弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主          文
被告会社A,被告人B,被告会社C及び被告人Dをいずれも罰金50万円に
処する。
被告人B及び同Dにおいてその罰金を完納することができないときは,いず
れも金5000円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告会社A,被告人B,被告会社C及び被告人Dの連帯負担と
する。
           理          由
【犯罪事実】
第1 被告会社Aは,東京都調布市a町b丁目c番地dに本店を置き,産業廃棄物収集運
送業等を営んでいたもの,被告人Bは,被告会社Aの代表取締役としてその業務
全般を統括していたものであるが,被告人Bは,被告会社Aの業務に関し,別紙一
覧表記載のとおり,平成10年9月30日ころから平成11年2月16日ころまでの
間,栃木県知事から産業廃棄物の運搬の許可を受けておらず,かつ,法定の除外
事由がないのに,産業廃棄物中間処理業者であるCから委託を受け,前後48回
にわたり,東京都調布市a町b丁目e番f号及びg号に設けられた同会社の産業廃
棄物中間処理場から排出された産業廃棄物である廃プラスチック類等合計約105
7.5立方メートルを,代金合計120万円で,同処理場から栃木県小山市大字h・i
番地j有限会社Eまで運搬し,もって無許可で産業廃棄物の運搬を業として行った。
第2 被告会社Cは,東京都世田谷区j・k丁目l番m号に本店を置き,一般廃棄物,産業
廃棄物の収集,解体及び処理業等を営んでいたもの,被告人Dは,被告会社Cの
取締役としてその業務全般を統括していたものであるが,被告人Dは,被告会社C
の業務に関し,別紙一覧表記載のとおり,平成10年9月30日ころから平成11年2
月16日ころまでの間,第1記載の被告会社Cの産業廃棄物中間処理場において,
栃木県知事から産業廃棄物の運搬の許可を受けておらず,かつ,法律等によって
産業廃棄物の運搬等の許可を要しないとされている者でないAに対し,前後48回
にわたり,上記中間処理場から排出された産業廃棄物である廃プラスチック類等
合計約1057.5立方メートルを,代金合計120万円で,同中間処理場から第1記
載の有限会社Eまで運搬することを委託した。
【証拠の標目】省略
【事実認定の補足説明】
1 弁護人は,被告会社Cが同会社の産業廃棄物中間処理場から排出した廃プラスチッ
ク類等の産業廃棄物を,栃木県知事から産業廃棄物の運搬の許可を受けていなか
った被告会社Aの従業員が,同会社が所有する運搬車両に積載して,別紙一覧表記
載のとおり,栃木県内に所在する有限会社Eに運搬した事実はあるが,それは,被告
会社Cが,同会社で排出した産業廃棄物を,被告会社Aの従業員及び運搬車両を借
り受けて,被告会社C自身の手によって運搬したもので,いわゆる「自社運搬」であっ
て,被告会社Aに運搬を委託したものではないから,被告会社Aが無許可運搬したこ
とには該当せず,また,被告会社Cの委託基準違反にも該当せず,被告会社ら及び
被告人らはいずれも無罪である旨主張し,被告人らも,当公判廷において,いずれも
同旨の供述をする。
2 そこで判断するに,関係証拠によれば以下の事実が認められ,これについては,弁
護人も特に争ってはいない。
 (1) 被告会社Cは,昭和60年に一般廃棄物及び産業廃棄物の収集,運搬等を目的と
して設立された会社で,平成9年10月に,東京都知事から東京都調布市所在の被
告会社Cの処分場で産業廃棄物の中間処理(破砕)をする許可を受けてからは,
産業廃棄物については,主にその所有する車両を用いて,各所の事業所から排出
された廃プラスチック類等の産業廃棄物を収集して同処分場(中間処理場)に搬入
し,同所において破砕処理し,これを再度中間処分場や最終処分場へ運搬すると
いう業務を行っていた。
 (2) 他方,被告会社Aは,食品運送業を主たる目的として昭和54年に設立された会
社で,主に食品販売会社であるFから食品運搬の委託を受けて,その運搬業務等
