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平成30年(許)第1号譲渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可
抗告事件
平成31年1月23日第二小法廷決定
主文
原決定を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理由
抗告代理人赤井勝治,同若松豊,同向井裕美の抗告理由について
1抗告人は,相手方を債務者として,社債,株式等の振替に関する法律(以下
「社債等振替法」という。)2条4項に規定する口座管理機関であるSMBC日興
証券株式会社が備える振替口座簿に開設した亡A名義の口座に記録された株式,投
資信託受益権及び投資口につき,亡Aの相続人である相手方ほか4名が共同相続
し,相手方がそれらの共有持分(以下「本件持分」という。)を有するとして,本
件持分に対する差押命令(以下「本件差押命令」という。)の申立てをし,本件差
押命令を得た。
本件は,抗告人が,本件差押命令により差し押さえられた本件持分について譲渡
命令の申立てをした事案である。
2原審は,要旨次のとおり判断して,本件申立てを却下した。
(1)社債等振替法が同法2条1項に規定する社債等であって振替機関が取り扱
うもの(以下「振替社債等」という。)についての権利の帰属は振替口座簿の記載
又は記録(以下「記録等」という。)により定まるものとしていること等に照らす
と,振替社債等に関する強制執行の手続において,執行裁判所は,債務者が差押命
令の対象となる振替社債等を有するか否かを振替口座簿の記録等により審査すべき
であり,債務者以外の者の名義の口座に記録等がされた振替社債等に対する差押命
令を発することはできないと解される。したがって,本件持分に係る株式,投資信
託受益権及び投資口について相手方名義の口座に記録等がされていない以上,本件
差押命令は違法であるから,本件申立ては不適法である。
(2)共同相続された振替社債等について,共同相続人全員の名義の口座に記録
等をすることはできるものの,共同相続人の1人の名義の口座にその共有持分の記
録等をすることはできず,当該共有持分についての譲渡命令が確定しても当該譲渡
命令による譲渡の効力を生じさせることができないから,執行裁判所は当該譲渡命
令を発することはできず,本件申立ては不適法である。
3しかしながら,原審の上記判断はいずれも是認することができない。その理
由は,次のとおりである。
(1)社債等振替法は,振替株式,振替投資信託受益権及び振替投資口(以下併
せて「振替株式等」という。)についての権利の帰属は振替口座簿の記録等により
定まるものとしている(振替株式につき128条1項,振替投資信託受益権につき
121条において読み替えて準用する66条柱書き,振替投資口につき226条1
項)。また,被相続人が有していた振替株式等は相続開始とともに当然に相続人に
承継され,口座管理機関が振替株式等の振替を行うための口座を開設した者として
の地位も上記と同様に相続人に承継されると解される(民法896条本文)。そう
すると,被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等は,相続人の口座に
記録等がされているものとみることができる。このことは,共同相続の場合であっ
ても異ならない。
したがって,被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等が共同相続さ
れた場合において,その共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命
令は,当該振替株式等について債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事
をもって違法であるということはできないと解するのが相当である。
(2)共同相続された振替株式等につき共同相続人の1人の名義の口座にその共
有持分の記録等をすることができないからといって,当該共有持分についての譲渡
命令が確定した結果,当該譲渡命令による譲渡の効力が生じ得ないものとはいえな
い。そして,法令上譲渡が禁止されず,適法に差押命令の対象とされた財産につい
て,これが振替株式等の共有持分であることのみから,執行裁判所が譲渡命令を発
することができないとする理由はないというべきである。
したがって,執行裁判所は,譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続により債
務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発す
ることができないとはいえないと解するのが相当である。
4以上と異なる見解の下に,本件申立てを却下した原審の判断には,裁判に影
響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原決定は破棄を
