弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成27年3月30日判決言渡
平成25年(行ウ)第9号公務外処分取消請求事件
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1地方公務員災害補償基金●●市支部長が,平成23年1月5日付けで原告に
対して行った地方公務員災害補償法に基づく公務外災害認定処分はこれを取り
消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
第2事案の概要
本件は,●●市交通局の職員で●●市営バス(以下「市バス」という。)の
運転士として稼働していたP1(以下「被災者」という。)の父である原告が,
被災者が,日常的な過重労働により心身の疲労が蓄積していた中で,強い心理
的負荷がかかる3件の公務に関連する出来事に短期間のうちに連続的に遭遇し
たことにより精神疾患を発症し,平成19年6月▲日に自殺したと主張して,
地方公務員災害補償基金●●市支部長が平成23年1月5日付けで行った地方
公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づく公務外災害認定処分
(以下「本件公務外災害認定処分」という。)の取消しを求める事案である。
1前提事実(争いのない事実及び後掲の証拠から容易に認定できる事実)
(1)当事者等
ア●●市交通局は,●●市の自動車運送事業等を管理する●●市交通局長
の権限に属する事務を処理する組織である(●●市交通事業の設置等に関
する条例1条,3条各項)。(顕著な事実)
イ原告は,被災者の父である。(争いがない)
ウ被災者は,平成10年5月に大型自動車第2種免許を取得し,以後,有
限会社P2において自動車学校への送迎バスの運転士業務に,P3株式会
社において路線バス運転士業務にそれぞれ従事した(甲A12,73,原
告本人)。
被災者は,平成13年4月1日,●●市交通局にバス乗務員として採用
され,平成17年9月26日,P4営業所に配属された(争いがない)。
エ被災者は,平成13年9月5日から同月22日まで,自然気胸によりP
5病院に入院した(甲A26の1・2)。
また,被災者は,医療法人P6クリニックにおいて,平成18年5月2
2日,「アレルギー性鼻炎(主),左外耳道異物,急性副鼻腔炎,滲出性
中耳炎の疑い」と診断され,同年6月9日,「急性咽頭気管支炎(主),
急性副鼻腔炎,急性扁桃炎」と診断され,いずれについても内服薬や頓服
の投薬を受けた(争いがない)。
(2)添乗指導
ア添乗指導とは,営業所の管理職等が通勤や市内出張等で市バスを利用(●
●市交通局では「添乗」と呼ばれている。)した際に,運転士の接客態度,
運転操作等について確認し,必要に応じて指導を行うことである。●●市
交通局本庁の職員も随時添乗を行い,その結果を営業所へ報告して指導の
参考としている。また,年4回実施されている接客サービス向上キャンペ
ーン期間においては,営業所及び本庁職員が計画的に添乗を行っている。
(甲D1の1・241頁)
イ被災者は,平成19年2月3日午前8時15分から日常点検を開始し,
午前8時35分から午後零時3分まで市バスの運転に従事した。午後零時
8分から午後4時57分までは中休時間(朝夕のラッシュ時間を実労働時
間とし,昼間の時間を休ませる勤務を中休勤務といい,その昼間の時間を
中休時間という。以下同じ。)であったが,被災者は,臨時バスの運行の
ため,午後零時14分から日常点検を開始し,午後零時34分から午後3
時27分まで市バス(○・○駅間の折返し運転の臨時バス)の運転に従事
し,午後3時37分まで注油・精算業務に従事した。その後,被災者は,
中休時間終了後の午後5時7分から午後8時53分まで市バスの運転に従
事し,注油・精算業務後,午後9時4分にP4営業所を退所した。(甲A
16の4・70頁,71頁,乙A2)
ウ●●市交通局営業本部自動車部自動車運転課長であったP7は,平成1
9年2月3日午後1時過ぎ,○停留所から被災者の運転する臨時バスに乗
車し,○停留所で降車した(以下,P7による前記臨時バスへの乗車を
「本件添乗指導」という。)。(甲A31の2,52の2,乙A3)
エP7は,前記臨時バスの運転に関して,「葬式の司会のようなしゃべり
方はやめるように(自分ではソフトな言い方と思っているのか?)」「※
キャンペーン添乗外とするが」と記載した添乗指導記録票(以下「本件添
乗指導記録票」という。)を作成した。(甲A31の2)
オ被災者の自殺後,被災者の自宅のノートパソコンから以下の内容の上申
書(最終更新日時は平成19年2月5日午後1時48分。以下「本件上申
書」という。)が発見された(甲A5の1・2,弁論の全趣旨)。
「上申書
私は外見上障害があるわけではありませんが,呼吸器系に弱点がありま
す。季節を問わずアレルギー症状が現れます。突然くしゃみが止まらずに
ぎっくり腰になったこともあります。扁桃腺も腫れて声の出しにくいこと
も日常的です。薬は効果がありませんし副作用のことを考え服用していま
せん。何も好きでこのような体質で生まれてきたわけではありません。だ
からといって全く発声していないわけではありません。自分なりに努力し
ています。にもかかわらずなぜ『葬式』呼ばわりされなければならないの
でしょうか。基本的人権および職業選択の自由の侵害・不当な差別・パワ
ーハラスメント・いじめであり,黙っていてはこのような行為がエスカレ
ートし自分の将来に何らかの影響を及ぼしかねないと考え書面にしました。」
カ被災者は,本件添乗指導以外に,平成18年4月30日に1回,同年1
0月27日に3回,平成19年2月1日に1回,同月22日に1回,同年
4月23日に1回添乗指導を受けている。平成18年10月27日に被災
者に対して添乗指導を行ったのは,P4営業所の所長のP8,副所長のP
9及び首席助役のP10である。(甲A51の2~51の8,52の2)
(3)乗客からの苦情
ア●●市交通局は,平成19年5月3日午前零時27分,以下の内容の苦
情(以下「本件苦情」という。)が記載されたメール(以下「本件メー
ル」という。)を受信した(甲A50の1・2)。
「担当者様
5月2日,○から○まで家族4人(大人2人,幼児1名,乳児1名)で
往復市バスを利用しました。
(中略。送信者の名字が書かれている。)と申します。
ベビーカーを乗せていたため,』(原文のとおり)■■■で大人2名分
の料金を合わせて支払う旨を乗る際に運転手さんに告げました。行きの運
転手さんは『カードを2回通してください』とおっしゃられたのでそのよ
うにして乗りこみました。
帰りも乗る際に2名分を■■■で支払う旨を通知しましたところ運転手
は何も言わずカード挿入口に手をかざしてきました。手をよけた際に(行
きは2回通すように言われていたので)2回カードを通したら
『あ~あ』っと言ったかと思うと舌打ちして『料金が余分に加算されっ
ちゃったでしょ・・・』って言ってきました。こちらが『2人分なので2
回通したのですが・・・』と言うと,『1回で2人分徴収するようにした
んだ』といい見せてくださいとも言わずに私の■■■をとりあげて料金の
確認をしたかと思うとまた舌打ちをし,何も言わずに紙の金券のようなも
のを渡してきました。
いったいこの紙はなんなんでしょう?■■■に返金していただけるので
しょうか?
何の説明も料金を余分にとったことへの謝罪もありません。
立腹していたところ,更に今度はベルトのようなものを持ってきて
『ベビーカーを180度回転させてください』と言ってきたので回転さ
せたところ,何の説明もなしにベビーカーとバスの席とをベルトでつなぎ
はじめました。
つなぎ終わるとまたも何も言わずに運転席に戻って行きました。
安全のためだろうということは予想できますが,一言わたくしどもに断
ってからベルトをするのが常識ではないでしょうか?
降りる際に外すのにとても苦労しましたし,外したベルトをそのまま置
いておいていいのか運転席まで返しにいくのかの説明もありませんでした。
仕方ないので苦労してベルトを外し運転席まで返しに行きました。
楽しかったはずの外出が帰宅時のこの運転手の態度により一変しました。
○(○行き)18:32分発の運転手です。
バスに乗る際の不手際も運転手が一言『カードは1回で2人分徴収しま
す』と言ってくだされば余分に徴収されることはなかったと思います。
ベビーカーをつなぐベルトに関しても目的を説明しこちらの了承を得た
上で使用していただければ不愉快な思いをしなくても済んだと思います。
安全に運行することは運転手として大前提だと思いますが,ただ運転す
るだけでなくきちんとした接客態度で接していただきたいものです。(後
略)」
なお,■■■とは,●●市交通局のプリペイドカードのことである(争い
がない)。
イ被災者は,平成19年5月2日(水)午後6時31分から午後7時13
分まで,○停留所から○停留所までの市バスの運転に従事した(甲A16
の4・156頁)。
○停留所-○停留所間のバスは「○系統」である。同日当時の「○系統」
のバスの時刻表によれば,平日の午後6時32分に○から発車し,午後7
時13分に○へ到着するバスがある。(乙A5)
ウ●●市交通局P4営業所助役のP11は,平成19年5月16日,被災
者に対し,本件メールに関して事情聴取し,指導を行った。(甲A31の
3,証人P11)
エ被災者は,平成19年6月▲日,P4営業所の模範的な運転士のバスに
添乗し,同月▲日,「過去に何度となくベビーカーをともなったお客様
にご乗車いただいてきましたが,今回はじめてご意見をいただきました。
正直その時にもどってあやまりたいと思います。とともに貴重なご意見を
いただいたことに感謝いたします。こんな自分ですが,まれに『ありがと
う』と声をかけていただくことがあります。一人でも多くのお客様に『あ
りがとう』と言ってもらえるようがんばっていきます。」などと書かれた
添乗レポート(以下「本件添乗レポート」という。)を提出した。(甲A
31の4・6)
オP10は,平成19年6月▲日,被災者に対し本件メールに関して指導
を行った。(甲A31の7)
カ被災者の自殺後,被災者の自宅のノートパソコンから以下の内容の進退
願(最終更新日時は平成19年5月16日午後7時8分。以下「本件進退
願」という。)が発見された(甲A5の1・3,弁論の全趣旨)。
「進退願
今回の苦情の件ですが,メールによると喋りもせず黙っていたとありま
すが,絶対にそのようなことはありえません。そもそも10日前のことを
こまかく聞いてくるので記憶力の悪い自分は正直いって覚えていません。
私は外観的には何も変わるところはありませんが精神的に参っています。
身近な複数の友人が“うつ”になっており自分も他人事ではなくなってき
ているような気がしてなりません。
私は呼吸器系が弱く(くしゃみ・鼻水・鼻づまり・アレルギー・扁桃腺
肥大),10数年前までは喘息も患っていました。友人との会話でも自分
の声が伝わらず,よく尋ねられます。乗務中であれば,自分としては発声
しているのですが,バスのエンジンはかかっているし,周囲の音にかき消
され結局『黙っていた』と,捉えられかねないと思います。かといって,
お客様に『聞こえました?』などといえば『バカにしているのか!』と言
われ火に油です。
今後このようなメールや電話がかかることは絶対にありうることです。
そのたびに『またおまえか!』と苦虫を潰したような顔をされては,私も
このような状況を好みません。乗務員として不適格であれば辞職を考える
しかありません。」
(4)乗客の転倒事故
アP12(当時75歳。以下「被害者」という。)は,平成19年6月▲
