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平成15年(行ケ)第369号 審決取消請求事件(平成16年4月26日口頭弁
論終結)
          判           決
       原      告   A
       訴訟代理人弁護士   對崎俊一
       被      告   エフダブリュージーピイーエイ
オペレーティング サービシズ
エス.エイ.
訴訟代理人弁護士   近藤良紹
同    弁理士   浅賀一樹
同復代理人弁護士   佐野隆雄
同          村上 久
同          高橋成明
          主           文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
 特許庁が無効2002-35285号事件について平成15年7月9日にし
た審決を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 被告は,別添審決謄本写し記載の別掲1のとおりの構成よりなり,指定商品
を別表第14類「時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー,貴金属製食器類,
貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプ
キンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ」とする商標登録第44797
29号商標(平成12年6月27日登録出願,平成13年4月19日登録査定,同
年6月1日設定登録,以下「本件商標」という。)の商標権者である。
 原告は,被告を被請求人として,本件商標の商標登録を無効にすることにつ
いて審判の請求をしたところ,特許庁は,同請求を無効2002-35285号事
件として審理した上,平成15年7月9日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。
2 審決の理由
 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件商標は,同写しの別掲2のと
おりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)との関係で,商標法4条1
項19号の規定に違反して登録されたものであるから,同法46条1項の規定によ
り,その登録を無効とすべきであるとの請求人(原告)の主張に対し,本件商標は
引用商標と類似すると認定した上で,そうであるとしても,引用商標が請求人の商
標として需要者の間に広く認識されているものと認められない以上,本件商標は,
同法4条1項19号に違反して登録されたものということはできないから,その登
録を無効にすることはできないとした。
第3 原告主張の審決取消事由
1 審決は,引用商標の周知性に関する認定を誤った(取消事由)結果,本件商
標は,商標法4条1項19号に違反して登録されたものということはできないとの
誤った結論に至ったものであるから,違法として取り消されるべきである。
2 取消事由(引用商標の周知性に関する認定の誤り)
(1) 審決は,本件商標と引用商標との類似性を肯定したものの,引用商標が原告
の提供する役務を表示する商標として需要者間に広く認識されているとは認められ
ないとして,本件商標の商標法4条1項19号該当性を否定した。審決がこのよう
に判断した理由は,引用商標が平成8年から平成11年にかけて毎年開催された曲
技飛行競技会の企画,運営又は開催に係る役務を表示する商標として,原告がこれ
を使用するものと認定し得る証拠がない,という点に集約される。
 しかしながら,審決は,証拠の評価を誤った結果,事実を誤認したもので
あり,適切な証拠評価をすれば,引用商標は,原告が提供した役務,すなわち,
「アエロバティクス」と呼ばれる曲技飛行競技のイベント(以下「本件競技会」と
いう。)を企画,運営又は開催する役務を表示するものとして,原告のみが使用し
てきたこと,したがって,それは原告が使用する商標として需要者間に広く認識さ
れていることは明らかである。
(2) まず,平成8年の本件競技会(「FWGPAイン但馬」)から平成11年の
本件競技会(「99HONDAグランプリ」)までの間,引用商標が随所で使用さ
れていたこと,これらの本件競技会を企画し,運営した主体が原告であったこと
は,いずれも関係証拠から明白であり,この点については,審決も,同様の推認な
いし認定をしている(平成8年につき審決謄本13頁(2)アの第1段落,平成9
年につき同14頁第1段落,平成10年及び平成11年につき同頁第3段落)。
(3) そうとすれば,問題は,①引用商標が原告の提供する役務を表示する商標と
して使用されているか否か,②原告が引用商標の使用主体といえるか否かの2点に
尽きることになる。
