.4㎝,左23.4㎝,左右差1.0㎝
   (キ)平成10年9月30日現在の評価・方針
 左下腿の疼痛は軽快傾向にあり,経過観察のみでよいと思われる。手
指については矯正終了し,治癒と判断した。脛骨長差は拡大する傾向にあるが,最
終的には成長終了時には差は2.0㎝以内で収まると思われ,1.5㎝程度ではない
か。その場合,日常生活はもちろん,スポーツ活動においても特に制限・支障はな
く,外観上も判別困難な程度であろう。
   ウ 乙1(自動車保険料率算定会G調査事務所長作成の後遺障害等級認定
票)
   (ア)認定等級  非該当
   (イ)左下肢1.5㎝の過成長の訴えについて
 提出の画像上から左脛骨・腓骨骨折後の骨ゆ合は得られており,左下
肢0.6㎝の過成長は認められるものの,自賠責上の基準(1下肢の1㎝以上の過成
長)には至らず,後遺障害には該当しません。
   (ウ)左脛骨・腓骨の変形の訴えについて
 上記のとおり骨ゆ合は得られており,外部からみてわかる程度以上の
変形は捉えられず,後遺障害には該当しません。
   (エ)左手指圧痛の訴えについて
 骨ゆ合は良好であり,訴えを裏付ける客観的な所見並びに症状の永続
性は認められない状態であり,後遺障害には該当しません。
   (オ)左手関節・左足関節の運動制限の訴えについて
 運動可能領域は右手関節・右足関節の運動可能領域の4分の3を超え
ており,後遺障害には該当しません。
   (カ)左手と左下肢の醜状痕については,いずれも自賠責上の基準(手のひ
ら大以上の大きさ)には至らず,後遺障害には該当しません。
 (2)そこで,判断するに,甲3には,平成12年8月28日現在,原告の左下
肢に1.5㎝の過成長が認められるとの診断が示されており,また,乙2には,平成
10年9月29日現在,1.0㎝の左下肢の過成長が認められ,脛骨長差は拡大する
傾向にあるとの診断が示されているが,一方,甲3及び乙2を前提として作成され
たと認められる乙1には,画像上の判断として,0.6㎝の左下肢の過成長は認めら
れるものの,その過成長の程度は自賠責上の基準(1下肢の1㎝以上の過成長)に
は至っていないとの意見が示されている。弁論の全趣旨によれば,これらの診断・
意見はいずれも専門医の判断によるものであると認められるところ,これらの診
断・意見の正確性(妥当性)についての格別の立証のない本件においては,上記各
証拠のみでは,原告
の左足に1㎝以上の過成長が生じているか否かはいまだ決しがたいものといわざる
を得ない。また,本件証拠上,他に原告の左下肢の過成長が1㎝以上に至っている
ことを認めるに足りる証拠はない。したがって,原告に後遺障害別等級表第13級
9号(1下肢を1㎝以上短縮したもの)に該当する後遺障害が生じたとの原告の主
張は採用できない。
 また,甲3には,その他,原告の後遺障害として,①左脛骨・腓骨の変
形,②左手関節・左足関節の運動制限,③左手指の圧痛,④左手と左下肢の醜状痕
が認められるとの診断が示されている。しかしながら,①左脛骨・腓骨の変形につ
いては,乙1及び乙2によれば,骨ゆ合は完成しており,外観上明らかな変形はな
いことがうかがわれる。また,②左手関節・左足関節の運動制限については,甲3
記載の測定結果によっても運動制限の程度は軽微であり,また,乙1及び乙2によ
れば,日常生活に支障を来すような運動制限は存しないことがうかがわれる。さら
に,③左手指の圧痛については,乙2には,平成10年9月30日現在において左
手指は治癒したとの診断が示されており,乙1に記載があるとおり,同圧痛を裏付
ける客観的な所見等は見
当たらない。そして,④甲3によれば,左手と左下肢に醜状痕が残っていることが
認められるが,同証拠によれば,その大きさはそれぞれ約1㎝程度であると認めら
れる。以上によれば,上記①ないし④については,いずれも後遺障害別等級表にい
う後遺障害に当たるとは認めるに足りない。
 (3)ところで,上記(2)のとおり,原告の左下肢の過成長が1㎝以上に至っ
ているか否かは定かではないが,上記各証拠によれば,1㎝以上か否かはさてお
き,左下肢に過成長が生じていること,これが拡大傾向にあり,成長終了時には1.
