弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件は、逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する。
         理    由
 A(以下、単に本人ということがある。)は、一九八九年一二月一六日午前一〇
時三五分(北京時間)中国北京発上海経由アメリカ合衆国ニューヨーク行きの中国
国際航空公司CA九八一便二四四八号機(乗客及び乗員合計二二三名、実際の離陸
時間は同日午前一〇時五一分ころ)に乗客として搭乗していたものであるが、同機
離陸の約二〇分後、飛行中の同機機内において、同機機長Bらに対し、「南朝鮮に
着陸させろ。三分以内に答えがなければ航空機を爆破する。」と記載した紙幣を示
した上、「おれは南朝鮮に行きたいんだ。おれは六両のTNT爆薬を持ってい
る。」、「一〇〇回も実験した。二両だけでレールを爆破できる。死ぬ覚悟
だ。」、「おれを騙すな。騙したら航空機を爆破する。」などと申し向け、着衣の
左胸に右手を差し入れてあたかも起爆紐を引きかねないように装い、その要求に応
じないときは同機を爆破して破壊する気勢を示して脅迫し、同機長らをその旨畏怖
させて抵抗不能の状態に陥れ、同機長らをして航空機と乗客全員の安全を守るため
韓国へ向かうことを余儀なくさせたものの、韓国国内の空港が着陸に同意しなかっ
たため、同機を燃料不足により墜落しかねない危険な状態に陥れ、同日午後二時五
二分(日本時間)ころ、日本国福岡市内の福岡空港に同機を着陸させるのやむなき
に至らしめ、その間、ほしいままに、同機の運行を支配したとの罪を犯し、同年一
二月二三日北京市公安局から逮捕状が発せられている者である。そして、本人は、
日本国内に逃亡した逃亡犯罪人であるとして、中華人民共和国(以下、単に中国と
いうことがある。)から日本国に対し、仮拘禁の請求があり、逃亡犯罪人引渡法
(以下、単に法ということがある。)第二五条第一項による仮拘禁許可状により平
成元年一二月三一日仮拘禁され、現に東京拘置所に拘束されている者であるとこ
ろ、同二年二月二二日、中華人民共和国から日本国に対し、同人に対する引渡しの
請求があり、同月二三日東京高等検察庁検察官から当裁判所に対し、法第八条によ
り、右逃亡犯罪人引渡しについての審査の請求がされた。
 <要旨第一>第一 以下にその検討をするが、引渡しの可否をめぐる個別的論点の
検討に先立ち、まず、本件審査請求に対し、裁判所が法に基づいて行う
判断の性質について一言しておくこととする。それは、端的に言えば、法上、逃亡
犯罪人引渡しの審査請求に対して裁判所がする判断は、逃亡犯罪人を請求国へ引き
渡すのが相当か否かの点に関するものではなく、法上引き渡してはならない旨定め
られている制限規定に該当するか否かの点に関するものであるということについて
である。
 すなわち、逃亡犯罪人を引き渡すのが相当か否かの審査・決定は、法上、法務大
臣がその権限と責任において行うべきものと定められている(法第四条、第一四
条)。それは、逃亡犯罪人の引渡しが、通常、請求国に対する外交的配慮、国内の
法秩序維持上の必要、当該逃亡犯罪人の人権保護その他の行政的判断を総合考慮し
てなされるものであり、本来行政機関がその責任において最終的、総合的判断を行
うべき事務であるという事柄の性質上、当然のことと考えられる。ただ、法は、引
き渡すのが相当であるか否かを行政機関の裁量的判断のみに委ねず、引渡しを相当
とするためには、あらかじめ法律で一定類型の制限規定を定め、個別の事案がそれ
に触れていないかどうかについてさきに司法機関の判断を経由することとしている
のである(法第八条、第九条、第一〇条)。問題がすぐれて人権に関する法律的判
断であることに着目しての手続規定である。したがって、この場合、司法機関の判
断は、審査対象となっている個別の事案が、引渡しを制限する規定に触れていない
かどうか、具体的には法第二条各号が挙示する引渡し制限規定のいずれかに該当し
ないかどうかの点に関してなされるにとどまり、法が定める右の制限規定に触れて
いない場合に、総合的な見地から見て引き渡すのが最終的に相当であるか否かの判
断には及ばないのである。すなわち、司法機関が、個別事案につき審査した結果、
これを引渡しえないものとしてあらかじめ法定されている類型にあたると判断した
場合には、その判断に行政機関も拘束されるから、いかに行政機関が外交的配慮や
国内の法秩序維持上の必要、その他の行政的判断を総合考慮して引き渡すのを相当
であると考えたとしても、引き渡すことはできないこととなる。しかし、逆に、司
法機関が、引渡しの制限規定にあたらないと判断した場合には、これによって引き
渡すことに国内法上の制約はないことが明らかとなり、以後行政機関としては、引
き渡すかあるいは引き渡さないかをその裁量に委ねられた状態となるので、関係の
行政機関、具体的には法務大臣がその当否に関する最終的判断をすることとなる。
逃亡犯罪人を引き渡すのが相当であるか否かの点は、わが国の関係法上は、以上に
述べた意味において、行政機関がその立場から最終判断をすべきこととされている
のである。そこで、当裁判所としては、逃亡犯罪人の引渡しに関する司法機関と行
政機関の役割分担が、法上、右のとおり定められていることを前提とし、これによ
って定まる権限と責任の範囲に応じて、本件は、法が引渡しを制限している類型の
いずれかにあたるか否かを審査することとする。
 第二 そこで、関係書類を調査し、当裁判所の審問及び取調べ結果を合わせて検
討する。まず、中国から引渡しを求められている逃亡犯罪人A(別名A(A))
は、現在東京拘置所に拘禁され、かつ、当裁判所の審問期日に出頭したAと同一人
物と認められ、かつ、本件引渡請求は、法の定める手続に合致していると認められ
る。法第四条によれば、法務大臣が東京高等検察庁検事長に対し審査請求をなすべ
き旨を命じることができるのは、同条第一項各号に該当する例外的事由がない場合
に限られるとされているが、本件は、政治犯罪を理由として「明らかに引き渡すこ
とができない場合」に該当するとはいえないし、また、中国法の適用罰則に後記の
類推定罪が含まれていることを理由として「引き渡すことが相当でない」場合に該
当するともいえず、要するに審査請求をするまでもなく引き渡すことができないこ
とが明らかであるとはいえないから(その点は、後述するとおりである。)、法務
大臣が東京高等検察庁検事長に対し審査請求をなすべき旨を命じたこと自体に手続
上の違法があるということはできない。
 一 本件行為と双方可罰性
 Aが、先述の引渡犯罪を犯したこと、すなわち、一九八九年一二月一六日、飛行
中の北京発上海経由アメリカ合衆国ニューヨーク行きの中国国際航空公司CA九八
一便の機内で、同機を爆破して破壊する気勢を示して機長らを脅迫・畏怖させ、や
むなく同機を当初韓国へ向かわせ、同国で着陸の同意を得られなかった後は、同機
を燃料不足により墜落しかねない危険な状態に陥れ、福岡空港に着陸させるまでの
間、同機の運行を支配したとの本件事実(以下、単に本件ハイジャツク行為という
ことがある。なお、へーグ条約第一条にいう航空機の不法奪取又は管理、わが国の
航空機の強取等の処罰に関する法律第一条にいう航空機の強取又は運行支配を含め
て、一般的にハイジャックということもある。)は、同機の機長B、同乗務員C
1、同C2、同乗客D1、同D2、Aの妻Eらの北京市公安局担当官に対する各証
人供述調書(いずれも謄本であるが、以下、関係書類についてその点の表示をとく
にしない。)、Aの福岡県警察本部司法警察員に対する供述調書その他の関係書類
によって明らかであり、その事実についてはとくに争いもない。なお、右事実のう
ち、同機が、同日午後二時一三分壱岐上空に到着して旋回待機後、同三一分残存燃
料があと四五分分しかないとの理由で早期着陸を求め、同三五分受け入れ許可とな
ったこと、同機の航行燃料が、福岡空港着陸時に約七トンしか残っておらず(消耗
量は一時間約一二トンとされている。)、同機の油量最低限を超えていたため着陸
先を他の空港に変えることができなかったこと等については、関係書類中、前記機
長Bの北京市公安局担当官に対する供述調書(一九八九年一二月一八日付け)や同
空港の先任管制官Fの司法警察員に対する供述調書等によって明らかである。
 <要旨第二>ところで、法第二条第三号、第四号によれば、逃亡犯罪人を請求国に
引き渡すためには、引渡犯罪が請求国</要旨第二>の法令により死刑又は無期若し
くは長期三年以上の拘禁刑にあたり、かつ引渡犯罪にかかる行為がわが国において
行われたとした場合において、わが国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年
以上の懲役若しくは禁錮に処すべき罪にあたることが必要とされている。そこで、
本件ハイジャック行為に対する両国の処罰規定を見ると、まずわが国において、右
の行為は、航空機の強取等の処罰に関する法律第一条の罪にあたり、無期又は七年
以上の懲役刑によって処罰されることはいうまでもない。他方、中国の処罰規定
は、わが国の処罰規定ほど簡明ではないが、同国の刑法典及び関係法令に関する同
国外交部条約法律司副司長G作成名義の「法律鑑定書」、法務省局付検事三浦守作
成名義の報告書その他の関係書類等によれば、同国では、右の行為は、「航空機の
不法な奪取の防止に関する条約」(へーグ条約)第一条(a)及び中国刑法第一〇
条に該当する犯罪行為であり、同国刑法第七九条により、第一〇七条に照らして航
空機不法奪取罪として犯罪を確定し、同条に規定されている刑である「三年以上一
〇年以下の有期懲役」の範囲内で処罰される定めとなっていることが認められる。
この点をもう少し詳説すると、「1」中国はへーグ条約に加盟し、同条約第一条は
「飛行中の航空機内における次の行為は、犯罪とする。(a)暴力、暴力による脅
迫その他の威嚇手段を用いて当該航空機を不法に奪取し又は管理する行為(未遂を
含む。)……」と規定しているところ、同国の法律制度によれば、右条約の規定は
同国では国内法的効力を持ち、したがって右条約が規定している犯罪は、国内法が
規定している犯罪と同じと認められている。「2」中国刑法第一〇条は、「国家の
主権と領土保全に危害を及ぼし、社会主義革命と社会主義建設を破壊し、社会秩序
を破壊し、全人民所有の財産又は勤労大衆の集団的所有の財産を侵害し、公民の私
的所有の合法的財産を侵害し、公民の人身の権利、民主的権利その他の権利を侵害
し、更にその他社会に危害を及ぼす行為で、法律に基づいて刑罰による制裁を受け
なければならないものは、すべて犯罪である。」と規定しているが、ハイジャック
行為は、民航機の航行の安全を直接に脅かし、乗客の生命と機内の財産を直接に脅
かし、社会の公共安全に危害を与える行為であるから、同国国内法においても当然
犯罪として処罰されるべきことが刑法の大前提とされている。「3」処罰する場合
の具体的罰条と刑罰は、ハイジャック行為が反革命目的でなされた場合は、同国刑
法第一〇〇条(同条は、「反革命を目的として、次の破壊活動のうちの一つを行っ
た者は、無期懲役又は一〇年以上の有期懲役に処する。情状の比較的軽い者は、三
年以上一〇年以下の有期懲役に処する。」としたうえ、「(3)船舶、軍艦、飛行
機、汽車、電車及び自動車を乗っ取った者」と規定している。)になるが、それ以
外のハイジャック行為については、刑法の各則に明文規定はない。しかし、そのよ
うな場合に備えて、同国刑法第七九条は、「本法の各論に明文の規定がない犯罪に
ついては、本法各論の最も類似した条文に照らして罪を認定し、刑を言い渡すこと
ができる。」と規定しているので、この規定に基づいて犯罪と刑罰を確定し処罰す