日,●●市交通局に対し,同年5月28日の○停留所発のバスに○停留所
から午前11時30分頃乗車したが,○停留所を発車した後にバスが揺れ,
バランスを崩して車内の階段に倒れ込み,腰と頭を打った(以下「本件転
倒事故」という。),たいしたことはないと思って運転手に声をかけずに
降りたが,心配になりいつも通っている病院でレントゲンを取り湿布薬を
もらった,その後は順調だったが数日後に腰が痛くなったため連絡した旨
申し出た。(甲A31の8)
イ被災者は,平成19年5月28日午前10時23分○停留所発○停留所
行の市バスの運転業務に従事した。同市バスは,○型車両であり,同日午
前10時36分,○停留所を発車した。(甲A16の4・180頁,17
の3の1,17の3の4・3頁,18,弁論の全趣旨)
ウP10及び●●市交通局P4営業所の主任助役であったP13は,平成
19年6月▲日午後2時から午後2時15分頃まで,被災者に対し,本件
転倒事故について事情聴取を行った。被災者は,午後2時30分頃,P1
3及びP4営業所の助役のP14とともにP15警察署へ向かい,本
倒事故を届け出て,午後6時30分頃,P4営業所に戻り,午後10時頃,
同営業所を退所した。(甲A31の8,52の2)
エ被災者は,平成19年6月▲日午後8時42分,上司のP16に対し,
「今日,出勤時に2週間前に車内事故があったといわれました。自分は,
全く覚えがなく,申し出もなく,正直納得できません。」というメールを
送信した。これに対し,P16は,同日午後8時53分,被災者に対し,
「本日,入庫したら確認します。」というメールを返信した。(甲A2の
6,31の8)
オ●●市交通局は,平成19年6月▲日,被害者との間で,本件転倒事故
に関して,同事故を交通事故扱いとしない,同交通局が見舞金として3万
円を被害者に支払う旨の示談をした。(甲A31の9)
(5)被災者の自殺
被災者は,平成19年6月▲日までに何らかの精神疾患を発症し,その影
響により,同日午前11時45分,●●市αにある□□自動車道P17イン
ターチェンジ高架下において,       (省略)         
自殺を図り,同月▲日午前6時13分,搬送先の病院で死亡した。(争い
がない)
(6)被災者の時間外労働時間数
平成19年6月▲日より前6か月間の被災者の時間外労働時間数(週40
件転
 
時間を超える労働時間数をいう。以下同じ。)は,中休時間を労働時間に
含めない場合,以下のとおりとなる(争いがない)。
平成18年12月15日から平成19年1月13日58時間59分
平成19年1月14日から2月12日65時間19分
2月13日から3月14日74時間23分
3月15日から4月13日43時間12分
4月14日から5月13日63時間26分
5月14日から6月▲日72時間34分
(7)自動車運転者の拘束時間及び休息期間に関する定め並びに被災者の拘束
時間及び休息期間
ア「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告
示第7号。以下「改善基準」という。)には,自動車運転者(労働基準法
9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用
される者及び家事使用人を除く。)であって,四輪以上の自動車の運転の
業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事す
る者をいう。以下同じ。)の拘束時間(労働時間,休憩時間その他の使用
者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘
束を受けない期間をいう。以下同じ。)等について,以下のような規定が
ある。なお,後記の改善基準5条1項柱書の「一般乗用旅客自動車運送事
業」とは,道路運送法3条1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいい(改
善基準2条1項柱書),乗合バスの運転業務は,一般乗用旅客自動車運送
事業以外の旅客自動車運送事業に該当する。また,改善基準5条1項2号
の「一日」とは,始業時刻から起算して24時間をいい,「最大拘束時間」
とは,1日についての拘束時間の限度をいう(改善基準2条1項2号)。
(甲A21,22)
第1条(目的等)
1この基準は,自動車運転者(中略)の労働時間等の改善のための基
準を定めることにより,自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上
を図ることを目的とする。
2及び3は省略
第5条(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事
する自動車運転者の拘束時間等)
1使用者は,一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業
に従事する自動車運転者(中略)の拘束時間,休息期間及び運転時間
については,次に定めるところによるものとする。
一は省略
二1日についての拘束時間は,13時間を超えないものとし,当該
拘束時間を延長する場合であっても,最大拘束時間は,16時間と
すること。この場合において,1日についての拘束時間が15時間
を超える回数は,1週間について2回以内とすること。
三勤務終了後,継続8時間以上の休息期間を与えること。
四及び五並びに2ないし5は省略
イILO第153号条約(路面運送における労働時間及び休息期間に関す
る条約)には,休息期間について,以下のような規定がある(甲A22)。
第8条
1運転者の1日当たりの休息期間は,労働日の開始から始まる24時
間の間の少なくとも連続した10時間とする。
21日当たりの休息期間は,各国における権限のある機関により決定
される期間の平均として計算することができる。但し,1日当たりの
休息期間は,いかなる場合においても8時間を下回ってはならず,ま
た1週間に2回以上8時間に減少されてはならない。
ウ平成18年12月15日から平成19年6月▲日までの被災者の拘束時
間及び休息期間は別紙1のとおりである。同期間中の拘束時間は,全労働
日150日中,13時間以下が48日,13時間超16時間以下が91日,
16時間超が11日であり,休息期間は,8時間未満が1日,8時間以上
10時間未満が60日,10時間以上が88日である。(甲A16の4,
24)
(8)本件訴訟に至る経緯
原告は,被災者の死亡が公務上災害であるとして,地方公務員災害補償基
金●●市支部長に対し,平成20年7月2日,公務災害認定請求をしたが,
同支部長は,平成23年1月5日,公務外の災害と認定する処分(本件公務
外災害認定処分)をした(甲C1)。
そこで,原告は,同年3月1日,地方公務員災害補償基金●●市支部審
査会に対する審査請求を申し立てたが,同審査会は,平成24年9月10日,
審査請求を棄却した(甲C2)。
原告は,同年9月21日,地方公務員災害補償基金審査会に対する再審査
請求を申し立てたが,同審査会は,平成25年7月8日付けで再審査請求を
棄却した(甲C46)。
原告は,前記再審査請求申立てから3か月以上経過した平成25年2月2
8日,本件公務外災害認定処分の取消しを求めて本件訴えを提起した(顕著
な事実)。
(9)被告の認定基準
被告は,精神疾患の公務起因性の認定要件に関して,平成24年3月16
日付けで,地方公務員災害補償基金理事長通達である「精神疾患等の公務災
害の認定について(通知)」(地基補61号。以下「認定基準」という。)
を同基金各支部長宛に発出した(甲C10)。認定基準においては,対象疾
病に該当する精神疾患が「対象疾病発症前のおおむね6か月の間に,業務に
より強度の精神的又は肉体的負荷を受けたことが認められること」及び「業
務以外の負荷及び個体側要因により対象疾病を発症したとは認められないこ
と」の要件をいずれも満たして発症したときに,地公災法施行規則別表1第
9号に該当する疾病として取り扱われる。このうち,「業務により強度の精
神的又は肉体的負荷を受けたこと」とは,具体的には,「人の生命にかかわ
る事故への遭遇」又は「その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象」
のような事象を伴う業務に従事したことをいい,認定基準第3の1(1)アに具
体的事象が掲げられている。そして,業務による精神的又は肉体的負荷(以
下「業務による負荷」という。)を受けたことが認められるか否かは,被災
職員ではなく,被災職員と職種,職,業務経験等が同等程度の職員を基準に
して客観的に判断される。
また,被告は,同日付けで,地方公務員災害補償基金補償課長通達である
「『精神疾患等の公務災害の認定について』の実施について(通知)」(地
基補62号。以下「実施通達」という。)を同基金各支部事務長宛に発出し,
認定基準の具体的運用について通知した(甲C45)。実施通達においては,
業務による負荷について認定基準第3の1(1)アの趣旨を踏まえて検討する
ため,別表「業務負荷の分析表」(以下,単に「業務負荷の分析表」という。)
の積極的な活用を促している。また,認定基準において時間外勤務の時間数
を指標にしているもので対象とされる時間外勤務及び正規の勤務時間外に行
われたそれ以外の業務に関する活動(以下「時間外勤務等」という。)の時
間数は,1日8時間(週40時間)を超える時間数に限られるとする。
認定基準及び実施通達の内容は,それぞれ,別紙2「精神疾患等の公務災
害の認定について(通知)」及び別紙3「『精神疾患等の公務災害の認定に
ついて』の実施について(通知)」のとおりである(甲C10,45)。
2争点
本件の争点は,被災者の死亡の公務起因性であるが,被災者が平成19年6
月▲日までに何らかの精神疾患を発症し,その影響で自殺したことについては
争いがないため,特に被災者の精神疾患が公務に起因するか否かが争点であ
る。
3争点に対する当事者の主張
(1)公務起因性の判断枠組み
(原告の主張)
地公災法に基づく補償を含む現行労災補償制度は,労働者とその家族の生
活の安定をその制度目的としており,公務起因性の判断は,そのような制度
目的に則して解釈されなければならない。労災補償制度では,発生した損害
の公平な分担という損害賠償制度と異なり加害者保護の必要性がないから,
損害賠償制度よりも救済対象を拡大する必要がある。よって,公務起因性の
判断基準は,業務と関連性を有しない基礎疾患等が疾病等の原因となった場
合であっても,業務が基礎疾患などを誘発又は増悪させて発症の時期を早め
るなど,基礎疾患等と共働原因となって疾病等の発症等の結果を招いたと認
められれば,相当因果関係があるとする共働原因論によるべきである。
そして,公務上外の認定における過重負荷の判断に際しては,被災者本人
を基準とすべきである。なぜなら,労災補償制度の趣旨は,被災者とその遺
族の生活保障にあり,また,「病的エピソードは,ぜい弱性と生活上のスト
レスとの相関によって起こる。」という「ストレス-ぜい弱性」理論によれ
ば,生活上のストレスを各個体がどのように受け止めるかについては大きな
個人差があるので,個体と切り離してストレス強度を判定するのではなく,
個体が受けたストレスを個別・具体的にかつ総合的に判断すべきだからであ
る。
(被告の主張)
ア災害補償制度の一つである地方公務員労働災害補償制度は,業務に内在
する危険性が現実化して被用者が負傷し又は疾病にり患した場合,使用者
に何らの過失がなくても,その危険性の存在ゆえに使用者がその危険を負
担してその損失補償に当たるべきであるとする危険責任に基づく制度であ
