弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人新谷勇人、同井門忠士、同石川寛俊、同井上英昭、同浦功、同岡田義
雄、同奥津亘、同菊池逸雄、同熊野勝之、同崎間昌一郎、同佐々木斉、同里見和夫、
同柴田信夫、同菅充行、同田原睦夫、同田中泰雄、同仲田隆明、同中元視暉輔、同
畑村悦雄、同平松耕吉、同藤原周、同藤原充子、同分銅一臣、同本田陸士、同三野
秀富、同水島昇、同藤田一良の上告理由のはじめに、第一章、第二章及び第五章の
第一について
 所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に
照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
 所論は、憲法三一条は、電力会社等が設置する原子力発電所の設置規制手続を定
める法律には、(1) 原子炉設置予定地の周辺住民の設置規制手続への参加、(2)
 設置の申請書、付属書類及び審査資料すべての公開、(3) 設置基準(安全基準)
の明白かつ定量化の三点を定めることを要求していると解すべきところ、これらの
点についての定めを欠く原子力基本法(昭和五三年法律第八六号による改正前のも
の。以下「基本法」という。)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す
る法律(昭和五二年法律第八〇号による改正前のもの。以下「規制法」という。)
の設置規制手続に関する規定は、憲法三一条に違反するものであり、また、上告人
らに告知、聴聞の機会を与えずにした本件原子炉設置許可処分は同条に違反する、
と主張する。
 行政手続は、憲法三一条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、刑事手続
とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であ
るから、常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるな
どの一定の手続を設けることを必要とするものではないと解するのが相当である。
そして、原子炉設置許可の申請が規制法二四条一項各号所定の基準に適合するかど
うかの審査は、原子力の開発及び利用の計画との適合性や原子炉施設の安全性に関
する極めて高度な専門技術的判断を伴うものであり、同条二項は、右許可をする場
合に、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の意見を聴き、これを尊重
してしなければならないと定めている。このことにかんがみると、所論のように、
基本法及び規制法が、原子炉設置予定地の周辺住民を原子炉設置許可手続に参加さ
せる手続及び設置の申請書等の公開に関する定めを置いていないからといって、そ
の一事をもって、右各法が憲法三一条の法意に反するものとはいえず、周辺住民で
ある上告人らが、本件原子炉設置許可処分に際し、告知、聴聞の機会を与えられな
かったことが、同条の法意に反するものともいえない。以上のことは、最高裁昭和
六一年(行ツ)第一一号平成四年七月一日大法廷判決(民集四六巻五号四三七頁)
の趣旨に徴して明らかである。
 また、規制法二四条一項四号は、原子炉設置許可の基準として、原子炉施設の位
置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。)、核燃料物質によって汚染
された物(原子核分裂生成物を含む。)又は原子炉による災害の防止上支障がない
ものであることと規定しているが、それは、原子炉施設の安全性に関する審査が、
後述のとおり、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づ
いてされる必要がある上、科学技術は不断に進歩、発展しているのであるから、原
子炉施設の安全性に関する基準を具体的かつ詳細に法律で定めることは困難である
のみならず、最新の科学技術水準への即応性の観点からみて適当ではないとの見解
に基づくものと考えられ、右見解は十分首肯し得るところである。しかも、設置許
可に当たっては、申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性に関する審
査の適正を確保するため、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学
的、専門技術的知見に基づく意見を聴き、これを尊重するという、慎重な手続が定
められていることを考慮すると、右規定が不合理、不明確であるとの非難は当たら
ないというべきである。したがって、右規定が不合理、不明確であることを前提と
する所論憲法三一条違反の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができ
ない。
 次に、所論は、本件原子炉設置許可処分は、法律又はその委任に基づいて定めら
れたものではない原子炉施設の安全性に関する基準を用いた安全審査に依拠してさ
れたものであるから、憲法四一条、七三条一号、国家行政組織法一二条、一三条に
違反するともいうが、本件原子炉施設の安全審査は、その合理性を十分首肯し得る
規制法二四条一項四号の規定に基づいてされたものであるから、それが法律の規定
に基づかないものであることを前提とする所論は、その前提を欠くものというべき
である。論旨は、採用することができない。
 所論のその余の違憲主張は、原審の認定しない事実を前提とするものにすぎない。
また、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、
いずれも採用することができない。
 同第三章について
 原子炉を設置しようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならないも
のとされており(規制法二三条一項)、内閣総理大臣は、原子炉設置の許可申請が、
同法二四条一項各号に適合していると認めるときでなければ許可してはならず(同
条一項)、右許可をする場合においては、右各号に規定する基準の適用については、
