弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原判決のうち別紙処分目録記載の各処分の取消請求
に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を
取り消す。
2別紙処分目録記載の各処分をいずれも取り消す。
3上告人のその余の上告を却下する。
4訴訟の総費用は,これを12分し,その1を上告人
の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
理由
上告代理人鳥飼重和ほかの上告受理申立て理由第4及び第5の2について
以下に摘示する租税特別措置法(以下「措置法」という。),法人税法,租税特
別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)及び法人税法施行令の各規定
は,特に断りのない限りそれぞれ別表記載のものをいう。
1本件は,被上告人が,損害保険業を営む内国法人である上告人の別紙処分目
録1∼4記載の各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税につい
て,上告人がチャネル諸島のガーンジーにおいて設立した子会社であるA(以下
「本件子会社」という。)は措置法66条の6第1項に規定する「特定外国子会社
等」に該当するとして,その未処分所得の金額のうち所定の金額を上告人の所得の
金額の計算上益金の額に算入して別紙処分目録記載のとおりの更正及び過少申告加
算税の賦課決定(以下「本件各処分」という。)をし,また,別紙処分目録3記載
の事業年度の法人税については,上告人からの更正の請求に対して更正をすべき理
由がない旨の通知をしたため,上告人が,本件子会社は特定外国子会社等に該当し
ないとしてこれらの処分の取消しを求める事案である。
2措置法66条の6第1項は,同項各号に掲げる内国法人に係る同条2項1号
所定の外国関係会社(外国法人で,その発行済株式総数のうちに内国法人が有する
直接及び間接保有の株式の数の合計数の占める割合が100分の50を超えるもの
等をいう。)のうち,本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所
得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担
に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(特定外
国子会社等)が,各事業年度においてその未処分所得の金額から留保したものとし
て所定の調整を加えた金額(適用対象留保金額)を有する場合には,その金額のう
ちその内国法人の有する株式等に対応するものとして所定の方法により計算した金
額(課税対象留保金額)に相当する金額は,その内国法人の収益の額とみなして,
その各事業年度に対応するその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の
額に算入すると規定している。
措置法施行令39条の14第1項は,これを受け,措置法66条の6第1項に規
定する政令で定める外国関係会社は,次に掲げるものとすると規定し,その1号に
おいて,法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる
事務所を有する外国関係会社を,また,その2号において,その各事業年度の所得
に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係
会社を挙げている。
そして,措置法施行令39条の14第1項2号の外国関係会社に該当するかどう
かの判定について,同条2項は,法人税法69条1項に規定する外国法人税を基準
として行うこととしており,この外国法人税の意義については,法人税法施行令1
41条1項から3項までに規定されている。
本件では,本件子会社が措置法施行令39条の14第1項2号に規定する上告人
に係る外国関係会社(特定外国子会社等)に当たるか否かが争われており,争点
は,本件子会社がガーンジーにおいて租税として納付したものが上記の外国法人税
に該当するか否かである。
3原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)ガーンジーの法人所得税制の概要
措置法66条の6第1項の適用上本件各事業年度に対応する本件子会社の各事業