り,100パーセントの法定補償を支給するか否かしか認められておらず,
因果関係の割合等に応じた補償の給付は認められない。そして,被災者に
発症した疾病に関して,業務以外の要素が介在するとしてもなお,業務と
疾病との間に相当因果関係を認め,業務に100パーセントの危険責任を
負担させるためには,公務が当該疾病を引き起こすその他の要因との関係
において相対的に有力な原因であったと評価できることが必要である。
イ精神疾患の発症の原因は,環境由来のストレスと個体側のぜい弱性,反
応性の2つの要素が複雑に絡み合っているとされている(「ストレス-ぜ
い弱性」理論)。精神疾患の公務起因性の判断に当たっては,こうした要
因の中で,いずれが主要な因子であるかを判定することが求められるが,
個体のぜい弱性については,しばしば外部から客観的に判断することが困
難な場合がある。よって,個体が受けるストレスの大きさをできるだけ客
観的に評価することが重要である。精神疾患が発症したとしても,業務に
よるストレスが客観的にみて精神疾患を発症させる程度に過重でない場合
には,当該業務に危険が内在するものということはできず,当該精神疾患
は,業務以外のストレスにより個体側のぜい弱性によって発症したとみる
べきであり,この場合には公務起因性を認めることはできない。
そして,前記災害補償制度の趣旨や公務上の災害に対する補償の公正な
実施の確保の観点からすると,過重負荷の判断基準は,通常想定される範
囲の同種労働者の中で平均的な労働者を基準とすべきである。
(2)本件における公務起因性
(原告の主張)
被災者は,市バス運転士として過重労働に従事することで心身の疲労が蓄
積していた中で,強い心理的負荷のかかる3件の公務に関連する出来事に短
期間のうちに連続的に遭遇したことにより急性ストレス反応又は不安・抑う
つを伴う適応障害を発症したから,被災者の死亡の公務起因性は明らかであ
る。
ア市バス運転労働の心理的負荷
(ア)質的過重性
日本産業衛生学会が1974年に公表した「運転労働における労働衛
生施策に関する意見書」には,具体的なバス運転労働の負担として,精
神的緊張が長時間連続する,局所に負担が偏り,心理的に飽和感,単調
現象が起きやすい,たえず事故の不安に脅かされる,乗客が負傷したり
すれば刑罰や行政処分を受ける可能性があることなどから,バス運転労
働が質的に過剰であると指摘されている。また,市バスの運転士の業務
が運転業務以外にも多岐にわたっていることからすると,市バスの運転
士は,単に自動車を運転するだけではなく,乗客を安全・快適に輸送す
るために常に神経を集中しなければならない。以上によれば,市バス運
転労働の心理的負荷は著しい。
(イ)量的過重性
被災者は,上司から求められるままに公休日に出勤し,36協定や改
善基準に違反する時間外労働もいとわず公務に従事していた。
また,被災者の勤務の多くは,拘束時間が長く,身体的,精神的疲労
が蓄積される中休勤務であり,被災者は,改善基準やILO第153号
条約の定めにかかわらず,不十分な休息期間しか与えられなかった。
なお,被告は,中休時間が自由な休憩時間であると主張するが,中休
時間10分につき30円の中休手当が支払われていること,中休時間中
に超過勤務等を命じられる場合もあることに鑑みれば,中休時間は真に
自由な休憩時間ではなく,拘束時間と解すべきである。
イ●●市交通局の労務管理及び職場の実態
●●市交通局の労務管理及び職場の実態は以下のとおりであり,被災者
を含む同局に所属する運転士は,このような労働環境のもとで常に緊張を
強いられていた。
(ア)●●市交通局は,乗客にありがとうと言われるサービスを提供する
という「ありがとう運動」を強く推進し,その結果,乗客の言い分を鵜
呑みにし,運転士の言い分を聞くこともなく反省を迫ることとなった。
(イ)●●市交通局は,リフレッシュ研修という教育訓練の名の下に退職強
要などを行うことにより,日常的に運転士に過大な心理的負荷を与え,
当局の考え方に服従させていた。運転士は,日常的に,リフレッシュ研
修を心理的な重圧と感じていた。
(ウ)市バスの営業所ではパワーハラスメントが日常的に横行しており,
被災者もパワーハラスメントを受けていた。
ウ本件添乗指導
(ア)被災者は,昼食を取る時間もなく,停留所が少なく混雑が予想され
る臨時バスの乗務を命じられ,しかも,呼吸器系の持病への配慮なく「葬
式のようなしゃべり方はやめるように」というハラスメントに該当する
指導を受けていることなどからすれば,被災者が受けた心理的負荷は極
めて強いものであった。
(イ)P4営業所の所長,副所長,首席助役という管理職のいわばトップ
スリーが平成18年10月27日のたった1日に被災者に対する添乗指
導を行っていることなどからすると,●●市交通局が被災者に対して,
何らかの隠された意図をもって,組織的に差別的な添乗指導を繰り返し
ていたとしか考えられない。
エ本件苦情
被災者は,本件メールの送信者(以下「本件送信者」という。)の指摘
事項がなかったと確信していたにもかかわらず,長期間にわたって,業務
の適正な指導の範囲を超えるようなパワーハラスメントともいうべき指導
を受けており,このような指導が被災者にとって強い心理的負荷になった
ことは明らかである。
オ本件転倒事故
本件転倒事故は,被災者の運転していたバスで起こった事故ではなかっ
た。しかし,被災者は,身に覚えのない本件転倒事故の責任を押し付けら
れ,さらに,リフレッシュ研修の対象となるという強い不安にも駆られた
ものであり,被災者にとって極めて強い心理的負荷となった。
(ア)被害者が当初供述した市バスと被災者が運転していた市バスの発車
時刻が異なること,被害者の供述と被災者が運転していた市バスのBD
CSデータ(各停留所の発車時刻と乗降者人数等を記録したデータ)が
矛盾している(BCDSデータによれば,被災者が運転していた市バス
には,被害者が乗車したという○バス停から同人が降車したという○ま
での区間を乗車している乗客はいなかったことになる。)ことなどから
すると,本件転倒事故の発生したバス(以下「本件事故バス」という。)
の運転士が被災者ではないことは明らかである。
(イ)前記(ア)のとおり,被災者が本件事故バスの運転士であるという事
実認定は誤りであるにもかかわらず,●●市交通局は,それらの論拠を
いずれも理由があるかのように被災者に突き付けた。被災者は,「当日
にはそんなことはなかったし,関係者よりそのような申し出もなく,乗
車客より何のお叱りも受けなかった。」と弁解したが聞き入れてもらえ
ず,やむにやまれぬところまで追いつめられた結果,本件事故バスの運
転を自認させられた。
(ウ)●●市交通局では,事故・苦情が年間3回に達した者は,リフレッ
シュ研修の受講対象者とされている。また,●●市交通局では,本件転
倒事故のような発進反動(バスが発進する際,バス自体には加速する力
が加わるものの車内の乗客にはその力が加わらずに乗客の身体が停止し
続けようとするため,乗客の身体があたかも後ろに引っ張られるような
状態になること。)による事故は,扉挟撃事故及び追突事故と共に3大
事故と呼ばれ,そのうち重大事故を1件でも発生させた場合には,リフ
レッシュ研修の対象となると言われていた。
以上によれば,被災者が,本件添乗指導や本件メールによる苦情に加
えて,発進反動により乗客を負傷させるという本件転倒事故の責任を押
し付けられたことにより,リフレッシュ研修の対象となるという強い危
惧を持ったとしても何の不思議もない。
そして,リフレッシュ研修は,実際には受講者に退職を迫るなどの威
圧的な研修であり,被災者は,そのようなリフレッシュ研修の対象者と
なり,退職を迫られることを恐れていた。
(エ)被災者は,かつて自転車の窃盗犯であると疑われた経験があり,警
察に対するアレルギーが人一倍強かったと推認されるため,警察に出頭
し,取調べを受け,実況見分に立ち会ったことによる心理的負荷は特に
大きかった。
(被告の主張)
被災者には,客観的にみて強度の精神的ストレスを生じさせる出来事は発
生しておらず,たとえ,被災者が職務遂行上感じた複数のストレスが被災者
の精神疾患発症の一因となったとしても,当該精神疾患の発症は,被災者の
個体的ぜい弱性・反応性に起因したものと考えられ,公務に内在ないし随伴
する危険が現実化したとは認められない。よって,被災者の精神疾患発症と
公務との間に相当因果関係は認められないから,被災者の死亡を公務外と認
定した本件公務外災害認定処分は適法かつ妥当である。
ア市バス運転労働の心理的負荷
(ア)質的過重性
原告が引用する「運転労働における労働衛生施策に関する意見書」の
前提となった「日本産業衛生学会循環器疾患の作業関連要因検討委員
会報告職場の循環器疾患とその対策」は「循環器疾患」を前提とした
40年以上前の報告書である上,同意見書が自動車運転労働の特徴とし
て掲げる負担要因の中には,市バスの運転の労働環境に当てはまらない
ものが様々含まれていること,市バスが他の乗合バス事業者と比較して
心理的負荷が著しい労働である客観的な事実はないこと,バス運転中の
人身事故は,安全運転義務違反として減点を受けることはあるが,特段
の重大な事故でなければ,原則として,その他の行政処分・刑罰につい
て処分を受けることはないこと,被災者の乗合バスの運転士としての経
験は浅くはなく,また,P4営業所に異動してから災害発生までに1年
半以上経過しており,担当する路線の道路状況も十分把握した上で乗務
していたものと考えられることからすると,被災者の従事した市バス運
転労働が質的に過重であったとはいえない。
(イ)量的過重性
被災者が従事した時間外労働の内容は,被災者本人が同意した上で他
の運転士の代わりに市バスの運転をしたものであり,内容として特別困
難を要するものではないこと,時間外労働時間数は,過重性が認められ
る時間数には及ばないこと,時間外労働の影響により被災者が精神疾患
を発症したことを推認させるような客観的証拠はないことからすると,
被災者が従事した市バス運転労働が量的に過重であったとはいえない。
改善基準に定める拘束時間及び休息期間の規制に反しているからといっ
て,あるいは,被災者の従事した時間外労働時間が36協定に定める時
間を超えていたからといって,直ちに公務過重性があったとは認められ
ない。
なお,中休時間は,労働に従事しておらず,仮眠や外出が可能な時間
であり,疲労回復に充てることができる休憩時間である。原告が主張す
る中休手当は,中休勤務において,中休時間を設定することによって改
善基準における拘束時間が長時間になるという特殊性に基づき支給して
いる特殊勤務手当であり,中休手当の支給は,中休時間の実質が休憩時
間であることに影響するものではない。
イ本件添乗指導
(ア)本件添乗指導記録票には「葬式の司会のような」という不適切な表
現が含まれるものの,P10による被災者への指導は,被災者に不要な
心配や動揺をさせないよう配慮して行われたものであり,被災者の心情
を著しく傷つけるものではない。
(イ)原告は,被災者に対して何らかの意図を持って,偏った計画的な添
乗指導を行っていると憶測しているようであるが,そのような事実は全
くない。
ウ本件苦情
被災者は,その程度は別にして,本件苦情の対象が自分であろうという
認識を持っていたと推認できる。他方,P11による指導は,被災者の特
性を考え,被災者の心情に配慮しながら,同人に苦情が寄せられないよう
にするために行われたものであり,その内容は,他のバス運転士への対応
と同じである。以上によれば,本件メールに対する被災者への指導は適切