ア ①の点につき,審決は,上記のとおり本件競技会において使用された引
用商標は,「国際航空連盟(FAI)の公式に認定する競技会であることを示す商
標と認識される」(審決謄本13頁(2)アの第1段落),「国際航空連盟(FA
I)に関連する商標として認識される」(同頁下から第2段落),「国際航空連盟
(FAI)に関連する商標として把握される」(同14頁第1段落),「国際航空
連盟(FAI)及びFWGPAの公式に認定する競技会であることを示す商標と認
識される」(同頁第3段落)と認定している。
 しかしながら,審決の上記各認定は,証拠に基づかない誤った憶測にす
ぎない。国際航空連盟(FAI)が長年にわたり使用する標章は別に存在し,同連
盟が,引用商標やその類似商標を使用したことは一度もない。したがって,引用商
標が本件競技会について使用されるとき,たとえ,それが国際航空連盟(FAI)
の公認競技会であったとしても,引用商標が,同連盟の競技会であることや同連盟
に関連することを示すものとして認識されることはない。そうとすれば,引用商標
は,国際航空連盟(FAI)との関係ではなく,実際に開催されてきた本件競技会
を示す商標として認識され,かつ,その使用頻度からみて需要者の間に周知されて
いたと認定すべきであり,審決の上記認定は誤りである。
イ ②の点につき,審決は,原告が提供した役務について,「請求人(注,
原告)が広告,宣伝を行った事実を示す証拠はない」(審決謄本13頁(2)アの
第2段落,14頁第2段落,同頁下から第3段落)と認定している。
 この認定の趣旨が,原告は,原告が当該役務を提供すること自体を,引
用商標を使用して広告宣伝していないとの意味であれば,確かにそのとおりではあ
る。しかしながら,問題は,「原告が当該役務を提供すること」自体を広告宣伝し
たか否かではなく,引用商標の使用態様からみて,その使用主体がどのように把握
されるかである。この観点からすれば,引用商標は,いずれも原告が提供した役務
によって開催された本件競技会においてのみ使用されていることが明らかなのであ
るから,原告の役務について使用されていることは明白である。
 こうした引用商標の使用の際,原告自身の名称「A」が表示されている
か否かは,ここでの議論とは無関係である。要は,その使用主体が特定されていれ
ば足りるが,本件では,その使用主体が「FWGPA」と表示されており,当該
「FWGPA」の表示は,原告が本件役務提供を事業化するに当たって自己の屋号
として使用するために創作したものであるから,使用主体は十分に特定されてい
る。なお,被告の商号には,「エフダブリュージーピーエイ」との表示が含まれて
いるが,当該商号は,旧商号「エアーマスターバレ」を平成11年1月9日に変更
したものであり,原告の役務提供事業が「FWGPA」として定着したのを見て実
行されたものである。
 したがって,審決は,ここでも判断を誤っている。
(4) 以上によれば,引用商標は,平成12年6月の本件商標登録出願時点におい
ても,平成13年4月の本件商標登録査定時点においても,日本国内における需要
者の間で,原告の提供する役務を表示する商標として広く認識されていたものと認
められるから,これを否定した審決の認定は誤りである。
第4 被告の反論
1 審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
2 取消事由(引用商標の周知性に関する認定の誤り)について
(1) 平成8年から平成11年までの間,本件競技会を企画,運営又は開催する役
務を実施したのは,原告ではなく,被告である。したがって,原告の主張は,その
前提において誤りである。
(2) 引用商標は,「国際航空連盟(FAI)に関連する商標として認識される」
旨の審決の認定は,証拠に基づくものであり,誤りはない。
 また,「FWGPA」の表示は,国際航空連盟(FAI)から委託を受け
た被告代表者個人又は被告が実施する役務を表示するものである。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由(引用商標の周知性に関する認定の誤り)について
(1) 原告は,平成8年の本件競技会(「FWGPAイン但馬」)から平成11年
の本件競技会(「99HONDAグランプリ」)までの間,本件競技会を企画し,
運営し,引用商標を使用した主体は原告であり,引用商標は,平成12年6月の本
件商標登録出願時点においても,平成13年4月の本件商標登録査定時点において
も,日本国内における需要者の間で,原告の提供する役務を表示する商標として広
く認識されていた旨主張するところ,証拠(甲4,甲5-1及び2,甲6-1~
7,甲7-1~5及び7~15,甲8-1~45,甲15-3,4,甲16-1~
17,甲22,乙9,26-2)によれば,上記の間における本件競技会の実施の
状況,引用商標の使用状況等について,以下の各事実を認めることができる。
ア 国際航空連盟(FAI)は,航空スポーツの普及を目的として1905