ることとなる。航空機の墜落等の重大な結果を生じていない場合について最も類似
する規定は刑法第一〇七条であると考えられている。すなわち、同条は、「汽車、
自動車、電車、船舶、航空機を破壊し、汽車、自動車、電車、船舶、航空機に転覆
と損壊の危険を与えるほど破壊を加えるも、いまだ重大なる結果をもたらすにいた
らざる者に対し、三年以下一〇年以下の有期懲役に処する。」と定めているとこ
ろ、航空機が物理的に破壊されていない場合であっても、へーグ条約第一条が規定
するような犯罪行為、すなわち、飛行中の航空機内における暴力、暴力による脅迫
その他の威嚇手段を用いて航空機を不法に奪取し又は管理するハイジャック行為
は、航空機を物理的に破壊する行為と同程度の危険、すなわち、「公共の安全に対
する危険」を生じさせるから、そのように考えられるとされている(なお、ハイジ
ャック行為により重大な結果を生じた場合は、刑法第一一〇条一項の、「交通手
段、交通設備、電力、ガス設備又は燃えやすく爆発しやすい設備を破壊して重大な
結果をもたらした者は、一〇年以上の有期懲役若しくは無期懲役又は死刑に処す
る。」という規定が最も類似した条文であるとされている。)。本件は、中国の捜
査結果によれば、本人が反革命目的を有していたものとは認められず、犯行態様や
結果から判断して、第一〇七条が最も類似すると認められる。ほぼ以上に述べたよ
うな理由で、本件は、中国においても、長期三年以上の拘禁刑にあたる犯罪とされ
ているというのである。そうすると、本件は、以下に述べる諸点のほか、他に特別
の理由がない限り、法第二条第三号及び第四号が規定する双罰性の要件を具備して
いると認めるのが相当である。
 もっとも、中国側のこのような法解釈に対しては、本件補佐人らの意見書中にも
あるとおり、例えば航空機を破壊していないのに、それを「航空機に転覆と損壊の
危険を与えるほど破壊を加える」のと同じであると解釈するのは無理であるとか、
そもそも右のように刑法の各則に明文規定がない場合に、刑法各則中の最も類似し
た条文に照らして罪を確定し、処罰するなどということは、近代刑法の基本原則で
ある罪刑法定主義に反し許されないとか、その他多くの批判があり得よう。実際、
近代刑法の立場からすれば、中国における右の規定は、いかに同国が人口の多い多
民族国家であり、各地の状況も千差万別で、変化発展の途上にあり、刑法典のみで
すべてを遺漏なく規定するのが至難で、その必要があるとはいえ、了解困難な規定
であることに違いはない。しかし、それらの批判は、いずれも中国以外の法制度を
前提とし、その立場に立って中国の法制度を批判しているに過ぎないことに留意し
なければならない。法第二条第三号の適用上必要とされているのは、直接には、本
件引渡犯罪が、中国の法令のもとにおいて死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘
禁刑にあたるものとされているか否かの点である。それは、基本的には、中国にお
いて正当と認められている同国の法解釈によれば右のとおりであるか否かを問題と
する趣旨であって、中国におけるそのような法解釈が、わが国の憲法規定等の立場
からみても正当と評価できるか否かの法的判断を積極的に含む趣旨ではないと考え
られる。したがって、仮に、中国の法解釈にわが国やその他の国と違っている点が
あるとしても、そうした違いは独立国家間のことであるという事柄の性質上ある程
度はやむを得ないこととしなければならないであろう。ともかく現に同国の法域内
において、本件のような行為は、前述したような考え方に基づき、三年以上一〇年
以下の有期懲役刑によって処罰されるとの統一的な解釈・適用が正当なものとして
広く行われているのが事実であるとすれば、わが国の逃亡犯罪人引渡法第二条第三
号の解釈上もその事実を無視することはできず、本件引渡犯罪は、中国においても
長期三年以上の拘禁刑にあたるものと受け止め、これによって右法条が規定する要
件は具備されていると考えるのが、わが国の憲法規定その他による法秩序と積極的
に抵触しない限り、相当と考えられる。ところで、類推定罪と罪刑法定主義との関
係について、前記のG作成名義の「法律鑑定書」では、ハイジャック行為は、中国
では、関係ある国際公約と国内法に基づいて既に犯罪とされており、したがって類
推定罪は、この前提のもとでいかに法律を適用するかを解決するための一種の方式
にすぎず、決して犯罪になっていない行為を犯罪と推定したのではない。類推の濫
用を防ぐため、類推によって刑を言い渡す場合には、同国では必ず最高人民法院に
報告してその認可を得なければならず、さもなければその判決は効力を発すること
ができないこととされ、これが中国では正当な解釈とされている旨説明されてい
る。そして、それだけでなく、法務省局付検事三浦守作成名義の前記報告書及びこ
れに添付の中華人民共和国最高人民法院の刑事裁定書、黒竜江省ハルピン市中級人
民法院の刑事判決書等によれば、同国では本件のような場合に刑法第一〇七条を類
推して罪を確定するという法令の解釈・適用が本件に限らず実務上行われていて、
現にその先例として、一九八五年一二月一九日、ソ連の国内便に副パイロットとし
て乗り組んだソ連人が、刃物を用いて機長を脅迫し、航空機をハイジャックして中
国国内に着陸させたという本件類似の事件について、黒竜江省ハルピン市中級人民
法院が、一九八六年三月四日、刑法第一〇条、第七九条により同法第一〇七条に照
らして航空機不法奪取罪として犯罪を確定し、同条の定める刑の範囲内で懲役八年
の刑を言い渡したところ、最高人民法院は一九八六年三月二八日この法律適用及び
刑罰について刑法第七九条の認可をした事例があるとされている。右の法解釈のう
ち、中国法において、ハイジャック防止に関する前記のような国際条約の規定が国
内法の犯罪確定にあたって直接適用できると解釈されている点は、わが国の一般的
法解釈とは異なっている。もっとも、条約がそのまま国内法的効力を持つこととし
ても、それは実質的には適用される法律の形式に関する違いに過ぎないといえなく
はない。また、類推定罪は、一般的にいえば、中国でも、法の拡張解釈の限度を超
えたところで初めて適用されると解釈されているようであるから(H主編「中国刑
法適用」第四節)、その意味で近代刑法の原理と合わない点があることは否定でき
ない。しかし、拡張解釈までは各国の法解釈においても時に行われており、もとよ
り類推解釈とは別物ではあるけれども、両者の限界は必ずしも常に明瞭とはいい難
い性質のことである上、とくに類推がハイジャックに関してなされる場合には、中
国が批准している前記条約中にすでに犯罪行為が明示され、締約国としてはその行
為について国内的に処罰する義務を負い、これによって処罰の範囲が予め想定され
ている等、類推の根拠基準が明瞭となっている場合であるから、類推による弊害
は、このような基準がない場合に較べれば、非常に少ないと考えられる。もとよ
り、犯罪時に犯罪構成要件の内容自体が不明であったのに、犯行後にその内容を確
定し、それによって処罰するという趣旨のものではないと考えられる。そして、ハ
イジャック行為に対する右のような法律の解釈・適用は、右のとおり、中国では、
本件発生前から実務上確立した解釈・適用として統一的に行われていたところであ
って、本件に関して突然とられた解釈ではないから、その意味での不意打ちはな
い。もっとも、類推定罪の運用については、「一案一報を堅持すべきで、地方各級
法院が勝手に過去の許可された類推案件による判決を進めてはならない」とされて
いるようであるが(前記H主編「中国刑法適用」)、それは事柄の性質に照らせば
むしろ当然のことであって、そのことによって、先例の予告的効果がまったくなく
なるものとは考えられず、そのことは前記のG作成名義の「法律鑑定書」にも現れ
ているところであるから、刑罰法令の遡及的適用の問題を生じるものではない。以
上述べた点を総合考慮すると、類推定罪といわれるような罰則適用をわが国で行う
ことはもとより許されないが、そうではなく、ハイジャックに対する中国法による
処罰が、逃亡犯罪人引渡法第二条第三号の定める「引渡犯罪が請求国の法令によ
り、……長期三年以上の拘禁刑にあたる」との要件を満たしているか否かを検討す
るにあたって、中国での処罰状態、すなわち、同国ではハイジャックに対して類推
定罪と呼ばれるような罰則適用が実際に正当なものとして行われ、その結果、長期
三年以上の拘禁刑にあたる罪としての処罰が行われているとの事実を認定し、この
処罰状態は、わが国の逃亡犯罪人引渡法が、引渡犯罪を一定以上の刑の重い罪に限
ることとした要件を満たしていると判断することが、それだけで直ちに、わが国の
憲法規定その他による法秩序と積極的に抵触し違法としなければならないものとま
ではいえないと考えるのが相当である。また、航空機を爆破して破壊するという、
いわば暴力を威嚇手段とする脅迫行為が、前記条約第一条の定める犯罪にあたらな
いとすべき合理的な理由は、文理的にも実質的にも、見あたらないので、その点に
関する補佐人の主張はあたらない。
 以上述べたところによれば、本件は、法第二条第三号、第四号、第六号が定める
逃亡犯罪人を引き渡すことができない制限規定のいずれにもあたらないと考えられ
る。
 二 本件行為と「政治犯罪」
 法第二条第一号は、引渡犯罪が政治犯罪であるときは、その逃亡犯罪人を請求国
に引き渡してはならないと定めている。そこで、本件ハイジャック行為がここにい
う「政治犯罪」にあたるか否かを次ぎに検討しなければならない。
 「政治犯罪」については犯人の引渡しに応じないという右と同趣旨の規定は、逃
亡犯罪人引渡に関する各国の国内法の中にも、また逃亡犯罪人引渡に関する各種の
条約の中にも、通常見られるところであるから、このような原則ないし主義が、各
国において広く認められていることは疑いない。しかし、「政治犯罪」という概念
は、実際にはきわめて多義的、不確定的であり、それが具体的にどの範囲の犯罪を
指すかは、各国の国内法上も、また国際条約上もほとんど明確でない実情にあり、
その結果、逃亡犯罪人引渡にあたって、個々の事案が「政治犯罪」にあたるか否か
は、請求を受けた国の判断に委ねるほかない現状にある。「政治犯罪」をめぐるこ
のような概念の不明確さはわが国の逃亡犯罪人引渡法についても同様であり、それ
によればあたかも立法者は右の点について明確な定義をすることを避け、むしろそ
の規定の適用が問題になったときに、個々の事案の性質に応じた適切な判断を司法
機関に委ねる趣旨のように見える。そこで、本件が、法上、犯人の引渡しを禁じら
れている「政治犯罪」にあたるか否かを決するためには、一方で政治犯罪の意義、
範囲の検討をするとともに、他方で引渡しを求められている当該犯罪にどの程度の
政治的性質があるかを具体的な事実関係に即して確定し、その上で総合的に判断す
ることが必要である。
 <要旨第三>1 まず、法第二条第一号(及び第二号)が規定する「政治犯罪」の
意義、範囲を検討するにあたっては、政治犯罪一般の概念を検討しなけ
ればならないが、それだけでは充分でない。ここで問われているのは、法上、引き
渡してはならないと定められている「政治犯罪」とは、一般的に政治犯罪といわれ
るもののうちどの範囲のものを指すかということだからである。ところで、一般
に、政治犯罪とは、一国の政治体制の変革を目的とし、あるいはその国家の内外政
策に影響を与えることを目的とする行為であって、その国の刑罰法規に触れるもの
をいい、通常、純粋政治犯罪と相対的政治犯罪(関連的政治犯罪)とに分けられ
る。前者は、もっぱら政治的秩序を侵害する行為を指し、例えば反逆の企図、革命
やクーデターの陰謀、禁止された政治結社の結成など、構成要件それ自体が政治的
な意味を持ち犯罪とされている場合であり(内乱罪、外患罪の一部など)、後者