を行っていたが,平成9年ころ,Fの経営方針の変更により,Fからの運送依頼が減
少し,売り上げも激減した。そのため,被告会社Aの代表取締役である被告人B
は,以前から面識のあった被告会社Cの代表取締役Gにその窮状を話し,被告会
社Cの処分場と被告会社Aの本店事務所が隣接していたこともあって,同年11月
から,被告会社Aは,被告会社Cの産業廃棄物の運搬も行うようになった。
 (3) 被告会社Cと被告会社Aは,その取引開始に当たり,同年10月31日,産廃処理
委託契約書(収集・運搬用)を作成して,これに調印したが,その契約書中には,
「被告会社Cは,産業廃棄物を処理するに当たり,その収集・運搬業務を被告会社
Aに委託する。」(2条1項),「被告会社Aは,この契約調印後遅滞なくその業務に
つき監督官庁の許可証の写しを被告会社Cに提出するものとする。」(同条2項),
「被告会社Aは,被告会社Cから委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に
委託してはならない。ただし,被告会社Aが事前に被告会社Cの承認を得て法令の
定める委託基準に従い運搬業務を再委託する場合は,この限りではない。」(同条
7項),「収集・運搬及び積降作業の際に発生する事故については,事故の原因が
被告会社Cの責に帰すべき場合を除き被告会社Aが責任を負担するものとする。」
(3条2項3号),「被告会社Cの委託する産業廃棄物の収集・運搬に関する委託手
数料及びその支払い方法については,被告会社Cと被告会社Aにおいて定めるも
のとする。」(4条1項),「この契約は,有効期間を平成9年11月1日から平成12
年10月31日までとし,期間満了3ヶ月前までに,当事者の一方から相手方に対す
る書面による解約の申し入れがない限り,同一条件で更新,継続されたものとす
る。その後も同様とする。」(7条)などという規定があった。
 (4)被告会社Aは,上記契約に先立ち,被告会社Cの処分場や産業廃棄物の運搬先
が所在する東京都及び埼玉県の各知事から,産業廃棄物の収集運搬業の許可を
受け,上記契約に基づき,その許可証の写しを被告会社Cに提出していた。そし
て,被告会社Aは,自ら産業廃棄物収集運搬用の車両として,10トンアームロール
車を購入し,それぞれ同会社の従業員である専属の運転手にこれを運転させて,
同会社本店事務所の駐車場から被告会社Cの処分場へ赴かせ,同運転手らは,
同センターにおいて,専ら被告会社Cの指示に従って,破砕された産業廃棄物が
積み込まれたコンテナをコンテナごとアームロール車に積み込み,同会社が指定
する運搬先まで運搬するという業務を繰り返し,一日の業務が終わると,被告会社
Aの本店事務所の駐車場に同車を戻していた。被告会社Cが被告会社Aに代わっ
てその運搬車両の整備や管理等を特別に行っていたような形跡は全くない。
 (5) 被告会社Cが被告会社Aに産業廃棄物を運搬させていた運搬先の1つに,埼玉県
深谷市に所在するH株式会社の中間処分(焼却処分)場があったが,平成10年8
月ころ,H株式会社にその処理能力を超える産業廃棄物が業者から搬入されるよ
うになっていた。そこで,同会社の取締役であるIは,被告人Dに対し,被告会社C
の産業廃棄物の搬入を今後断る旨申し入れ,その代わりに新たな搬入先として,
栃木県小山市内に中間処理施設を持つ有限会社Eを紹介してきた。そこで,被告
会社Cは,同月末ころ,有限会社Eとの間で産業廃棄物の処分委託契約を締結す
るに至り,同年9月5日から栃木県小山市所在の有限会社Eの中間処分場に産業
廃棄物を搬入して,その処分を委託するようになった。
 (6) 被告会社Cは,その当初は,有限会社Eへの産業廃棄物の搬入には,自社車両
を用い,その従業員に運搬させていたが,大型アームロール車が1台しかなく,運
搬が間に合わなかった。そこで,被告人Dは,同年9月末ころ,被告会社Aが栃木
県知事から産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けていないことを知っていたが,
被告人Bに対し,H株式会社の代わりに有限会社Eへ産業廃棄物を運搬してほし