あらかじめ核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること等を所掌事務とする原
子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなければならないものとされており(
同条二項。なお、昭和五三年法律第八六号による改正により、実用発電用原子炉の
設置の許可は被上告人の権限とされ、同法附則三条により、右改正前の規制法の規
定に基づき内閣総理大臣がした右原子炉の設置の許可は、被上告人がしたものとみ
なされることとなった。)、原子力委員会には、学識経験者及び関係行政機関の職
員で組織される原子炉安全専門審査会が置かれ、原子炉の安全性に関する事項の調
査審議に当たるものとされている(原子力委員会設置法(昭和五三年法律第八六号
による改正前のもの)一四条の二、三)。
 また、規制法二四条一項三号は、原子炉を設置しようとする者が原子炉を設置す
るために必要な技術的能力及びその運転を適確に遂行するに足りる技術的能力を有
するか否かにつき、同項四号は、当該申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備
が核燃料物質(使用済燃料を含む。)、核燃料物質によって汚染された物(原子核
分裂生成物を含む。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであるか否か
につき、審査を行うべきものと定めている。原子炉設置許可の基準として、右のよ
うに定められた趣旨は、原子炉が原子核分裂の過程において高エネルギーを放出す
る核燃料物質を燃料として使用する装置であり、その稼働により、内部に多量の人
体に有害な放射性物質を発生させるものであって、原子炉を設置しようとする者が
原子炉の設置、運転につき所定の技術的能力を欠くとき、又は原子炉施設の安全性
が確保されないときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体に
重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な災害を引
き起こすおそれがあることにかんがみ、右災害が万が一にも起こらないようにする
ため、原子炉設置許可の段階で、原子炉を設置しようとする者の右技術的能力並び
に申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性につき、科学的、専門技術
的見地から、十分な審査を行わせることにあるものと解される。
 右の技術的能力を含めた原子炉施設の安全性に関する審査は、当該原子炉施設そ
のものの工学的安全性、平常運転時における従業員、周辺住民及び周辺環境への放
射線の影響、事故時における周辺地域への影響等を、原子炉設置予定地の地形、地
質、気象等の自然的条件、人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置者の右技術
的能力との関連において、多角的、総合的見地から検討するものであり、しかも、
右審査の対象には、将来の予測に係る事項も含まれているのであって、右審査にお
いては、原子力工学はもとより、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門
技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるものであることが明らかである。そ
して、規制法二四条二項が、内閣総理大臣は、原子炉設置の許可をする場合におい
ては、同条一項三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び四号所定の基準の適用
について、あらかじめ原子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなければなら
ないと定めているのは、右のような原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮
し、右各号所定の基準の適合性については、各専門分野の学識経験者等を擁する原
子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の
合理的な判断にゆだねる趣旨と解するのが相当である。
 以上の点を考慮すると、右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる
原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若し
くは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告
行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現
在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合
理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原
子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い
過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合に
は、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設
置許可処分は違法と解すべきである。
 原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性
質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に不合理な点があること
の主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の
安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮
すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的審査基準並び
に調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の
根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽く
さない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認さ
れるものというべきである。
 以上と同旨の見地に立って、本件原子炉設置許可処分の適否を判断した原判決は
正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をもいうが、その実質は、
単なる法令違背をいうものにすぎず、原判決に法令違背のないことは右に述べたと
おりである。論旨は、いずれも採用することができない。
 同第四章について
 規制法は、その規制の対象を、製錬事業(第二章)、加工事業(第三章)、原子
炉の設置、運転等(第四章)、再処理事業(第五章)、核燃料物質等の使用等(第
六章)、国際規制物資の使用(第六章の二)に分け、それぞれにつき内閣総理大臣
の指定、許可、認可等を受けるべきものとしているのであるから、第四章所定の原
子炉の設置、運転等に対する規制は、専ら原子炉設置の許可等の同章所定の事項を
その対象とするものであって、他の各章において規制することとされている事項ま
でをその対象とするものでないことは明らかである。
 また、規制法第四章の原子炉の設置、運転等に関する規制の内容をみると、原子
炉の設置の許可、変更の許可(二三条ないし二六条の二)のほかに、設計及び工事
方法の認可(二七条)、使用前検査(二八条)、保安規定の認可(三七条)、定期
検査(二九条)、原子炉の解体の届出(三八条)等の各規制が定められており、こ
れらの規制が段階的に行われることとされている(なお、本件原子炉のような発電
用原子炉施設について、規制法七三条は二七条ないし二九条の適用を除外するもの
としているが、これは、電気事業法(昭和五八年法律第八三号による改正前のもの)
四一条、四三条及び四七条により、その工事計画の認可、使用前検査及び定期検査
を受けなければならないこととされているからである。)。したがって、原子炉の
設置の許可の段階においては、専ら当該原子炉の基本設計のみが規制の対象となる
のであって、後続の設計及び工事方法の認可(二七条)の段階で規制の対象とされ
る当該原子炉の具体的な詳細設計及び工事の方法は規制の対象とはならないものと
解すべきである。
 右にみた規制法の規制の構造に照らすと、原子炉設置の許可の段階の安全審査に
おいては、当該原子炉施設の安全性にかかわる事項のすべてをその対象とするもの
ではなく、その基本設計の安全性にかかわる事項のみをその対象とするものと解す
るのが相当である。もとより、原子炉設置の許可は、原子炉の設置、運転に関する
一連の規制の最初に行われる重要な行政処分であり、原子炉設置許可の段階で当該
原子炉の基本設計における安全性が確認されることは、後続の各規制の当然の前提
となるものであるから、原子炉設置許可の段階における安全審査の対象の範囲を右
のように解したからといって、右安全審査の意義、重要性を何ら減ずるものではな
い。右と同旨の見解に立って、固体廃棄物の最終処分の方法、使用済燃料の再処理
及び輸送の方法並びに温排水の熱による影響等にかかわる事項を、原子炉設置許可
の段階の安全審査の対象にはならないものとした原審の判断は正当として是認する
ことができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができな
い。
 同第五章の第二について
 原審の適法に確定した事実関係の下において、原子力委員会に置かれた原子炉安
全専門審査会及び専門部会における原子炉施設の安全性に関する調査審議の手続に、
内閣総理大臣が原子炉の設置の許可をする場合には、原子力委員会の意見を聴き、
これを尊重してしなければならないとした規制法二四条二項の規定の趣旨に反する
と認められるような瑕疵があるとはいえず、右手続が違法でないとした原審の判断
は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも
採用することができない。
 同第五章の第三について
 原審の適法に確定した事実関係の下において、所論のスリーマイルアイランド原
子力発電所二号炉の事故及びその原因が、本件原子炉施設について行われた安全審
査の合理性に影響を及ぼすものではないとした原審の判断は正当として是認するこ
とができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
 同第五章の第四について
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯する
に足り、右事実及び原審が適法に確定したその余の事実関係の下において、原子力
委員会若しくは原子炉安全専門審査会が本件原子炉施設の安全性について行った調
査審議及び判断に不合理な点があるとはいえず、これを基にしてされた本件原子炉
設置許可処分を適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、
原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をもいうが、その実質は、単なる法令違
背をいうものにすぎない。論旨は、いずれも採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷         裁判長裁判官    小  
 野   幹   雄
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    橋   元   四 郎 平
            裁判官    味   村       治
            裁判官    三   好       達

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