弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
一、被告が昭和三六年八月三〇日戦傷病者戦没者遺族等援護法にもとずく原告の障
害年金請求を却下した処分は無効であることを確認する。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者双方の申立、事実上および法律上の主張は別紙要約調書のとおりであ
る。
第二 証 拠(省略)
       理   由
一、原告は陸軍砲兵伍長勤務上等兵として「サガレン」に派遣中の大正一〇年一二
月一〇日、「サガレン」亜港独立山砲第一中隊第一分隊の兵舎内において、分隊長
砲兵伍長Aの命により兵器携帯品の整備をしていたところ、同じく装備点検中の同
僚である砲兵上等兵Bが誤つて拳銃を暴発させたため、その弾丸を身体に受け、左
拇指瓜根部貫通および左膝関部盲貫銃創の重傷を負つたこと、軍病院において直ち
に左膝関部の切開手術を行なつたところ、弾丸が骨髄中に入つており、その摘出に
は重大な危険が伴うと診断されたため、拇指の治療と膝関部の弾道の消毒のみ行わ
れたこと、原告はその後四ケ月の治療を受けて、大正一一年七月一二日原隊(宮城
野原独立山砲兵第一聯隊)に帰還し、同年一一月三〇日帰休除隊、大正一二年一二
月七日朝鮮総督府巡査となり、終戦により昭和二〇年一二月一日本籍地(宮城県本
吉郡<以下略>)に引揚げたこと、昭和三五年三月三日原告は宮城県民生労働部世
話課(現民生部社会課)を経由して厚生大臣に対し、前記「サガレン」で受傷した
拇指および左膝関部の疼痛、頭痛、身体の強直、けいれんおよび不眠症等の症状が
あることを理由として、戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下援護法という)にもと
づき、恩給法(大正十二年法律第四八号)別表第一号表の二に定める第六項症に該
当する症状に対する障害年金を交付するよう請求したところ、昭和三六年八月三〇
日原告の傷病は援護法に規定する公務に起因して発病したものとは認められないと
の理由で棄却されたこと、同年一〇月一八日原告は援護法にもとづいて厚生大臣に
対し不服申立をしたところ、昭和三八年六月二六日右申立を棄却する旨の裁決がな
されたこと、以上の事実は当事者間に争いがない。
二、原告は、原告の前記傷病は、「サガレン」における拳銃の暴発事故によるもの
であり、右事故は明らかに援護法第七条第一項、同第四条第一項により準用される
恩給法(昭和二一年法律第三一号による改正前の法律、以下単に恩給法というとき
はこれを指す。)第四九条の「準戦闘行為」もしくは少くとも「普通公務」に該当
するものというべきであるから、原告の障害年金請求を棄却した処分は無効である
と主張するのに対し、被告は、①原告の傷害は、同僚兵が拳銃操作上の基本的事項
を遵守すべきであつたにもかかわらず、これを怠つた重大な過失により、不法に原
告に対して与えたものであつて、かかる拳銃暴発による傷害は公務遂行を原因条件
として生ずると客観的に予測されるものではないのであるから、当該傷害と公務と
の間に相当因果関係は認められないこと、②軍人たる身分や職責をもつていたこと
が不慮の災難を招く原因となり、これによつて生じた傷害とはいえないから、援護
法第四条第一項の規定により公務上負傷したものとみなすことはできないこと、③
原告の傷病は、恩給法別表第一号表の二に定める程度の不具廃疾の状態に達しない
ことを理由として、本件処分には重大かつ明白な瑕疵は存しないと主張する。
三、そこでまず、前記①の点について判断する。
1 本件暴発事故当時の状況について検討するに、原告本人尋問の結果によつて真
正に成立したものと認められる甲第三、第四号証によれば、次の事実が認められ、
これに反する証拠はない。
(イ) 当時、「サガレン」亜港(アレクサンドルツスク)独立山砲兵隊は、日本
から派遣された軍隊全部の軍事郵便物の逓送事務を分担し、原告が所属していた第
一中隊第一分隊は、隊長から指名された三名一組の隊員をもつて亜港-「テルピン
スコエ」間の郵便物輸送の業務を二泊三日の日程で行つていた。
(ロ) 逓送隊は夏季は輜重車を、冬季は馬橇を利用して輸送に当つていたが、通
過する地域はすべてロシア人の居住地であり、村落間は二・三〇キロメートルも離
れ人家も少ないため、途中来襲を受ける虞れがあるので、逓送勤務を指名された者
は兵器係より貸与を受けた二六年式拳銃を携行していた。そして任務が終了したの
ち、逓送隊員は、拳銃の分解掃除、給油、激発装置等の調整をして、実包(弾丸)
の使用の有無を確かめたうえ、兵器係に返納することとなつていた。
(ハ) 事故当日(大正一〇年一二月一〇日)は冬季で積雪が深かつたため、兵舎
内における訓練作業が多く、昼食後分隊長の命令で分隊員全員(約三〇名)が兵舎
内において騎銃、銃剣軍靴、軍帽軍衣袴その他の整備(手入調整、補修、給油、分
