弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人小松正次郎の上告理由について
訴訟行為の追完に関する民訴法一五九条の規定は、特許法一一二条一項に規定する特許料
の追納の期間を徒過した場合については、適用ないし類推適用されないものと解するを相当
したがつて、これと同趣旨の原審の判断は正当であつて、その過程に所論の違法はとする。
ない。論旨は採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官下田武三
裁判官藤林益三
裁判官岸盛一
裁判官岸上康夫
裁判官団藤重光

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