い旨申し入れ,被告人Bも,被告会社Aが栃木県知事から産業廃棄物の収集運搬
業の許可を受けていないことを知っていたが,これを承諾した。そして,以後被告会
社Aは,栃木県知事から産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けないまま,判示の
とおり,同年9月30日ころから平成11年2月16日ころまでの間,前後48回にわた
り,被告会社Cの産業廃棄物を被告会社Cの処分場から栃木県小山市所在の株
式会社Eの処分場まで運搬した。
 (7) 被告人Bは,平成11年1月に至り,栃木県知事に対し,被告会社Aの産業廃棄物
の収集運搬業の許可申請をし,被告会社Aは,同年2月17日にその許可を受け
た。なお,被告会社Aが有限会社Eへ被告会社Cの産業廃棄物を運搬するようにな
るに当たり,被告人Dと同Bは,その運搬料金につき,H株式会社への運搬の場合
と同様に,車両1台2万5000円とすることを取り決めたが(後に値上げされてい
る。),それ以外の点については,被告会社Cと被告会社Aとの間で新たな取り決
めをしたり,従前調印した産廃処理委託契約書(収集・運搬用)に変更を加えたりし
た形跡は全くなく,現実の運搬やその指示等の業務内容に関しても,運搬先の一
部が変わった以外には,格別変わった点はなかった。
3 以上認定した事実によれば,被告会社Cは,平成9年10月にその処分場で産業廃
棄物の破砕処理の中間処分を行うようになり,すなわち,自らも産業廃棄物の排出事
業者になり,その後である同年11月から,被告会社Cがその処分場で排出する産業
廃棄物を被告会社Aに運搬してもらうようになったが,その際の契約内容は,契約書
の中に,上記2(3)記載の条項があるように,その産廃処理委託契約書(収集・運搬
用)という表題どおり,正にその運搬を被告会社Aに「委託」したものであって,被告会
社Cの「自社運搬」というような実態ではなかったことが明白である。被告会社Aが,前
記認定のとおり,本件産業廃棄物の排出場所及び運搬先とされていた東京都及び埼
玉県の各知事から,産業廃棄物の収集運搬業の許可を得ていたのも,その委託契
約を前提に,廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令に従い,自ら主体と
なってその業務を行うために,これを取得していたものと認められるのである。
  そして,上記契約の有効期間中である平成10年9月初めころ,被告会社Cがその排
出する産業廃棄物を栃木県内の中間処分業者である有限会社Eの中間処分場まで
搬送するようになり,被告会社Aにも同処分場まで運搬してもらうようになった際に,
被告会社Cと被告会社Aとの間で,新たに取り決め等がなされた形跡はなく,従前の
契約内容がそのまま踏襲されていたのであり,実際の業務についても,運搬先の一
部が変更されただけで,それ以外には何ら変更はなかったというのであるから,その
従前からの取引の経緯や本件当時の業務の実態から見て,本件運搬時における被
告会社Cと被告会社Aの取引関係も,運搬の「委託」関係にあったものと認められる
のである。
4 これに対し,弁護人は,前記のとおり,本件産業廃棄物の運搬の性質は,被告会社
Cが,同会社で排出した産業廃棄物を,被告会社Aの従業員及び運搬車両を借り受
けて,被告会社C自身の手によって運搬したもので,いわゆる「自社運搬」であって,
被告会社Aに運搬を委託したものではない旨主張し,その主な根拠ないし証左とし
て,①被告会社Cが,被告会社Aが所有する車両及び被告会社Aが雇用する従業員
(J及びK)を使用していても,リースの車両を使用したり,派遣社員を使用したりする
ことが許されるように,それだけでは被告会社Cの自社運搬でないとは言えず,運搬
回数に応じて運搬代金が支払われても同様であること,②被告会社Cは,被告会社A
の車両並びにその従業員であるJ及びKを借り上げて,被告会社Cの「専属」としてこ
れを使用し,他の業務をさせていなかったこと,③J及びKは,マニュフェストの受取
