弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成12年(ネ)第3740号商標法違反差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判
所平成10年(ワ)第9655号)
           判        決
控訴人(1審被告)     和田八物産株式会社
同代表者代表取締役     A
       同訴訟代理人弁護士     木 村 圭二郎
同             野 村 高 志
同             阿 部 秀一郎
同             稲 田 正 毅
 被控訴人(1審原告)    和田八蒲鉾製造株式会社
同代表者代表取締役     B
       同訴訟代理人弁護士     小 野 一 郎
同             仲 井 敏 治
同             稲 葉 宏 己
同             新宅正人
主        文
1 原判決主文第一項を次のとおり変更する。
(1)控訴人は,大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,滋賀県及び和歌山県におい
て,「和田八物産株式会社」の商号中,「和田八」部分の表示を,控訴人の食料
品,その包装又は控訴人の食料品を陳列している箱,看板及び暖簾に付する方法に
よって,あるいは控訴人の食料品に関する広告,定価表又は取引書類に付して展示
し又は頒布する方法によって使用してはならない。
(2)原判決主文第一項にかかるその余の請求を棄却する。
2 控訴人のその余の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを10分し,その1を被控訴人の負担
とし,その余を控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1)原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)被控訴人の請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
(1)本件控訴を棄却する。
(2)控訴費用は,控訴人の負担とする。
(以下,控訴人を「被告」,被控訴人を「原告」という。また,略称について
は原判決のそれによる。)
第2 事案の概要
1 前提事実(証拠を引用しない事実は,当事者間に争いがない。なお,証拠の
引用に当たり,書証の枝番号の全てを含むときは,枝番号の記載を省略する。)
(1)原告の設立等
 Cの創業になる株式会社和田八は,Cが個人で営業していた和田八蒲鉾店を,昭
和27年5月に法人化したもので,当初,「株式会社和田八蒲鉾店」という商号で
あったが,Cの死亡後,昭和48年7月に現在の商号となった(以下,便宜上,時
期にかかわらず,「株式会社和田八」という。)。
 原告は,株式会社和田八の製造部門を独立させたもので,昭和51年11月6日
に設立された株式会社であるが,蒲鉾,練製品その他食料品の製造,販売を主たる
業務内容とし,「和田八蒲鉾」又は「かまぼこの和田八」の名称を使用して蒲鉾及
び天ぷらを製造,販売している(以下,原告の製造,販売に係る蒲鉾等を「原告商
品」という。)。
(2)被告の設立等
 被告は,当時,株式会社和田八の代表取締役であったDが,知人と共に,昭和4
8年8月13日に設立した株式会社であり,当初,雑貨の輸入,販売を主たる業務
内容としていたが,その後十数年にわたり休業した後,平成3年9月ころ食料品の
製造,販売を主たる業務内容とする営業を再開した(甲4の1,51,乙78)。
そして,原告商品の販売を行っていたが,平成9年12月以降,蒲鉾及び天ぷらを
自ら製造し,販売している(以下,被告の製造,販売に係る蒲鉾等を「被告商品」
という。)。
(3)原告の商標権
 原告は,原判決別紙原告商標権目録1及び2-1~3記載の商標権を有している
(以下,併せて「原告商標権」といい,その登録商標を同目録の番号に従い「原告
商標1」等といい,「原告商標2-1~3」を併せて「原告商標2」といい,全体
を併せて「原告商標」という。)。
(4)被告の行為
 被告は,「和田八物産株式会社」の商号を使用して営業活動を行うとともに,原
判決別紙被告標章目録1及び2-1~3記載の標章(以下,同目録の番号に従い