年に設立され,1985年に国際オリンピック委員会の承認を受けた非政府,非営
利の国際団体である。国際航空連盟(FAI)の活動内容は,気球,一般航空,グ
ライダー,模型航空,落下傘,曲技飛行など多様であるが,このうち,専用の小型
機を用い,設定された空域の中で,規定演技又は自由演技のプログラムで演技をす
る曲技飛行については,「AEROBATICS」(エアロバティックス)と呼ばれている。
イ 平成8年10月25日から同月27日にかけて,兵庫県豊岡市の但馬空
港において,但馬空港フェスティバル実行委員会の主催により,「FAIワール
ド・グランプリ・オブ・アエロバティックス・イン但馬」(FAIWORLDGRANDPRIX
OFAEROBATICSinTAJIMA)との名称で本件競技会が開催された(以下,この本件競
技会を「但馬大会」という。)。
 但馬大会のチラシ,パンフレット及び入場チケット(甲7-1~5及び
7~10)においては,その紙面の上端中央部等に引用商標が表示されている。ま
た,上記チラシ等の多く(甲7-1~5及び7)には,「主催:但馬空港フェステ
ィバル実行委員会」の記載と並んで,「主管:国際航空連盟(FAI)」との記載
がある。
 原告は,但馬大会の実施に当たり,必要な航空法上の許可を得るなど,
必要な作業を行い,豊岡市から開催実施委託料の支払を約された。しかし,原告
は,豊岡市から任意にその支払を受けることができず,訴えを提起して(東京地裁
平成9年(ワ)第26927号事件),平成13年9月17日に成立した裁判上の
和解により支払を受けた。
ウ 平成9年8月9日及び同月10日には,北海道中川郡豊頃町のとよころ
飛行場において,「FWGPAOfficialExhibition遠TONE音withAEOBATICS」との名
称で本件競技会が開催された(以下,この本件競技会を「とよころ大会」とい
う。)。
 とよころ大会のチラシ,入場チケット及び新聞広告(甲8-1~15,
32,34,35,38,40)においては,その紙面の左上端等に引用商標が表
示されている。また,上記チラシ等には,「主管:FAIWorldGrandPrixof
AerobaticsHeadOffice」(甲8-1,3,6~9,11,13,32,34,3
5,38,40)ないし「主管:FAI」(甲8-5)との記載があり,「主
催:FWGPA-JAPANDELEGATION」(甲8-1,6,8,9,13,32,34,3
5,38,40)との記載があるものもある。
 とよころ大会の実施に当たり必要な航空法上の各種許可は,いずれも原
告に対してされているが,当該許可書類上の原告の表示には,「FWGPA JA
PAN」(甲6-1),「FAI WGPA JAPAN DELEGATIO
N」(甲6-2),「FAIWORLDGRANDPRIXOFAEROBATICSJAPANDELEGATION」
(甲6-3~5)ないし「FWGPA-J」(甲6-6,7)との肩書が付されて
いる。
エ 平成10年10月23日から同月25日にかけて,栃木県芳賀郡茂木町
のツインリンクもてぎサーキットにおいて,株式会社ツインリンクもてぎの主催に
より,「FAIWORLDGRANDPRIXOFAEROBATICS 98’アエロバティックス日本グ
ランプリ」との名称で本件競技会が開催された(以下,この本件競技会を「平成1
0年大会」という。)。
 平成10年大会のパンフレット及び平成10年大会を紹介する雑誌記事
(甲15-4,甲16-1及び14~16)においては,その紙面の左上端等に引
用商標が表示されている。また,上記パンフレット等には,「主管:FWGPA,
国際航空連盟(FederationAerobautiqueInternationale)」(甲15-4),
「主管:FWGPA,国際航空連盟(FAI)」(甲16-1,14),ないし
「このグランプリを運営するのは国際航空連盟(FAI)」(甲16-17)との
記載がある。
 平成10年大会の実施に当たり必要な航空法上の各種許可は,いずれも
原告に対してされているが,当該許可書類上の原告の表示には,「FAIWORLDGRAND
PRIXOFAEROBATICSJAPANDELEGATION」(甲16-3~9)との肩書が付されてい
る。また,株式会社ツインリンクもてぎによる土地・施設使用承諾は,原告に対し
てされているが,承諾書上の原告の表示には,「FWGPA-J」(甲16-1
0)との肩書が付されている。
オ 平成11年10月15日から同月17日にかけて,上記ツインリンクも
てぎサーキットにおいて,株式会社ツインリンクもてぎの主催により,「FAIWORLD
GRANDPRIXOFAEROBATICS 99’アエロバティックス日本グランプリ」との名称
で本件競技会が開催された(以下,この本件競技会を「平成11年大会」とい
う。)。
 平成11年大会のチラシ及び車両駐車証(甲17-1~3)において
は,その紙面の左上端等に引用商標が表示されている。また,上記チラシには,
