弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意は、昭和三一年一〇月九日弁護人並に被告人がなした札幌地方裁
判所裁判官A、同B、同Cに対する忌避の申立につき忌避された右各裁判官をもつ
て構成する裁判所がこれを却下した理由として、忌避申立の理由が不公平な裁判を
するおそれがあるときに当らないから、前記申立は訴訟を遅延させる目的のみでな
されたことがあきらかであるというにある。
 刑事訴訟法第二十四条第一項前段が適用され忌避された裁判官が忌避の申立につ
いての決定に関与しうるのは忌避申立の理由が主観的にも客観的にも訴訟を遅延さ
せる目的のみでなされたことの明かな場合にのみかぎることはいうまでもない。
 不公平な裁判をするおそれがある理由とみとめる事が出来ない忌避の申立は必ず
しも常に訴訟を遅延される目的のみでなされたことの明かな忌避の申立であると言
い得ないことは明かである。
 もしそうではなく不公平な裁判をするおそれがある理由と認めることが出来ない
忌避の申立は常に刑事訴訟法第二十四条にいう訴訟遅延の目的のみでなされた忌避
の申立であり、したがつて忌避された裁判官が忌避申立についての決定に関与する
ことが出来るとすれば忌避された裁判官は常に先ず申立られた忌避の理由が不公平
な裁判をするおそれがある場合にあたるかどうかを判断することができ、又判断し
なければならない事になる。
 しかし忌避申立の理由が不公平な裁判をするおそれがある場合に該当するかどう
かの判断は事の性質から言つても忌避された裁判官みづからこれを判断すべきでな
い事は明らかである。
 刑事訴訟法第二十三条第一項ないし第三項はこの趣旨を明かにしたものである。
 したがつて刑事訴訟法第二十四条第一項前段が適用されるのは忌避申立の理由が
不公平な裁判をするおそれがある理由にあたるかどうかを判断するまでもなく、主
観的にも客観的にも全く訴訟を遅延させる目的のみでなされた事の明かな忌避の申
立の場合にのみ適用あるものといわなければならない。
 忌避を申立てられた裁判官は原則として、その申立についての裁判に関与しえな
いことは事の性質上明かであり、刑事訴訟法第二三条、第二四条はこの趣旨を規定
したものである。ことに右条項によれば忌避の理由が不公平な裁判をする虞がある
場合にあたらないとしてその申立を却下する裁判に関与しえないことは一点の疑を
さしはさむ余地がない。
 もし忌避の理由が不公平な裁判をする虞がある理由にあたらない場合は常に訴訟
遅延の目的のみでなされたことの明かな場合であるとして忌避された裁判官がその
忌避申立却下の裁判に関与しうるものとすれば結局忌避された裁判官は常に忌避の
理由が不公平な裁判をする虞がないとして忌避申立を却下する裁判に関与すること
となつて前記各条項に違反し忌避制度本来の精神に反する。
 原決定はこの点で明かに手続上の違法がある。
 抗告人の前記主張に反する判例があるけれども改めらるべきものである。
 本被告事件において被告人らの防禦上最も重要な証拠調請求を却下した原裁判所
を構成する裁判官の真意には解しがたいものがある。
 Dを証人として申請した趣旨は同人がなした鑑定の結果によればその鑑定資料で
ある発射弾二個は土壊中で腐蝕したものでないとするもののようである。
 右鑑定資料発射弾二個は検察官の立証によれば発射後一個は一年八カ月、一個は
二年四カ月土壊中に埋もれていたものというにある。しかもこの二個の弾丸はE課
長の体内から発見された弾丸と同一ピストルから発射されたものであり、本件被告
事件の重要証拠の一つであるというにある。
 検察官主張のように右鑑定資料が果して二カ年前後土壊中に埋まつていたもので
あるかどうかは、すなわち右弾丸の出所を明かにすることは被告人の防禦にとつて
最も重要な反証の一つである。それ故に弁護人はD鑑定人の鑑定を申請したもので
ある。而もその鑑定の結果は前述の通りである。
 しかし同鑑定人の右鑑定結果にはなお明確でない点があるので、これを明確にす
ることは被告人の利益のためにも又真実を基とする裁判にとつて絶対不可欠の事柄
でなければならぬ。
 なお右D鑑定人の鑑定書は昭和三十一年十月七日札幌地方裁判所に送付されたも
のである。
 検察官の主張によれば前記のように前記鑑定資料の弾丸二コとE課長の体内から
発見した弾丸とは同一ピストルから発射されたものであるとしてF鑑定人の鑑定結
果を援用しておるのである。
 右F鑑定が果して科学的根拠があるかどうかは極めて重要な事柄である。弁護人
はその科学的根拠のないことを立証するためにGを証人として申請したものであ
る。
 被告人Hは逮捕数カ月前から精神分裂症の症状を呈しておつたものであり、勾留
中も常人と異なる幾多の言動がみうけられたので勾留期間中である昭和二十九年十
二月及昭和三十年十一月書面を持つて同人の診断を裁判所に求めたのであるが、勾
留期間中ついに裁判所はこの申請に対し一顧だにしなかつた同人の保釈後札幌市内
のJ病院に於て診断を受けたが、同病院ではH被告人が精神に異状ありとも正常で
あるとも断定しがたい、これを断定するには相当長期の入院観察を要する。しかし
同病院としては設備の都合上ただちに入院の求めに応じがたいとの意見であつた。
その後H被告人に精密な診断を他の病院でなすことを進めたがこれに応ぜず弁護人
としてもその処置に困つていたことは法廷外において裁判所にも連絡してあつたは
ずである。公判の進行につれ同人の精神状態の正常、異状を一応明確にしておく必
要に迫られ弁護人は止むを得ず強制的にH被告人を北大病院に連れ行き北大I教授