年度である平成11年から同14年までの期間におけるガーンジーの法人所得税制
の概要は,次のとおりである。
アガーンジーに本店を有する法人は,事業年度(暦年と同じ。)の全所得を課
税標準として20%の標準税率により所得税を課される(以下,この課税を「標準
税率課税」という。)。一方,税務当局は,所定の要件を満たす団体から法令で定
められた申請料を納付して免税の申請がされたときは,これを免税とすることがで
きる。また,所定の要件を満たす保険業者は,所定の所得のみを課税標準として,
当該所得の金額に応じて段階的に異なる税率により所得税を課されること(所得の
金額が一定の金額に達するまでは20%の税率であるが,それを超えると,超えた
部分についてはこれより著しく低い税率が適用され,しかも,金額が増えるにつれ
て段階的にその税率が下がっていくという仕組みである。以下,この課税を「段階
税率課税」という。)を選択することができる。
さらに,所定の要件を満たす法人は,申請により,「国際課税資格」という税制
上の資格を取得することができる。国際課税資格を取得した法人(以下「国際課税
法人」という。)の所得に対して適用される税率は,当該法人が,0%を上回り3
0%までの間で申請し,税務当局により承認された税率となる。申請書には,適用
を申請する税率を明記するとともに,当該税率が申請者に適しておりガーンジーの
経済的利益からも妥当な水準であることを記載する。税務当局は,資格取得要件が
満たされている場合には,申請を承認し,国際課税資格の証明書(以下「資格証明
書」という。)を発行することができるが,申請を拒絶することもできる。
イ免税とされた団体は,税務当局に対し事業年度終了後3年以内に書面で通知
することにより,当該事業年度につき段階税率課税又は標準税率課税を受けること
ができる。一方,段階税率課税又は標準税率課税を受けている法人は,事業年度終
了後3年以内であればいつでも,当該事業年度につき申請料を納付してさかのぼっ
て免税の申請をすることができる。
(2)ガーンジーにおける本件子会社に対する課税
ア本件子会社は,平成10年12月にガーンジーにおいて設立された再保険業
を営む法人であり,設立以来上告人がその発行済株式のすべてを有している。
イ本件子会社は,上告人が自ら又はグループ会社のリスクを専門に引き受けさ
せるために設立した保険会社,すなわちキャプティブ保険会社である。キャプティ
ブ保険会社は,上記(1)のガーンジーの税制上,免税及び段階税率課税を選択する
ための要件を満たし,また,国際課税資格を申請するための要件を満たすものとさ
れている。
ウ本件子会社は,税務当局に対し,平成11年から同14年までの各事業年度
につき,いずれも,適用期間を1年間とし適用税率を26%とする国際課税資格の
申請をし,税務当局からこれを承認する資格証明書の発行を受けた。
税務当局は,本件子会社に対し,上記各事業年度について適用税率26%の国際
課税法人として所得税(以下「本件外国税」という。)の賦課決定をし,本件子会
社はこれを納付した。
(3)ガーンジーにおける法人所得税制の運用の実態
ガーンジー金融当局は,保険業者に適用されるガーンジーの税制等に関して,ガ
ーンジーは保険業者にとって有利かつ柔軟な税制構造を有しており,キャプティブ
保険会社は,標準税率課税を受けるか,免税若しくは段階税率課税を選択するか,
又は国際課税資格の申請をして0%超30%以下の範囲で適用税率について税務当
局と交渉することができると説明しており,その作成したパンフレットには,「国
際課税資格の申請に先立って,国際課税資格を取得しようとする法人の事業計画が
税務当局担当者との間で議論され,又は担当者に書面で通知される。これにより適
用税率の設定が可能となる。申請者と税務当局との間で仮に合意された諸条件は,
正式な国際課税資格の取得申請における税務当局の承認を必要とする」との記述が
ある。
また,ガーンジー税務当局は,ガーンジーにおける法人所得税制に関して,国際
課税法人が所得税を納付する際の税率は,合意によって決めることができると説明
している。
(4)税額等に関する当事者の主張
上告人の本件各事業年度の法人税の課税標準等及び税額等についての当事者の主
張は,措置法66条の6第1項の規定を適用し本件子会社に係る同項所定の課税対
象留保金額を上告人の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきか否かという点を