であり,強い心理的負荷を伴うものではなかった。
エ本件転倒事故
(ア)●●市交通局は,被害者,被害者を介助した知人男性,本件事故バ
スを運転した可能性のあった運転士からの事情聴取を経た後に被災者の
事情聴取を行い,被災者が「私の運行する時間帯であれば,そうでしょ
う。」と答え,警察への届出を了解したことから警察への事故届を行っ
ており,本件事故バスの運転士の特定方法及び警察への届出は,妥当か
つ適法になされた。この経緯においては,各運転士の証言を尊重してお
り,BCDSデータは証言の確認程度に使用したまでである。なお,B
CDSは,機器としての限界があり,作動する環境によっては必ずしも
100パーセント正確に乗降客を計測するものではない。
(イ)P10は,一方的な決め付けにならないように留意しながら被災者
から事情を聴き,被災者から警察への事故届の了解を得ており,事故届
を出すことを強要したり,本件転倒事故を叱責したり,再発防止のため
の指導をしたりしたことはない。また,警察から帰所後,被災者に対す
る事情聴取や指導は行われていない。よって,本件転倒事故及びその後
のP4営業所の対応は,被災者に心理的負荷を及ぼすものではなかった。
(ウ)リフレッシュ研修は,1年以内に有責事故・苦情が3件に達した職
員のうち,所属営業所等の度重なる指導でも成果が表れず,自動車運転
課長により特別な研修が必要と判断された者に対して行われ,安全運行
と事故防止,接客・接遇の技術向上を図ることを目的とし,事故の分析,
実車訓練,危険予知訓練,職員としての心構えなどを内容として実施さ
れるものであり,●●市交通局の考え方に服従させようとする労務管理
手段ではない。ほとんどの市バス運転士は経験することがなく,意識
する必要もない。被災者は,リフレッシュ研修について何も述べていな
い。
以上によれば,被災者がリフレッシュ研修を恐れていたとか心理的負
荷と捉えていたという推定は,不自然・不合理である。
第3当裁判所の判断
1公務起因性の判断基準
(1)地公災法に基づく補償は,地方公務員等の公務上の災害(負傷,疾病,障
害又は死亡をいう。以下同じ。)等について行われるところ(地公災法1条,
26条,28条,28条の2,29条,31条,42条,45条1項),同
補償制度が使用者の過失の有無を問わずに被災公務員の損失をてん補する,

いわゆる危険責任の法理に由来する制度であることに鑑みれば,「公務上」
の災害とは,公務に起因する災害,すなわち公務員が公務に起因して負傷,
疾病,障害又は死亡した場合をいい,公務と災害との間には,相当因果関係
が認められることが必要と解される(最高裁昭和51年11月12日第二小
法廷判決・集民119号189頁参照)。
そして,地公災法に基づく補償制度は,使用者が公務員を自己の支配下に
置いて労務を提供させるという公務関係の特質を考慮し,公務に内在する各
種の危険が現実化して災害が発生した場合には,使用者に無過失の補償責任
を負担させるのが相当であるという危険責任の法理に基づくものであるから,
公務と災害との間の相当因果関係の有無は,その疾病が当該公務に内在する
危険が現実化したものと評価し得る否かによって決せられるべきである(最
高裁平成8年1月23日第三小法廷判決・集民178号83頁,最高裁平成
8年3月5日第三小法廷判決・集民178号621頁参照)。
また,今日の精神医学的・心理学的知見としては,環境由来のストレス(心
理的負荷)と個体側の反応性・ぜい弱性との関係で精神的破綻が生じるか否
かが決まるという「ストレス-ぜい弱性」理論が広く受け入れられており,
環境由来のストレスについては,多くの人が一般的にどう受け止めるかとい
う客観的に強度を評価することが前提とされている(甲C4,7,8)。
そうすると,精神疾患の公務起因性は,環境由来のストレスのうち公務に
内在するストレス(心理的負荷)の強度により判断されるべきである。そし
て,その判断は,当該公務員と職種,職場における立場,経験等の点で同等
の者(以下「平均的労働者」という。)を基準とすべきであり,平均的労働
者にとって,当該労働者の置かれた具体的状況における心理的負荷が一般に
精神疾患を発病させ,死亡に至らせる危険性を有しているものであって,特
段の公務以外の心理的負荷及び個体側の要因のない場合には,公務と精神疾
患発症(すなわち災害)との間に相当因果関係が認められると解するのが相
当である。
そして,証拠(甲C4から10,45)及び弁論の全趣旨によれば,認定
基準及び実施通達は,専門家による度重なる議論や近時の精神医学的・心理
学的知見を踏まえて作成されており,公務起因性の存否を判断する基準とし
て詳細な基準や要件を定めており,公務の過重性を量的,質的な観点から客
観的に把握しようとする点において,地公災法に基づく補償制度の危険責任
の法理にもかなうものであるから,合理的なものであると認められる。
したがって,認定基準及び実施通達は,本件公務外災害認定処分時には発
出されておらず,また,裁判所による行政処分の違法性に関する判断を直接
拘束するものではないが,それらを適宜参照しつつ,公務と精神疾患発症と
の間の相当因果関係を判断するのが相当である。
(2)以上に関し,原告は,公務起因性の判断について,公務と関連性を有しな
い基礎疾患等が疾病等の原因となった場合であっても,公務が基礎疾患等と
共働原因になって疾病等の発症等の結果を招いたと認められれば相当因果関
係が認められ,公務の過重性の判断は被災者本人を基準とすべきである旨主
張するが,これによると公務起因性が認められる範囲が広がりすぎることに
なりかねず,危険責任の法理に由来する地公災法に基づく補償制度の趣旨に
合致しないことになるから,採用できない。
2本件における公務起因性
(1)市バス運転労働の心理的負荷
ア質的過重性
原告は,要するに,バスの運転は精神的緊張が長時間連続する,局所に
負担が偏り,心理的に飽和感,単調現象が起きやすい,たえず事故の不安
に脅かされる,乗客が負傷したりすれば刑罰や行政処分を受ける可能性が
あること,市バスの運転士の業務は多岐にわたることなどから,市バス運
転労働が質的に過重である旨主張する。
確かに,日本産業衛生学会が1974年に発表した「運転労働における
労働衛生施策に関する意見書」(甲B5)には,原告の主張に沿う記載が
認められ,市バス運転労働にも原告が指摘するような特徴があることは否
定できない。
しかし,実施通達は,認定基準第2の1(2)の「その他強度の精神的又は
肉体的負荷を与える事象」に該当する事象と判断できる場合の一つである
「発症直前の1か月以上の長期間にわたって,質的に過重な業務を行った
こと等により,1月当たりおおむね100時間以上の時間外勤務を行った
と認められる場合」(認定基準第3の1(1)ア(イ)⑥)の「質的に過重な業
務を行ったこと等」の具体例として,「①制度の創設等に携わったこと,
②繁忙部署に異動したこと,③組織の合理化等により自ら処理すべき業務
が大きく増加したこと,④業務の失敗に対応したこと,⑤限られた期間内
に大量の作業を行う必要が生じたために当該作業に従事したこと等」を挙
げているところ,被災者の従事した市バス運転労働がこれらの具体例に該
当するとは認められず,業務の質という観点からみて,これらの具体例と
同程度の心理的負荷を有するということはできない上,前記前提事実(1)
ウのとおり,被災者は,市バス運転業務に6年従事し,それ以前にもバス
運転業務に従事しており,バス運転業務の十分な経験を積んでいることか
らしても,業務の質から受ける心理的負荷を重視することは相当とはいえ
ない。
したがって,被災者の従事した市バス運転労働が質的に過剰であったと
は認められない。
イ量的過重性
(ア)まず,被災者の時間外労働時間数について,原告は,中休時間が休
憩時間ではなく,時間外労働時間数に含まれる旨主張する。
確かに,中休時間を営業所内で過ごしている運転士は,車両故障や交
通事故,運転士の急病等の緊急事態が生じた場合に,その代替運転士と
して乗務を命じられることがあり,被災者もそのような乗務命令を受け
たことがあった(前提事実(2)イ,弁論の全趣旨)。
しかし,証拠(乙A14,15)及び弁論の全趣旨によれば,そもそ
も中休勤務ないし中休時間は,市バス運転事業の性質上,朝夕のラッシ
ュ時に一時的に事業量が増大するため,これに対応するために設けられ
た勤務形態ないし拘束時間であって,各営業所所属運転士の担当バス便
及び勤務時間は予め決められており,中休時間は休憩時間として仮眠や
外出をすることも許されていることが認められる。また,証拠(甲A1
6の4)によれば,被災者は,平成18年12月3日から平成19年6
月▲日までの間に合計67日の中休勤務があったが,中休勤務中に出勤
することになったのは,同年2月3日の1日のみであったことが認めら
れる。以上によれば,運転士が,中休時間に,前記緊急事態に備えて待
機することを命じられていたとは認められない。
よって,中休時間を労働時間であると認めることはできず,時間外労
働時間数には含まれないと解するのが相当である。そうすると,被災者
が平成19年6月▲日までに何らかの精神疾患を発症したことに争いは
ないところ,同月▲日より前6か月間の時間外労働時間数は前記前
実(6)のとおりであって,1か月間当たりの時間外労働時間数の平均は6
2時間58分であり,その最大は74時間23分であると認められる。
(イ)また,原告は,被災者が改善基準やILO第153号条約の拘束時
間及び休息期間の制限を超過する労働に頻繁に従事していたことから,
被災者の従事した市バス運転労働が量的に過重であった旨主張する。
そこで検討するに,証拠(甲A21から23)によれば,改善基準及
びILO第153号条約は,拘束時間が長時間となって休息期間が減少
提事
すると,睡眠時間を含む労働者の生活時間が減少し,労働による疲労を
十分に回復することができなくなるため,十分な休息期間を確保するこ
とを目的として拘束時間や休息期間の制限を設けているものと解され,
実施通達も,「時間外勤務等の過重性の検討に当たっては,(中略)時
間外勤務等の時間帯,不規則性,実質的な睡眠時間の確保等の状況も,
必要に応じて考慮する。」としていることから(甲C45),本件にお
いて,業務の量的過重性を判断するに際しては,拘束時間及び休息期間
の長さを考慮すべきである。ただし,拘束時間には休憩時間(中休時間
を含む。)が含まれており,休憩時間は,休息期間と同程度に疲労が回
復するとはいえないものの,疲労の回復に充てることが可能であるから,
改善基準やILO第153号条約の規制を超過した場合であっても,被
災者の従事した市バス運転労働が直ちに量的に過重であったと判断する
ことはできず,実際に稼働していた時間の長さ,具体的には時間外労働
時間数も考慮する必要がある。
これを本件についてみるに,前記前提事実(7)ウのとおり,精神疾患発
症前6か月間において,拘束時間が13時間を超えた日数は全労働日数
の7割弱に上っており,改善基準の「1日についての拘束時間は,13
時間を超えないものと」するとの定め(前提事実(7)ア)が必ずしも順守
されておらず,拘束時間が相応に長時間となっていたと認められる。ま
た,休息期間が10時間未満の日数は全労働日数の4割強に上っており,
ILO第153号条約の「運転者の1日当たりの休息期間は,労働日の
開始から始まる24時間の間の少なくとも連続した10時間とする。」
との定め(前提事実(7)イ)が必ずしも順守されておらず,十分な休息期
間が与えられていたとはいえないことも認められる。
しかし,前記期間において,改善基準の定める最大拘束時間である1
