弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
 控訴人は、「原判決を取り消す。本件を仙台地方裁判所に差し戻す。控訴費用は
被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求
めた。
 当事者双方の事実上の主張および証拠関係は、次に付加するほかは原判決の事実
摘示と同一であるからこれを引用する。
(控訴人の主張)
一、控訴人は、目的、名称、事務所等を定めた定款を有し、かつ、代表者の定めを
有する社団であるから、当事者能力を有する。
二、被控訴人主張の五名のうち、Aが現に就学中の子女を有し、その余の者が現に
就学中の子女を有していないことは認める。学校教育法二二条は、保護者の義務期
間および順位を規定したに過ぎないものであるから、同条にいう「保護者」とは、
現に就学中の子女を有する者のみでなく、広く将来において子女を就学させる立場
にある者をも含む趣旨である。しからば本吉町山田学区民はすべてその子女を安全
かつ近距離にある山田分校に就学させる権利を有するものであつて、控訴人はその
共同の利益を守ることを目的とした団体である。
三、被控訴人の後記一の主張を否認する。
(被控訴人の主張)
一、山田分校存置対策委員会は、もと委員長たるBのほかC、A、D、Eの四名の
構成員を有していたところ、原審判決言渡後まもなく右四名は右対策委員会を脱退
し、その結果右対策委員会はBが残るのみとなつた。従つて控訴人は団体性を喪失
し、当事者能力を欠くにいたつた。
二、かりに右主張に理由がないとしても、控訴人は、次の諸点に徴しても権利能力
なき社団の成立要件をそなえていない。
(一) 右対策委員会の設立時期、構成員が不特定、不明であり、権利義務の主
体、資産の総有的帰属主体が不明であること
(二) 右対策委員会には、目的、名称、事務所、資産に関する事項等を記載した
定款、規約が存在しないこと
三、学校教育法二二条にいう「保護者」とは、子女に対して親権を行う者、親権を
行う者のないときは後見人を指すものであるところ、右対策委員会の五名の構成員
中保護者に該当する者はA一人だけで、その余の者は保護者ではない。
 しかして社団とは、共同の目的を達成するために意識的に結合した二人以上の集
団を指すものであるから、保護者である者が一人で、他はそうでない者によつて団
体を組織しても適法な団体ではない。
(証拠)(省略)
       理   由
一、まず控訴人たる本吉町立津谷小学校山田分校存置対策委員会(以下単に控訴人
委員会という。)が、かりに控訴人主張の如く民訴法四六条にいう法人に非ざる社
団に該当するものであるとしても、本件訴の提起につき当事者適格(原告適格)を
有しない限り本訴は不適法たるを免れないので以下当事者適格の有無につき検討す
る。控訴人は、右適格の理由づけとして、
 (1) 控訴人委員会は、学校教育法二二条によりその子女を小学校に就学させ
る義務を負う保護者によつて構成されている、(2) 右構成員はいずれも現在も
しくは将来保護者としてその子女を小学校に就学させる権利を有するところ、本件
処分によりその子女は昭和四五年四月以降津谷小学校本校に通学せざるをえないこ
とになるが、その通学は山田分校への通学にくらべて著しく困難かつ危険であつ
て、このような結果を招来する本件処分は右構成員の権利を侵害するものである、
(3) 控訴人委員会は、右構成員に対する右権利の侵害を排除し、その共同の利
益を守るために設立されたものである、と主張する。
 ところで、憲法二六条、教育基本法三条、四条、学校教育法二二条は、すべての
国民に対しひとしく教育を受ける権利を保障するとともに、これを実効あらしめる
ため、保護者に対しその保護する子女を小学校等へ就学させるべく義務づけ、他方
においてこれに対応して地方自治法二条三項五号、学校教育法二条、二九条、四〇
条により市町村に対して小学校等を設置する義務を課している。このように小学校
という教育施設(営造物)の設置が地方公共団体の義務とされ、他方保護者に対し
て就学の強制すなわち特定の営造物の利用の強制がなされている法意から考える
と、保護者は、その保護する子女を就学させる義務を負うと同時に、その反面にお
いて特定の小学校に子女を就学させるため当該営造物を利用する、一種の法律上保
護されるべき利益(以下法的利益という。)を有しているものと解することができ
る。従つて、市町村の設置する小学校もしくは分校につき廃止処分がなされ、その
ために子女の通学が著しく困難もしくは危険であつて、その就学が事実上不可能と
なるような状態が招来される場合には、たとえ右処分が特定の相手方のない処分で
あるとしても、保護者は右に述べた法的利益の侵害を理由として、右処分の効力を
争うについて法律上の利益を有するものと解するのが相当である。
 ひるがえつて右に述べた「保護者」の意義、範囲について考えるに、学校教育法
二二条一項は「子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人」
を保護者とし、かつ、子女が満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初
から、満一二才に達した日の属する学年の終りまで(この期間を学齢期間とい
う。)、小学校に就学させる義務を負う旨定めていることならびに同法二三条、二
五条、二七条の各規定の文言からみると、(1) 具体的に就学義務を負うべきも
のとされる保護者は、その子女に対し親権または後見を行う者で、右学齢期間にあ
る子女を有する者のみに限られること、(2) しかも右にいう保護者とは、現に
親権または後見を行う実親、養親または後見人という住民個人(但し、児童福祉法
四七条の施設の長はその例外である。)を指すものであることが明らかである(控
訴人は、この点につき将来において就学義務を負う者をも含むと主張するけれど
も、前記諸規定の文言にてらすとき到底採用しえない独自の見解である。)。
 右によれば、その子女を就学させて小学校を利用する法的利益を享受しうる主体
は、前記(1)(2)の資格を具備する者でなければならないところ、当審証人
C、同A、同Dの各証言およびこれによつて成立を認めうる甲第二号証の一ないし
三ならびに当審証人Eの証言によると控訴人委員会は、本件処分に反対し、山田分
校存置のための活動をするため山田分校学区内の住民から選出された四名によつて
構成されている団体であつて、団体それ自体前記(1)(2)の資格を具備せず、
従つて右法的利益享受の主体たりえないものであることが明らかであり、しかも控
訴人委員会の構成員が前記法的利益を有するとしても(控訴人は、この点につき控
訴人委員会は、構成員全員が右法的利益を有することを前提とし、その共同の利益
を守ることを目的とする旨主張するけれども、成立に争いのない乙第五ないし九号
証、同第一一号証によれば、前記構成員四名のうち前記(1)(2)の資格を具備
しているのはAのみであることが認められるから、右主張は採用の限りでな
い。)、控訴人委員会が右各個人の前記法的利益につき法律上管理処分権を有する
とか、控訴人委員会が団体として構成員個人のなすべき本件処分の効力を争う訴訟
につき任意的訴訟担当が認められるとする法律上の根拠はみあたらない。
 してみると、控訴人委員会は、本件処分の不存在、無効の確認もしくはその取消
を求めるにつき団体固有の法律上の利益を有しないものであり、従つて本件訴につ
いて原告適格を欠くものといわなければならない。
二、以上の次第で、本件訴はその余の点について判断するまでもなく、右の理由だ
けで却下を免れないものであり、結論において同旨の原判決は相当であつて、本件
控訴は理由がないから棄却することとし、民訴法九五条、八九条を適用して主文の
とおり判決する。
(裁判官 松本晃平 伊藤和男 佐々木泉)

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