解掃除等)をおこなつていた際、上等兵Bは、拳銃を返納するためその整備、点検
をしていたところ、既に六連発の弾巣から弾丸を全部抜き取つたものと感違いをし
引き金を引いたため、弾巣に残つていた弾丸が発射され、同人の近くで同じく整備
作業をしていた原告の身体に命中し、前記傷害を負わせた。
2 右事実からすれば、本件事故はたしかに偶発的ではあるが、軍隊の内部におけ
る日常の軍務作業中に生じた事故であつて、いわば公務遂行中の事故であること、
かかる兵器の整備点検はその性質上、たえず危険を伴う作業であり、とくに原告所
属の分隊においては、いわば敵国地域内における軍事郵便物の輸送という危険な業
務を遂行するため、拳銃の携行は必要不可欠であつたこと等の事情をあわせ考えれ
ばその携行中はもちろん、その装備点検中にかゝる暴発事故が発生することは、客
観的に決して予測不可能な出来事とはいえないものと解すべきである。
3 このことは本件事故が原告の同僚兵の重大な過失によつて惹起されたことと相
容れない関係に立つものではない。
 すなわち公務員が公務遂行中に、同一の公務を担当する他の公務員の重大な過失
によつて惹起された事故により災害を蒙つた場合においても、当該公務が客観的に
みて担当者の生命身体に危険を及ぼす可能性を有している以上は、公務起因性を否
定する理由はないものと解される。そしてこの理論は、不法行為の使用者責任に関
する民法第七一五条における業務起因性の要件が、むしろ外観理論によつて緩和さ
れほとんど業務遂行性と同一意義を有するに過ぎなくなつていることに通じるので
あり、企業内部における労災事故の場合においても、それが他の従業員の業務執行
における重大な過失によつて惹起された場合には、その業務起因性を肯定し、使用
者の責任を認むべきことはむしろ当然であつて、このように解することが労働者災
害補償保険法、国家公務員災害補償法等の立法趣旨にも合致するものと解せられ
る。
4 このような見地から援護法について考えると、同法は、軍人軍属等の公務上の
負傷もしくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者
又はこれらの者の遺族を援護することを目的として(同法第一条)昭和二七年制定
されたものであり、具体的には公務傷病の程度に応じて障害年金、障害一時金もし
くは遺族年金、遺族給与金等を支給することを定めたものである。そして公務傷病
の範囲を定めた同法第四条の規定と欠格事由を定めた同法第一一条第一項、同法第
二九条第一項の各規定を照らしあわせて考えると、軍人軍属が公務遂行中、同僚の
重大な過失によつて惹起された事故により傷病をうけた時は、むしろ原則として同
法による援護の対象となるものと解されるのであり、本件事故はたまたま大正一〇
年の「サガレン出兵」の際における事故であるため、昭和一二年七月七日以後事変
地又は戦地における在職期間内の傷病は、故意又は(当該軍人軍属の)重大な過失
によることが明らかでない限り公務上の傷病とみなす旨の同法第四条第二項の規定
の恩典に浴することができないので、同法第四条第一項により、本件事故による負
傷が(a)恩給法の規定により公務によるものとみなすとき、又は(b)軍人たる
特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、かつ援護審査会の議決を経たとき
の何れかに該当しなければ、援護の対象となりえないとされているに過ぎない。こ
のような見地から恩給法の規定を検討すると、同法第四九条は公務傷病の原因を戦
闘、準戦闘公務および普通公務の三種に分けており、この規定と準戦闘公務の内容
を規定した昭和二一年勅令第五〇四号による改正前の恩給法施行令(昭和二三年政
令第三五九号による廃止前のもの)をあわせ考えると、本件事故は、直接敵と交戦
中もしくはこれと時間的に接着した時点における事故ではないから、恩給法四九条
の戦闘、もしくは準戦闘公務のいずれにも該当しないものといわざるをえない。し
かしながら、軍人軍属にあつては、実際上の戦闘行為のみが公務ではないこと勿論
であり、それ以外の公務によつて傷病を蒙つたときは、普通公務による公務傷病と
して、恩給法の対象となりうることは、同法第四九条、同法別表第二号表ないし第
四号表によつて明らかである。右の普通公務の範囲は規定上なんら限定されていな
いが、本件事故のように隊長の命令による兵器整備中の事故による負傷は、公務員
たる軍人軍属にとつて、当然普通公務に起因して発生した傷病に該当するものと解
すべきである。よつて前記①の点に関する被告の主張は失当であり、原告の傷病は
援護法第四条第一項前段によつて、恩給法の規定により公務によるものとみなされ
る傷病に該当するものといわなければならない。
四、右のように解する以上は、被告主張の前記②の点、すなわち原告の傷病が、援
護法第四条第一項後段の規定によつて、公務上の傷病とみなされるか否かの判断は