除いては,その計算の基礎となる金額及び計算方法を含め,争いがない。
4原審は,上記事実関係等の下において,概要次のとおり述べ,本件外国税は
法人税法69条1項に規定する外国法人税に当たらないと判断し,本件子会社は,
その租税負担は0であって措置法施行令39条の14第1項2号に規定する上告人
に係る外国関係会社(特定外国子会社等)に当たるから,本件各処分はいずれも適
法であると判示した。
(1)本件外国税が外国法人税に当たるかどうかは,法人税法施行令141条2
項,3項の例示を参酌しつつ,同条1項の規定に該当するものであるか否かによっ
て判断するほかないところ,これらの規定は,我が国を含め先進諸国において通用
している一般的な租税概念を前提とし,そのうち「法人税」,「法人の所得を課税
標準として課される税」に相当するものを外国法人税としているものと解される。
(2)ガーンジーの税制度とその運用の実態に照らせば,法人は,同一の収入に
対して,①免税法人となる,②20%の標準税率課税を受ける,③段階税率
課税を受ける,④国際課税資格の申請をして0%を超え30%以下の税率による
課税を受ける,という基本的性格を異にする四つの中から適用される税制を選択す
ることができる。納税者にこのような選択を認める税制は,先進諸国の一般の租税
概念とはかけ離れた不自然なものである。
上記④の国際課税資格制度についてみると,その実態としては,0%を超え30
%までの枠の中で,申請者と税務当局とが交渉を行い,その結果成立した合意に基
づいて課税が行われていると考えざるを得ず,本件外国税は,税率という重要な課
税要件が,納税者と税務当局との合意により決定されるものであって,課税に関す
る納税者の自由が広範に認められる租税といわざるを得ない。
そうすると,ガーンジーの上記「法人税」税制は,先進諸国の租税概念の基本で
ある強行性,公平性ないし平等性と相いれないものであって,その実態に照らせ
ば,ガーンジーにおいてこのような「税制」が採用されているのは,外国法人に対
し,本国におけるいわゆるタックス・ヘイブン対策税制(我が国においては措置法
66条の6第1項の規定がこれに当たる。)の適用を回避するためのメニューを提
供するためであり,それゆえ,ガーンジーにおいて徴収される「税」なるものの実
質は,タックス・ヘイブン対策税制の適用を回避させるというサービスの提供に対
する対価ないし一定の負担としての性格を有するものと評価することができる。
したがって,本件外国税は,租税に当たらず,外国法人税に該当しない。
5しかしながら,原審の上記4(2)の判断は是認することができない。その理
由は,次のとおりである。
(1)まず,外国法人税といえるためには,それが租税でなければならないこと
はいうまでもないから,外国の法令により名目的には税とされているものであって
も,実質的にみておよそ税といえないものは,外国法人税に該当しないというべき
である。
原審は,前記のとおり,本件外国税は,強行性,公平性ないし平等性と相いれな
いものであり,その実質はタックス・ヘイブン対策税制の適用を回避させるという
サービスの提供に対する対価としての性格を有するものであって,そもそも租税に
該当しないと判断した。
確かに,前記事実関係等によれば,本件外国税を課されるに当たって,本件子会
社にはその税率等について広い選択の余地があったということができる。しかし,
選択の結果課された本件外国税は,ガーンジーがその課税権に基づき法令の定める
一定の要件に該当するすべての者に課した金銭給付であるとの性格を有することを
否定することはできない。また,前記事実関係等によれば,本件外国税が,特別の
給付に対する反対給付として課されたものでないことは明らかである。
したがって,本件外国税がそもそも租税に該当しないということは困難である。
(2)次に,本件外国税の外国法人税該当性について検討する。
ア法人税法69条1項は,外国法人税について,「外国の法令により課される
法人税に相当する税で政令で定めるもの」をいうと定め,外国の租税が外国法人税
に該当するといえるには,それが我が国の法人税に相当する税でなければならない
としている。
これを受けて,法人税法施行令141条は,1項において外国法人税の意義を
「外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準とし
て課される税」と定めるほか,外国又はその地方公共団体により課される税のう
ち,外国法人税に含まれるものを2項1号から4号までに列挙し,外国法人税に含