「被告標章1」等といい,「被告標章2-1~3」を併せて「被告標章2」とい
い,全体を併せて「被告標章」という。)を被告商品並びにその包装,商品陳列
箱,看板,暖簾,広告,定価表及び取引書類等に使用している。
(5)被告の商標権
 被告は,原判決別紙被告商標権目録1~9記載の商標権(以下「被告商標権1」
等といい,全体を併せて「被告商標権」という。)を有している(乙61~6
9)。
2 原告の請求及び原判決の結論
(1)被告商号の使用の差止め
 原告は,「和田八」という原告の営業表示が周知であり,被告商号中の「和田
八」の部分は,原告の上記営業表示と類似し,原告の営業と混同を生じさせるおそ
れがあり,これによって原告の営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれが
あるとして,被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項に基づき,被告
商号の使用の差止めを求めた。
(2)被告標章の使用の差止め等(主位的請求)
 原告は,原告商標2を構成する「和田八」が原告の商品表示として周知であり,
被告標章は,これと類似し,被告標章を被告商品表示として使用する行為は,原告
商品と混同を生じさせるおそれがあり,これによって原告の営業上の利益を侵害さ
れ,又は侵害されるおそれがあるとして,被告に対し,不正競争防止法2条1項1
号,3条1項,2項に基づき,被告標章の使用の差止め及び被告標章の付した商品
等の廃棄と標章の抹消を求めた。
(3)被告標章の使用の差止め等(予備的請求)
 原告は,上記(2)の請求が認容されない場合に備えて,被告標章が原告商標と類似
し,被告標章を使用する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,商標法
36条1項,2項に基づき,上記(2)と同旨の請求をした。
(4)原判決の結論と控訴の提起
 原判決は,(1)の請求については,地域を大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,滋賀
県及び和歌山県に限定して,これを認容し,上記(2),(3)の請求については,対象と
なる行為のうち,標章を被告標章2に,被告の商品を被告の食料品にそれぞれ限定
した上,被告標章を看板及び暖簾に付すること自体等を除外して,これを認容し,
その余の請求を棄却した。
 上記判決に対して,被告が控訴を提起した。
3 争点
 次に付加,訂正するほか,原判決「事実及び理由」中の「第二事案の概要」三に
記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の訂正等)
(1)原判決10頁2行目の末尾に「有しているとして,その獲得時期。」を加
える。
(2)同11頁2行目の「周知性があるか。」を「周知性を有しているか。有し
ているとして,その獲得時期。」と改める。
4 争点に関する当事者の主張
 次に付加,訂正するほか,原判決「事実及び理由」中の「第三争点に関する当事
者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の訂正等)
(1)原判決13頁5行目の「原告は、」を「原告は,株式会社和田八の製造部
門を独立させたものであるが,株式会社和田八は,」と,同8~9行目の「原告の
営業表示として周知性を獲得していた。」を「株式会社和田八の営業表示として周
知性を獲得しており,原告はこれを承継したものである。」と各改める。
(2)同18頁7行目の「原告」を「株式会社和田八」と,同8行目の「昭和四
〇年四月である。」を「昭和40年4月であり,原告は株式会社和田八からこれを
承継した。」と各改める。
(3)同19頁5行目の「和功株式会社」を「株式会社和功物産」と改める。
(4)同21頁3行目の「和功物産株式会社」を「株式会社和功物産」と改め
る。
(5)同25頁6行目の「縦三列、横二列」を「縦2列,横3列」と改める。
(6)同26頁7行目の「かかる被告商品」を「かかる被告標章を付した被告商
品」と改める。
【当審における被告の主張の要旨】
(1)被告商号の独立性
 被告は,昭和48年8月13日に設立されたが,設立当初から商号は現在の被告
商号と同一である。一方,「和田八」という原告の表示が周知性を獲得したのは昭