不要であるが、かりに百歩を譲つて被告主張のとおり、同条同項前段によつては公
務起因性が認められないとしても、兵器の装備点検という作業は軍人にとつて必要
不可欠の職責というべきであり、したがつて、かゝる職責を持つていたことが暴発
事故という不慮の災難を招く原因となつて負傷したことは明らかであるから、同条
同項後段の規定によつて、援護審査会の議決を経れば公務上の傷病とみなされるも
のと解すべきである。証人Cの証言によれば、援護法の審査ないし裁定事務を担当
していた厚生省援護局援護課においては、右後段に該当する事例として、軍人が外
出中に上官に対し欠礼をした結果、殴打されたことによつて負傷した場合等に適用
していたことが認められるが、かりに本件事故が被告主張のとおり同項前段による
公務起因性を認められず、かつ、同項後段にも該当しないものとすれば、軍人が私
用中に、しかも本人自身の過失によつて負傷したものというべき前記事例の場合に
は、援護の対象となりうるのに対し本件の如く公務遂行中に、しかも本人自身にな
んら過失がない事例の場合には、全く援護法による救済の途がないことになつて、
あまりにも不当であるといわなければならない。よつて、この点に関する被告の主
張は理由がない。
五、そこで次に被告主張の前記③の点、すなわち原告の不具廃疾の程度について判
断する。
 証人Dの証言によつて真正に成立したものと認められる甲第一号証、同第二号証
の一、二、前記甲第四号証、証人Dの証言および原告本人尋問の結果によれば、原
告は本件事故による負傷の結果、頭痛、肩凝り、身体の強直けいれん、不眠症等の
症状を反覆するようになり、このため朝鮮総督府巡査としての職務の遂行にも多分
に支障をきたし、昭和二〇年本籍地に引き揚げたのちも右の症状に悩まされ、同二
四年一月二一日気仙沼市の猪苗代医院において診断してもらつたところ、膝関節の
強直症状と神経痛様疼痛により躯幹の運動が著しく阻害されていること、受傷部の
強直疼痛のほか全身特に頭痛および両肩両腕の神経痛様疼痛ならびに間歇的けいれ
ん強直等の病状のあることが認められたこと、原告の右症状は受傷後約五〇年を経
た現在もなお継続しており、右各症状は膝関部に残存する弾丸の鉛毒に帰因する可
能性も考えられるため、原告はいわば人生の大半を本件事故による右症状に対する
懸念と不安のうちに過ごしてきたものであること等の事情が認められる。右によれ
ば、原告の症状は、少くとも恩給法別表第一号表の二の第六項症の一に該当する余
地があるものというべきである。よつてこの点に関する被告の主張は理由がない。
六、以上のとおりであるから、援護法にもとづく原告の障害年金の請求は、同法の
規定による要件を備え、理由があるにもかかわらず、被告が前記各理由をもつて右
請求を却下した処分は明らかに違法であり、重大かつ明白な瑕疵があるものという
べきであるから、無効と解すべきである。
 そして、原告は右処分の無効を確認する利益を有し、かつ右処分の無効を前提と
する現在の法律関係に関する訴によつて目的を達することができないことは明らか
なので、本訴請求は理由があるものといわなければならない。
 よつて本訴請求を認容することとし、訴訟費用の負担については、民事訴訟法第
八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 三浦克己 佐藤貞二 奥山興悦)
(別紙)
       要約調書
第一、当事者の求める裁判
(原 告)
一、被告が昭和三六年八月三〇日戦傷病者戦没者遺族等援護法にもとずく原告の障
害年金交付請求を却下した処分は無効であることを確認する。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決
(被 告)
一、原告の請求を棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決
第二、当事者の主張
一、請求原因
(一) 原告は陸軍砲兵伍長勤務上等兵として「サガレン」に派遣中、大正一〇年
一二月一〇日「サガレン」亜港独立山砲兵第一中隊第一分隊の兵舎内において、分
隊長砲兵伍長Aの命により兵器携帯中の整備中に砲兵上等兵Bの起した拳銃の暴発
事故のため、その弾丸を身体に受け、左拇指爪根部貫通および左膝関部盲貫銃創の
重傷を負つた。
(二) 軍病院において左膝関部の切開手術を行なつたところ、弾丸が骨髄中に入
つており、その摘出には重大な危険が伴うと判断されたため、拇指の治療と、膝関
部の弾道の消毒のみ行われた。原告はその後約四ケ月の治療を受け、大正一一年七
月一二日原隊(宮城野原独立山砲第一聯隊)に帰還し、同年一一月三〇日帰休除
隊、大正一二年一二月七日朝鮮総督府巡査となり、終戦により昭和二〇年一二月一
日本籍地(宮城県本吉郡<以下略>)に引揚げた。
(三) しかし、その後「サガレン」で傷を負つた拇指および左膝関部の疼痛のほ
か、頭痛、身体の強直、けいれんおよび不眠等の症状が現われた。