5㎝~2.0㎝になる可能性があることが認められ,これに反する証拠はない。ま
た,上記①ないし④の諸症状については,それ自体では後遺障害とは言い難いもの
の,上記(2)のとおり,原告の左手足には軽微とはいえ運動制限が存し,また小
さいものではあるが醜状痕が残っていることが認められる。原告が若年の女子であ
ることを考えると,これらの点を後遺障害に基づく損害として全く評価しないとい
うのは相当でない。
 もっとも,乙2によれば,左下肢の過成長については,日常生活はもちろ
ん,スポーツ活動においても特に制限・支障はないものと診断されている上,原告
は,本件事故当時4歳,症状固定日である平成12年8月28日(甲3及び弁論の
全趣旨によれば,本件事故による原告の受傷は,遅くとも平成12年8月28日に
は症状固定に至ったことが認められる。)当時8歳であり,就労開始時期までに相
当の年数があることを考えると,上記の左下肢の過成長等については,これにより
逸失利益が生じていると認めるのは相当でなく,慰謝料として評価するのが相当で
ある。
 そこで,上記のとおりの左下肢の過成長の事実,これに対する予後の不
安,軽微とはいえ左手足に運動制限があり,また,1㎝程度ではあるが左手足に醜
状痕が存すること等一切の事情を斟酌すると,原告の後遺障害慰謝料としては14
0万円が相当である。
 2 争点2(過失相殺の割合)について
 (1)前提事実,甲2及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ,これに
反する証拠はない。
   ア 本件事故現場は,住宅街の中を東西方向に走る幅員約8.2mの中央線の
引かれた道路上であり,同東西道路の北側にはガードレールが設置されている。
   イ 本件事故当時,本件事故現場の東西道路南側付近には西向きに駐車車両
があり,その反対側である東西道路北側のガードレールの内側(車道内)には小さ
な子供が立っていた。被告は,東西道路を西から東に向けて走行していたが,同道
路北側のガードレールの内側(車道内)にいる子供を認め,進路をやや右へ変更
し,中央線に寄って被告車両を走行させた。一方,原告は,東西道路を南から北に
向かって横断するため,前記西向駐車車両の後部(東側)から道路北側に向けて走
り出た。被告は,前方不注視の過失により,進路前方を横断しようとしている原告
の発見が遅れ,横断中の原告を約9.2m手前に至って初めて発見し,ブレーキをか
けたが衝突を回避することができず,被告車両右側面全部を原告に衝突させた。
 (2)そこで,判断するに,被告には前方不注視の過失が認められるが一方,原
告は,ガードレールが設置され,横断禁止が明らかな道路を駐車車両の陰から走り
出て本件事故に遭遇している。したがって,本件事故については,相応の過失相殺
がなされるべきである。
 もっとも,本件事故現場は住宅街の中の道路である上,被告は,道路南側
に駐車車両があり,その反対側である道路北側のガードレールの内側(車道内)に
小さな子供が立っていたことを認識していたのであるから,同駐車車両の陰から子
供が出てくることを予想すべきであり,その上で徐行するなどの措置を執るべきで
あったといえる。このことに,原告が本件事故当時4歳であったことをも併せ考え
れば,原告の過失を過大視することは相当でない。
 そこで,以上の諸事情に鑑み,本件事故については,15%の限度で過失
相殺を行うのを相当と認める。
 3 損害額
 (1)後遺障害逸失利益   
 上記1のとおり,認められない。
 (2)後遺障害慰謝料140万円
 上記1のとおり。
 (3)過失相殺による修正(15%)
 140万円×(1-15%)=119万円
 (4)弁護士費用     11万円 
 本件事案の内容,認容額,その他諸般の事情を総合すると,原告が本件事
故による損害として被告に対して賠償を求めうる弁護士費用は11万円と認めるの
が相当である。
 (5)以上合計130万円
 4 よって,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第1民事部
裁判官   西村欣也・

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