弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人加藤正郎の上告趣意について。
 被告人本人の上告趣意について。
 職権をもつて原判決の理由を検討してみるに、その判示のはじめの部分は、公訴
事実を解明した後、差戻前の第一審有罪判決の結論、第二審差戻判決の理由、特に
その指摘する疑問点を明らかにし、次で差戻後の第一審無罪判決の理由の要点を摘
示しているに止まるから、通じて本件の経過を説明する序説と見るべきものである
(記録原判決二枚表第一行ないし四枚表第一一行)。
 原判決はこの後(前同四枚表第一二行)に項を改めて、本件につき書面による審
査のみでは不十分と認め、事実の取調を行つたことを明らかにし、「それらの結果
を総合すると」と前置して、原審の本件事案に対する判示に入つているが、その結
論を示すまでの説明に三つの段階がある。初頭の第一段(前同四枚裏第四行ないし
五枚裏第四行)は、被告人が本件犯罪の嫌疑を受けるに至つた端緒とその後の捜査
による諸事実を挙げこれらによつて「嫌疑が濃厚と認められるに到つたことを首肯
し得られる」とし、されば本件における捜査手続上の欠陥(判示は約四点を挙げい
る)について「非難を免れ難いものがあるにしても」、第一審判決のいうように、
「警察員が被告人をもつて真犯人なりと断定した根拠が、当時の捜査段階において
相当且つ合理的なものと認められないとして、にわかにこれを否定し去ることはで
きない」と結んでいる。従つてこの段の判示は、要するに被告人の嫌疑が濃厚であ
つて、警察員の断定をたやすく否定し得ないという強い疑を示した趣旨であり、被
告人の犯行を認定したものではない。次で第二段(前同五枚裏第五行ないし第二行)
は、原審において証人を取調べた際の被告人の尋問態度から推論して、「警察員や
検察官の面前における被告人の自白を目して任意性なく信憑するに足らずとなし難
いものがある」というのであつて、これまた自白の信憑力を否定することのなお困
難なことを示したに止まりなんら事実の断定を含むものではない。しかるに次の第
三段(前同五枚裏第一三行ないし七枚表第七行)は、重要である。すなわち冒頭に
前の第二審差戻判決の指摘した四つの疑点を解明し、特にその(三)の時間に関す
る疑問について、算数上の多少の不一致によつて直ちに事を決するは妥当でなく、
むしろ疑点は時間でなく他にありとし次の問題を提供している。すなわち(一)何
故被告人は第二の犯行後直ちに逃亡することなく、第三の現場に至つてさらに婦女
を襲つて強盗を行つたか(二)右第三の犯行後A方に行つたが右二回の犯行とA方
訪問とはいかなる関係があるか、の二つであつて、特に(二)については検察官に
対する被告人の供述によつては十分な説明と認められないとし、進んで最後に「今
日となつては、被告人にその詳細の供述を求めることは不可能であるから推断する
以外に解明の方法は存しない。そこで記録上明らかになつている……」と冒頭し(
前同六枚裏第一行以下)、被告人の本件犯行の動機、各行為の経過と意図、及び心
理上の推移に至るまで、きわめて具体的現実的な記述をし、自から「……という説
明がなし得られるのである」(以下ここまでの説示を原審の推断的説明という)と
結び、つづいて第一審の判示を排斥している。そして最後の項(前同七枚表第八行
以下)に結論を掲げ、検察官の控訴は理由があるから原判決は破棄を免れないとし、
新たに(一)罪となるべき事実(二)証拠の標目(三)法令の適用を掲げているの
である。
 以上の原判示から明らかなように、原審の認定した事実の集約は、判示の「罪と
なるべき事実」であるが、これは本来原審が証拠に基いて順次論及して得た結論た
るはずであつて、前示三段の説示を前提とするものであり、そのうち第一段第二段
は証拠の信用力について原審と異なる意見を示したに止まるから、結局第三段のい
わゆる原審の推断的説明を合せて原審の事実認定を形成するものと見なければなら
ない。しかるにこの推断的説明は、原判決自からすでに多くの疑を明示しているの
であるから、直ちに判示のような事実上の推定に移りうる条件を具えているかどう
かきわめて疑わしいのみならず、挙示の証拠と照合し詳細に検討してみても、説示
のある部分は証拠を全く飛躍し、またある部分はかえつて証拠と相反し、とうてい
説示のような具体的な経過と推移をすべてそのまま是認するには足りないのであつ
て、その大部分はひつきよう憶測による仮説と見るほかないのである。もちろん原
審自から「推断」といつているから(また「推察」ともいつている)、すべてにわ
たり直接に証拠の裏づけを要するものではないが、いわゆる事実上の推定の許され
る限界から考えても、、原説示のように証拠からは間接にもまた総合しても推論に
よつて導くことのできない論結は、これを推断というには余りにも行き過ぎであつ
て、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四四一号同年八月五日第一小法廷判決、
集二巻九号一一二三頁)の「訴訟上の証明は、通常人であれば誰も疑をさしはさま
ない程度に真実らしいとの確信を得させるもので足りる」という趣旨にも副うとは
いえず、厳格を使命とする刑事裁判においては許されないといわなければならない。
あるいは原判決の意図するところは、右推断的説明は、原審が「推察」ともいつて
いるように、はじめから原審が証拠の証明力を越えて組み立てた一個の想定であつ
て、いわば余論的記述に過ぎず本来の事実認定を判示した部分ではないというにあ
るかも知れない。しかし原判示は自から本件について多くの疑を示しつつ、なおか
つ前記推断的説明をし次で結論に入つたのであるから、右説明は、原審が罪となる
べき事実を認定するに至つた心証の基礎を具体的に表示するものと見なければなら
ない。それ故これを結論たる「罪となるべき事実」と引離し不必要な説示に止まる
となすことはとうてい許されないのである。従つて原審の前記推断的説明に基く事
実認定は、結局理由不備の違法あるに帰し、この違法は直接判決の主文に影響があ
るから、原判決は破棄を免れないことに帰する。
 以上説明のとおりであるから、被告人及び弁護人の所論について判断するまでも
なく原判決を破棄し原審に差戻すを相当とし、刑訴四一一条一号、四一三条により
全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。
 検察官 平出禾出席
  昭和三一年一月三一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

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