の診断をうけさせた結果によれば現在のところ正常なりとも異状なりとも断定しが
たい、しばらく静養せしめその間常に観察しなければ判断しがたいとの意見であつ
た。その事は同教授がH被告人の長野市在住の父をわざわざ同市から呼び寄せ父親
にもその旨をつたえたところであり。
 以上の理由から弁護人は前記D鑑定人及びG鑑定人の尋問並びにH被告人の精神
鑑定を裁判所に請求したものである。真実を発見し被告人の防禦権を保証するため
にはあくまでも事実を科学的立場から認定しなければならぬ、そのためにはあくま
で専門家の意見を基礎としなければならないことはいうまでもない。弁護人の前記
証拠調請求は全くその趣旨に出でたにかかわらず原裁判所はいたずらに本件被告事
件の終結を急ぐあまり弁護人の証拠調請求を却下したのは科学的基礎を軽視して事
実を認定せんとするものであるといわなければならない。かように科学的基礎を軽
視し事実を認定しようとする原裁判所にたいして公正な裁判を期待することはでき
ないことはいうまでもない。
 以上の理由によつて原裁判所の決定は手続上も実体上も違法であるから本件抗告
に及ぶ次第であるというにある。
 よつて被告人Kに対する殺人、同Hに対する殺人幇助等各被告事件の記録を調査
するに、第八一回公判調書の記載によると弁護人の申請にかかる証人D、及びGの
各尋問、被告人Hの精神鑑定がいずれも却下されたため、被告人の防禦権を無視
し、重要な証拠請求を却下したのは不公平な裁判をする虞があるものとして裁判官
全員を忌避したところ、原審は訴訟を遅延させる目的のみでなされたもの<要旨>と
してこれを却下したことは明かである。かように不公平な裁判をする虞があること
を理由とする場合でも、明かに訴訟の遅延を目的とするものであれば忌避さ
れた裁判官が関与して自ら決定でこれを却下しなければならないことは、刑訴法第
二四条第一項前段の規定により疑ないところである。なるほど不公平な裁判をする
虞がある場合に該当しない忌避の申立は常に訴訟を遅延させる目的のみでなされた
ものとはいえないし、不公平な裁判をする虞があるかどうかの判断を忌避された裁
判官自らすべきでないことも所論のとおりであるが、不公平な裁判をする虞がある
かどうかを判断するのではなく、かような事由を理由として申立てた忌避が訴訟の
遅延を目的としているかどうかを判断するのであるから、忌避された裁判官が自ら
判断し得るものといわねばならない。そうでなくて若し判断することが許されない
とするならば、不公平な裁判をする虞があることを理由として忌避の申立さえすれ
ば常に忌避された裁判官は判断に関与することができず、訴訟遅延の目的を達する
ことになり、その不当であること論をまたないところである。しかるに所論は訴訟
遅延を目的とすること明かであるとして忌避された裁判官が忌避申立却下の裁判に
関与し得るとすれば、忌避された裁判官は常に忌避の理由が不公平な裁判をする虞
がないものとして忌避申立を却下し得ることとなり忌避制度本来の精神に反すると
主張するが、忌避の申立を却下するには訴訟遅延の目的のみを以てなされたことが
明白であることを前提要件とするのであつて、明白でない場合には却下できないの
であるから、この前提要件を顧みずに却下した場合には不服の方法により弾劾し是
正手段が認められているのである。論旨には賛同できない。
 しかして、原審が所論の証拠申請を却下したのは証人Dは同人を鑑定人として尋
問するにあたり、同鑑定人から腐蝕の状態から判断される各弾丸の発射後の推定経
過時間と、弾丸の腐蝕と発掘個所の土壊との因果関係の二項目については現在有す
る知識と技術では頗る暖味な説明しかできないとの回答に接し弁護人と協議の結果
(一)各弾丸の腐蝕の有無、(二)腐蝕していればその部位、程度、原因、(三)
腐蝕の部位、程度からみて各弾丸の発射後の推定経過時間の三事項について鑑定を
命じたところ、同鑑定人を証人として申請する趣旨は同鑑定人が頗る暖味な説明し
かできないと述べている事項を明確にせんとするに帰するからその目的を達するこ
とができないものと認めたためであること、及び証人Gについては鑑定人Fの鑑定
書に対する反証として既に証人Lの公判期日における証言があるばかりでなく、同
鑑定人を証人として尋問し弁護人より反対尋問がなされているため更に右G証人の
尋問をするまでもなく確率の科学性の判断は可能であると認めたためであること
は、前示第八一回公判調書の記載に徴し認め得られるところであつ、前記記録によ
ると原審認定のような鑑定人Dに対する鑑定依頼の経緯、鑑定人Fの鑑定書に対す
る証明力を争うための立証経過はこれを十分窺えるので、必要ないものとして却下
したからというて非難すべきでなく、被告人Hの精神状態が異状であるとの事跡は
全記録を精査するも到底これを認めることができないから同被告人の精神鑑定の申
請を採用しなかつたのは相当である。さすれば記録により明かなように本件審理の
経過に照し必要とは認められない。証拠申請が容られなかつたのを理由として本件
忌避の申立に出でたのは明かに訴訟を遅延させる目的のみでなされたものと認めら
れるから原審が同一見解の下にこれを却下したのは相当であつて、本件抗告はその
理由がない。
 よつて刑事訴訟法第四二六条第一項により主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 原和雄 裁判官 羽生田利朝 裁判官 中村義正)

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