まれないものを3項1号から5号までに列挙している(ただし,平成13年政令第
135号による改正前の同項は,同改正後の同項5号に規定するもののみを挙げ
て,これが外国法人税に含まれないものとすると規定していた。)。以上の規定の
仕方によると,外国法人税について基本的な定義をしているのは同条1項である
が,これが形式的な定義にとどまるため,同条2項及び3項において実質的にみて
法人税に相当する税及び相当するとはいえない税を具体的に掲げ,これにより,同
条1項にいう外国法人税の範囲を明確にしようとしているものと解される。
前記事実関係等によれば,本件においては,本件外国税が同条3項1号に規定す
る「税を納付する者が,当該税の納付後,任意にその金額の全部又は一部の還付を
請求することができる税」又は2号に規定する「税の納付が猶予される期間を,そ
の税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税」に該当するか否か
が検討の対象になり得るところ,以上の理解を前提にすると,同項1号又は2号に
該当する税のみならず,該当しない税であってもこれらに類する税,すなわち,実
質的にみて,税を納付する者がその税負担を任意に免れることができることとなっ
ているような税は,法人税に相当する税に当たらないものとして,外国法人税に含
まれないものと解することができるというべきである。しかし,租税法律主義にか
んがみると,その判断は,飽くまでも同項1号又は2号の規定に照らして行うべき
であって,同項1号又は2号の規定から離れて一般的抽象的に検討し,我が国の基
準に照らして法人税に相当する税とはいえないとしてその外国法人税該当性を否定
することは許されないというべきである。
イ前記事実関係等によれば,本件外国税は,本件子会社の平成11年から同1
4年までの各事業年度において,ガーンジーの法令に基づきガーンジーにより本件
子会社の所得をそれぞれ課税標準として課された税に当たるということができ,形
式的に同条1項にいう外国法人税の定義に該当するものというべきである。
ウそこで,本件外国税が実質的にみて外国法人税に含まれないものとされる同
条3項1号又は2号に規定する税に該当するかをみると,まず,前記事実関係等に
よれば,ガーンジーにおいて国際課税法人が納付した税については,標準税率課税
又は段階税率課税による税とは異なり,納付後,さかのぼって免税の申請をするこ
とができるとはされておらず,また,これについて還付請求をすることができると
もされていない。そうすると,本件外国税は,同項1号に規定する税に該当すると
いうことはできない。
また,前記事実関係等によれば,本件外国税は,納付が猶予される期間を本件子
会社が任意に定めることができたとはされていないから,同項2号に規定する税に
も該当しない。
エさらに,本件外国税が実質的にみて同項1号又は2号に規定する税に類する
ような任意にその税負担を免れることができることとなっている税といえるかにつ
いて検討する。前記事実関係等によれば,本件外国税は,その税率が納税者と税務
当局との合意により決定されるなど,納税者の裁量が広いものではあるが,その税
率の決定については飽くまで税務当局の承認が必要なものとされているのであっ
て,納税者の選択した税率がそのまま適用税率になるものとされているわけではな
い。また,ガーンジーにおいて,所定の要件を満たす団体が免税の申請をした場合
(標準税率課税又は段階税率課税を受けた法人がさかのぼって免税の申請をした場
合を含む。)に,常にそれが認められるという事実は確定されていない。したがっ
て,本件子会社は,その任意の選択により税負担を免れることができたのにあえて
国際課税資格による課税を選択したということもできない。むしろ,前記のとお
り,本件子会社は,税率26%の本件外国税を納付することによって実質的にみて
も本件外国税に相当する税を現に負担しており,これを免れるすべはなくなってい
るものというべきである。そうすると,本件外国税を同項1号又は2号に規定する
税に類する税ということもできないというべきである。
オ結局,前記事実関係等の下において,本件外国税が法人税に相当する税に該
当しないということは困難である。
(3)以上のとおり,本件外国税は,ガーンジーの法令に基づきガーンジーによ
り本件子会社の所得を課税標準として課された税であり,そもそも租税に当てはま
らないものということはできず,また,外国法人税に含まれないものとされている