(四) そこで原告は昭和三五年三月三日宮城県民生労働部世話課(現民生部社会
課)を経由して厚生大臣に対し、戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下援護法とい
う)にもとづき恩給法別表第一号表の二の第六項症の二に該当する症状に対する障
害年金を交付するよう請求したところ、昭和三六年八月三〇日原告の傷病は援護法
に規定する公務に起因して発病したものと認められないとの理由で棄却されたの
で、同年一〇月一八日援護法にもとづいて厚生大臣に対し不服申立をしたところ、
昭和三八年六月二六日右申立を棄却する旨の裁決がなされた。
(五) しかし原告は望みを捨てず、東北管区行政監察局の援助によつて、「サガ
レン」における暴発事故の際の上官である分隊長A氏を探し当て、同人よりの現認
証(昭和三九年八月三一日付)を添付して嘆願書の形式で厚生省に対し、新たに申
請したが、なんらの処理回答をなさないので、厚生大臣および総理大臣に対し親展
で申請したりしたが、それらの書類はたらいまわしにされ、結局、なんらの誠意あ
る回答を得られないまま、出訴期間が経過してしまつた。
(六) 原告の傷病は、前記「サガレン」における事故によるものであり、右事故
は明らかに援護法第七条第一項、同第四条第一項により準用される恩給法(昭和二
一年法律第三一号による改正前の法律)第四九条の「準戦闘行為」もしくは少なく
とも「普通公務」に該当するものというべきである。
(七) よつて原告は被告に対し前記障害年金交付請求を棄却した処分が無効であ
ることの確認を求める。
二、請求原因に対する答弁
 請求原因(一)(二)の事実は認める。同(三)は不知。同(四)は認める。同
(五)(六)のうち、原告の昭和四一年一二月二五日付総理大臣宛上申書に対し、
厚生省援護局援護課から昭和四三年二月二八日付で回答したことは認めるが、その
余は否認する。
被告の主張は次の通りである。
 原告は、原告の傷害は公務傷害であり、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七
年法律第一二七号以下「援護法」という。)の適用を受けるべきであることを前提
として、本件処分が無効であると主張される。しかし、本件処分は次の理由により
適法であるのみならず、重大かつ明白な瑕疵は存しない。
一、原告の傷害は、援護法にいう「公務上負傷した傷害」ではない。
 援護法は、軍人であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当
該負傷又は疾病により不具廃疾となり、昭和二八年七月三一日までに恩給法(大正
一二年法律第四八号)別表第一号表ノ二に定める程度(特別項症から第六項症まで
定める程度)の不具廃疾の状態にある場合は、その者にその不具廃疾の程度に応じ
て障害年金を支給することとしている(援護法第七条第一項戦傷病者戦没者遺族等
援護法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一八一号)附則第一二項)。
 そして、右の「公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合」とは、軍人としての公
務遂行と、その受けた負傷又は疾病の間に相当因果関係が認められる場合及び援護
法第四条第一項により援護法の適用について公務上負傷し、又は疾病にかかつたも
のとみなされる場合である(同条第二項、第三項の規定は、直接本件とは関係な
い)。
 ところで、原告の傷害は、同僚兵が拳銃操作上の基本的事項を遵守すべきであつ
たにもかかわらず、これを怠つた重大な過失により、不法に原告に対して与えたも
のであつて、かかる拳銃暴発による傷害は公務遂行を原因条件として生ずると客観
的に予測されるものではないのであるから、当該傷害と公務との間に相当因果関係
を認めることはできない。さらに当該傷害は恩給法の規定により公務によるものと
みなされず(昭和二一年法律第三一号による改正前の恩給法第四八条)、また軍人
たる身分や職責を持つていたことが、不慮の災難を招く原因となり、これによつて
生じた傷害とはいえないのであるから、援護法第四条第一項の規定により公務上負
傷したものとみなすことができない。
二、原告の傷害は、恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の不具廃疾の状態に達し
ない。
 援護法は、軍人であつた者の傷害については、不具廃疾の程度が恩給法別表第一
号表ノ二に定める程度(特別項症から第六項症まで)の不具廃疾の状態にある場合
に障害年金を支給することとしているところ、原告の当該傷害に係る不具廃疾の状
態は、第六項症にも達しないと認められるものである。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