は、政治的秩序の侵害に関連して、道義的又は社会的に非難されるべき普通犯罪が
行われる場合である。そして、相対的政治犯罪の中には、さらに、政治的目的のた
めに例えば君主を殺害する場合のように、単一の行動が政治犯罪と普通犯罪の両者
を同時に構成する複合犯罪の場合と、政治的目的のために例えば放火や略奪をする
場合のように、二つ以上の犯罪があって、政治犯罪と普通犯罪とが結合している結
合犯罪(牽連犯罪)の場合があるとされる。ところで、右のうち、純粋政治犯罪に
ついては、多くの国の国内法上も、また国際条約上も政治犯罪とされ、引渡しを行
わないのが国際的慣行であると認められるから、法第二条第一号(及び第二号)に
いう「政治犯罪」の解釈にあたっても、同様に考えるのが相当である。しかし、相
対的政治犯罪(関連的政治犯罪)については、各国の解釈が必ずしも一致していな
いだけでなく、特定の国においても、その解釈や政治犯罪の認定範囲は、時代と共
に揺れ動いている現状にある。したがって、前記法条の解釈にあたっては、事案毎
の個別的事情を多角的に検討し、その行為がどの程度に強く政治的性質を帯びてい
るか、それは政治的性質が普通犯的性質をはるかに凌いでいるかを明らかにした上
で、健全な常識に従って個別的に判断するほかはない。その判断にあたって比較的
重要なメルクマールになると思われるのは、差しあたり、その行為は真に政治目的
によるものであったか否か、その行為は客観的に見て政治目的を達成するのに直接
的で有用な関連性を持っているか否か、行為の内容、性質、結果の重大性等は、意
図された目的と対比して均衡を失っておらず、犯罪が行われたにもかかわらず、な
お全体として見れば保護に値すると見られるか否か等の諸点であると考えられる。
 2 本件引き渡しにかかる犯罪は、民間航空機に対するハイジャックであるか
ら、これが純粋政治犯罪にあたらないことはいうまでもない。残る問題は相対的政
治犯罪といえるか否かの点だけであるが、その点の判断にあたっても、そのような
本件犯罪の基本的性質を見失わないことが重要である。政治犯罪の概念を論じ、そ
の適用に頭を痛めた各国の先例も、それぞれの事案で問題となった引渡犯罪の具体
的内容及びその性質を離れては正当に理解できないと考えられるからである。
 まず、本件ハイジャックについて、逃亡犯罪人とされるA本人は、本件が前記条
項にいう「政治犯罪」にあたると主張する理由として、一九八九年六月に中国でお
こったいわゆる天安門事件に参加したことで同年一〇月一一日、中国の公安官憲に
逮捕されて取調べを受けたので、翌一一月六日釈放後、南朝鮮を経由して台湾へ政
治亡命しようとしたからであると述べている。これに対して検察官は、請求国であ
る中国政府側から送付された関係書類(本件審査請求時に提出されたもののほか、
その後の追加資料を含む。)にもとづき、Aは、天安門事件とは全く無関係な人物
である、同人は本人主張の日時に甲市公安局・乙区支局に逮捕され、その後釈放さ
れているが、その逮捕は、同人が工場長をしていた勤務先で不法手段によって公金
着服等をしていた事実が発覚したためであると主張し、右の関係書類のほか国内資
料を補足的に提出し、双方の主張は完全に対立している。そこで、それらの関係証
拠に基づき、まず本人の政治活動歴、天安門事件との関係、本件ハイジャックの犯
行状況等の具体的事実関係を概観し、その上で、それらの事実によれば本件は「政
治犯罪」と見られるか否かを検討することとする。
 「1」 本人の略歴は、中国側提出の関係書類及び補佐人である弁護士に対する
本人の陳録取書、当裁判所の審問期日における本人の陳述等によれば、およそ次の
とおりである。本人は、河北省甲市の小学校を卒業後、同地で農業に従事し、一九
七二年にバルブ工場の労働者、一九七九年に自動車修理工場勤務、一九八五年に旅
館の自営等をし、一九八六年一二月に甲市所在の綿加工機械工場副工場長に、次い
で一九八七年一〇月に工場長に各就任、その直後の同年一二月に工場長の地位を失
い、以後農業に従事していた者である。なお、本人は、工場長の地位を失った後す
ぐビルマへ行き、一九八九年四月まで同地で軍隊関係の参謀長をしていた旨、本件
ハイジャック後あまり経っていない時期にわが国の警察官に対する供述調書(平成
元年一二月三〇日付け)中で述べたことがあるが、その後はこの点に触れていな
い。
 「2」 本件前の政治活動歴については、中国政府側の関係書類上、本人は、政
治活動歴のない無党派とされているが、本人自身は、前記陳述録取書や審問期日に
おける陳述中で、古くから中国民主化のための活動をしていたといい、その内容を
詳しく述べている。それによると、本人が北京での政治活動に初めて参加したのは
一九七九年春のことで、その頃あったいわゆる「北京の壁」付近へ行って民主化要
求の演説をしたり、そのような路線の雑誌「Y」の販売を手伝ったりしたことがあ
り、さらにあるときは政治の改革を求める仲間と共に国務院へ押し掛け、逮捕中の
北京大学女子学生の釈放を求めたために公安当局に逮捕され、身柄を拘束されて取
り調べられたことがあり、その取調べの際には拷問を受けたとしてその具体的内容
を述べ、その時の傷跡の一部が現在も身体に残っているとも述べている。そして、
北京でのこうした活動のほか郷里の甲でデモに積極的に参加したり、工場労働者に
ストライキの呼掛けをしたりしたと述べ、古くからこうした政治的活動歴があるこ
とを強調し、本件を政治犯罪であるとする主張の伏線としている。これに対し、本
人の身内の者や自宅近辺の者らはすべて、本人は経済問題と呼ばれている後記の汚
職事件で逮捕されたほかには逮捕歴はないと述べて本人の政治活動歴を否定してい
る。例えば、妻のEは、一九七五年に本人と結婚して以来のことについて、本人は
「政治には無関心で、誰が政権をとっても私たちには何の関係もないという考えで
いた、甲で学生デモがあったときもこれに参加せず、仕事探しに夢中であった、ま
た関心を持つ余裕もなかった。」と述べ、父で郵便局定年退職者であるIも「本人
は、政治的な誤りを犯して処分を受けたことはない、一九八九年の一〇月経済問題
で逮捕された後釈放された。」と述べ、長兄で郷里で警察官をしているJも、本人
はこれまで「一度も政治に対する不満を示す言論をしたことはなく、そのことで処
分を受けたこともない。一九八九年の一〇月に経済問題で逮捕され約二〇日間拘禁
された後、釈放されたことがあるだけである。」旨、父とほぼ同様の供述をし、次
兄で郷里で輸送ステーションに勤めているKの供述もほぼ同旨である。本人が、身
内の者が多数住む甲でデモに参加したり、ストライキの呼掛けや指導をしたりし、
さらに列車で八時間もかかるという郷里の甲と北京との間を、仮にその供述にある
ように政治活動のため頻繁に往来していたとするならば、そのことを妻や身内の者
に全く知られないでいるということは考え難いから、これらの者の供述か本人の供
述かのいずれかに事実でない点があることが疑われる。また、本人は、一九七九年
四月一日若しくは二日に北京へ行き、五日に前記女子学生逮捕の事態が持ち上が
り、その釈放を求めて同月末に再度北京へ行って、先述のとおりの活動をし逮捕さ
れたと述べているところ、そのころ本人が勤めていた甲市・乙区Uバルブ工場財務
科保存の出勤状況を示す「考勤表」には、本人がそれらの日及びその前後の期間を
通じて、いずれも同工場へ出勤していた記録が残っていたとして、それが今回中国
側から提出されており、同時に「工場での仕事ぶりは一般で、反党反社会主義の言
論はなく、政治問題で処分されたことも一切ない。」とされているので、その点の
違いについても同様の疑問が持たれる。これに対して、本人は、右「考勤表」は中
国当局によって偽造されたものであろうという。本人の筆跡や指紋が残されている
ものではないから、本人の右主張を否定する根拠もないが、多数の者の出勤状況が
記載された中にその一部として本人の出勤状況が記録されている体裁からみると、
簡単に偽造といって無視できる性質のものでもない。
 「3」 いわゆる天安門事件当時の本人の行動に関しても、右同様に、証拠上不
透明な点が多い。すなわち、本人は、前記陳述録取書や審問期日における陳述中
で、一九八九年三月、四月、五月ころに何度か北京へ行ったのに続いて、五月二九
日から翌三〇日ころと、六月三日から同月五日頃にかけて北京へ行き、天安門付近
のデモ隊に加わったこと、その際本件で証人となったLに初めて会ったほか、旧知
の同志であるM1やM2らとも出会い、とくに六月三日ころM2の依頼で、そのこ
ろ北京にできていた「V連合会」の内部組織である「W隊」の一隊の長になったと
いい、天安門付近の当時の状況、例えば軍隊等の動きや学生、労働者との衝突経
過、軍隊の発砲状況、その後の学生らの撤退状況その他について詳細な供述をして
いる。ところが、本人のこのような供述に対して、妻であるEらはこれを否定し、
「天安門事件が起きた一九八九年に本人が北京へ出かけたのは、同年八月に一回限
りであった。行った目的は、わが家の生活を保証するため、本人の就職問題を解決
して貰いたいというもので、具体的には、村の党支部書記Nが本人に仕事を与えて
くれないことに関して国務院に陳情するためであった。本人は自宅でその手紙を書
いた。北京には二・三日滞在して帰宅した。同年四月から六月に北京へ行ったこと
は絶対にない。」と述べ、六月一日から四日を中心とする北京動乱の頃には、「本
人は、甲市内所在の自宅にいて、六月はじめ自宅へやって来た・乙区公安局一科の
O1科長とO2さん、またP局長と甲市公安局一処のQ処長らから、外出しないで
約束どおり前記工場の会計帳簿の整理、決算をするように命じられ、それに追われ
ていた。」、「毎日家にいて、自宅で食事をし、テレビで北京動乱のニュースを見
たりしてぶらぶらしていた、現地でもデモがあったが、本人は参加しなかった。」
と述べ、その他本人が同年三月から六月初め頃、甲市・乙区丙村に在村していた旨
の、隣家の住人その他近隣の多くの旧知の者の証言記録が提出されている。
 もとより、事柄の性質上、近隣の者の証言をそのまま信用することは危険であろ
う。しかし、それらの中には、妻の証言の裏付けとなっているものがある。例え
ば、Eの証言にでてくるQは、「一九八九年四月から六月までの間、本人の自宅へ
行き、村の責任者立会いの上で、本人が村の綿機械工場の請負をしていた期間中の
会計帳簿を調査し、決算した。妻のEもずっとその場にいた。」と述べ(一九九〇
年二月二七日付け証言供述)、同じくO1もほぼ同趣旨の供述をしている(同日付
け証人供述)。そして、それらはいずれも甲市・乙区人民検察院が本人に対する公
金着服の汚職罪について立件した後、本人を逮捕するに至るまでの捜査中のことに
あたっていて、本人に対するその後の捜査につながったものと見え、当時、本人が
置かれていた立場と客観的に合致している。また、前記Eの供述は、本年二月二〇
日に中国でなされたものであるが、本人とNら幹部との間で不正告発をめぐる対立
があったことについては、本人自らその後の陳述録取書中で認めており、妻の前記
供述内容と一致し、それを裏付けることとなっている。こうしてみると、右の点に
関する妻の供述は真実を述べたものとして信用するほかなく、そうすると、これら
関係者の供述が中国政府の管理下になされたものではないという保証はないとする
本人側の主張を考慮しても、妻や近隣の者の供述のすべてを信用できないとするの
は疑問と思われる。さらに、天安門事件当時の状況に関する本人の供述がきわめて
詳細であることはさきに述べたとおりであるが、以下に述べる点を考慮すれば、そ
の信用性についてはいま一歩立ち入った検討が必要と考えられる。すなわち、同事
件の全体的、客観的な状況については、当時中国国内でも、新聞やテレビを通じて
相当広汎、詳細な報道がされていたようであり、Eの証言記録によると、本人は、