和50年代後半から昭和60年代前半であるから(原判決認定),被告の設立に当
たり,被告商号を採用することについて,原告の承諾が必要となることはない。
(2)被告商号,被告標章の使用許諾及び許諾の解除条件について
 仮に,昭和48年から同51年にかけて,株式会社和田八から,被告,原告及び
株式会社和功物産への暖簾分けが認められないとしても,平成5年2月ころ,原告
から被告に対し,暖簾分けが行われた。
 すなわち,被告の現在の代表者であるAは,平成3年9月1日,被告の代表取締
役に就任したが,平成5年2月,当時,原告及び被告らを統率していたDから,被
告の株式の譲渡を受け,同人から,被告商号及び被告標章を使用して事業展開をし
ていくことを認められた。
 さらに,被告は,Dの承諾のもと,タイにおいて,原料すり身,調理すり身,最
終練り製品を委託生産した上,これらを輸入し,これらの製品を被告商号及び被告
標章を使用して販売することを計画した。
 このような暖簾分けが行われた以上,被告が被告商号及び被告標章を使用するに
当たり,原告の許諾は不要である。仮に,原告からこれらの使用を許諾されたとし
ても,条件が付されることはあり得ない。
(3)原告の営業表示と被告商号,被告標章との類似性の判断について
 原告の営業表示の「和田八」は,営業主体の和田氏の「和田」に,末広がりで縁
起が良いとされる漢数字の「八」を付加したものにすぎず,識別力を有していると
はいえない。被告商号,被告標章は,むしろ,「物産」という営業内容を付加する
ことにより,識別力を有しているというべきである。
【当審における原告の主張の要旨】
(1)被告の設立経緯等による商号権の限定
 被告を設立したDは,当時,株式会社和田八の代表取締役の地位にあったから,
「和田八」という要部を共通する商号をもつ被告を設立するに際し,少なくともD
自身が負担していた競業避止義務に抵触しない範囲,すなわち株式会社和田八(現
在の原告を含む。)との競業を目的としない会社として設立したものである。
 また,定款上も,食料品の製造は被告の事業目的に含まれていなかった。
 したがって,被告の設立当初から現在の商号であるからといって,被告が被告商
号を無限定に使用することが許されるわけではない。
(2)暖簾分けについて
 仮に,被告に対する暖簾分けがあったとしても,抽象的な暖簾分けがあったとい
うだけでは,被告に対し商標等の使用権の設定が当然になされたとはいえない。
 また,株式譲渡は単なる株主権の移転にとどまるものであるから,Dから
被告代表者に対し,被告の株式が譲渡されたからといって,被告に包括的な被告標
章の使用権が発生するわけではない。
 なお,無条件で暖簾分けが行われたのであれば,被告において蒲鉾の製造を開始
していたはずであるが,被告が被告商品の製造,販売を開始したのは,平成9年1
2月以降である。
第3 当裁判所の判断
1 事実経過
 本件における,判断の前提となる事実経過は,次に付加,訂正するほか,原判決
「事実及び理由」中の「第四争点に対する当裁判所の判断」一1に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
(原判決の訂正等)
(1)原判決33頁末行の「甲42の3」を「甲2,42の3」と改める。
(2)同35頁8行目の「甲44の2」を「甲42の1・2,44の2」と改め
る。
(3)同35頁10行目の「追加された」から同末行末尾までを「追加された
が,株式会社和田八にはその後もしばらく復帰せず,平成8年7月30日に取締役
に追加された(甲1の8,42の7~16,乙5の5)」と改める。
(4)同41頁6行目の「被告の名前」を「被告商号」と改める。
(5)同41頁7~8行目を次のとおり改める。
「 また,被告は,原料すり身や調理すり身をタイから輸入し,これを原告に販売
していたが,その後,タイのトラン・シーフード社との間で生産委託契約を締結
し,平成6年3月ころから,原料すり身,調理すり身などのほか,同社で製造した
揚げ蒲鉾を被告において輸入し,日本国内で販売していた。しかし,タイにおいて
練り蒲鉾の完成品が製造されたことはなかった(乙70,78,84,89,9
3,被告代表者の原審供述)。」
2 原告の営業表示及び原告商標2の周知性(争点1(一),2(一))について
 当裁判所も,原告の営業表示である「和田八」及び原告の商品表示である原告商