6時間を超えた日数は全労働日数の1割未満に,改善基準及びILO第
153号条約の定める休息期間の最低限度である8時間を下回る日数は
1日にとどまっており(前提事実(7)アからウ),拘束時間が非常に長時
間になっていた,あるいは休息期間が極端に短かったとは認められない。
また,認定基準では,「発症直前の1か月以上の長期間にわたって,質
的に過重な業務を行ったこと等により,1月当たりおおむね100時間
以上の時間外勤務を行ったと認められる場合」に業務による強い負荷が
あったとされ(認定基準第3の1(1)ア(イ)⑥),実施通達では,「時間
外勤務等の過重性は,原則的にその原因となった出来事等の過重性と関
連させて検討する(特に,1月当たりおおむね80時間以上の時間外勤
務等を行っていた場合には,留意する)。」とされているところ(甲C
45),前記(ア)のとおり,被災者の時間外労働時間数は,1か月当た
りの平均が62時間58分であり,その最大時間数も80時間に満たな
いから,時間外労働時間数自体が精神疾患発症と関連性を有する程度に
長時間であったとは認められない。
これら事情に鑑みると,被災者の従事した市バス運転労働は,改善基
準やILO第153号条約の規定に照らして問題がなかったとはいえな
いものの,量的に過重であったとまでは認められない。
ウ小括
以上のとおり,被災者の従事した市バス運転労働は,質的にも量的にも
過重であったとはいえないから,それによる心理的負荷は,平均的労働者
にとって強いものであったとは認められない。
(2)本件添乗指導
ア事実認定
前記前提事実及び後掲の証拠によれば,以下の事実が認められる。
(ア)P7は,平成19年2月3日,○停留所において,節分の日に運行
される節分バスの運行状況を確認した後,被災者の運転する臨時バスに
乗車した。(前提事実(2)ア,イ,乙A2,3,証人P7)
(イ)P7は,前記臨時バスにおける被災者のアナウンスが非常に小さい
声で抑揚もなく,葬式の司会者のようだと感じたため,平成19年2月
3日の帰庁後に「葬式の司会のようなしゃべり方はやめるように」など
と記載された本件添乗指導記録票を作成し,同月5日に同指導票をP4
営業所へ送付した。また,P7は,同指導票を作成した同月3日が土曜
日で,営業所へ文書を送付する文書集配車が稼働しておらず,本件添乗
指導記録票が被災者の所属するP4営業所に届くまでに時間がかかるた
め,同日,P4営業所に電話をし,P10に対し,「P1運転士は,小
さい声で抑揚もなくて,お葬式の司会者のようなアナウンスをしておっ
たから,大きな声ではっきりと案内をするように指導してほしい。」と
伝えた。(前提事実(2)ウ,甲A31の2,乙A3,4,証人P7,同P
10)
(ウ)P10は,本庁の課長であるP7からの指示を被災者に忠実に伝え
なければならないと考えた一方で,被災者はアナウンス自体はしている
から,P7の指摘は主観的な判断であってたいしたことではないとも考
えた。そこで,P10は,P7からの電話があった平成19年2月3日
当日か翌日にP4営業所内の階段で被災者とすれ違った際,被災者に対
し,「実はP1の臨時バスに乗車した本庁の課長から電話で連絡があっ
たんだよ。内容は,アナウンスが声が小さくて抑揚がないと,葬式の司
会者のようなアナウンスだった。大きく伝えるように注意しとけという
電話があったんだけど,アナウンスの指摘を受けることはたいしたこと
ではない。あんまりくよくよせず,気にせずに,今後も声がお客様に伝
わるように頑張ってね。」と伝えた。(乙A4,証人P10)
(エ)被災者は,平成19年2月5日午後1時48分頃,「なぜ『葬式』
呼ばわりされなければならないのでしょうか。基本的人権および職業選
択の自由の侵害・不当な差別・パワーハラスメント・いじめであり」な
どと記載された本件上申書を作成した。なお,被災者は,同上申書を●
●市交通局に提出していない。(前提事実(2)オ,弁論の全趣旨)
イ心理的負荷の強度
前記アのとおり,被災者は,アナウンスの声が小さく抑揚がないという
失敗によりP10から注意を受けている。この出来事は,「業務により強
度の精神的又は肉体的負荷を受けたこと」の具体例として認定基準に掲げ
られる場合(認定基準第3の1(1)アの(ア)①及び②並びに(イ)の①から
)には該当しない。この場合であっても,認定基準第3の1(1)ア(イ)
の「
る場合」に該当する場合があるところ,実施通達の業務負荷の分析表には,
本件のような「仕事の失敗」について,出来事例として「業務に支障を生
じさせる失敗をした」,「失敗の責任を厳しく問われた」が,過重な負荷
となる可能性のある業務例として「社会的な関心を持たれる案件の処理で
対応を誤り,行政に対する住民の信頼を低下させた場合」,「繁忙業務を
任せた部下職員が自殺したため,管理監督責任を問われた場合」が,着眼
する要素として「失敗の程度・日常的なものか否か,問題化するような
大きなミスか否か」,「失敗への本人の関与の程度・失敗の原因,・本
人の過失の程度」,「問責等の有無・叱責,懲戒処分等,責任をどのよ
うに問われたか」,「損害の発生と程度・業務への支障の有無,・対外
的影響,・フォローの余地」が挙げられている。
そこで,以下,業務負荷の分析表の前記記載を参照しつつ,本件添乗指
導の心理的負荷の強度を検討する。
(ア)失敗の程度,損害の発生と程度
アナウンスの声が小さく抑揚がないという失敗は,乗客に対して様々
なアナウンスを行う市バスの運転士の業務(弁論の全趣旨)で生じる失
敗としては頻度が高く,比較的日常的にあり得ること,アナウンス自体
は行われており,乗客が乗り過ごす等,乗客等に何らかの損害を与えた
とは証拠上認められないこと,●●市交通局やP4営業所の業務に支障
を与えたり,対外的に影響を及ぼしたりしたとも証拠上認められないこ
とからすると,失敗の程度は軽微であり,何らの損害も発生していない
と認められる。
(イ)失敗への本人の関与の程度
失敗の原因は必ずしも明らかではないが,被災者の呼吸器系の持病(前
提事実(1)エ)が一因になった可能性があり,そのことにはやむを得ない
面があること,アナウンスの聞こえ方は乗客のそのときの行動や受け止
め方等によっても左右されるものであることからすると,被災者の過失
の程度は必ずしも大きくはないと考えられる。ただし,自らの持病が一
因となった失敗について注意を受けることは,被災者に対して一定の心
理的負荷を与えると認められる。
(ウ)問責等の有無
前記ア(ウ)のとおり,被災者は,失敗についてP10から口頭で注意
を受けている。そして,P10は,被災者に対して,本庁の課長の指摘
を忠実に伝える中で不適切な表現を使用しているものの,被災者のアナ
ウンスを殊更に批判せず,たいしたことではないから今後も頑張るよう
にと激励している。そうすると,P10による注意は,業務上必要な注
意・指導の方法として適切な範囲を逸脱するものであったとは到底いえ
ない。
(エ)小括
以上のとおり,失敗は軽微なものであり,損害も発生していないこと,
同失敗に対するP10の注意は,適切な範囲を逸脱するものではなかっ
たことからすると,被災者の持病が失敗の一因となっている可能性があ
ること,被災者は,自分のアナウンスが葬式呼ばわりされたことに納得
せず,これをパワーハラスメントなどであると感じていた可能性がある
こと(前記ア(エ))を考慮しても,本件添乗指導の心理的負荷は,前記
の業務負荷の分析表の「仕事の失敗」の「過重な負荷となる可能性のあ
る業務例」の心理的負荷には到底及ばず,平均的労働者にとって弱いも
のであったと認められる。
なお,被災者に対しては,本件添乗指導以前にも平成18年10月2
7日の3回の添乗指導を含む複数回の添乗指導が行われ,本件添乗指導
後も2回の添乗指導が行われているものの(前提事実(2)カ),被災者が
本件添乗指導以外の添乗指導に気が付いていたかは証拠上明らかではな
いことに加えて,被災者が平成18年度に受けた添乗指導の回数(6回)
が●●市交通局の全乗務員の添乗指導の回数の平均(9.6回)よりも少
ないこと(乙A1),本件添乗指導以外の添乗指導では指導事項がない
こと(甲A51の2から8)などに鑑みれば,本件添乗指導以外に複数
回の添乗指導を受けたことをもって,前記心理的負荷が強まるとは認め
られない。
(3)本件苦情
ア事実認定
前記前提事実及び後掲の証拠によれば,以下の事実が認められる。
(ア)本件送信者は,平成19年5月3日,●●市交通局に対し,同月2
日に乗車した市バスの運転士が■■■から過大に料金を徴収したことに
気付き,説明や謝罪なく金券を渡した,ベビーカーと市バスの座席をつ
なぐベルトの外し方や外した後の処理の説明をしなかったなどと記載さ
れた本件メールを送信した。同メールに記載された本件送信者の乗車し
た市バスの運転士は,被災者であった。(前提事実(3)ア,イ)
(イ)●●市交通局自動車運転課指導係から本件メールについて知らされ
たP11は,平成19年5月16日,被災者をP4営業所の事務所に呼
び出し,本件メールを読み上げ,覚えていないかと尋ねたところ,被災
者は,「覚えていない。何日もたっているから分からない。」と答えた。
これに対して,P11が本件送信者の■■■の乗車履歴を確認すれば同
人がどのバスに乗ったか判明するが,覚えていないか再度確認したとこ
ろ,被災者は,「はっきりと覚えてないけど,そういうことがあったか
もしれない。」,「ベビーカーの説明は日頃している。声が小さくてぼ
そぼそしゃべってしまうので,聞こえてなかったかもしれないです。」
と答え,また,■■■に関して,「引換券を渡したかもしれない。渡し
たかどうかも分からない。何日も経ってるから分からない。」と答えた。
被災者の説明を聞いたP11は,「あったかなかったかという事実より
も,声が小さいということを述べているので,声が小さいとお客様に伝
え切れないということがありますので,伝わるようにマイクの音量を上
げるなどしてこれから接客してください。」と指導をした。これに対し
て,被災者は,「はい。」と答えた。P11による事実確認及び指導は,
10分から15分程度かかった。なお,被災者が行った1回で2人分徴
収する扱い,過徴収した場合は金券を交付するという扱い及びベビーカ
ーの固定に関する扱いは,いずれも正しい扱いであった。(前提事実
(3)ウ,甲A31の3,乙A8,証人P11,弁論の全趣旨)
(ウ)被災者は,平成19年5月16日のP11による事実確認及び指導
後,「今回の苦情の件ですが,メールによると喋りもせず黙っていたと
ありますが,絶対にそのようなことはありえません。」,「私は呼吸器
系が弱く(中略)乗務中であれば,自分としては発声しているのですが,
バスのエンジンはかかっているし,周囲の音にかき消され結局『黙って
いた』と,捉えられかねないと思います。」,「乗務員として不適格で
あれば辞職を考えるしかありません。」などと記載された本件進退願を
作成した。なお,被災者は,同進退願を●●市交通局に提出していない。
(前提事実(3)カ,弁論の全趣旨)
(エ)被災者は,平成19年6月▲日,P4営業所の模範的な運転士のバ
スに添乗した。(前提事実(3)エ)
(オ)●●市交通局自動車運転課から本件苦情に関して被災者を再指導す
るよう指示されたP10は,平成19年6月▲日,P4営業所事務所に
被災者を呼び出し,「○(被災者が所属していた●●市交通局内のクラ
ブ)で遠方に旅行することはない?」,「不慣れな交通機関を利用して
困ったことってあるんじゃない?」と尋ね,被災者が「あります。」と
答えると,「当然,不慣れな交通機関を利用して困れば不安だったでし
ょう。どうしていいか分からなかったでしょう。」,「このお客様もP
