弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役三月に処する。
     原審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人森健の控訴趣意は本件訴訟記録編綴の同弁護人名義の控訴趣意書と題する
書面記載の通りであるから茲に之を引用する。
 之に対する当裁判所の判断は次の通りである。
 控訴趣意第一点について
 原判決が論旨摘録の事実を判示したことは所論の通りであるが、その挙示の各証
拠を総合すれば優に右事実を認定し得られるから右行為が公務執行妨害罪を構成す
ることは何等疑を容れる余地はない。而して判示収税官吏A外四名が被告入方に於
て判示臨検捜索差押の執行をなすに際し判示裁判官の発した許可状を携行所持して
いたこと、被告人方に於て臨検捜索を開始せんとした時被告人は不在であつたので
警察吏員立会の下に之を開始したこと、その執行の途中で被告人が帰宅し妨害に出
たこと、及び同人には遂に裁判官の許可状を<要旨第一>示さなかつたことは何れも
右巻示の証拠により認められる。然しながら被告人方が不在であつても警察吏員
は市町村吏員の立会の下に適法に臨検捜索の処分が開始できることは
国税犯則取締法第六条第二項の規定に徴し明らかであるから本件執行は適法に開始
されたと認められる。従つて一旦適法に開始された前記処分の執行途中で被告人が
帰宅しても同人に改めて許可状を示さなければその執行の続行ができないものでな
いのみならず右取締法には臨検捜索差押の執行に当りその執行者の身分を証明する
証票を携帯すべき旨規定するけれども裁判官の許可状を犯則者に示さなければなら
ない旨の規定は存しないから、右収税官吏に於て被告人に前記許可状を示さなかつ
たからと云うて右執行が不適法となるものではない。本件公務の執行は適法であつ
て之を妨害した被告人の所為は公務執行妨害罪を構成するから原判決には何等所論
のような法律解釈の誤りはほい。論旨は採用できない。
 同第二点について
 <要旨第二>本件臨検捜索、差押は被告人方に於ける証拠物件を捜索し之を差押領
置し之を収税官吏の完全な支配内に移す迄はその執行は終了しないもの
と解すべきであるが、本件訴訟記録並びに原裁判所で取調べた証拠に依れば右執行
は未だ右の終了に至らない途中に於て判示妨害を受けたものであること明らかで公
務執行妨害罪の成立すること勿論で原判決には何等所論のような審理不尽も理由の
くいちがいもないから論旨は理由がない。
 同上第三点について
 本件訴訟記録並びに原裁判所で取調べた証拠に現はれた被告人の本件犯行の動
機、態容、経歴、家庭の状況に情状を斟酌考量すると原判決の科刑は重きに過ぎる
と認められるから此点あ論旨は理由がある。
 以上説明の通りで本件控訴は理由があるから刑事訴訟法第三百九十七条第三百八
十一条に則り原判決を破棄することとし而して当裁判所は本件訴訟記録並びに原裁
判所で取調べた証拠に依り直ちに判決をすることができると認めるので同法第四百
条但書に従ひ更に被告事件について判決することとする。
 被告人に対する本件の罪となるべき事実並びに之が認定の証拠は原判決摘示通り
であるから茲に之を引用する。
 法律に照すと被告人の判示所為は刑法第九十五条第一項に該当するから所定刑中
懲役刑を選択しその刑期範囲内に於て、被告人を懲役三月に処し原審に於ける訴訟
費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項を適用し全部被告人をして負担させることと
する。
 (裁判長判事 深井正男 判事 石谷三郎 判事 上田孝造)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