標2は,昭和50年代後半から昭和60年代前半までの間に,少なくとも大阪府,
京都府,兵庫県,奈良県,滋賀県及び和歌山県において,周知性を獲得したと認め
ることができると判断する(原告商標1については,後述するとおり,被告標章1
とは類似していないので,その周知性の有無を判断する必要がない。)。
 その理由は,次に付加,訂正等するほか,原判決「事実及び理由」中の「第四争
点に対する当裁判所の判断」一2及び同二1に記載のとおりであるから,これを引
用する。
(原判決の訂正等)
(1)原判決48頁4行目の「基本的に」を削る。
(2)同49頁2行目の「役員の状況」を「役員の構成」と,同5行目の「設立
の理由」を「設立の事情」と,同7行目の「設立直後」を「設立後間もなく」と各
改める。
3 被告商号の使用の差止めについて
(1)原告の周知営業表示である「和田八」と被告商号との類似性,混同のおそ
れ(争点1(二))について
 当裁判所も,被告商号の「和田八物産株式会社」は,原告の周知営業表示である
「和田八」と類似しており,混同のおそれがあると判断する。
 その理由は,次に付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第四争点に対す
る当裁判所の判断」一3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(補足説明)
 被告は,原告の営業表示の「和田八」は,営業主体の和田氏の「和田」に,末広
がりで縁起が良いとされる漢数字の「八」を付加したものにすぎず,むしろ,「物
産」という営業内容を付加することにより,識別力を有しているというべきである
と主張する。
 しかし,「和田」という文字と「八」という文字が結びつく必然性はなく,上記
各文字が一体となった「和田八」に識別力を認めるべきであり,また,「和田八」
をもって要部であると認めるのが相当である。そうすると,「物産」が付加するこ
とのみによって,その類似性を否定することはできないというべきである。
(2)自己の氏名の使用(争点1(三))について
 不正競争防止法11条1項2号は,同法2条1項1号の不正競争に関し,「自己
の氏名」を不正の目的でなく使用する場合を適用除外としているが,この趣旨は人
が自己の氏名を使用することには人格権的な側面があることに配慮したものである
から,「自己の氏名」とは自然人の氏名をいい,法人の商号は含まれないと解する
のが相当である。
 したがって,本件においては,被告に上記規定の適用はない。
(3)先使用の抗弁(争点1(四))について
 不正競争防止法11条1項3号は,同法2条1項1号の不正競争に関し,「他人
の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは
類似の商品等表示を使用する者」について,差止請求等の規定の適用除外を定めて
いるところ,本件において「和田八」の表示が原告らの営業表示として周知性を獲
得するに至ったのが,早くても昭和50年代後半であると認められるのは前記のと
おりである。そうすると,被告の設立は昭和48年であるから,被告は「和田八」
の表示が周知性を獲得する前に自己の商号を使用していたことになる。
 ところで,同法11条1項3号が先使用を適用除外としたのは,特定の商品等表
示が周知性を獲得する以前からそれと同一又は類似の商品等表示を使用している者
に対し,その後に他人の商品等表示が周知になったからといってその表示の使用を
禁止したのでは,法的安定性を欠き,先使用者との公平を害するからである。この
趣旨に照らせば,長期にわたり,自己の営業表示又は商品表示を使用しなかったに
もかかわらず,周知表示の存在を知りながら,これと類似する自己の表示を使用す
ることは,同号の「不正の目的」を有するものと解される。
 本件のように,問題となる表示が自己の商号である場合,営業を再開するに際
し,自己の商号を変更しなかったからといって,直ちに,「不正の目的」があると
いえるかについては疑問の余地もあるが,少なくとも,商号を商品表示,営業表示
として使用する場合において,その商品を製造,販売することによって営業を開始
したのが,他人の表示が周知性を獲得した後であり,他人の表示との類似性を認識
した上,これを上記の商品表示,営業表示として使用した場合には,不正の目的を
有すると評価されてもやむを得ないと考える。