天安門事件のテレビ報道等を自宅でよく見ていたとされているから、その概略の経
過、状況や、その中でも特徴的な場面のこと等について本人がある程度詳細な供述
をすることができたからといって、それは本人がその場へ行っていたことの証明に
必ずしもなるものではない。また、このような場合、後で聞き知ったことをあたか
も自ら経験した事実であるかのように供述することがとかくありがちであり、また
それは一般的な事実に関してならば格別困難なことではないことを考慮しておかね
ばならないであろう(当時の中国国内における天安門事件に関する新聞報道の内容
については、検察官作成の平成二年四月四日付け報告書参照)。
 そう考えると、本人の陳述内容のうち、事件全体の推移について供述する部分
と、本人の個別行動に関して供述する部分とは、信用性を一応別個に検討するのが
適当と見られる。そこで、本人自身の行動に着目してみると、証人Lは、当裁判所
の審問期日における証言中で、一九八九年五月二九日、天安門付近で本人に声をか
けられて話をし、「V連」の事務所を尋ねる同人にそれを教え、責任者であるRに
会うことを勧めて別れた、Aという名前が同証人の従兄弟と同じであったので覚え
ている、また、翌五月三〇日、「V運」事務所の中庭にW隊の赤い腕章をした同人
の姿を見た、さらに天安門事件当日である六月四日朝、広場を走り回る本人の姿を
見た等と証言している。当時、多数の人に会う立場にあったLが、本人のことを右
のように詳細に覚えているというのも疑問であるが、仮に右の証言どおりであると
すると、その証言内容からみて、天安門事件当時その付近へ行っていたという本人
の供述は、妻の否定的供述にもかかわらず、右の限りで一応の裏付けを得ているこ
ととなりそうに見える。しかし、右のL証言自体には以下に述べるような疑問があ
るほか、本人の陳述にあらたに疑問を生じさせる点もないではない。例えば、当裁
判所における本年三月二三日の第一回審問期日後、四月四日の第二回審問期日まで
の間にあたる三月二七日から同月三一日の間に、中国側当局において作成された
「V運」幹部の証人供述調書その他によると(右の供述調書は、四月四日中国側か
らわが国の外務省へ送付され、翌日検察庁から提出され、その段階で補佐人の閲覧
に供された。)、天安門事件直前の五月一九日に「V連合会準備委員会」がまずで
き、二〇日に「V連合会」となったが、その時の役員選出でLは落選したため、以
後同人は「V運」の活動に参加していないと述べられていて、そのことをL証人自
身前記証言中で認めているから、そうすると、その後は「V連」事務所へ出入りし
ていなかったとされるLが、同事務所のすぐ近くで本人に偶然出会ったとか、右の
ようにして出入りしなくなった「V連」事務所の所在場所を本人から聞かれたと
か、本人に右組織の幹部に会うことを勧めたとかいう点には、いかにも偶然が重な
りすぎているように感じさせる点がある。また、なくともLがかなり早い段階で
「V連」の組織を離れていたことが同人も認めるとおり事実であるとすると、五月
三〇日という、L自身としては「V連」事務所へ出入りしなくなって暫く経ってい
た筈の時期に、その事務所の中庭にW隊の腕章を巻いた本人の姿を見たというの
は、関係者の前記供述と対比するとやはり自然に納得することは難しい。一方、本
人は、LからRに会うよう勧められたというのに、その後同人に会った形跡がな
い。かえって、本人がW隊の一隊の隊長を命じられたという点について、同隊の責
任者や有力メンバーであったとL証人も認めるR、S1、S2等は、いずれも、W
隊やその分隊の長にAはいなかったと述べ、とくにRは、右の組織には北京以外の
人を入れていない、Lが入っていたのは準備会当時からの発起人であったためであ
り例外であったと述べている。また、本人は、「V連」にメンバーとして登録した
ことを前提として供述しているが、同組織でメンバーの名前を確認していたという
T1もT2も、その中にAはいなかったと述べ、その他の者を含む多くの者が、本
人の写真を見た上で全く知らない人であると述べているのである。翻って、Lに会
ったときの状況についての本人の陳述を見ると、L自身は、当時はベージュの背広
を着ていて、眼鏡をかけており、これを外すことはなかったと供述しているのに、
本人はLは紺色の上着を着ていて、眼鏡をかけていなかったと陳述するなど、本人
の供述内容は微妙に違っている。もとより、「V連」発足の当初はともかく、五月
二九日ころの、おそらく相当に混乱していたのではないかと思われる当時の状況の
中で、「V連」やW隊メンバーの正確な確認がなされていたと考えるのは必ずしも
適当ではないかも知れないし、右の者らの証言も中国政府側に管理されている結果
ではないかとか、それらが遅れて提出されたために充分反論することができなかっ
たとの本人側の立場や疑問も最終的には無視できないから、前記の点を過大に評価
することはしない。ただ、Lの証言によると、W隊は、交通維持その他の目的で事
件直前に急に出来たもので、全部でどれくらいの人数となっていたのか不明である
が、およそ一万人くらいにも達していたのではないかというのであるから、そのこ
とと本人の詳細な陳述とを合わせて考えれば、本人がそれらの者の活動状況を目撃
し、あるいは更にそれらの者と行動を共にすことがなかったとはいえないであろう
し、Lが目撃した状況の一部にはそのような時のものを含んでいるといえなくもな
いかもしれない。それ以上は資料の制約があって不明であるが、ともかく本人がW
隊と関わりを持っていたというのが仮に事実であるとしても、少なくともその中で
重要な役割を負っていたものでないらしいことだけは否定できないように見える。
それ以外に同人が関与したという個別行為で、固有の記憶に基づくと見え、あるい
は裏付けのあるものはとくに見あたらない。W隊の隊長であったという点に疑問が
あることが以上に述べたとおりであるから、隊長として軍用車両を炎上させたとい
う陳述も、陳述どおりには信用し難い。
 以上述べたところによれば、本人が天安門事件当時その付近へ行き、デモ等に参
加したというのが真実であるか否かについては疑問があるものの、参加したという
同人の供述を仮に信用するとしても、それはせいぜい一参加者としての行動の域を
出るものとは見られない。それ以上の同人の関与行為につてはむしろ不明というほ
かない。
 「4」 本人は、一九八九年一〇月一一日、汚職罪で逮捕され(河北省甲市公安
局・乙区支局長作成の一九八九年一〇月一一日付け逮捕状、同市・乙区人民検察院
作成の一九九〇年二月二三日付け証明書)、同年一一月六日保釈された(河北省甲
市・乙区人民検察院作成の同日付け保釈決定書、同市・乙区人民検察院作成の一九
九〇年二月二三日付け証明書)。右の汚職罪とは、本人が、甲市所在の綿加工機械
工場の工場長在任中の一九八七年一二月頃、職権を悪用して、共犯者T3らととも
に、領収書の偽造、他人の名義による金銭の横領、鉄板の横流しによる公金の私物
化などの不法手段で、公金約九六〇〇元を横領した中から、本人分として約五五〇
五元を着服したというもので、中国刑法一五五条の規定に触れ、汚職罪を犯すとい
うものであった(甲市・乙区人民検察院検察長作成の立件決定書、前記保釈決定
書、甲市公安局作成の一九九〇年二月二三日付け報告書)。
 右事実に関する捜査と本人逮捕の経過を中国政府側提出の関係書類によって見る
と、まず甲市・乙区検察院は、一九八八年四月、工場長任期中のAに汚職問題があ
ることを発見し、同年一〇月七日立件捜査を決定し、同月一一日本人を逮捕して取
り調べたところ、本人は、身柄拘束中(一九八九年一〇月二三日付け「被告尋問記
録」二通)に自供しただけでなく、釈放後においても(同年一一月二二日付け)、
取調官に対して大筋において事実を認め、一部争ったのは、共犯者T3と共同で小
切手を使って引き出した外部加工賃六四〇〇元の分配額の点についてだけであった
ように窺われる。そして、その後本人の着服金額のうち五〇〇〇元を妻であるEが
返済したので(同人の一九九〇年二月二〇日付け「証言記録」)、その事実及び本
人が期限内に汚職行為を自供し、みずから進んで汚職金を返上した態度がしん酌さ
れて、一一月六日、中国法にしたがって保釈裁判待機となり、釈放されたというの
である。この事実に関しては、五〇〇〇元の返済をした妻のEがその経過を北京市
公安局係官に供述しているだけでなく(前記証言記録)、先述した本人の親、兄弟
その他身辺の者らの中にも、右の身柄拘束が本人の経済問題による取り調べのため
であったことを知っていて、その旨述べている者が少なくない(次兄Kの甲市公安
局・乙区分局係官に対する一九九〇年三月一日付け証言記録、長兄Jの甲市・乙区
公安分局係官に対する一九九〇年三月一日付け証言記録)。これに対して、本人
は、陳述録取書や当裁判所の審問期日における陳述中で、公金着服の事実を否認
し、逮捕中に公金着服について取り調べられたのは僅かで、多くは天安門事件に関
与していないかどうかについてであった、着服事実も天安門事件への関与事実もと
もに否認し、その後取調官に金二万元余の賄賂を提供してようやく釈放された、着
服事実を認めている三通の尋問記録は、取調官に責められて再逮捕の心配を感じた
ので、釈放後に署名した、と述べている。この時の取調べについて、本人は、郷里
の責任者の汚職を国務院に告発したことの報復であるとも主張しているが、妻の供
述中に、そのようなことが動機となって天安門事件後の八月に北京へ陳情に行った
と述べる部分もあることであるから、幹部の不正やこれを指摘したことによる関係
者との対立等の事情があったことは、ある程度推知されるところである。しかし、
それらの者に本人がいう不正行為があったか否かは別として、本人の不正に対する
右の捜査が、公金着服に名を借りて、天安門事件の追及をしょうとするものであっ
たというのは証拠上直ちに信用し難いというべきである。犯行時期と逮捕時期との
間にかなりの間隔があることは事実であり、補佐人指摘のような疑問を持つ余地が
あるというのは一っの見方であるが、そうであるとしても、本件の資料をもとにし
て一連の捜査経過に疑問があるということはまだ困難である。本人の着服金額のう
ち五〇〇〇元を妻であるEが返済したと同女自身が認めている点は無視できない。
むしろ、本人の供述に不自然さの目立つ点がある。例えば、本人は、中国の捜査官
に対する三通の「被告尋問記録」中で、公金着服の事実を具体的な関係者の名前を
挙げて認めている。その認め方も、事実を概括的に認めるのではなく、共犯者間に
おける着服金の分配額を争い、その点については共犯者程の供述と合致しないまま
に終わっている。だから、本人としては主張すべき点は主張し、逆に認めるべき点
については、程のほかにも関係者の名前を挙げて、具体的に認めていたとされても
やむを得ない供述内容とみられる。そこには、本人が取調官に脅されてやむなく事
実を全体的に漠然と認めたというような様子は少しも窺えない。さらに、本人は、
三通の尋問記録への署名は、取調べ当日にしたのではなく、釈放後の一一月二二日
に一括してしたと審問時に補佐人に聞かれて一旦述べたが、検察官から、一〇月二
三日付けの尋問記録二通の署名がいずれも「A」となっているのに対して、一一月
二二日付けの尋問記録では「A」となっている違いを指摘されると、内二通ともう
一通の各署名は同じ日ではあったが別の場所でした、署名した名前が同じでない
が、その点はあまり意識せずそのようになったと、不自然な弁明をし、その説明経
過にはことさらな印象が強い。さらに、本人はこの時の取調べの中心が北京へ行っ
て天安門事件に参加したのではないかという点にあったといい、だから追及が厳し
かったと述べながら、賄賂を提供するとすぐに釈放されたというのは、いかに外国
でのことで証拠の制約上その真偽に分かりにくい点があるとはいえ、不自然で容易
