弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人らの上告理由一について。
 所論は、原審において上告人Aは、第一審における請求を拡張し、被上告人に対
し、さらに金二五万円の支払を求めたのに、原判決は、第一審判決に対する控訴を
棄却する裁判をしたのみで、あらたに支払を求めた右金二五万円についての裁判を
脱漏したと主張するものと解される。
 しかし、裁判に脱漏がある場合には、原裁判所に期日指定の申立をし追加裁判を
求めるべきものであつて、かような事実をもつて上告の理由とすることはできない
のみならず、記録によるも、所論控訴状添付の目録が原審の口頭弁論期日に陳述さ
れ、その他上告人らが原審において、所定の方式に従いその請求を拡張し審判の対
象とした事跡は見当らない。したがつて、上告人らの控訴申立のみについて裁判を
した原審の措置は相当であつて、その間に所論の違法はない。論旨は採用できない。
 同二ないし四について。
 所論は、原判決の違憲をいうが、その実質は単なる法令違背を主張するものにす
ぎない。そして、原判決の引用する第一審判決が確定した事実関係のもとにおいて
は、上告人の主張にかかる賃借権の設定は、北海道旧土人保護法二条二項の規定に
よる制限を潜脱する脱法行為として無効であつて、自作農創設特別措置法二二条の
補償の対象とならないとする原判決の判断は正当であり、当裁判所も、これを是認
する。したがつて、これと異なる見解に立ち右賃借権の設定が有効になされたこと
を前提とする所論は、すべて採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄

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