免れない。そして,更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととす
る。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官鬼丸か
おるの補足意見がある。
裁判官鬼丸かおるの補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見が,執行裁判所は譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続によ
り債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を
発することができないとはいえないとしたこととの関係で,次のとおり,私見を補
足しておきたい。
社債等振替法の下において,振替株式等の共有持分のみを単独で共有者1人の名
義の口座に記録等をすることはできないとしても,振替株式等が相続の開始により
共有に属するに至ることは容易に想定されることに照らせば,口座管理機関が振替
株式等の共有者全員の名義の口座(以下「共有口座」という。)を開設し,共有口
座に共有に属する振替株式等について記録等をすることが禁じられているとは解さ
れない(原審もこのことは否定していないように思われる。)。これを前提とすれ
ば,振替株式等が共同相続の対象となって共同相続人の1人である債務者に承継さ
れた共有持分(以下「債務者共有持分」という。)についての譲渡命令を得た差押
債権者としては,被相続人名義の口座に記録等がされている状態のまま債務者以外
の共同相続人全員との間で共有物の分割をして単独所有とすることができることは
もちろん,そのほかに債務者共有持分を含む振替株式等につき,被相続人名義の口
座から債務者以外の共同相続人全員及び差押債権者の共有口座への振替手続を行う
ことによって自らが共有者の1人であることを表示することができると考えられ
る。具体的には,差押債権者に加えて債務者以外の共同相続人全員が,共同で,差
押債権者及び上記共同相続人全員の共有口座の開設を特定の口座管理機関に対して
申し込み,上記口座管理機関から上記共有口座の開設を受けておき,債務者共有持
分についての譲渡命令が確定した後に,裁判所書記官及び上記共同相続人全員が,
被相続人名義の口座を開設した口座管理機関に対し,債務者共有持分を含む振替株
式等につき,被相続人名義の口座から上記共有口座への振替の申請をし,上記共有
口座に記録等をするという方法が採り得るように思われる。
しかしながら,まず,上記の振替方法を実現するためには,口座管理機関が共有
口座を開設することが必要になるが,振替株式等につきそのような取扱いが実際に
は広く行われているようには思われない。また,共有口座の開設や債務者共有持分
についての譲渡命令が確定した後の振替の申請には,債務者以外の共同相続人全員
の協力を得る必要があることも否定し難く,その協力が得られなければ上記の振替
方法の実現には困難を伴うこととなる(なお,裁判所書記官が上記共同相続人全員
と共同で共有状態にある振替株式等の振替の申請を行うことの可否及びその法令上
の根拠の検討も必要であろう。)。そうすると,上記の振替方法によっては,債務
者共有持分についての譲渡命令に基づいて権利を実現することができない事態が生
ずることはあり得るところであり,それであっても,譲渡命令が確定した場合にお
いて当該譲渡命令が口座管理機関に送達された時に,差押債権者の債権及び執行費
用は執行裁判所の定めた譲渡価額で弁済されたとみなされる(民事執行規則150
条の7第6項において準用する民事執行法160条)から,上記のようなリスクは
結局のところ差押債権者が負わざるを得ないとの帰結となってしまう。差押禁止財
産として法定されていない振替株式等の差押えを行う差押債権者が換価に当たって
振替方法による制約によってリスクを負うことは,法令上想定されているとは思わ
れないのであり,また,被相続人名義の口座に記録等がされた振替株式等は相続財
産の一部であって他の相続財産と別異の扱いを受ける根拠も存在しないのであっ
て,本来ならば,口座管理機関が共有口座の開設に応じる運用を行い,差押債権者
以外の者の協力がなくても債務者共有持分についての譲渡命令に基づいて差押債権
者の権利を実現することを簡易に実現するような法令上の仕組みを設けることが望
ましいともいえよう。現状においては,差押債権者としては,譲渡命令が確定した
後,債務者共有持分を含む振替株式等につき債務者以外の共同相続人全員との間で
共有物の分割を行って債務者共有持分について換価を図るのが現実的であると考え
られるが,このような余地があり得る以上,債務者共有持分についての譲渡命令の
申立てがおよそ不適法であるとすべきものではない。
(裁判長裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸裁判官菅野博之裁判官
三浦守)

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