り,行き先,運搬する産業廃棄物の指定等の業務の指示をすべて被告会社Cから受
けて,被告会社Cの指揮監督を受けていたこと,④J及びKが使用する被告会社A所
有の車両は,被告会社Cが使用する車両と外観上極めて類似し,一般人には見分け
ることが困難であったことなどがあるとする。
  しかし,被告会社Aが,本件運搬に際し,その所有する車両及び従業員を使用し,運
搬回数に応じて運搬代金が支払われていたことは,通常は自らが主体となって運搬
業務を行っていたことを推認させるものである。確かに,関係証拠によれば,J及びK
が被告会社Aの車両を1台ずつあてがわれ,被告会社Cの産業廃棄物の運搬業務の
みを専属で行っていたことは認められるが,そのように専属で業務を行っていたかど
うかは,被告会社Cと被告会社Aが委託関係にあったか否かの決め手にはならない
し,前記認定のとおり,本件で使用されていた被告会社Aの2台の車両は,業務終了
後は被告会社A本店の駐車場に戻されていたのであり,その車両の管理や整備を被
告会社Cが行っていたような形跡は全くなく,前記契約書3条2項3号に規定されてい
るとおり,本件運搬時の事故については,原則として被告会社Aが責任を負担するこ
とになっていたのであり,被告会社Cが同車及び従業員を借り上げていたというような
実態は認められない。また,産業廃棄物の運搬に当たり,マニュフェストの受取り,行
き先,運搬する産業廃棄物の指定等の業務の指示を,その運搬を依頼する側がする
のはむしろ当然であって,そのことは,その運搬が委託契約ではなかったなどとする
根拠にはならない。被告会社Aが使用する車両が,被告会社Cが使用する車両と外
観上類似していたという点についても,確かに,関係証拠によれば,本件で被告会社
Aが使用していた車両は,その車種,塗色等の外観が被告会社Cが使用していた車
両とよく似ていることが認められるが,受託会社が委託会社のロゴ入りの車両を使っ
て運搬したりする例もあるように,それだけでは委託契約でないことの理由には全くな
らないのである。
5 また,被告人Bは,当公判廷において,「被告会社Aによる本件産業廃棄物の運搬
は,被告会社Cの指揮監督の下,被告会社Cの営業として運搬したものである。被告
会社Aが被告会社Cから産業廃棄物の運搬を委託されているのではなく,あくまで被
告会社Cの「自社運搬」であり,被告会社Aは,産業廃棄物の無許可運搬はしていな
い。」旨供述し,被告人Dも,当公判廷において,「私は,被告会社Aに対し,産業廃棄
物の運搬を委託してない。被告会社Aが運搬したとされている行為は,すべて被告会
社C自身の手による「自社運搬」であり,委託基準違反はない。」旨供述するが,その
根拠としては,被告人Bは,「専属で運搬を行う場合は「自社運搬」になり,そうでない
場合が他人への「委託」である。」などと,およそ理由にならない説明をするだけであ
り,到底にわかに信用できない。また,被告人Dも,その根拠として,「被告会社Cが
責任を持って管理し,被告会社Cと同等の車両で,運行管理を被告会社Cがし,被告
会社Cのゴミだけをやるという約束があった。」などと述べるが,被告会社Cが被告会
社Aに対し,運搬すべき産業廃棄物やその運搬先の指示等はしていたが,それ以上
に使用車両の運行管理全般を行っていたような実態は認められないし,その他の点
については,上記のとおり,本件運搬行為が「自社運搬」であったとする根拠にはなり
得ず,これについても到底にわかに信用できないのである。
  逆に,被告人Bは,捜査段階においては,検察官に対する供述調書中において,「私
は,被告会社Aの業務に関し,平成10年9月30日から同11年2月16日までの間,
栃木県知事から産廃の運搬の許可を受けておらず,しかも,法律上特別に許可を受
けなくてもよいとされる事情がなかったにもかかわらず,産廃の中間処理業者である
被告会社Cから委託を受け,産廃を栃木県小山市内にある有限会社Eに運搬する業
務を行いました。その事実に間違いはなく,弁解することは何もありません。私は,被
告会社Aとして,被告会社Cから委託を受け,無許可で産廃を運搬したりすれば,法