「主管:国際航空連盟(FAI),FWGPA」(甲17-1)との記載がある。
 平成11年大会の実施に当たり必要な航空法上の各種許可は,いずれも
原告に対してされているが,当該許可書類上の原告の表示には,「FAIWORLDGRAND
PRIXOFAEROBATICSJAPANDELEGATION」(甲17-4~9)との肩書が付されてい
る。
(2) 上記認定事実によれば,但馬大会,とよころ大会,平成10年大会及び平成
11年大会の実施に当たり,引用商標が,チラシ,パンフレット,新聞広告等に多
数用いられた事実を認めることができる。
 しかしながら,他方,上記チラシ等の多くにおいて,「主管」として,
「国際航空連盟(FAI)」(但馬大会,平成10年大会,平成11年大
会),「FAIWorldGrandPrixofAerobaticsHeadOffice」又は「FAI」(と
よころ大会)との記載がされているところ,ここで,「主管」とは「管轄・管理の
中心となること。また,その役の人。」(広辞苑第五版)を意味するから,それら
のチラシ等の記載に接した需要者は,本件大会の管理運営が,国際航空連盟(FA
I)又はその下部団体によって行われているものと認識すると認めるのが相当であ
る。なお,上記のとおり,とよころ大会では,「主管」として,「FAIWorldGrand
PrixofAerobaticsHeadOffice」なる団体名様の記載がされた例が多いが,冒頭
に「FAI」の文字が含まれている以上,当該団体名様の記載に接した当事者は,
国際航空連盟(FAI)の一部門又は下部団体が主管者であると認識するものと認
められるから,上記認定を左右しないというべきである。
 また,原告は,上記のとおり,上記の各本件競技会は,いずれも原告が企
画し,運営したものである旨主張するが,仮に,その主張が客観的事実に沿うもの
であったとしても(なお,上記認定事実のとおり,少なくともチラシ等の表示上
は,国際航空連盟(FAI)が主管者であるとの表示がされる例が多い上,原告自
身,その業務の実施に当たり,同連盟の一部門又は下部団体であることを示すよう
な肩書を用いていたことからすれば,真実,原告が,同連盟とは別個独立の運営主
体であったかは相当に疑わしいというべきである。),上記認定事実に照らせば,
需要者の認識という点では,国際航空連盟(FAI)又はその下部団体が運営主体
であると認識されると認めるのが相当であって,需要者が,同連盟とは別個独立の
法的主体としての原告が当該業務の主体であると認識すると認めるに足りる証拠は
ないというほかはないから,やはり,上記認定を左右しないというべきである。
 そして,そもそも引用商標が,その中央部分に,太文字で,白抜きの「F
AI」の欧文字を配してなる商標であることからすれば,但馬大会,とよころ大
会,平成10年大会及び平成11年大会の実施に当たり,配布されたチラシ等によ
って引用商標に接した需要者は,引用商標自体に示された「FAI」の太文字及び
チラシ等に記載された上記のような「主管」名によって,上記各本件競技会の管理
運営主体は,国際航空連盟(FAI)又はその下部団体であると認識するものであ
り,したがって,引用商標が,原告の本件競技会の企画,運営又は開催する役務を
表示する商標として,需要者の間に広く認識されているとの事実を認める余地はな
いというべきである。この点について,原告は,国際航空連盟(FAI)が長年に
わたって使用する標章は別に存在すると主張するが,国際航空連盟(FAI)が本
件競技会の運営に当たって本来の標章とは別の標章を,いわば競技のシンボルマー
ク的に用いる可能性や,同連盟の一部門又は下部団体が本件競技会の運営に当たっ
て,同連盟の標章とは別に,独自の標章を用いる可能性もあることからすれば,国
際航空連盟(FAI)が長年にわたって使用する標章が別に存在するとの事実は,
上記判断の妨げにはならないというべきであるから,原告の上記主張は採用の限り
ではない。
(3) 以上によれば,引用商標は,平成12年6月の本件商標登録出願時点におい
ても,平成13年4月の本件商標登録査定時点においても,日本国内における需要
者の間で,原告の提供する役務を表示する商標として広く認識されていたものと認
めることはできない。
 したがって,これと同旨の審決の認定に誤りはないから,その余の点につ
き判断するまでもなく,原告の取消事由の主張は理由がない。
2 以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,他に審決を取り消すべき
瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
     東京高等裁判所知的財産第2部
            裁判長裁判官   篠  原  勝  美
       裁判官   古  城  春  実
       裁判官   早  田  尚  貴

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