1と一緒のように不安だったんじゃない?困ってたんじゃない?我々,
一見すると乗り慣れたお客様ばかりが乗ってるように見えるけれども,
中には,我々からは分からないですけど,不慣れなお客様も乗ってらっ
しゃるんで,全てのお客様が安心,快適に利用いただくためにも,全て
のお客様により良い接客をしなければいけないんだよ。」,「大きな声
でお客様に伝わるように接客してね。」と伝えた。これに対し,被災者
は,「はい。」と答えた。(前提事実(3)オ,甲A31の7,乙A11,
証人P10,弁論の全趣旨)
(カ)被災者は,平成19年6月▲日,P10に対し,「正直その時にも
どってあやまりたいと思います。とともに貴重なご意見をいただいたこ
とに感謝いたします。」などと記載された本件添乗レポートを提出した。
これに対してP10が「よく反省してるね。」,「これからも引き続き
頑張ってね。」と伝えたところ,被災者は,「はい。」と笑みを浮かべ
ながら答えた。(前提事実(3)エ,甲A31の6,乙A11,証人P10)
イ心理的負荷の強度
前記アのとおり,被災者は,本件苦情の対象の運転士として事情聴取及
び一連の指導を受けている。この出来事は,「業務により強度の精神的又
は肉体的負荷を受けたこと」の具体例として認定基準に掲げられている場
合(認定基準第3の1(1)アの(ア)①及び②並びに(イ))には該
当しないが,業務負荷の分析表の「仕事の失敗」には該当する。そこで,
業務負荷の分析表の仕事の失敗に関する記載(前記(2)イ)を参照しつつ,
本件苦情による心理的負荷の強度を検討する。
(ア)失敗の程度,損害の発生と程度
本件苦情は,■■■やベビーカーの取扱いに関して乗客に十分なアナ
ウンスをしなかったという失敗であり,乗客が■■■やベビーカーを頻
繁に利用する市バスの運転業務において非日常的とまではいえない失敗
であること,■■■の徴収,金券の交付,ベビーカーの固定に関する扱
い自体はいずれも正しいものであったこと,本件送信者には何らの身体
的及び財産的損害が生じておらず,大きなミスとはいえないこと,本件
苦情が●●市交通局やP4営業所の業務に支障を与えたり,対外的な影
響を及ぼしたりしたという事情は証拠上認められないことなどからする
と,失敗の程度は軽微であり,何らの損害も発生していないと認められ
る。
(イ)失敗への本人の関与の程度
aまず,原告は,被災者は本件送信者の指摘事項がなかったと確信し
ていたにもかかわらず事情聴取及び一連の指導を受けており,その心
理的負荷は強かった旨主張しているところであり,仮に,被災者が本
件メール記載の出来事がなかったと認識していたとすると,責任のな
い苦情について問責等を受けたと受け取めることになって,その心理
的負荷は強くなり得るから,本件メール記載の出来事に関する被災者
の認識及びその認識が心理的負荷の強さに与える影響について検討す
る。
前記ア(イ)のとおり,被災者は,本件メールを読み聞かせられた後,
いったんは覚えていない,分からないと答えたものの,本件メールの
送信者の乗車履歴の確認を提案されると,「はっきりと覚えてないけ
ど,そういうことがあったかもしれない。」,「ベビーカーの説明は
日頃している。声が小さくてぼそぼそしゃべってしまうので,聞こえ
てなかったかもしれないです。」,「引換券を渡したかもしれない。
渡したかどうかも分からない。」と答えていること,その後のP11
の指導,模範的な運転士のバスへの添乗,P10の指導,本件添乗レ
ポートの提出について関係者に不満を述べるなどしておらず,本件添
乗レポートをP10に提出する際には笑みを浮かべながら「はい。」
と答えていることからすると,被災者は,明確な記憶はないものの,
本件メール記載の出来事があったかもしれないと認識していたと認め
られる。
そして,そのような状況で指導を受けることになった場合,平均的
労働者は,本件苦情に関して明確な記憶がないため指導を受けること
に完全には納得できないものの,指導を受けること自体はやむを得な
いと感じるものと考えられるから,明確な記憶はないものの,本件メ
ール記載の出来事があったかもしれないという認識は,明確に記憶に
ある出来事について指導等を受ける場合よりも若干心理的負荷を強め
るとは考えられるものの,その強さを大きく左右することはないとい
うべきである。
これに対し,原告は,被災者は本件送信者の指摘事項がなかったと
確信していた旨主張し,前記ア(ウ)のとおり,本件進退願には,「今
回の苦情の件ですが,メールによると喋りもせず黙っていたとありま
すが,絶対にそのようなことはありえません。」との記載がある。し
かし,本件進退願には,バスのエンジンなどの周囲の音に自分の声が
かき消され,乗客に黙っていたと捉えられることがあり得る旨記載さ
れていることや,他に前記アで認定した事実からすれば,被災者が説
明をしたものの伝わらなかったという可能性まで否定しているとは認
められないから,原告の主張は採用できない。
b次に,業務負荷の分析表の「仕事の失敗」の着眼する要素である「失
敗への本人の関与の程度」について検討する。本件苦情に関する失敗
の原因は必ずしも明らかではないが,P11による事情聴取の際の被
災者の回答(前記ア(イ))及び本件上申書の記載(前記ア(ウ))によ
れば,説明はしたものの,呼吸器系の持病の影響で説明の声が小さく
て本件送信者に伝わらなかったことが原因となった可能性がある(現
に,P11やP10は,説明したものの伝わらなかったということを
前提に,被災者への指導を行っている(前記ア(イ),(オ))。)。そ
こで,呼吸器系の持病の影響で説明の声が小さく聞き取りづらかった
ということが失敗の原因であることを前提とすると,必要な説明は行
っていること,呼吸器系の持病により声が小さくなることにはやむを
得ない面があることに鑑みれば,被災者の過失の程度は必ずしも大き
くはない。しかし,そのような持病が一因となった失敗に対して注意
を受けることは,被災者に対して一定の心理的負荷を与えると認めら
れる。
(ウ)問責等の有無
前記アのとおり,被災者は,P11から事情聴取を受けた後,一連の
指導を受けたことが認められ,事情聴取及び指導のそれぞれで心理的負
荷を受ける可能性があるが,以下のとおり,事情聴取及び指導は適切な
ものであったと認められる。
a事情聴取について
本件メールに記載されている市バスが被災者の運転する市バスと一
致しているから(前記ア(ア)),被災者にまず事情確認を行うことは
通常の手続であること(甲D1の1・244頁),P11は,本件メ
ールを読み上げて被災者の記憶を確認し,覚えていないと答える被災
者に対し,本件送信者の乗車履歴を確認して被災者が運転士かどうか
確認する機会を与えた上で再度記憶を確認しており,被災者の弁解の
機会を奪うような方法が用いられたとは証拠上認められないことから
すると,事情聴取は適切であったと認められる。
b指導について
P11及びP10は,「はっきりと覚えていないけど,そういうこ
とがあったかもしれない。」,「ベビーカーの説明は日頃している。
声が小さくてぼそぼそ喋ってしまうので,聞こえてなかったかもしれ
ないです。」,「引換券を渡したかもしれない。渡したかどうかも分
からない。」などと答えた被災者に対し,乗客に伝わるようにアナウ
ンスを行うよう指摘するなど被災者の前記回答内容を前提とした指導
を行うにとどめ,本件送信者の指摘事項の有無を殊更に追及すること
はしていないこと(前記ア(イ),(オ)),模範的な運転士の市バスへ
の添乗及びレポートの作成は,接客態度について言葉で指導を受ける
よりも有益であり,●●市交通局において,乗客から苦情があった場
合の通常の指導方法であること(甲D1の1・244頁)からすると,
一連の指導は適切であったと認められる。
(エ)小括
以上のとおり,失敗の程度は軽微であり,損害は発生していないこと,
被災者への事情聴取及び一連の指導は適切なものであったことに鑑みる
と,被災者は,本件メール記載の出来事の明確な記憶がなかったこと,
被災者の持病が失敗の一因となっている可能性があること,被災者は,
本件苦情に関する指導に納得せず,一時は辞職まで考えた可能性がある
こと(前記ア(ウ))を考慮しても,本件苦情による心理的負荷は,業務
負荷の分析表の「仕事の失敗」の「過重な負荷となる可能性のある業務
例」の心理的負荷には到底及ばず,平均的労働者にとって弱いものであ
ったと認められる。
(4)本件転倒事故
ア事実認定
前記前提事実及び後掲の証拠によれば,以下の事実が認められる。
(ア)被害者は,平成19年6月▲日,●●市交通局に対し,同年5月2
8日午前11時30分頃に○停留所から乗車した○停留所発のバスにお
いて,○停留所発車時にバスが揺れて転倒して腰と頭を打った(本件転
倒事故),数日後に腰が痛くなった旨申し出た。(前提事実(4)ア)
(イ)被災者は,平成19年5月28日午前10時23分○停留所発○停
留所行の市バスの運転業務に従事した。同市バスは,○型車両であり,
同日午前10時36分,○停留所を発車した。(前提事実(4)イ)
(ウ)P4営業所主任助役であったP18は,平成19年6月▲日,●●
市交通局自動車運転課から,本件転倒事故について伝えられ,本件事故
バスの運転士を確認し,事故処理を行うことを要請された。(乙A9,
証人P18,同P10)
(エ)P18は,本件転倒事故についてP10に報告するとともに,平成
19年6月▲日までに,P4営業所の助役であるP14とともに被害者
の自宅を訪問し,被害者から事情を確認した。被害者は,P18らに対
し,「5月28日午前11時半頃,○から乗り,○を発車した際に転び
ました。」,「両手にスーパーの買い物袋をもってバス中央付近に立っ
ていたのですが,バスが発車した際,体を支えきれずにバランスを崩し
て車内の階段のところへ倒れ込んでしまいました。腰と頭を打ちました
が,その時はたいしたことないと思いました。」,「バスに乗っていた
知り合いの男性に助け起こしてもらいました。たいしたことないと思っ
たので,そのまま○で降りました。」,「運転士さんは気付いていなか
ったと思いますよ。」と答えた。(甲A31の8,乙A9,証人P1
8)
(オ)P18は,平成19年5月28日午前11時33分○停留所発の市
バスの運転士であるP19に事情を確認した。P19は,P18に対し,
「乗客が車内で転倒した記憶はないです。」,「○停から乗車されたお
客様はなかったですし,乗客はたいして乗っていませんでした。」と答
えた。そこで,P18がP19運転の前記市バスのBDCSデータを確
認したところ,○停留所の乗車客数が0人であり,P19の回答と合致
した。(甲A31の8,乙A9,証人P18)
(カ)P18は,P10とともに再度被害者宅を訪問し,事情を確認した
ところ,被害者は,本件事故バスに乗車してから転倒するまでの経緯及
び本件転倒事故後の状況について前記(エ)と同内容の回答をした。また,
P18らが複数台の市バス車内の写真を被害者に見せたところ,被害者
は,○型車両が本件事故バスである旨回答した。P18らは,被害者に
対し,本件事故バスへの乗車時刻を再度尋ねたが,被害者は,「記憶が
はっきりしないので,転んだ際に助けて下さった知り合いの男性に聞い
てください。この方はいつも行くP20整形外科で会う知り合いの方で
す。」と答えた。(甲A31の8,乙A9,11,証人P18,同P1
0)
(キ)P10は,平成19年5月28日午前11時13分○停留所発の市
バス(○型車両)の運転士のP21に対し本件転倒事故について確認し
たところ,P21は,転倒事故の記憶はない旨答えた。(甲A31の8,
乙A11,証人P10)