律に違反し,処罰されることも分かっていました。しかし,私は,被告会社Aとして,被
告会社Cから産廃の運搬の委託を受けて,埼玉県深谷市内にある株式会社Hの中間
処理場に産廃を運搬していましたし,また,その得意先である被告会社Cから,急遽,
そのHの代わりに栃木県小山市内にあるEに産廃を運搬してほしいと委託されたこと
から,これを受けないわけにはいかなかったですし,被告会社Cから,とりあえず許可
なしで運搬しても,早いうちに許可を受けるようにすれば問題ないだろうと言われてい
ましたし,私も,許可を受けるまで少しくらいの間なら無許可で運搬しても大した問題
にはならないだろうと思って,被告会社Cから委託を受けて,栃木県内にあるEに産廃
を運搬したのです。」などと供述していたのであり,また,被告人Dも,捜査段階におい
ては,検察官に対する供述調書中において,「私は,被告会社Cの業務に関し,平成
10年9月30日ころから同11年2月16日ころまでの間,東京都調布市内にある中間
処理場で,栃木県知事から産廃の運搬の許可を受けるなどしていない被告会社Aに
合計48回にわたって,被告会社Cの中間処理場から排出した廃プラなど合計約105
7.5立方メートルを,代金合計120万円で,栃木県小山市大字h内にある有限会社
Eに向けて運搬するよう委託しました。その事実に間違いはなく,弁解することは何も
ありません。私は,被告会社Aに,被告会社Cの産廃を栃木県内にある有限会社Eへ
運搬してもらうことを委託するに当たり,被告会社Aが栃木県知事から,産廃の収集
運搬業の許可を受けていないことを知っていました。また,私は,被告会社Cで扱って
いた産廃の種類からして,被告会社Aが専ら再生利用となる産廃を運搬するわけで
も,その他許可を必要としない特別の事情があったわけでもないことも分かっていまし
た。私は,それまでも,被告会社Aには,被告会社Cの産廃運搬の下請として,埼玉
県深谷市内にある株式会社Hへ産廃を運搬してもらったりしていたことや,被告会社
Cには,産廃を運搬するのに使う10トンの大型貨物自動車がたった1台しかなかった
ために,産廃の運搬については,その大型貨物自動車を2台保有していた被告会社
Aに委託していたという事情があったことなどから,運搬先が埼玉県内のHから栃木
県内のEに変更になったときに,つい,それまで産廃の運搬を委託していた流れで,
被告会社Aが栃木県知事からの許可を受けていないことを知りつつ,Eへの産廃の運
搬を被告会社Aに委託してしまったのです。」などと供述していたのであり,いずれも,
その経緯や動機等も含めて,一貫して被告会社Cが被告会社Aに産業廃棄物の運搬
を委託していたことを認める供述をしていたのであり,その供述の信用性に疑いを差
し挟むような状況も窺われず,高度の信用性があると認められるのである。なお,被
告会社C及び被告人Dに関しては,被告会社Cの代表取締役Gも,捜査段階において
は,警察官に対する供述調書中において,本件が産業廃棄物の運搬の許可基準違
反に該当することを認める供述をしていたもので,その信用性も高度のものがあると
認められるのである。
6 よって,これらを総合すれば,判示のとおり,被告会社Aが無許可で本件産業廃棄物
を運搬していたこと及び被告会社Cが被告会社Aに対し本件産業廃棄物の運搬を委
託していたことを優に認めることができるのである。
【法令の適用】 
罰     条  第1の事実につき
          被告会社A及び被告人Bにつき,いずれも平成12年法律第105号によ
る改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律25条1号,3
0条2号,14条1項
第2の事実につき
          被告会社C及び被告人Dにつき,いずれも包括して平成12年法律第1
05号による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律2
6条1号,30条2号,12条3項
刑種の選択  被告人らにつき
          いずれも罰金刑選択
労役場留置被告人らにつき
いずれも刑法18条