に信用できる状況にはない。
 「5」 本人は、出国のため本件ハイジャックに及んだ経過について、前記陳述
録取書や陳述中で、天安門事件後の一九八九年六月から一〇月にかけて、三回にわ
たり、ビルマ、台湾、香港へ向けて、家族を残したまま単身での脱出を試みたが、
国境の警備が厳しくあるいは海へ出ることも困難で目的を達することができず、そ
の後ハイジャック以外には方法がないと考えるようになったと述べている。しか
し、本人から外国行きを打ち明けられたという妻のEは、出国の事情について、こ
れと全く違う供述をしている。すなわち、それによると、「本人は、一九八九年一
〇月に汚職罪で逮捕されたが、一一月に保釈された後に、私に、自分は冤罪を蒙
り、辛い思いをしたので、一緒に外国に行こう、ここにいてはつまらないといいだ
した。私は、最初賛成しなかったが、本人がダイナマイトを作り、飛行機をハイジ
ャックして外国へ行くんだと言い、度々外国行きの話を持ち出したので結局同意し
た。」(同人の北京市公安局における一九八九年一二月一七日付け証人供述調書)
とか、あるいは「本人は、一九八九年一一月保釈された後、長く仕事がみっからな
かったので、いらいらして私に生計を立てるため外国へ行きたいといった。」(同
人の北京市公安局公共交通分局係官に対する一九九〇年二月二〇日付け証言記録)
等と供述している。このように、妻は、本件ハイジャックによる出国の動機とし
て、本人が汚職罪を摘発され辛い思いをした点や生計の都合を挙げるのであるが、
その供述内容は、本人が同罪による摘発を受けた客観的事実や、同人がそのことに
強い不満を持ち、郷里に住み辛くなったと述べている事実とも符合するように考え
られる。これに対して、本人は、出国の目的について、そのまま中国に留まるのは
危険なので、一旦自由主義国に出て、中国の現状を世界の人々に知らせるととも
に、国外の反共勢力と連合して中国の改革をしたい点にあったという。しかし、も
とより右の活動について現実的な予定があった訳ではなく、本人のそれまでの活動
歴等を考え合わせると抽象的に過ぎるから、自然に考えれば、国内にいて公金着服
事実または政治活動を理由とする摘発を受け、これによる処罰を受けるよりも、国
外に脱出して処罰の危険を免れた上で生活したいとの点にあったのではないかと理
解するのが自然である。
 「6」 本人は、さきに述べたとおり、本件ハイジャックの行動に出て機長らを
畏怖させた際、爆薬を持っているとの嘘を言い、着衣の左胸に右手を差し入れて起
爆紐を引きかねない態度を装った。その後判明したところでは、航空機内では爆薬
等は所持していなかったが、終始用意していなかったのではないと認められる。す
なわち、本人のわが国の捜査官に対する供述調書によると、本人は、故郷の甲市で
爆薬を入手し、手製で、一〇センチメートル×五センチメートル位の長方形の爆弾
をつくり、一〇回くらい実験して鉄道のレール三本をいっぺんに吹き飛ばせるほど
の威力があることを確認済みであり、北京市へ来るまでの間これを腰に巻き付けて
所持していたが、飛行機に乗る直前の一二月一二日から一六日まで宿泊した北京市
のX旅館で、風呂に入ろうとして着衣を脱いだ時に落として濡らしてしまい、役に
立たなくなったので同旅館のトイレに捨てたため、機内に持ち込むことができなか
った、と述べているのである(福岡県警察本部警察官に対する平成元年一二月一六
日付け及び同月三〇日付け各供述調書)。そして、次のような事実によれば、右供
述内容の真実性は高いと見られる。すなわち、本人が自宅でダイナマイトを扱って
いるところや、今回北京へ来たときにいつもダイナマイトを詰めた布帯を腰に巻い
ていたのを目撃した旨Eが供述していること(一九八九年一二月一七日付け証人供
述調書)、また北京市で泊まった旅館で、風呂に入ろうとした際濡らし、役に立た
なくなったので同旅館のトイレに捨てたという本人の供述は、自ら言わなければわ
が国の警察官には全く分からない説明であって、警察官の誘導による供述とは到底
見られないこと、加えて、本件ハイジャックの犯行当日である一二月一六日、即日
甲市・乙区所在の本人方の捜索を行った結果、同人方から、黒色火薬約二八三グラ
ム、銀色火薬約一五グラム、燐の切れ若干量その他が発見されたが、一方同じ日に
本人はわが国の警察官に対して、本件爆弾は手製であり、雄黄、煙溌、銀粉の三種
類を混合して作ったと供述している事実があって、これによれば同じ日に中国と日
本で格別に入手された証拠が、爆薬の存在及びそれが三種類の物を含んでいること
の点で相互に一致し、到底否定できない状況にあるからである。この点について、
本人は、前記陳述録取書や陳述中で、爆弾を用意したことはない、日本の警察官に
対して爆弾を用意したように述べたのは、本件ハイジャックに失敗した直後の意識
がもうろうとしている時に、爆弾を用意したろうとしつこく聞かれたのでこれを認
め、甲で兎狩りをするとき火薬を紐で腰に縛り付けることを思い出して、爆弾を腰
に縛り付けたと供述したためである、と弁明している。しかし、本人は、ハイジャ
ック当日である平成元年一二月一六日付け供述調書だけでなく、その次に作成され
た同月三〇日付け供述調書中でも同趣旨のことを重ねて述べており、とくに実験を
したことについても述べているのであるから、これを合わせてみれば、前記の弁明
によっても否定することは到底できない。また、本人は、自宅から爆薬等が発見、
押収された点について、そのような物を自宅に持ってはいなかったから、自宅で発
見したという中国側の書類及び写真は偽造であるともいう。しかし、右は日中双方
の捜査当局にとって、ハイジャック当日の、まだ事件の全体像を把握する時間的余
裕も充分にはなかったと見られる時期に行われたものであり、しかも、これには本
人の次兄であるKが立会っているのであるから、その信用性に格別の疑問はないと
いうべきであり、むしろ本人の前記弁明こそ不自然すぎて信用できないと考えられ
る。こうしてみると、本件では、爆薬の機内持込みによる危険性は高度であったの
であり、これを避けることができたのはまったくの偶然に過ぎなかったと見られ
る。
 「7」 本件ハイジャックの犯行時における本人の行動は、概略さきに述べた審
査請求事実記載のとおりである。
 関係証拠上明らかなそれ以外の周辺事実を若干付加、指摘すれば、本人は、本件
航空機に、妻であるE及び一三歳の子供の三人連れで搭乗していたが、他に共犯者
と見られるものはいなかったこと、本人は、機内で審査請求事実のとおり機長らを
畏怖させて同機の運行を支配したが、畏怖させるにあたっては、紙幣に脅迫文言を
記載してこれをスチュワーデス等を介して機長に渡し、爆薬を持っていると嘘を言
いながら、着衣の左胸に右手を差し入れて起爆紐を引きかねない態度を装い、ほか
二、三の脅迫文言を口にしたほかは、終始自己の座席に着席したままであったこ
と、同機に搭乗していた乗客の中には、例えばD2のように、機内の様子に異変を
感じ、スチュワーデスに事情を尋ねたのを拒否されて死の問題を考えるほどの恐怖
感をいだいたと明確に述べている者がおり、また、他にも同様の恐怖感をいだいた
乗客がいたことは、同機に乗っていたアメリカ行きの乗客一〇二人中一四名が、福
岡空港で予定を変更して同機を降りていることからも推知できること(乗客の中に
は、福岡空港着陸後はじめてハイジャックの事実を知り、それ故航行中パニックを
感じなかったという者がいたとしても、その事実は右認定と矛盾しない。)、福岡
空港に着陸後、乗務員らの案内で本人ら三人は後部右側ドア方向へ行き、既に開け
られていたドアから外を確認するよう乗務員に言われるまま外を見て振り返ろうと
したところ乗務員の一人に後ろから押され、本人だけ機外に突き落とされたこと等
である。最後の点を見ると、本件は、ハイジャックという発想の大胆さに比して、
実行にあたってはやや用意周到さに欠け、政治犯としてはやや犯行内容に稚拙さが
目立つ点があると感じられる。
 「8」 ところで、本人の供述は、当初、わが国の警察官に対してなされ、つい
で担当弁護士に対してなされ、その後当裁判所においてなされているが、それらの
供述の中には、供述が誇大過ぎたり、あるいは不自然さが目立ったりして、信用性
につきやや検討を要する点があるように思われる。
 まず、一連の供述の中で本人の主張の基本的骨格を示すものとして注目を要する
のは、本人が、本件に関する各種報道その他によって複雑な思惑を生じる余地のな
い時期に述べたと思われる本件犯行直後の供述である。すなわち、本人は、本件ハ
イジャック当日の平成元年一二月一六日、救急車で収容された先の福岡市内の病院
で、福岡県警察本部の警察官に、通訳人を介して、本件犯行の動機として、「天安
門事件のとき、私はデモに参加し、その罪で一〇月一一日に拘束され、はっきりし
た罪名も告げられないまま、一一月六日まで投獄されていました。このため工場長
の職務を追われてしまいました。それが直接の動機です。」と述べ(同日付け司法
警察員に対する供述調書)、また、その約二週間後の同月三〇日にも、同様に「今
年の天安門事件の時のデモに参加したことで捕まって取調べを受けたことがありま
すが、それ以外にはありません。今回ハイジャックをした理由は、天安門事件でも
分かるように中国には自由がないので、自由を求めて南朝鮮を経由して台湾に行く
ためにしました。」と述べている(同人の同日付け司法警察員に対する供述調
書)。後者の供述時には、「一〇月一一日、公安局に連れて行かれ、甲市で暴乱を
組織したということで逮捕され、厳しく取り調べを受けました。」と述べていたこ
と(司法警察員作成の同日付け事情聴取報告書)を合わせて考えると、ここに天安
門事件の時のデモというのは、北京でのデモを指す趣旨であるのか、甲市でのデモ
を指す趣旨であるのか必ずしも明らかでない点がある。この点を暫く別としても、
右の供述において、本人は、一九八九年一〇月一一日に天安門事件のときのデモ参
加を理由として逮捕されたかのように述べるのであるが、先述のとおり、一〇月一
一日は、本人が公金約五五〇五元を着服したとの汚職罪を理由として逮捕された日
であり、一一月六日は、同罪の保釈によって出獄した日であった。右事実が動かし
難いことは先述のとおりであり、本人が天安門事件で逮捕されたと主張する日時が
これと全く合致しているだけに、本人がことさら直接の逮捕事であった公金着服の
事実について供述せず、天安門事件によるかのように内容を差し替えて供述した点
に疑念をいだかせるところがある。これに対して、本人は、さきに述べたとおり、
公金着服による逮捕は捜査のための口実であって、実際には天安門事件に関する取
調べであったという。また、本人は、逮捕が天安門事件によるものであったことを
強調したいためか、警察官に対する前記供述中で、この時には罪名も告げられない
まま一一月六日まで投獄されたと供述している。しかし、同人が右のとおり逮捕さ
れていた間に行われて作成された同人の「被告尋問記録」によれば、同人は、公金
着服の被疑事実について取り調べられ、捜査官に対して、具体的にその事実を認め
る自供をし、それを調書に記載され、その記載内容が間違いないことを確認した上
で署名しており、署名した事実自体は当裁判所の審問期日における陳述中でも認め
ている。その署名経過に関する本人の弁明が信用し難いことについてはさきに述べ
たとおりである。そうすると、少なくとも右が公金着服事実についての取調べであ
ったことを述べているのでなければ、余りにも正確さを欠き、誇張が過ぎるとされ
てもやむを得ない。また、罪名も告げられないまま投獄されたという本人の前記供
述には、むしろ事実をことさら曲げて供述しているのではないかとの不審さえ生じ
かねない。さらに、本人が、陳述録取書中で、右の供述は取調官に供述を強制され