 そうすると,被告が,17年間もの長期の休業の後,被告の当初の事業目的には
なく,原告の事業と競合する内容の事業を始めるに当たり,被告商号を,その事業
に係る商品表示,営業表示として使用することは許されず,不正競争防止法11条
1項3号の適用はないと解するのが相当である。
(4)使用許諾(争点1(五))について
 当裁判所も,原告は,平成3年9月以降,被告が被告商号を使用して原告と同種
の営業活動を行うことを承諾したが,この承諾は,被告が,原告商品の販売を行う
など,原告らのグループの一員である関係にあることが前提であり,原告が上記の
グループ関係から離脱することを解除条件とするものであり,平成9年12月こ
ろ,原告と被告との取引が途絶したことにより,上記条件が成就し,上記使用許諾
は失効したと考える。
 その理由は,次に付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第四争点に対す
る当裁判所の判断」一6(一),(二)に記載のとおりであるから,これを引用する(た
だし,原判決55頁1行目の「営業活動」の前に「原告と同種の」を加える。)。
(補足説明)
ア 被告は,原告らとともに,株式会社和田八から暖簾分けがなされて設立さ
れ,仮に,そうでないとしても,平成5年2月ころ,原告から暖簾分けがなされた
から,被告商号の使用について,原告の許諾を得る必要はなく,仮に,原告の許諾
がなされたとしても,条件が付されることはあり得ないと主張する。
イ しかし,被告は,昭和48年8月,当時,株式会社和田八の代表者であっ
たDが中心となって設立されたものの,株式会社和田八自体は,被告の設立には関
与しておらず,当初の営業の内容も株式会社和田八のものとは全く異なっていた
(甲3,4,51,68,乙1~3,78)。
 したがって,単に,被告が「和田八」を含む「和田八物産株式会社」を商号とし
て設立されたというだけで,株式会社和田八から暖簾分けがなされたと認めること
はできない。
ウ また,被告は,現在の被告代表者が代表取締役に就任した平成3年9月以
降,原告が製造した蒲鉾等の販売を行っていたが,タイのカンタン・コールド・ス
トレージ社や日本の大手水産会社から原料すり身を輸入し,これを原告に販売する
ようになり,その後,タイのトラン・シーフード社との間で生産委託契約を締結
し,平成6年3月ころから,原料すり身や調理すり身のほかに,一部完成品をタイ
で製造し,これを輸入し,日本国内において販売していたこと,当時の原告代表者
であったDは,上記の事実を承認していたことが認められる(乙70,78,8
4,89,93,被告代表者の原審供述)。
 しかし,被告がタイで委託製造した完成品を日本国内で販売していた量の被告営
業において占める割合は明確ではなく,その取扱量が被告の営業の中で目立つほど
のものであったことを窺わせるような事情は存しない。
 そうすると,当時の原告代表者であるDが,タイにおける被告の上記行為を承認
していたとしても,従前どおり,原告商品を仕入れ,これを被告独自のルートで販
売していたことが,被告の営業の中心となっている以上,原告としては,被告の一
部競業行為を認識しながらも,被告商号の使用許諾を維持していたとしても不合理
とはいえないが,上記の原告商品の継続的商品供給契約が解除され,被告におい
て,原告商品の販売と全く関係なく,原告との競業行為を行うに際し,被告の営業
に「和田八」の表示が使用されることまでを許諾していたとは考えられず,そのよ
うな状況に立ち至った場合に,被告商号の使用許諾が解除されることは当然という
べきである。
 なお,Dは,平成7年6月に保有していた被告の株式を,現在の被告代表者に譲
渡したことが認められるが(乙96~98),そのことによって,Dが被告の経営
を完全に被告代表者に委ねたことが認められたとしても,直ちに,原告や株式会社
和田八において,被告に対し,被告が被告商号を使用して,原告と同種の営業を行
うことを無条件に許容したとは限らないというべきである。
エ また,被告は,Dは原告らのグループにおける中心人物であり,同人が被
告の上記ウの行為を承認していたことからも,被告への暖簾分けがなされたことが
いえると主張するが,必ずしも,Dが原告らのグループの中心人物であったとはい
えないと考える。
 すなわち,前述したとおり,Dは,株式会社和田八の創業者であるCの長男であ
