弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小野寺利孝、同山下登司夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論
引用の判例は事案を異にし本件に適切ではなく、その余は、憲法三一条、一四条違
反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、い
ずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルは
刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」にあたり、右自動
車登録フアイルの「使用の本拠の位置」又は「使用の本拠の位置」及び「使用者の
住所」についての虚偽の記載は同条項にいう「不実ノ記載」にあたると解すべきで
あり、これと同旨の原判断は、正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。
 この決定は、裁判官谷口正孝の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ
るものである。
 裁判官谷口正孝の補足意見は、次のとおりである。
 一 本件で職権判断が求められているのは、電子情報処理組織によつて行われる
自動車登録フアイル(昭和四四年法律第六八号による改正前の道路運送車両法にい
う自動車登録原簿に代わるもの)への登録のためのコンピユータの磁気デイスク(
右改正後の同法六条、自動車登録令七条)が、刑法一五七条の公正証書原本不実記
載罪にいう「公正証書ノ原本」にあたるかどうかということである。多数意見は右
コンピユータの磁気デイスクが前記法条にいう「公正証書ノ原本」にあたることを
認めたが、コンピユータ磁気デイスクの文書性については格別の判断を示していな
い。
 二 従来、学説、判例は、この原本が文書であることを当然の前提としてきた。
そして、そのことは、本罪の規定が文書偽造罪の章の中に公文書偽造罪と一連の犯
罪として位置し、公正「証書」の用語が用いられていることを考えれば、むしろ当
然のことというべきである。
 ところで、刑法上文書の概念については、一般に「文字または文字に代わるべき
代替的符号(谷口註・記号といつてもよい)を用い、ある程度永続すべき状態にお
いて物体上に記載された意思または観念の表示であつて、その表示の内容が法律上
または社会生活上重要な事項について証拠となりうべきものをいう」とされている
(大審院明治四三年九月三〇日判決、刑録一六輯一五七二頁等参照)。
 そこで、この一般に承認された文書概念によつてコンピユータの磁気デイスクを
文書として観念することができるかどうかが問題となるわけである。
 これを積極に解するのが本件の原判決その他下級審の裁判例である。これらは、
「電磁的記録物も、人の意思または観念を内容とし、これをコンピユータ特有の記
号によつて表現したものであり、プリント・アウトすれば文書として再生される。」
ということを理由として、磁気デイスクを刑法上の文書としているのである(例え
ば、広島高裁昭和五三年(う)第六〇号、同五三年九月二九日判決、判例時報九一
三号一一九頁参照)。そして、「コンピユータ技術革新は、いまや押し止めること
のできない歴史的に必然な現象となつている。コンピユータによる情報処理は、近
代化された社会にとつて不可欠のものである。この流れを刑法についての厳格過ぎ
る解釈によつて阻むことはできないであろう。」との認識―いわゆるコンピユータ
犯罪の当罰性の認識―が、この積極説の根底にあることは否定できない。
 然し、マイクロフイルムや特殊な光線を当てることにより文字が顕出するような
もの、すなわちそれじたいは可読的ではないが、機械を用いることによつて可読的
になるものについて、文書性を肯定することは可能である。これらのばあいは、文
字ないし記号がそれじたいとしては直ちに可読的ではないとしても、フイルム等の
物体上にそれが一定の形象として表示されているのであるから、これらを文書とし
て観念することは容易である。
 これに対して、本件で問題とされている磁気デイスクに入力されている磁気それ
じたいは、形象として物体の上に表示されたものではなく、「プラス・マイナス」
の磁気を帯びているに過ぎないのであるから、このようなものまでを文字に代わる
べき記号とすることは余りに文書概念から離れ過ぎる。私は積極説の見解は刑法解
釈の枠を超えるものと思う。
 三 然らば、コンピユータの磁気デイスクは、刑法一五七条にいう公正証書の原
本となりえないものであろうか。
 思うに、公正証書の原本は、公権力によつてその内容を確定し公証する方法とし
て公務所において備えつけ、これを権利義務に関する証明の具として強い証明力を
付与するとともに、これを見たいと思う者に対してその利用を認めることを目的と
している。そして、法が、公正証書の原本について文書という形態を要求している
のは、一般に文書が証明の確実性を担保するうえですぐれた効用をもつているとこ
ろから、記録ないし証明の手段として社会の信頼が厚く、従つてこれを特に保護す
る必要があると考えられていたためであつて、文書以外の他の形態のものであつて
も、権利義務に関する証明の確実性がそれによつて確保され、しかも関係の法令が
それを権利義務に関する証明のためのよりどころとすることを明定しているばあい、
かかる証明のためのよりどころとされたもの=媒体は、その文書性に欠けるところ
があつても、刑法一五七条にいう公正証書の原本として保護されてよいと考える。
 前記改正後の道路運送車両法六条一項、自動車登録令七条は、コンピユータの磁
気デイスクを改正前の道路運送車両法にいう自動車登録原簿に代わるものとして、
公権力によつて自動車に関する権利義務についてその内容を確定し公証する方法と
して法が認めたものである。
 そうすると、前記のような意味において、本件コンピユータの磁気デイスクは文
書性に欠くるところがあつても、刑法一五七条にいう公正証書の原本たる資格を備
えるものと、私は考える。
 もつとも、このような解釈は右刑法の条規の明文から離れ、法の創造につながる
との非難もあるであろう。しかし、前記の如く他の関係法令をもつて、特にある証
明手段を権利義務に関する公正な証明の具として認める所以が明定された以上、文
書性を害うことがあつても、これを右刑法の条規にいう公正証書の原本に取り込む
ことは、他の法令によつて刑法の構成要件が補充修正されたものとして許されると
考える。
 公正証書の原本は一般には文書であるが、他の関係法令が特に証明方法としての
原本性を明定しているばあいには、必ずしも文書性を備えなくても公正証書の原本
として刑法の保護の客体となるという結論になる。
  昭和五八年一一月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    和   田   誠   一

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