てやむなく認めたものであると述べるが、その点がそのとおり信用し難いことにつ
いては、さきに述べたとおりである。本人は、同じ供述の中で、天安門事件で逮捕
されたために工場長の職務を追われたとも供述しているが、その点も関係書類によ
ると真実ではない。すなわち、関係書類によれば、同人は、一九八七年一〇月工場
長に就任し、同年一二月その地位を失い、以後農業に従事していたと認められるか
ら、天安門事件によって逮捕後に職を追われたかのようにいうのは、工場長の地位
を失った理由の点でも、また、その時期の点でも、真実ではないと考えざるを得な
いのである。
 さらに、この供述中では、天安門事件の時のデモに参加したことで捕まったこと
があるだけで、その他には取調べを受けたことはないと供述していたのに、当裁判
所の審問時には、一九七九年に逮捕されたことがあると積極的に主張している点
や、一九八七年暮れに工場長の地位を失ってすぐ、内戦状態のビルマへ行って「二
旅」の参謀長兼技術員(麻酔薬関係)をし、一九八九年四月に耶邸に戻ったと供述
していたのに、その後の当裁判所での審問時には、その間に北京市内ほかで政治活
動をしていたように供述し、あるいは爆弾の知識はないと述べたりしているのも、
解せない点の一っである(本人は、難民認定申請書には、何故かこの点だけを記載
していない)。その他、中国の指導者であったT4から直筆の手紙がきて、その依
頼で同人宛に毎日報告をしていたと述べたり、毛沢東思想兵団という、公安当局に
も察知されていない組織があって、これに加わり中国の現政権打倒を企てていると
述べたりしている点(司法警察員作成の平成元年一二月三〇日付け事情聴取報告
書)は、到底そのまま信用することはできず、むしろ本人にはやや誇大に述べる性
格傾向があるのではないかとの不審をいだかせるものがあるとさえいえる点であ
る。
 これらの供述を通覧すると、個別事項毎の供述の相違もさることながら、本人の
供述には、供述全体の信用性に関して疑問を持たせる点が少なくない。
 「9」 以上に述べたところを総合すると、本件では、中国政府側提出の関係書
類の内容、本人の陳述録取書ないし陳述、これと符合する証人Lの証言ないし同人
の陳述録取書、その他関係書類の内容とが大きく違い、対立している点が際だって
目立っており、その何れをどの程度で信用できると見るかについては事項毎に慎重
な検討を要するが、全体としてみると、本人の供述は、内容は詳細であるけれど
も、よくよく検討してゆくと信用性に疑問の残る点が多い。ただ、本件ハイジャッ
クの政治的性質を考える上で必要な範囲に焦点をあわせて見ると、仮に天安門事件
に関与したという本人の供述を信用するとしても、それは個別参加者という域を超
えるものではなく、それ以上の関与程度に関する本人の陳述はやや誇張し過ぎとの
印象を拭えない。
 <要旨第四>3 本件ハイジャック行為に至るまでの経過、犯行の状況、これに関
する双方の主張等の概略は右に述べたとおりである。そこで、これらの
事情を基にして、本件が相対的政治犯罪と考えられるか否かを、さきに述べた主要
なメルクマール等に照らして検討しなければならない。
 まず、右の点の判断にあたって最も重要なことは、本件は民間航空機をハイジャ
ックし、政治目的と無関係の二二〇人を超える一般人乗客及び乗務員を危険にさら
した犯罪であるという点である。航空機による国際間の往来が大衆化し、これに合
わせて機材が大型化しかっ便数も飛躍的に増加した現在、民間航空機に対するハイ
ジャック行為は、これまでには予想もできなかったほど多数の一般乗客及び乗務員
らに生命の危険や恐怖を与える凶悪な犯罪と考えなければならない。また、それ以
外にも航空機及び航空施設その他の財産等の安全を害し、航空業務の運営に深刻な
影響を及ぼし、航空の安全についての諸国民の信頼感を損なうこと大なるものがあ
り、それが現代の社会に与える不安、悪影響には計り知れないものがある。とく
に、航空機は、乗務員に対する加害行為等によって運行管理能力を失った場合はも
ちろん、進路変更等によって飛行時間に狂いを生じ燃料不足等の事態を生じた場合
にも、一歩誤れば墜落して機体とともに多数の生命を失わせる危険を常にはらんで
いることを忘れてはならない。航空機は、この点で船舶等の場合と大きく事情を異
にしているのであるから、その運行の安全性確保のため特別に手厚い配慮が必要で
ある。これを本件でハイジャックされた中国民航機の場合について見ても、先述の
とおり、着陸を希望した韓国の各空港からその同意を得ることができず、燃料切れ
による危険を前にして福岡空港に急遽着陸した事実が認められ看過できない。同機
に搭乗していた乗客の中に、飛行中死の問題を考えるほどの恐怖感をいだいた旨述
べている者がいるだけでなく、同機に乗っていたアメリカ行きの乗客一〇二人中一
四名が、予定を変更して福岡空港で同機を降りていることからも事態の深刻さを推
知することができる。本件はそのような事案であったことを、以下の判断の前提と
してまず念頭においておかなければならない。
 ところで、国家の政治体制や政治的秩序と全く無縁な民間人乗客・乗務員を理由
もなく恐怖のどん底に陥れ、これと引き換えに、国外逃亡その他の個人的目的の達
成を図ろうとするハイジャック事犯の根絶をはかるためには、本来、その犯人を本
国に引き渡し、ハイジャック行為について正当な処罰が行われるようにする国際的
合意の成立が有効かつ必要と考えられる。したがって、その場合、政治犯罪である
こと等を理由として、この要請を犠牲にしてでも犯人不引渡しの原則を適用するの
が正当であるとするためには、多数の一般乗客等がハイジャックによる不利益を受
けながらなおこれを忍ぶのもやむを得ないとするだけの充分な理由、すなわち、そ
の犯罪に、逃亡犯罪人引渡法上、一般人乗客等が受けた深刻な不利益より以上に保
護されるべき正当な利益が認められることが必要というべきである。政治犯罪人不
引渡の原則にも、それなりの沿革と理由があり、尊重されなければならないことは
もとより当然であるが、ハイジャックのように一九六〇年代後半から急速に増加
し、重大な国際問題となっている犯罪の防止をはかる必要上は、この点を緩やかに
考えることは適当ではない。そこで、これを、まず本件行為の目的についてみる
と、本件犯行は、犯行自体又はその波及効果として、国の政治体制の変革や内外政
策に影響を与えることその他を直接の狙いないし目的とするものではなかった。そ
れは直接には、本人とその家族の国外逃亡を目的とするものであって、国家に対し
て向けられた犯罪行為という政治犯罪に特有の性質をほとんど持っておらず、主と
して民間人に向けられた犯罪行為と見るのが適当である。本件が政治犯罪であるか
どうかを検討するにあたっては、ハイジャック行為によって生じた本件被害のこの
ような性質を充分考慮しなければならない。っぎに、本件行為が政治目的達成の上
でどの程度の効果を持つ行為であるかを見ると、本件ハイジャック行為は、客観的
には、本人の逃亡効果以外に、政治目的との間で直接的な有用性ないし関連性を有
していたとは認められない。本人が国外へ脱出した上で、民主的な新中国を建設し
ようとする団体に参加し、あるいはかような団体を新たに組織して中国共産党の独
裁政権を変革し、中国の民主化に寄与する目的であったといってみても、そのこと
に現実的な裏付けがあったわけではなく、政治目的との有用性ないし関連性はあま
りにも間接的に過ぎる。結局のところ、本人の供述を前提としても、天安門事件に
絡む国内での処罰回避を、直接かつ中心的な目的とする犯行であったと見るほかは
ない。もっとも、この場合、中国からの脱出目的が、天安門事件に関与したことに
よる政治的な迫害を受けるのを回避する点にあったとすれば、その限りで犯行の動
機にある程度政治的な事情が関係しているということはできる。そして、最近の中
国にみられるような政治体制の国家から右の点を理由として個人的に脱出する際に
犯す犯罪を逃亡犯罪人引渡法上いかに考えるかは非常に微妙で困難な問題である
が、犯行の動機に政治的事情が関係していれば直ちに全体として政治犯罪になると
は考え難いだけでなく、そのすべてを政治犯罪と認めることは、政治犯罪について
犯罪人不引渡しを定める規定の趣旨に照らし、きわめて疑問というべきである。こ
のことは、天安門事件の関与者が、同事件の責任追及を免れるため個々的に本件の
ような犯罪を犯した場合、その全てに政治犯罪不引渡しの保護を認めるのが適当か
否かを考えてみれば自ずから明らかであろう。その点は、次に述べる目的と手段と
の均衡等の点と合わせて考慮するほかないであろう。ところが、本件ハイジャック
行為によって生じた侵害行為の深刻さと、本人がこれによって最終的に目指した目
的とを対比した場合、その間に必要な均衡が保たれていないことが本件ではきわめ
て明白であり、この点は本件ハイジャックとの関係で最も重視しなければならない
点である。本件行為に際して、本人は、機体爆破の趣旨を機長に伝えただけで、実
際には爆発物はもとよりその他の武器を所持していなかったし、乗客、乗員等に対
する暴力行使に及んでもおらず、結果的にみると危険性の度合が低いハイジャック
であったことはそのとおりである。しかし、ハイジャックの場合、武器携帯、機内
における暴力行使の恐怖もさることながら、それ以上に重要なのは航空機全体の危
険である。機内での武器使用の有無を、機体全体の安全性以上に重視するのは疑問
である。本件民航機の場合も、一旦本人の指示で韓国へ向かったが、同国内のどの
空港からも着陸の同意を得られず、戦闘機四機に追われ、やむなく本人にさとられ
ないようにして飛行先を変更し、残存燃料で航行可能な福岡空港へ向かったもの
で、同空港が着陸を受け入れたためにことなきを得たとはいうものの、同空港にお
いて韓国同様に着陸の同意を得られなければ、すでに燃料不足で他の空港へ向かう
ことはできず、同機全体が大きな危険に直面するところだったことを見逃してはな
らない。また、本人は、天安門事件の関係で中国官憲に逮捕されることを恐れ、陸
路での脱出を試みたが、監視が厳しくて目的を達することができなかったために、
国外脱出のための最後の手段としてハイジャックを敢行したという。しかし、中国
側の関係書類によれば、中国官憲は、当時本人が天安門事件に関与したとは考えて
いなかったようであり、また、妻の供述からみても、少なくとも同事件による逮捕
や処罰が切迫しているとして本人がそれを恐れていた様子はあまり窺、えない。仮
に、その点を暫くおき、右の危険があり、かつ国外脱出の方法が他に容易に見っか
らなかったとしても、だからといって、自己の脱出目的達成のためであれば、どの
ように重大な犯罪手段に訴えることも、逃亡犯罪人引渡法上保護されると考えるの
は根拠がない。一般的に考えると、中国の現在の政治体制を嫌い、その政治的圧力
を免れるために国外脱出を図ろうとすることは、脱出に際してとられる手段や方法
の内容如何によっては、すなわち、とられた手段が目的との間で相当性を保ってい
ると認められるときは、それが仮に違法行為であっても、全体として見ると政治的
性質の方がはるかに強いと考えられ、逃亡犯罪人引渡法上保護される場合がないと
はいえないであろう。しかし、脱出手段として民間航空機をハイジャックするとい
うような、多数の者に対するきわめて危険性が高く重大な犯罪行為にでるときは、
両者間の均衡が余りに失われ過ぎる点からみて、政治犯罪としての保護を受け難く
なるのはやむを得ないというべきである(補佐人の意見書中には、本件に類似する
外国の先例として、ユーゴスラビアの旅客機の乗務員が他の乗務員を監禁して航空
機を乗っ取り、スイスに脱出したカヴィッチ事件について、スイス連邦裁判所が引
渡しを拒否した判決が引用されている。補佐人主張の事実関係を前提とした場合に
は、他の多くの外国の先例の中では本件に比較的類似する事件とみることができ