り,株式会社和田八の代表取締役に就任したこと,原告の設立にあたっては,発起
人となり,個人では筆頭株主であったことが認められるが,昭和51年11月4
日,株式会社和田八の代表取締役を辞任し,その直後設立された原告の役員には就
任することはなかった。そして,昭和59年10月30日に原告の代表取締役に追
加されたものの,原告らのグループにおける中心的存在であった株式会社和田八の
取締役には平成8年7月30日まで就任せず,同社の代表権を有することはなかっ
た。
 以上の状況に照らすと,平成5年2月当時,Dに,原告グループからの被告への
暖簾分けを許諾するだけの権限があったといえるかどうか,疑問の余地があるとい
わざるを得ない。
オ 以上によると,結局,原告の被告に対する被告商号の使用についての許諾
に解除条件が存した旨の上記認定を左右するには足りないというべきであり,これ
と異なる被告の主張及び乙99(上智大学教授・弁護士E作成の鑑定書)に記載さ
れた見解は採用できない。
(5)権利濫用(争点1(六))について
 被告は,原告が,被告に対して被告商号の使用を許諾してきたにもかかわらず,
その使用差止めを求めることは権利の濫用であると主張する。
 しかし,上記許諾は,解除条件が付されたものであり,その条件は,被告が原告
らのグループから離脱した場合に使用許諾を解除するというものであり,条件自体
に不合理な点はない。
 確かに,被告は,平成3年9月以降,「和田八物産株式会社」という商号を使用
して営業活動を展開してきたのであるから,その使用を止められた場合の打撃には
少なからぬものがあると考えられる。また,被告が原告らとの関係から離脱するに
至った経緯次第によっては,原告による被告商号の使用の差止請求が権利の濫用と
評価される場合も考えられないわけではない。
 そこで検討するに,前述したとおり,被告が被告商号を使用して実質的な営業活
動を再開したのは,「和田八」の表示が原告らの営業表示として周知性を獲得した
後であり,それにもかかわらず被告商号の使用の中止を原告が求めなかったのは,
被告が原告商品の販売を行っていたからである。にもかかわらず,被告が,原告商
品の継続的商品供給契約が解除され,原告商品を販売することがなくなった上,原
告の営業と競業する営業を開始した以上,前記解除条件の成就により,原告が,被
告に対し,原告表示の周知地域内で被告商号の使用の差止めを求めたとしても,こ
れを権利の濫用ということはできない。
 また,被告が原告らのグループから離脱するに至った経緯をみても,原告が原告
商品の卸売価格を一方的に値上げしてきた面があることは否定し得ないものの,原
告としては採算上,他の取引先に対する価格に合わせるという面もあったこと(D
の生前は,同人の援助により,特に有利な取り扱いがなされていたが,同人の死
後,特別な取り扱いが廃止されたともいえる。),そもそもDの死亡によって原告
及び株式会社和田八と被告との間の関係が疎遠になり,相互の信頼関係が希薄にな
っていたことが背景にあることからすれば,本件における原告による値上げとそれ
に続く解除が,被告商号の使用差止めの権利濫用を基礎づけるほど不当なものであ
るとはいえず,他に,上記認定を左右するに足りる証拠はない。
(6)被告商号の独立性について
 被告は,設立当初から被告商号が現在の商号と同一であること,その時点では,
未だ原告表示が周知性を獲得していなかったことを理由として,被告が被告商号を
使用するに当たり,原告(当時は,株式会社和田八の製造部門であった。)から承
諾を得る必要はないと主張する。
 確かに,その時点において,被告が原告の承諾を得る必要がなかったといえて
も,その後,原告が株式会社和田八から独立し,原告表示が周知性を獲得し,一
方,被告は長期間にわたる休業の後,原告表示と類似し,混同のおそれのある被告
商号を使用して営業を再開する場合は,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に
該当すると考えられることは前述したとおりである。そして,前記(2),(3)において
述べたとおり,自己の氏名の使用や,先使用の抗弁が認められない以上,本来,被
告が被告商号を使用することは許されず,原告から,被告商号の使用の差止めを求
められることはやむを得ないというべきである。
(7)まとめ