(ク)P10は,被害者の回答(前記(カ))中の知り合いの男性であるP
22から話を聞くためにP20整形外科へ連絡を取ったところ,P20
整形外科がP22と連絡を取り,平成19年6月▲日午前10時45分
にP20整形外科でP22と会うこととなった。P10は,P14とと
もに,同時刻頃P20整形外科へ行き,P22から事情を確認したとこ
ろ,P22は,「○発の10時23分のバスを利用してます。私は毎日
このバスを利用してここに来ているので間違いありません。今日も,こ
の10時45分にこのP20整形外科で待ち合わせしたのも,それだか
ら指定したんだ。」,本件転倒事故について「運転士さんはどうやら気
付いている様子ではなかった。」と答えた。また,P10らが市バスの
車内の写真を見せたところ,P22は,本件転倒事故があった車両が○
型車両である旨回答した。(甲A31の8,乙A11,証人P10)
(ケ)P10は,平成19年5月28日午前10時23分○停留所発の市
バスの運転手は被災者で,同市バスは○型車両であり,P22の回答(前
記(ク))と合致したことから,平成19年6月▲日午後2時頃,被災者
をP4営業所の所長室に呼び出し,P13とともに事情確認を行った。
P10が「5月28日に車内転倒事故が発生してるんだよ。転倒なさっ
たお客様や介助してくださったお客様の証言によると,○発10時23
分のバスで○型だったんだよ。調べるとP1のバスが該当するんだけど,
何か思い当たることはない。何かあったら教えてよ。」と尋ねると,被
災者は,「車内転倒事故を起こしたことはありません。実際に,転倒な
さったお客様から申出があったわけでもなく,ほかのお客様からも指摘
を受けたことはなかったので,なかったですよ。ですけども,僕が運転
する時間帯であれば,そうでしょう。」と答えた。さらに,P10が「転
倒なさった方と介助された方も,運転手さんは気付いていないというこ
とをおっしゃってたんで,P1もたぶん気付いてなかったか,気付いて
ないのも無理はないけど,実際にこの時間帯に事故が起きてるのは確か
なんで,交通局として指導しないといけないんだよ。警察への届出も必
要なんだ。」と説明したところ,被災者は,警察への事故届を了解した。
その後,被災者,P13及びP14は,本件転倒事故を届け出るために
P15警察署へ向かったが,P10は,その際,P4営業所の出入り口
において,被災者に対し,「昨日,前向きな内容の添乗レポートをもら
った矢先のことで私としても残念に思うから,P1君はもっとそういう
気持ちかもしれないけど,気落ちすることなく気持ちを切り替えて,ま
た頑張ろう。」と声をかけた。(前提事実(4)ウ,乙A10,11,証人
P13,同P10)
(コ)被災者は,平成19年6月▲日,P15警察署の警察官の取調べを
受け,実況見分に立ち会った。また,同署の警察官は,同日,同署にお
いて,被害者の取調べを行った。P13らが取調べ後に被害者に対して
謝罪したところ,被害者は,「私もこの件については事を荒げなくて,穏
便に済ましたいと思います。」と述べた。その後,P13及びP14は,
被害者を自宅まで送り届けたが,その際,P13が被害者に対し,「お
けがの状態にもよりますけど,乗務員がまだ若いし,将来性もあるもん
で,できましたら寛大なお心で接していただけませんか。」と述べたと
ころ,被害者は,「分かりました。でも,私の一存ではちょっと決めか
ねるから,息子にも相談したい。」と答えた。また,被害者の自宅にい
た息子が「いろいろ聞いたけれども,本人の問題だから,私としては関
与しません。」と答えたので,P13らは,被害者に対し,再度「将来が
あるもんですから,寛大な気持ちでよろしくお願いします。」と述べた。
(前提事実(4)ウ,乙A10,証人P13,弁論の全趣旨)
(サ)P13は,平成19年6月▲日午後6時半頃にP4営業所へ戻った
後,被災者に対し,被害者とのやり取りを説明し,被害者に電話をかけ
ることを告げ,被災者が了解した後,被害者に電話したところ,被害者
は,「一度明日医者に行ってみる。その上で,医者の診断もあおいで,私
の考えも伝えたい。」と述べた。その後,P13は,被災者に対し,
「ひょっとしたらええ方向に行くかもしれんよ。」と伝えた。(乙A1
0,証人P13)
(シ)被災者は,平成19年6月▲日午後8時42分,上司のP16に対
し,「今日,出勤時に2週間前に車内事故があったと言われました。自
分は全く覚えが無く,申し出もなく,正直納得できません。」というメ
ールを送信した。(前提事実(4)エ)
(ス)●●市交通局は,平成19年6月▲日,被害者との間で,本件転倒事
故に関して,同事故を交通事故扱いとしない,同交通局が見舞金として
3万円を被害者に支払う旨の示談をした。(前提事実(4)オ)
イ心理的負荷の強度
前記アのとおり,被災者は,本件事故バスの運転士としてP10らの事
情聴取や警察の取調べを受けるなどした。この出来事は,「業務により強
度の精神的又は肉体的負荷を受けたこと」の具体例として認定基準に掲げ
られる場合(認定基準第3の1(1)アの(ア)①及び②並びに(イ)の①から
)には該当しないが,業務負荷の分析表の「仕事の失敗」には該当する。
そこで,業務負荷の分析表の仕事の失敗に関する記載(前記(2)イ)を参照
しつつ,本件転倒事故の心理的負荷の強度を検討する。
(ア)失敗の程度,損害の発生と程度
証拠(甲A58)及び弁論の全趣旨によれば,●●市交通局では,本
件転倒事故のような発進反動事故が通常当該運転士の過失が大きい事故
であり,運転士自身の十分な安全確認,注意喚起等を行った上での運転
操作により防止することができるため,扉挟撃事故及び追突事故と合わ
せてその防止を重点的に図っていること(以下,これら3種類の事故を
合わせて「3事故」ということがある。),●●市交通局のT営業所,
U分所及びV営業所では,平成16年度は2件ないし11件の3事故が,
平成17年度は0件ないし4件の3事故が発生していること,乗務員1
00人当たりでは,平成16年度は2.4件から5.4件の3事故が,
平成17年度は0件から2.1件の3事故が発生してい
れる。
以上によれば,本件転倒事故は,非日常的なものとまではいえないも
のの,●●市交通局がその防止を重点的に図っている事故の一つである
発進反動事故であり,前記各営業所では,3事故を起こした者に対し,1
日乗務を外しての個別指導をしていること(甲A58)からすると,発
進反動事故は,●●市交通局においては,軽微なミスと扱っていないこ
とが認められる。また,前記アのとおり,被害者は,本件転倒事故に
り,腰や頭を打ちつけて腰の痛みを訴えており,一定の損害が発生した
ことが認められる。
しかし,被害者は,本件転倒事故を●●市交通局に申し出てから5日
後の平成19年6月▲日には示談に前向きな姿勢を示しており,現に同
月▲日,交通事故扱いしない,●●市交通局から3万円の見舞金を受け
取る旨の示談に応じていることからすると,本件転倒事故は,問題化す
るような大きなミスであるとはいえず,また,被害者の腰のけ
なものであり,その他業務への支障や対外的影響があったとは認められ
ない。
これら事情を総合すると,本件転倒事故については,失敗の程度は重
大とはいえず,損害も大きなものではなかったと認められる。
(イ)失敗への本人の関与の程度
aまず,原告は,被災者は本件事故バスの運転士ではなかったにもか
ることが認めら

がは軽微
かわらず自認に追い込まれており,その心理的負荷は極めて強かった
旨主張しているところであり,仮に,被災者が本件転倒事故を起こし
ていないと認識していたとすると,責任のない事故について事情聴取
等を受けたと受け取めることになり,その心理的負荷は強くなり得る
から,本件転倒事故についての被災者の認識及びその認識が心理的負
荷の強さに与える影響について検討する。
この点,前記ア(シ)のとおり,被災者は,上司に対し,「今日,出
勤時に2週間前に車内事故があったといわれました。自分は全く覚え
がなく,申し出もなく,正直納得できません。」というメールを送信
したことが認められる。しかし,同メールには,本件転倒事故を起こ
していないと明確に記載されているわけではなく,前記ア(ケ)から
(サ)のとおり,被災者は,P10から,被害者及びP22の話によれ
ば本件事故バスの運転士に被災者が該当する旨伝えられて事情を聴か
れると,「車内転倒事故を起こしたことはありません。実際に,転倒
なさったお客様から申出があったわけでもなく,ほかのお客様からも
指摘を受けたことはなかったので,なかったですよ。ですけども,僕
が運転する時間帯であればそうでしょう。」と答えていること,P1
0から警察への届出が必要であると説明されると,警察への事故届を
了解したこと,P10らによる事情聴取以降,本件転倒事故について
調査していたP10やP13らに対して同事故を否定していないこと
が認められる。そうすると,被災者は,明確な記憶はないものの,被
害者等の話のとおりであれば,本件転倒事故を起こしたかもしれない
と認識していたと認められる。
そして,そのような状況で,事情聴取等を受けた場合の心理的負荷
については,平均的労働者であれば,明確な記憶がないため本件転倒
事故に関して事情聴取等を受けることに完全には納得できないものの,
事情聴取等を受けること自体はやむを得ないと感じるものと考えられ
るから,明確な記憶はないものの,本件転倒事故を起こしたかもしれ
ないという認識は,明確に記憶にある出来事について事情聴取等を受
ける場合よりも若干心理的負荷を強めるとは考えられるものの,その
強さを大きく左右することはないというべきである。
なお,前記のとおり,被災者は,明確な記憶はないが,本件転倒事
故を起こしたかもしれないと認識していたと認められるところ,仮に,
本件転倒事故が被災者の運転していた市バスで発生していないことが
事後的に明らかになったとしても,そのことは被災者の当時の認識に
直接影響するわけではないから,被災者が死亡前に受けた心理的負荷
の強さは直ちに左右されないというべきである。
b次に,業務負荷の分析表の「仕事の失敗」の着眼する要素である「失
敗への本人の関与の程度」について検討する。本件転倒事故の原因は
必ずしも明らかではないが,本件転倒事故のような発進反動事故は,
一般的に,十分な安全確認等を行った上での運転操作により防止する
ことが可能であること(前記(ア))からすると,被災者には安全確認
等不十分の過失があった可能性が高い。
(ウ)問責等の有無
前記アのとおり,被災者は,P10らから事情聴取を受け,その後警
察への事故届に同行し,取調べを受け実況見分に立ち会ったことが認め
られる。上司から事情聴取を受けたにとどまらず,警察に届け出てその
捜査の対象となることは,一定程度の心理的負荷となるものであるが,
以下のとおり,それらの手続自体は適切であったことが認められる。
aP10らの事情聴取について
前記アのとおり,本件転倒事故の際被害者を助けたP22が供述し
た平成19年5月28日午前10時23分○停留所発の市バスの運転
士が被災者であり,被害者及びP22が供述した本件事故バスの形状
と被災者の運転した市バスの形状が一致しているから,被災者にまず
事情確認を行うことは通常の手続であること(甲D1の1・244頁),
P10は,被害者やP22によれば本件事故バスの運転士が被災者で
ある旨伝えて,「何かあったら教えてよ。」と尋ねており,被災者の
弁解の機会を奪うような方法が用いられたとは証拠上認められないこ
とからすると,P10らの事情聴取は適切であったと認められる。
b警察への届出への同行
市バスの運転中に事故が起きた場合,業務上過失致傷罪(当時)等
