弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡本共次郎の上告趣意について。
 原判決は、本件恐喝は、第一、第二事実共に、Aを介して、被告人が被害者から、
金員の交付を受けた事実を認定しているが、もとより、被告人が直接被害者から、
財物の交付を受けようと、第三者を介してこれを受けようと、恐喝罪の成否に影響
するところはない。また、第一事実について、原判決の認定するところは、被告人
はAから原判示のような話を聞くや、これを奇貨として、恐喝をすることを決意し
たというに過ぎない、Aが脅迫行為自体に、関与していないことは、原判文上、明
らかである。第二事実について、原判決の認定するところは、被告人はAを介して、
脅迫したというのであるが、これは、被告人がAと共謀の上、Aをして脅迫行為の
実行に当らしめたという意味であることは、原判決の事実摘示の項と、証拠説明の
項とを対照してみればよくわかるのである。もともと、本件は被告人に対する恐喝
の事実が起訴されたのであつて、Aに対する公訴は提起されていないのであるから、
原判決が、同人は被告人の共犯者として、いかなる罪責を負うかをあきらかにして
いないのは当然である。また、被告人が恐喝行為をするに当つて、他に共犯関係に
立つものがあつたとしても、被告人の犯罪行為を判示するには、被告人自身の「罪
トナルヘキ事実」を明らかにすればよいのであつて、原判示は、その点において欠
くるところのないことは、前段説明によつて明瞭である。従つて、原判決には、所
論のような理由不備の違法はなく、論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 右は、全裁判官一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二三年一二月一八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

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