弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は、原判決を取り消す、被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第
一、二審とも被控訴人の負担とする、との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却
の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張および証拠関係は、原判決事実らん摘示と同一である
から、これを引用する。
         理    由
 控訴人が昭和二九年一二月一三日訴外菅原建設株式会社に対して、金額一四七、
九〇〇円、満期昭和三〇年一月三〇日、支払地、振出地ともに札幌市、支払場所株
式会社北海道拓殖銀行A支店、受取人らん白地の約束手形一通を振り出し、被控訴
人が支払拒絶証書作成期間経過後である昭和三一年一月中訴外会社から引渡により
右白地手形の譲渡を受けて自己の名をもつて受取人らんを補充し現にこれを所持し
ていることは当事者間に争いがない。
 控訴人は、被控訴人が本件手形の譲渡を受けたのは支払拒絶証書作成期間経過後
であるから、右譲渡は指名債権譲渡の効力を有するに過ぎないところ、控訴人に対
してはなんら債権譲渡の通知がなされなかつた、した<要旨>がつて、被控訴人は本
件手形債権の譲受を以て控訴人に対抗し得ない旨抗弁する。しかしおよそ、約束手
形が受取人らん白地で振り出された場合、その振出を受けて所持している者
は、支払拒絶証書作成期間経過後でも、自己の氏名を受取人として記載しないで、
引渡によつてその白地手形を他に譲渡しうるものであつて、この場合においては民
法上の指名債権の譲渡の場合のように債務者に対する対抗要件をふむ必要はないも
のと解すべきであるから、控訴人の右抗弁は採用の限りでない。
 されば、控訴人は被控訴人に対し本件手形一四七、九〇〇円およびこれに対する
訴状送達の日の翌日であること記録上明かな昭和三一年二月一〇日から完済まで商
法所定の年六分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があるものといわなくて
はならない。
 よつて、右と同旨の原判決は相当であつて本件控訴はその理由がないから、民事
訴訟法第三八四条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 猪股薫 裁判官 臼居直道 裁判官 立岡安正)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