法人税法施行令141条3項1号又は2号に規定する税にも,これらに類する税に
も当たらず,法人税に相当する税ではないということも困難であるから,外国法人
税に該当することを否定することはできない。
6以上と異なる見解に立ち,本件各処分はいずれも適法であるとした原審の前
記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由が
あり,原判決のうち本件各処分の取消請求に関する部分は破棄を免れない。同部分
について第1審判決を取り消し,これをいずれも認容すべきである。
なお,上告人は,上告人からの更正の請求に対して被上告人がした更正をすべき
理由がない旨の通知の取消請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記
載した書面を提出しないから,この部分に関する上告は却下すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官涌井紀夫裁判官宮川光治裁判官
櫻井龍子裁判官金築誠志)
別紙
処分目録
1上告人の平成11年4月1日から同12年3月31日までの事業年度の法人
税について被上告人がした
(1)平成14年7月30日付け更正のうち納付すべき税額124億5094
万2600円を超える部分
(2)同日付け過少申告加算税の賦課決定のうち加算税の額2万5000円を
超える部分
2上告人の平成12年4月1日から同13年3月31日までの事業年度の法人
税について被上告人がした
(1)平成14年7月30日付け更正のうち納付すべき税額83億7197万
1500円を超える部分
(2)同日付け過少申告加算税の賦課決定のうち加算税の額6453万500
0円を超える部分
3上告人の平成13年4月1日から同14年3月31日までの事業年度の法人
税について被上告人がした
(1)平成15年5月30日付け更正のうち納付すべき税額38億7462万
4200円を超える部分
(2)同日付け過少申告加算税の賦課決定のうち加算税の額1億4873万2
000円を超える部分
4上告人の平成14年4月1日から同15年3月31日までの事業年度の法人
税について被上告人がした同16年7月30日付け更正(ただし同17年1
1月28日付け更正により同事業年度において生じた欠損金額が605億3
996万4423円に増額された後のもの)のうち同事業年度において生じ
た欠損金額607億3396万2015円を下回る部分
別表
措置法66条の6平成11年4月1日から同12年3月31日まで,同
第1項年4月1日から同13年3月31日まで及び同年4月
1日から同14年3月31日までの各事業年度につき
平成14年法律第79号による改正前のもの
平成14年4月1日から同15年3月31日までの事
業年度につき平成17年法律第21号による改正前の
もの
措置法66条の6平成11年4月1日から同12年3月31日までの事
第2項業年度につき平成12年法律第97号による改正前の
もの
平成12年4月1日から同13年3月31日まで及び
同年4月1日から同14年3月31日までの各事業年
度につき平成14年法律第79号による改正前のもの
平成14年4月1日から同15年3月31日までの事
業年度につき平成16年法律第14号による改正前の
もの
法人税法69条1項平成11年4月1日から同12年3月31日まで及び
同年4月1日から同13年3月31日までの各事業年
度につき平成13年法律第6号による改正前のもの
平成13年4月1日から同14年3月31日までの事
業年度につき平成14年法律第79号による改正前の
もの
平成14年4月1日から同15年3月31日までの事
業年度につき平成21年法律第13号による改正前の
もの
措置法施行令39条の平成21年政令第108号による改正前のもの
14第1項
措置法施行令39条の平成11年4月1日から同12年3月31日まで及び
14第2項同年4月1日から同13年3月31日までの各事業年
度につき平成13年政令第141号による改正前のも

平成13年4月1日から同14年3月31日までの事
業年度につき平成14年政令第271号による改正前
のもの
平成14年4月1日から同15年3月31日までの事
業年度につき平成17年政令第103号による改正前
のもの
法人税法施行令141現行の規定
条1項,2項
法人税法施行令141平成16年政令第101号による改正前のもの
条3項

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