 以上によれば,被告による被告商号の使用は,原告の営業と誤認混同されるおそ
れがあり,これによって原告の営業上の利益が侵害され,又は侵害されるおそれが
あると認められるから,原告は,被告に対し,不正競争防止法3条1項,2条1項
1号に基づき,被告の商号の使用の差止めを求めることができる。
 もっとも,差止めが認められるのは,その目的を達成するために必要な限度に限
られると解されるところ,その地域は,前記の大阪市及びその周辺部に限られ,ま
た,その使用の内容も,被告が,被告商号を被告の食料品の商品表示,営業表示と
して使用する場合に限ることが相当であり,不正競争防止法に基づく被告標章の使
用差止めにおける差止めの対象となる使用と同一の内容で足りると考える。
4 不正競争防止法に基づく被告標章の使用差止め等について
 当裁判所も,不正競争防止法に基づく被告標章の使用の差止め等を求める請求
は,原判決主文第一項記載の地域において,同主文第二項記載の行為の差止め及び
同主文第三項記載の廃棄を求める限度で理由があると判断する。
 その理由は,原判決64頁9~10行目の「縦三列、横二列」を「縦2列,横3
列」と改め,同68頁8行目の「口頭弁論終結後に提出された」を削るほか,原判
決「事実及び理由」中の「第四争点に対する当裁判所の判断」二2ないし8に記載
のとおりであるから,これを引用する。
 なお,不正競争防止法に基づく被告標章の使用差止め等を求める請求について
も,前記3において判断した,原告表示と被告標章との類比,先使用,使用許諾及
び権利濫用と同様の問題が存するところ,上記の判断は,被告商号を被告の営業表
示として使用する場合についての判断であるが,原告表示と被告標章間の問題につ
いても妥当する。
5 商標法に基づく被告標章の使用差止め等について
 当裁判所も,商標法に基づく被告標章の使用の差止め等を求める請求について
は,原判決主文第二項記載の行為の差止め及び同主文第三項記載の廃棄を求める限
度で理由があり,結局,前記4の結論との対比において,商標法に基づく予備的請
求を認容すべきであると判断する。
 その理由は,次に付加,訂正等するほか,原判決「事実及び理由」中の「第四争
点に対する当裁判所の判断」三に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決の訂正等
ア 原判決74頁10行目の「争点2(一)(3)のとおり」を「争点2(一)(3)に
ついて述べたとおり」と改める。
イ 同76頁8行目の「表示され、しかもロゴ化された」を「表示された」と
改める。
ウ 同77頁3行目の「ロゴ化された」を削る。
エ 同79頁5行目の「被告が」から次行の「というべきであり、」までを
「被告が被告商号を一定の地域,一定の方法により使用することは,不正競争防止
法2条1項1号の不正競争に該当し,当然には,その商号を使用することはできな
くなったというべきであり,」と改める。
オ 同80頁2行目の「争点2(一)(6)のとおり」を「争点2(一)(6)について
述べたとおり」と改める。
(2)なお,商標法に基づく被告標章の使用差止め等を求める請求についても,
前記3において判断した,原告商標と被告標章との類比,先使用,使用許諾及び権
利濫用と同様の問題が存するところ,上記の判断は,被告商号を被告の営業表示と
して使用する場合についての判断であるが,原告商標と被告標章間の問題について
も妥当する。
6 その他,原審及び当審における原告,被告提出の各準備書面記載の主張に照
らして,原審及び当審で提出,援用された全証拠を改めて精査しても,当審の認定
判断を覆すほどのものはない。
第4 結論
 以上のとおり,不正競争防止法に基づき被告商号の使用の差止めを求める請
求については,原判決を本判決主文第1項のとおり変更し,その余の請求について
は,控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
 (当審口頭弁論終結日平成13年7月26日)
   大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官     竹  原  俊  一
         裁判官     小  野  洋  一
         裁判官     山  田  陽  三

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