る。しかし、右は一九五二年のものであり、ハイジャックが急激に増加した一九六
〇年代後半を基準としてみると、それより遥か以前の異なった社会事情のもとでな
された判断である。国際社会では、その後のハイジャック事犯の異常な増加に対処
するため、一九六三年の東京条約、一九七〇年のへーグ条約、一九七一年のモント
リオール条約等、次々と航空機の安全確保を目的とする条約が締結されており、政
治犯不引渡しの原則は依然として残されているけれども、ハイジャック事犯に関す
る限り、国際的協力を強める方向へ向かっていることは否定できないと考えられる
のであるから、同判決の基本的な考え方に賛成するか否かは別として、この判決の
趣旨が、航空事情に大きな変動があった現時点でどの程度妥当するかは疑問という
べきである。スイスは、その後の一九八一年に「国際刑事司法共助に関する連邦
法」を制定して、外国への犯罪人引渡しに関する一八九二年制定の連邦法を廃止
し、その中に犯罪人引渡しのほか、狭義の司法共助その他を合わせて規定し、同法
は一九八三年から施行されることとなったが、その三条二項には、「行為がつぎの
各号のいずれかに該当するときは、行為が政治的性格を帯びるものであるという抗
弁は認められない。」として、その(b)に、一定の要件を満たす場合の航空機強
取行為を掲げている。)。
 以上に述べた諸点を総合して考えると、本件犯行の目的が、中国政府側の関係書
類にあるとおり、汚職罪という、通常の刑法犯を犯した上でこれによる処罰や不利
益を嫌い出国しようとする点にあったときはもちろん、そうではなく、本人の供述
どおり、天安門事件の際のデモその他の政治的活動への参加を理由として官憲に逮
捕され、処罰を受ける事態を回避する点にあったとしても、そのことによって、本
件ハイジャック行為に、逃亡犯罪人引渡法上、一般人乗客・乗務員が受けた被害よ
り以上に保護されるべき利益があるとは考えられない。本件の事実関係を前提と
し、良識にしたがって総合的に判断すると、本件は、政治的性質が普通犯罪的性質
をはるかにしのぎ、そのために逃亡犯罪人引渡法上保護を要する犯罪であるとは認
められない。
 一般に、「政治犯罪」であることの立証責任は、通常これを主張する者の側にあ
るとされているが、これに厳格な立証を求めることは、その者の置かれている立場
からみて酷に過ぎることがあると思われる。そこで、その点に適切な配慮をした上
で考えても、民間航空機に対するハイジャックという本件犯罪の性質に照らして考
えると、本件は、法第二条第一号の「政治犯罪」にはあたらないと考えざるを得な
い。
 三 引渡し後の別罪による処罰
 法第二条第二号は、引渡しの請求が、逃亡犯罪人の犯した政治犯罪について審判
し、又は刑罰を執行する目的でなされたものと認められるときは、その逃亡犯罪人
を引き渡してはならないと定めている。そこで、つぎに、本件引渡しの請求は、中
国刑法第七九条、同第一〇七条によって確定されるハイジャック行為とは別の政治
犯罪について審判等するためになされたものと認められるか否かの点を検討しなけ
ればならない。
 本件において、前記第七九条、同第一〇七条によって確定されるハイジャック行
為とは別の政治犯罪による審判として危倶されるのは、同刑法第一〇〇条の反革命
目的によるハイジャック罪による処罰、第一一〇条の交通手段破壊罪による処罰及
び本人が主張する天安門事件の際のデモ参加その他本件犯行前の行為による処罰の
点である。
 1 法第二条第二号の「引渡しの請求が、逃亡犯罪人の犯した政治犯罪について
審判し、又は刑罰を執行する目的でなされたものと認められるとき」であるか否か
の判断は、引渡し請求を外形的に観察するだけでなく、その犯罪の基礎ないし背景
にある事情を客観的、実質的に観察、検討してなされるべきであると考えられると
ころ、本件証拠中、補佐人から当裁判所へ提出された関係証拠、例えば証人Lの証
言と陳述録取書、本人の陳述と陳述録取書等によって本件発生の基礎ないし背景に
ある客観的事情を検討するときは、本件引渡請求は、外形上中国刑法第七九条、同
第一〇七条によって確定されるハイジャック罪とされているけれども、これとは別
の政治犯罪(もっとも、その内容は明確でないが)による審判を目的とするもので
はないかという補佐人の主張にも根拠がないわけではないように見える。
 2 しかし、検察官から提出された法務省刑事局付検事三浦守作成の報告書によ
ると、平成二年一月一九日、二〇日の両日、この件に関する中国政府代表団とし
て、同国外交部条約局法律司副司長のG、最高人民法院刑事審判庭審判員T5、最
高人民検察院刑事検察庁逮捕処副処長T6らが来日し、外務省及び法務省の日本側
担当者と協議した席で、中国側が、本人の引渡しを求めるのは航空機のハイジャッ
クという重大な犯罪について、中国の司法手続に従って適正な刑罰を科すためであ
る、その際の適用法令は、へーグ条約第一条(a)、刑法第七九条、第一〇七条で
あり、したがってこれに対する刑罰は懲役三年以上一〇年以下の有期懲役刑の範囲
内である、本人が反革命の目的を持っていたとは認められないから無期懲役を含む
同国刑法第一〇〇条は適用されず、また重大な結果をもたらしたものではないから
死刑を含む第一一〇条も適用されず、したがって死刑適用の余地はなく、本件ハイ
ジャック行為をそれ以外の規定で処罰することも、また、ハイジャック以外の犯罪
の捜査を新たに行って刑罰を科すこともない、この点は、ここで明確に保証する、
と明確に表明した事実を確認することができる。右の保証は、中国政府から日本政
府に対して公式の保証としてなされたものと理解されるところ(外務省アジア局長
作成の平成二年三月一六日付け回答書)、その後、当裁判所における審問状況に留
意したという中国政府から、わが国の外務省に対して、右の協議経過を踏まえて、
重ねて口上書(一九九〇年四月三日付け口上書)をもって、中国側は本件を政治目
的によるものと理解せず、また本人が引き渡される前に犯したハイジャック罪以外
の罪について、その刑事責任を追及しないことを公式に表明してきた事実がある。
右口上書は、それまでの協議経過を含めて見ると、今回のハイジャック行為を中国
刑法第一〇〇条、第一一〇条で訴追、処罰せず、また天安門事件による捜査、訴
追、処罰をしないことを中国政府として確約するとの趣旨であり、その点に関する
中国政府の正式保証と認めるに充分である。そして、請求国が犯罪人引渡しについ
て右のような保証を正式にしたときは、請求国において、引渡しを受けた犯罪人に
っき、当該引渡犯罪以外の犯罪事実で処罰することはできないとするのが国際法上
の慣行であり、中国政府もそのことを充分承知の上で本件引渡し請求及び前記の保
証をしているものと理解されるから、特別の理由がない限り、右は一国から他国に
対してなされた責任ある約束として国際慣行上信用すべきが当然である。そして、
請求国がこのような保証を正式にしたことは、法第二条第二号の判断にあたっても
考慮されるべきであり、むしろその上にたって、その点の確実な履行を注目して見
守るのが相当と考えられる(右の席上において、中国側は、本件後帰国した本人の
妻子は、同国内において、従来と変わることのない通常の生活を送っている旨を報
告しているが、その後の四月五日、中国側から外務省に送付され、同月六日付けで
検察官から提出されたビデオテープには、妻子がそれまで住んでいた自宅で一緒に
生活し、中央電子台記者のインタビューに元気に答えている様子が撮影されてい
る。)。中国側の右公式保証の事実を含めて考えると、引渡し後の本人に対する処
罰は、へーグ条約第一条(a)、刑法第七九条、第一〇七条であり、したがってこ
れに対する刑罰は懲役三年以上一〇年以下の有期懲役刑の範囲内にあり、それ以外
には及ばず、補佐人が主張する死刑はもちろん、一〇年を超える刑が適用される余
地も全くないことが公式に保証されたこととなるから、本件引渡請求は、引渡犯罪
とは別の政治犯罪について審判等するためになされたものと認めることはできず、
法第二条第二号にあたる場合とはいえない。
 四 逃亡犯罪人引渡しと市民的および政治的権利に関する国際規約第七条
 1 補佐人の意見書中には、わが国が批准している「市民的および政治的権利に
関する国際規約」(いわゆる国際人権B規約)第七条は、「何人も、拷問又は残虐
な、非人道的な若しくは品位を傷っける取扱い若しくは刑罰を受けない。」と定め
ているから、本人を中国に引き渡した場合に同人が同国において右規約の趣旨に反
する扱いを受けることが予見されるときは、わが国としてはこれを中国に引き渡し
てはならない、また、中国における刑事裁判手続は「公正な裁判を求める国際的な
準則」を保障しておらず、本人を同国に引き渡すことは、その過程で非人道的な取
扱を受けるおそれが強く、前記国際規約の趣旨に同様に反することとなるから、そ
の点からも本人を中国に引き渡してはならない、労働矯正処分制度の運用に関して
も同様のことがいえると主張する点がある。そして、そのような場合の逃亡犯罪人
引渡法上の対応措置について、右のような事由は、現行の法第二条各号に掲げられ
ておらず、直接の規定を欠いているが、法の規定は、憲法が条約及び確立された国
際法規の誠実な遵守を定めていること及びこれによって尊重されるべきこととなる
前記国際規約の内容と抵触しないように解釈、運用されるべきものであるから、そ
の立場からすれば、法第一〇条第一項第二号の「逃亡犯罪人を引き渡すことができ
ない場合」に該当するとの解釈、運用をすべきである、というのである。
 国際人権規約が要請するように、人権及び自由の普遍的尊重及び遵守はもとより
当然のことであるし、本件においてもこれは当然の前提にしなければならない。そ
して、本件が、民間航空機に対するハイジャックであるという犯罪の性質上、犯人
不引渡しの保護を受けることができないとしても、その結果本人の引渡し先となる
中国の人権保護に関する一般的状態が前記人権規約の定める趣旨に反すると予見さ
れるとき、その事態にわが国の逃亡犯罪人引渡法上いかに対応すべきかは、これと
は別個に検討されるべき問題である。ハイジャック事犯に対しては一般的に厳しい
対応をし、多くの場合に犯人を引き渡すことになるのはやむを得ないとしても、そ
の引渡し先が人権保護に関する一般的状態の良い国であれば問題は比較的少ないけ
れども、本件では、引渡し先が、たまたま関係証拠上人権保護に関する一般的状態
に問題があるとされる中国であるために、そこに困難で、悩みの深い別の問題を生
じているという面が強いと考えられるからである。もとより、国際人権規約は、直
接には締約国に対してその管轄内における人権の遵守を求めるものであって、当然
には締約国が他国に対して条約上の基準を守るよう求めるための手段となることを
目的としてはいないし、とくに中国のような非締約国の国内行為を規律する効力を
有するものでもない。しかし、本人を引き渡した場合、その引渡し先となる国で国
際人権規約の趣旨に反する扱いが生じるかも知れないことを予見しながら同国から
の引渡しに応じることは、もとより引渡し行為自体に規約違反の性質はなくても、
同規約を批准しているわが国の人権尊重の態度として首尾一貫するかどうかやはり
一考を要する点である。
 そこで、本人を中国に引き渡した場合に、同国内で国際人権規約の趣旨に反する
扱いが生じることが予見されるか否かについてみると、当裁判所へ補佐人側から提
出された各種の証拠その他の書類、なかでも公安官憲による捜査手続及び刑事裁判
手続の各運用の実情に関する本人の陳述と陳述録取書、証人Lの証言と陳述録取
書、T7の陳述録取書等のほか、アムネスティー・インターナショナル刊行の関係
資料、ジェローム・コーエン著「天安門事件と法の支配」、「中共中央文件」(雑
誌「Z」一九八九年一〇月号)、その他右の点に関する中国の実情を伝える多くの