訴訟費用の負担被告会社ら及び被告人らにつき
          いずれも刑事訴訟法181条1項本文,182条
【弁護人の主張に対する判断】
 弁護人は,本件起訴は,産業廃棄物の無許可運搬あるいは委託基準違反の罪という
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反としては極めて軽微な違反である反面,それ
により被告会社ら及び被告人らが有罪になった場合には,産業廃棄物処理業の許可を
取り消されるとともに,産業廃棄物処理業者としての欠格事由になるなど,その被る不
利益が限りなく大きいのに,検察官が起訴裁量権を逸脱してなされたものであり,その
逸脱の程度は極限的であるから,公訴権の濫用として無効であり,棄却されるべきであ
る旨主張する。
しかし,検察官の公訴の提起が,起訴裁量権を逸脱し,公訴権の濫用として無効にな
る場合があるとしても,それはその公訴提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な
場合に限られると解すべきところ,本件無許可運搬あるいは委託基準違反の罪は,そ
の法定刑から見ても決して極めて軽微な犯罪であるということはできないし,また,その
違反を犯して有罪判決を受けた者が,産業廃棄物処理業の許可を取り消されるととも
に,産業廃棄物処理業者としての欠格事由となることは,もともと廃棄物の処理及び清
掃に関する法律が予定しているところのものであり,同罪で処罰された者がそれにより
不利益を受けるからといって,そのことを理由に公訴提起が起訴裁量権を逸脱して許さ
れなくなるなどとすることはできない。その他,本件公訴の提起が,起訴裁量権を逸脱
し,かつ,その程度が職務犯罪を構成するような極限的な場合に当たるような事情は認
められない。
 よって,本件公訴提起を公訴権の濫用として無効とすべき理由はなく,弁護人の主張
は採用することができない。
【量刑の理由】
 本件は,被告会社A及び被告人Bの産業廃棄物の無許可運搬並びに被告会社C及び
被告人Dの産業廃棄物運搬のいわゆる委託基準違反の事案であり,いずれも約4か月
間半に述べ48回にわたり,合計約1057.5立方メートルという大量の産業廃棄物を無
許可運搬し,あるいは,不法に運搬委託していたものであり,犯情は悪質で,常習性も
認められる。
 被告会社ら及び被告人らは,いずれも産業廃棄物の処理業を営む会社として,あるい
はその取締役等として,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,廃棄物の処
理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守して,誠実にその業務に当たるべき立場
にありながら,これらを無視して,自らの企業利益等を優先させて,本件各犯行を敢行し
たものであって,強い非難を免れない。
 加えて,被告人らは,いずれも,当公判廷において,不合理な弁解を繰り返し,有罪判
決を受けて産業廃棄物処理業の許可の取消処分等を受けることを先延ばしにするため
の引き延ばし工作としか思えない訴訟態度に終始してきており,そこからは残念ながら
真摯な反省の情を汲み取ることはできない。
 そこで,以上によれば,被告会社ら及び被告人らの刑責はいずれも軽くないものがあ
る。
 しかし,他方,被告会社ら及び被告人らには,いずれもこれまで前科前歴は全くないこ
と,被告人らは,捜査段階においては,いずれも今後は関係法令に違反することがない
ようにする旨述べて,それなりに反省,悔悟の情を示していたこと等の酌むべき事情も
あるので,被告会社ら及び被告人らに対しては,いずれも主文のとおりの金額の罰金刑
を科するのが相当である。
 よって,主文のとおり判決する。
【求刑・被告会社ら及び被告人らにつきいずれも罰金50万円】
 平成15年5月15日
   宇都宮地方裁判所栃木支部
        裁判官山田敏彦
【別紙一覧表】省略

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