の犯罪が問題になり得るので,●●市交通局が警察へ事故の届出をし,
それに際して関係する運転士を同行し,取調べや実況見分に協力させ
ることは通常の手続であるところ(甲D1の1・244頁,弁論の全
趣旨),被災者が,P10らに対し,本件転倒事故について「僕が運
転する時間帯であれば,そうでしょう。」と答えて同事故を起こした
バスの運転士であった可能性を認め,P10から「警察への届出も必
要なんだ。」と説明されると,警察への事故届を了解しており(前記ア
(ケ)),被災者の明示的な意思に反して警察への事故届に同行させて
いないことからすると,被災者を事故届に同行させたことは適切であ
ったと認められる。
c警察の取調べ及び実況見分
被災者は,P10らに対し,本件転倒事故について「僕が運転する
時間帯であれば,そうでしょう。」と答えたから(前記ア(ケ)),警
察が業務上過失致傷罪等の犯罪の成否等の判断のために,被災者を取
り調べ,実況見分に立ち会わせることは通常の手続であること(甲D
1の1・244頁,弁論の全趣旨),警察の取調べや実況見分の方法
に問題があったとは証拠上認められないことからすると,警察の取調
べ及び実況見分は適切であったと認められる。
(エ)小括
以上のとおり,本件転倒事故について,被災者には過失があった可能
性が高いこと,上司からの事情聴取に止まらず,警察に届け出て捜査の
対象となったことからすると相当程度の心理的負荷が認められるところ
ではあるが,その失敗の程度は重大とはいえず,損害も大きなものでは
なかったことや,P10らの事情聴取,警察への届出への同行並びに警
察の取調べ及び実況見分の手続は適切であったことに鑑みると,業務負
荷の分析表の「仕事の失敗」の「過重な負荷となる可能性のある業務例」
の心理的負荷と同程度の強度とはいえず,被災者が,本件転倒事故を明
確には記憶していなかったこと,本件転倒事故を起こしたと疑われるこ
とについて納得していなかった可能性があること(前記ア(シ))を考慮
しても,心理的負荷が平均的労働者にとって強いものであったとは認め
られない。
ウリフレッシュ研修について
原告は,被災者が,退職強要などの行われていたリフレッシュ研修を日
常的に心理的な重圧と感じていた上,本件添乗指導,本件苦情及び本件転
倒事故の3件の苦情・事故を起こしたことによりリフレッシュ研修の対象
者となって退職を迫られることを恐れており,それが強い心理的負荷にな
った旨主張する。そして,被災者の同僚の証人P23は,●●市交通局に
採用された時,上司から,「3事故は防げる事故だから,もしやった場合
は研修所に行かされるよ。」と言われた,市バスの運転士は,3事故のう
ち一つでも起こした場合にはリフレッシュ研修の対象になると認識してい
た旨供述するほか,その主張に沿う新聞記事(甲A3の6)や関係者の陳
述書(甲A60,62)が存在する。
しかし,証拠(甲D1の1・187頁,235頁,236頁,452頁)
によれば,リフレッシュ研修の対象者は,原則として,1年以内に苦情・
事故が合計3件に達した者で,所属内の厳しい指導に対して成果が上がら
ない者であること,同研修の受講者数は,平成14年度が6人,平成15
年度が8人,平成16年度が5人,平成17年度が0人,平成18年度が
2人,平成19年度が2人であったこと,平成18年度及び平成19年度
の同研修の受講者は,いずれも,1年以内に複数回の苦情又は事故を発生
させ,職場での度重なる指導の効果がなかった者であることが認められる。
そして,前記(3)ア,(4)アのとおり,被災者は,本件苦情と本件転倒事
故の2件を発生させたと疑われていたものの,本件添乗指導は乗客による
苦情ではない上,本件添乗指導記録票には「キャンペーン添乗外とする」
と記載されており(前提事実(2)エ),本件添乗指導は,リフレッシュ研修
の対象となる「苦情・事故」に該当するものではない。また,P4営業所
での指導の成果が上がらなかったと認めるに足る証拠も見当たらない。そ
して,3事故を起こした者が直ちにリフレッシュ研修の対象となるもので
はないことは,前記認定のとおりである。
以上のとおり,被災者はリフレッシュ研修の対象者には該当せず,被災
者自身がリフレッシュ研修の対象となる具体的な可能性について認識して
いたと認めるに足りる証拠もないから,前記イで認定した心理的負荷の程
度を修正すべきものとは解されない。したがって,原告の前記主張を採用
することはできない。
なお,リフレッシュ研修の内容は,その対象者が前記のような者とされ
ていたことから,一定程度厳しいものであった可能性はあるが,過度に威
圧的であるとする新聞記事(甲A3の6)を裏付けるに足りる証拠はなく,
関係者の陳述書(甲A60,62)も具体性を欠き,その他,リフレッシ
ュ研修の内容が過度に厳しいものであったと認めるに足りる証拠はない。
よって,被災者がリフレッシュ研修を日常的に心理的な重圧と感じていた
旨の原告の主張も採用することができない。
(5)原告のその余の主張について
原告は,●●市交通局の過酷な労務管理により,被災者を含む運転士が常
に緊張を強いられてきた旨主張するが,以下のとおり,原告の主張は採用で
きない。
ア原告は,●●市交通局がありがとう運動を推進しすぎた結果,乗客の言
い分を鵜呑みにし,運転士の言い分を聞かずに反省を迫った旨主張し,元
市バス運転士のP24の陳述書(甲A61)には,苦情の電話に対して,運
転士の言い分を聞かずに謝罪をさせた具体例の記載があり,また,P25
(甲A60),P24(甲A61)及び元市バス運転士のP26(甲A6
2)の陳述書には,いずれも乗客からの苦情に従って運転士の言い分を聞
かないという風潮があった旨の記載がある。
しかし,P24の陳述書中の前記具体例については,当該運転士からの
伝聞であると思われ,同運転士の供述その他の裏付け証拠は見当たらない。
また,P25,P24及びP26の陳述書中の前記風潮については,内容
が抽象的で,その記載を裏付ける証拠は見当たらない。以上によれば,P
25,P24及びP26の陳述書の前記各記載を直ちに採用することはで
きず,他に原告の主張する事実を認めるに足りる証拠はない。
イ原告は,●●市交通局の営業所ではパワーハラスメントが横行しており,
被災者もパワーハラスメントを受けていた旨主張する。そして,証拠(甲
A2の3,甲D1の2・369頁から625頁)によれば,被災者の死亡
後にP4営業所の職員に対して実施されたアンケートに対して,複数の職
員が被災者へのパワーハラスメントの事実を記入していることが認められ,
また,P25(甲A60)及びP26(甲A62)の陳述書には,営業所
において威圧的な叱責がよく行われていた旨の記載がある。
しかし,前記アンケートの回答は具体性に欠け,第三者から伝え聞いた
事実を記載しているものも多く,回答内容を裏付ける証拠は見当たらない
から,直ちに採用することはできない。また,P25及びP26の陳述書
の前記記載も具体性に欠け,その記載内容を裏付ける証拠は見当たらない
から,直ちに採用することはできない。そして,他に原告の主張する事実
を認めるに足る証拠はない。
(6)公務による心理的負荷の全体評価
前記(1)から(4)のとおり,被災者の従事した市バス運転労働自体の心理的
負荷は強度であったとは認められず,本件添乗指導,本件苦情及び本件転倒
事故による心理的負荷も強度であったとは認められない。もっとも,実施通
達が,「対象疾病発症前のおおむね6か月の間において,業務による強い負
荷を与える事象には該当しないが相当程度の負荷があると認められる出来事
が複数存在する場合には,それらの出来事の関連性,時間的な近接の程度,
数及び各出来事の内容(負荷の強弱)等を総合的に判断することにより,全
体として業務による強い負荷を与える事象となる可能性があるので,留意す
る。」としているとおり,本件における公務を全体的にみて心理的負荷の評
価を検討する必要がある。
この点,前記(2)から(4)のとおり,本件転倒事故の心理的負荷が相当程度
であったこと,本件添乗指導,本件苦情及び本件転倒事故の3つの出来事が
6か月以内に発生しており,特に平成19年5月16日から同年6月▲日に
かけて行われた本件苦情による指導と同月▲日に行われた本件転倒事故に関
する事情聴取及びその後の対応については時間的間隔がほとんどないことが
認められるが,本件添乗指導及び本件苦情の心理的負荷はいずれも弱いもの
であって,「相当程度の負荷があると認められる出来事」には該当しないも
のであるから,これら3つの出来事を全体的にみても,その心理的負荷は,
強いものであったとは認められない。そして,前記(1)のとおり,被災者の
従事した市バス運転労働は,質的にも量的にも,過重であったとまでは認め
られず,また,その労働による疲労の影響で本件添乗指導や本件苦情を受け,
あるいは本件転倒事故を引き起こしたと認めるに足りる証拠もないことから
すると,前記3つの出来事の心理的負荷に被災者の従事した市バス運転労働
の心理的負荷を併せた心理的負荷の評価としても,強いものであったとは認
められない。
(7)原告提出の医学的意見書について
なお,原告は,被災者の死亡について公務起因性を認める旨記載された2
通の医学的意見書(甲B1,2)を証拠提出するが,以下のとおり,いずれ
も直ちに採用することはできない。
アP27の意見書(甲B1)について
P27の意見書(甲B1)は,被災者の死亡について「本件は,本来健
常な生活を送っていた者が,本人の生来性の性格と合いまって,職務に関
連して体験されたいくつかのエピソードが大きなストレスとして働き,そ
の結果,抑うつ反応や不安が惹起されてうつ気分が持続していたところへ,
更に大きなストレスが加わった結果,きわめて短期間(1日程度)に激し
い怒りと自責が外と内に同時に向った結果,いわゆる急性ストレス反応が
現れて死に至らしめたものである」から公務起因性が認められるとしてお
り,当裁判所の公務起因性の判断基準(前記1)と異なり,本人の性格と
公務が共働原因になって精神疾患を発症させた場合にも公務起因性が認め
られるという立場を前提にしていると考えられる。よって,P27の意見
書を直ちに採用することはできない。
イP28の意見書(甲B2)について
P28の意見書(甲B2)は,本件添乗指導について「『葬式の司会の
ようなしゃべり方は,やめるように(自分ではソフトな言い方と思ってい
るのか?)』(中略)と,発語の小ささを非難され」たとし,本件苦情に
ついて「『進退願』の末尾にあるように『乗務員として不適格であれば辞
職を考える』と記しており,事実関係の誤認に異議を述べ」たとし,本件
転倒事故について「本人が否認しているにも拘わらず,一方的な事情聴取
をうけ,交通局から警察に連れて行かれ」たとしており,当裁判所の認定
した事実(前記(2)ア,(3)ア,(4)ア)と異なる事実を前提に公務起因性を
判断している。よって,P28の意見書を直ちに採用することはできない。
(8)小括
以上によれば,本件の公務に関連する心理的負荷の程度は,平均的労働者
が精神疾患を発症する程度に強度であったとは認められない。
そうすると,公務と被災者の精神疾患発症との間に相当因果関係があると
認めることはできず,被災者の死亡について公務起因性は認められない。
第4結論
よって,本件公務外災害認定処分は適法であり,原告の請求は理由がないか
らこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官田邊浩典
裁判官岡大地
裁判官三木裕之

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