弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
一、弁護人原口酉男の上告趣意第一点について。
 昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法四八条一項および五一条一項に
よれば、本件において、被告人Aは、犯罪の行為者として、同B株式会社は、同C
を代表者に選任している事業主として、それぞれ別個の刑事責任を負うものと解す
べきであり、原判決もまた、この趣旨において、両被告人を有罪と認めて刑を科し
た第一審判決を是認したものであることが明らかである。しからば、両被告人に対
しそれぞれ刑が科せられるのは一個の行為に対して二重に刑罰が科せられるもので
あるとの論を前提として、憲法三九条違反を主張する所論は、前提を欠き、刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
二、同第二点について。
 同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰を科しても憲法三九条に違反
するものでないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨とするところであり(昭和三三
年四月三〇日大法廷判決、民集一二巻六号九三八頁参照。なお、昭和三六年七月六
日第一小法廷判決、刑集一五巻七号一〇五四頁参照。)、これを変更すべきものと
は認めないから、所論は、採ることができない。
三、同第三点について。
 所論は、憲法三一条違反をいうが、実質において単なる法令違反の主張であつて、
刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(前記改正前の法人税法四八条一項の逋脱
罪は、納期の経過により既遂となり、その後に修正申告をして不足の税額を納付し
ても、逋脱罪の成立には影響がないものと解すべきであつて〔前記昭和三六年七月
六日当裁判所第一小法廷判決参照。〕、これと同趣旨の原判断は正当である。)。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和四五年三月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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