資料によれば、中国において、とくに公安関係の犯罪者に対して捜査官憲による行
き過ぎた取調べが事実上行われ、刑事裁判手続においても「公正な裁判を求める国
際的な準則」が保障されておらず、それらの傾向は特に天安門事件以後顕著である
とされ、したがって、本人をいま同国に引き渡すと、同人に対して国際人権規約の
趣旨に反する扱いがなされるおそれが予見されると指摘するものが少なくない。こ
れに対して、中国側の資料中には、右の指摘を理由がないとしてその点に関する本
人側の危倶を払拭し、また本人についてそのような事態が生じるおそれがないこと
を保証するに足りるだけの明確な資料は見あたらない。そうすると、これらの点に
未解決の問題が伏在していたままとなっていることは否定できない。
 ただ、わが国の逃亡犯罪人引渡法上、引渡しに関する審査は、裁判所及び行政府
を代表する法務大臣の両者が分担する制度となっている。冒頭に述べたとおり、本
件が法第二条で引き渡すことができないと定められている制限規定のいずれかに該
当しないか否かの判断を裁判所がまず行い、つぎに、制限規定には該当しないと判
断されたものについて、引き渡すのが相当であるか否か(引き渡すことの可否を含
めて)を法務大臣が最終的に審査し、その権限において決定するものと定められて
いるのである(法第一四条第一項)。そして、同法制定の当初から、裁判所が判断
すべき法第一〇条第一項第二号にいう「逃亡犯罪人を引き渡すことができない場
合」とは、同法の文理上、引渡しの請求が引渡条約に基づかないものである場合に
は、もっぱら法第二条各号に該当する場合を指すと解釈され、引渡しの当否に影響
するその他の事由、例えば当該犯罪がわが国において裁判権を行使しうるものであ
る場合にこれを行使しないことが相当であるかどうか、当該犯罪の性質が政治犯罪
にあたらないとしてもこれに準ずるような性質のものでないかどうか、わが国と請
求国とで法的評価が極端に異なるものでないかどうか、逃亡犯罪人にかかる請求国
の刑事手続が特に人権保障に欠けるものでないかどうか等の点についての判断は、
法務大臣の審査・決定事項とされてきたのである。それは、将来の事実の予測を内
容とすることであるから、証拠による司法的認定に適さず、むしろ行政的判断に適
していると考えられたためであろう(人権条約によって設置されている人権裁判所
などとは、設置の趣旨も、権限の範囲、性質も異なっているから、同じに考えるこ
とはできない。)。補佐人が指摘する前記の諸点は、将来の事実の予測に掛かる点
でこれらと同質の問題と考えられる。当裁判所がその点の審理に深入りしなかった
理由の一っはその点にもあり、さきに述べた審査手続における判断権限の分担の枠
組みを個々の事案によって動かすことはできないと考えたためである。補佐人の意
見中に、中国では捜査、裁判に付随して人権侵害の事実があるとの主張があるから
といって、それを法制上認めているわけでもない相手国内の実情調査をこの手続内
ですべきものとは考え難い。したがって、本件の犯人を、人権保護に関する一般的
事実状態に問題があり、国際人権規約の定める趣旨に反する扱いがされるかも知れ
ないとの疑いが解消されない国へ引き渡すことが、同規約を批准しているわが国の
態度として相当であるか否かの点について、当裁判所は直接判断したり触れたりす
るものではないが、なお事柄の重要性に鑑み、当裁判所の審理に現れたかぎりでこ
れを指摘し、その点の慎重な審査・決定は、法の定める手続きによって処理される
べきものと考える。
 2 補佐人の意見書中には、本件は、本人が被請求国であるわが国で処罰を受け
れば、法定刑上、死刑になることはないのに、請求国である中国に引き渡された場
合には死刑に処せられる可能性があり、さらに、同国では死刑適用の過程で非人道
的な取扱いがされる可能性がある、だから本人を中国へ引き渡すことは国際人権B
規約第七条違反である、と主張する点がある。
 しかし、本人を請求国である中国に引き渡した後、同国で本人に適用される刑罰
法令は、へーグ条約第一条(a)、中国刑法第七九条、第一〇七条であり、その場
合の法定刑は、右第一〇七条に規定されている「三年以上一〇年以下の有期懲役」
であり、それ以外にはないと認められる。その点についてはさきに述べたとおりで
ある。すなわち、中国政府は、日本政府に対し、代表団を通じての公式表明のほ
か、重ねて口上書を提出して、本件ハイジャックについて、右以外の規定、例えば
反革命目的による飛行機の乗っ取りその他を処罰する同法第一〇〇条(同条の最高
刑は無期懲役であるが、同第一〇三条で、危害が特に重大で、情状が特に悪質な者
は死刑に処することができるとされている。)、交通手段その他を破壊し、重大な
結果をもたらした場合を処罰する第一一〇条(同条の最高刑は死刑)等で訴追しあ
るいは処罰することはない、またそれ以前の行為について捜査を行って訴追しある
いは処罰することもないことを確約し、正式に保証している。これが一国から他国
に対して公式になされた責任ある約束として国際信義上信用すべきものと考えられ
ること等についてもさきに述べたとおりである。そうすると、引渡し後本人に対し
て適用される刑は、三年以上一〇年以下の有期懲役刑のほかには考えられないので
あって、補佐人が主張する死刑はもちろん、一〇年を超える刑が適用される余地も
全くないと認められる。中国側が、わが国に対して公式にした約束の誠実な履行を
疑問であるとする特別の理由はないから、これを前提として判断すべく、これを信
用できないとし、死刑の適用を前提としてこれに伴う引渡しの当否を論ずるのは適
当ではない。
 五 逃亡犯罪人引渡しと難民の地位に関する条約第三三条第一項
 補佐人の意見書中には、わが国は「難民の地位に関する条約」、「難民の地位に
関する議定書」(以下、双方を含めて単に難民条約という。)に加入しているが、
本人は、中国政府による迫害を受けることについて充分に根拠のある恐れがあるた
めに国外脱出を図ったもので、同条約にいう難民に該当する、中国脱出の際のハイ
ジャック行為は政治的犯罪であり、かつ、重大な犯罪に該当すると考える相当な理
由はない、したがって、難民である本人を迫害のおそれがある中国に引き渡すこと
は、難民条約に違反するから、右は逃亡犯罪人引渡法上は同法第一〇条第一項第二
号にいう「逃亡犯罪人を引き渡すことができない場合」に該当すると考えるべきで
ある、と主張する点がある。
 難民問題の社会的及び人道的性格を認識すれば、難民条約による庇護の精神を尊
重しなければならないことはもとより当然であるが、国際社会の現状に徴すると、
問題の解決をこれに期待するにも限度があることを遺憾ながら否定できない。とこ
ろで、難民の範囲についてはいまだ国際社会に共通の定義があるわけではなく、各
条約や国際機関の関係組織規定にそれぞれの定義規定があるに過ぎないが、その中
で難民条約は、同条約上難民と規定されているものに関して、締約国は、「1」不
法入国したか否かを問わず、締約国の領域内にいる難民を、原則として、人種、宗
教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにそ
の生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還して
はならないという、いわゆるノン・ルフルールマンの原則を中核として(同条約第
三三条)、「2」締約国の領域に合法的にいる難民を、国の安全又は公の秩序を理
由とする場合を除くほか、追放してはならないこと(同第三二条)、「3」合法的
に滞在する難民に対しては、各種の権利が与えられること等を規定している。それ
によれば、難民条約は、締約国の国内に、特に合法的にいる難民に対して相当に手
厚い保護措置を定めているといえるが、それにもかかわらず難民の入国、滞在を認
めるか否かについては何等の規定もおいておらず、その点は伝統的な国家主権の発
動としての庇護権の行使に委ねられている。それによれば、本国において、なんら
かの理由で官憲の追及を受け、他国の領域に逃れた者が、その国に庇護を求めた場
合にも、その国としては、条約によってその者を本国に引き渡すことを命じられ、
あるいはその国の国内法によって庇護を与えることを命じられていない限り、その
者に庇護を与えることとしても、また、庇護を与えないこととしても、国際法に抵
触することはないとされているのである。しかも、難民条約によって右のとおり保
護されるべき難民の範囲に関連して、同条約第一条F項(b)は、「難民として避
難国に入国することが許可される前に避難国の外で重大な犯罪(政治犯罪を除
く。)を行った」と考えられる相当な理由がある者については同条約を適用しない
ことを定めている。右条項に該当する場合には、難民条約による先述した程度の保
護も受けられないこととされているのである。したがって、本件について同条約の
適用による保護及びこれに合致するような逃亡犯罪人引渡法の解釈を主張するため
には、その前提として、まず、本件が同条約の右条項にいう「重大な犯罪(政治犯
罪を除く。)を行った」と考えられる相当な理由がある場合に該当していないこと
が必要であるとしなければならない。ところが、その点を本件について見ると、本
件は、民間航空機に対するハイジャック事犯であって、重大な犯罪と考えられるべ
きものであり、かつ、政治犯罪にあたらないと考えられることはさきに説明したと
おりである。そうすると、本件は、同条約の右条項に該当し、同条約の適用を受け
得ない場合であると認めるほかないから、同条約の適用があることを前提として、
本件は法第一〇条第一項第二号によって「引き渡すことができない場合」に該当す
ると主張するのはあたらない。
 六 結論
 航空機による国際間の往来がますます大衆化して身近なものとなり、ハイジャッ
クの影響が国際社会の重大関心事とならざるを得ないこの時代には、民間航空機に
対するハイジャックの危険性から一般乗客や乗務員の安全を確保するため、各国が
協力して、有効な方策を実施することの必要性がますます強くなっているといえ
る。一九六〇年代後半以降ハイジャックの発生件数が飛躍的に増加し、飛行機機材
の大型化とあいまって、これによる被害が国際的に拡大しかつ深刻化している傾向
に鑑みるとなおさらであって、発生件数がそれほど多くなかった当時の各国の裁判
例を前提とし、これと同様に考えるのは必ずしも適当ではない。むしろ、民間航空
機に対するハイジャックについては、その犯罪の性質に鑑み、「政治犯罪」の認定
についてもこれを充分吟味して行うよう国際間に共通の理解と合意を広めること
が、効果的な防止方策の一つとして必要であると考えられる。本件が、仮に天安門
事件との関係があるとすれば、同事件の性質に鑑み、本人に対する人道上あるいは
人権上の問題も、もとより重視しなければならないが、同時に、そのことのために
将来にわたって他の一般市民の航行の安全やこれに伴う人権を結局において軽視す
ることにならないだけの配慮が不可欠であることも忘れてはならない。民間航空機
に対するハイジャック防止の観点を緩めることなく、本人の個別的人権救済の道を
模索する以外に適切な解決の方法は見いだせないと考えられる。
 七 その他、本件請求が、条約及び法に規定する引渡しを制限する事由に該当す
る事情も認められない。
 よって、本件は逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当すると認められる
ので、法第一〇条第一項第三号により、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 船田三雄 裁判官 松本時夫 裁判官 秋山規雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