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平成14年(ワ)第26832号 著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成16年5月21日
    判       決
当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり
           主       文
1 被告らは,別紙1書籍目録記載の書籍を印刷し,頒布してはならな
い。
2 被告らは,原告らに対し,連帯して,金92万5000円及びこれに
対する平成14年12月27日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を
支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
   4 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告らの負担とし,その余を原
告らの負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
 1 被告らは,別紙1書籍目録記載の書籍について,印刷,製本,販売及び頒布
をしてはならない。
2 被告らは,原告らに対し,連帯して金530万円及びこれに対する平成14
年12月27日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告らは,その費用をもって,原告らのために,株式会社朝日新聞社東京本
社発行の朝日新聞の全国版朝刊社会面に,別紙2謝罪広告目録の「1 体裁」の項
記載の体裁で同目録の「2 広告文」の項記載のとおりの謝罪広告を1回掲載せ
よ。
第2 事案の概要等
1 争いのない事実等
(1) 当事者
 Aは,中華人民共和国(以下「中国」という。)厦門市出身の著名な詩人
である。Aは,本件訴訟提起後の平成14年12月31日に死亡したところ,原告
BはAの父であり,原告CはAの母であり,原告DはAの子であり,原告3名がそ
の相続人である。
被告株式会社日新報道(以下「被告会社」という。)は,小説等の出版を
業とする株式会社である。被告E(以下「被告E」という。)は,中国厦門市出身
で東京都においてアパレル関係の仕事に従事している女性であり,「F」の名称で
小説の執筆を行っている。
(2) 本件詩の著作
 Aは,別紙3著作物目録①ないし⑨記載の詩(以下,それぞれを目録の番
号に従って「本件詩①」などといい,併せて「本件詩」という。)を著作し,平成
6年8月,本件詩を含む121点を集めた詩集「南国文学徳彪西的月亮」(南
国文学ノート ドビュッシの月様)を中国の鷺江出版社から出版した(甲1)。A
の死亡により,原告らが本件詩についての著作権を相続により取得した。
(3) 被告らの行為
 被告Eは,「XO醤男と杏仁女」(以下「被告小説」という。)を「F」
の名称で執筆し,被告会社は,平成14年2月22日,我が国においてこれを出版
した(甲8)。
 被告小説は,主人公の視点から一人称で表現されたもので,中国厦門市出
身の「私」(司小悦(日本名山本悦子)。以下「小悦」という。)が同郷の中国人
男性「古林」と東京で出会ってから別れるまでの過程を描いたいわゆるモデル小説
である。「小悦」は被告Eをモデルとし,「古林」はAの弟であるGをモデルとし
ている。被告小説中には,本件詩の翻訳文が掲載されているところ,「古林」の兄
である「古森」という詩人が本件詩の作者として登場する。 
2 事案の概要
本件は,Aの相続人である原告らが,被告らに対し,被告Eが被告小説を執
筆し被告会社が被告小説を出版等した行為につき,① 上記行為がAの有していた
本件詩に対する著作権(翻訳権)を侵害すると主張して,著作権に基づく被告小説
の印刷,製本,販売及び頒布の差止め並びに不法行為に基づく損害賠償を請求し,
② 上記行為がAの有していた本件詩に対する著作者人格権(氏名表示権及び同一
性保持権)を侵害すると主張して,著作権法116条に基づく被告小説の印刷,製
本,販売及び頒布の差止め,謝罪広告並びに不法行為に基づく損害賠償を請求する
とともに,③ 上記行為がAの名誉を毀損すると主張して,不法行為に基づく損害
賠償を請求する事案である。なお,原告らは,我が国における著作権,著作者人格
権及び名誉を問題とするものである。
3 本件の争点
  (1) 著作権侵害の成否
   ア Aは被告Eに対し本件詩の翻訳文を被告小説に掲載することを許諾した

   イ 被告Eが本件詩の翻訳文を被告小説に掲載した行為は,著作権法32条
1項の引用に当たるか
(2) 著作者人格権侵害の成否
 ア 氏名表示権侵害の成否
 イ 同一性保持権侵害の成否
 ウ 著作権法60条該当性
(3) 名誉毀損の成否
(4) 損害の発生及び数額
(5) 謝罪広告の要否
第3 争点に関する当事者の主張
 1 争点(1)ア(許諾の有無)について
  [被告らの主張]
 被告Eは,平成11年6月20日ころ,中国厦門市にあるA宅を訪れ,同人
らと会った。その際,被告Eは,Aの一ファンとして,同人に対し,暗記している
本件詩を披露し,その感想を述べるなどした。また,被告Eは,Aに対し,「一フ
ァンとして詩人の本件詩をより多くの人に読んでもらえるよう,努力したいで
す。」,「詩人の本件詩を翻訳して日本人にも紹介したいのですが,よろしいでし
ょうか。」等と述べた。
 これに対し,Aは,被告Eに対し,「僕にとって夢みたいな話です。Fさん
ならきっとできるでしょう。どうぞよろしくお願いします。」等と述べると,目に
涙を浮かべながら同被告と握手し,同被告の申し出を快諾したものである。よっ
て,被告Eが,本件詩を無断で翻訳し,利用したということはない。
  [原告らの主張]
 仮に,被告ら主張の会話により,Aが被告Eに対して何らかの許諾を与えた
と評価したとしても,それは「Aの何らかの詩を翻訳すること」に対して許諾を与
えたというにすぎず,「被告小説においてAの詩を翻訳して利用すること」につい
ての許諾ではない。 
 2 争点(1)イ(著作権法32条1項所定の引用に当たるか)について
  [被告らの主張]
  (1) 明瞭区別性
   ア 本件詩は,その引用部分の前後に,あえて行間が設けられている上,字
体も変化させられており,被告小説の他の部分と明確に区別できることは明らかで
ある。
     原告らは,被告小説を読んだ読者が本件詩の作者を被告Eと誤解してし
まうなどと主張するが,被告Eは,被告小説の末尾に,原告名,著書名,出版社
名,詩の表題を掲げ,本件詩の出所を明示しているし,本件詩は,被告小説の主人
公である小悦が,Aの著作物である「南国文学ノート」を読むという場面で引用さ
れているのであり,被告小説の読者が,原告ら主張のような誤解をすることはあり
得ない。
     なお,小説における引用という利用態様に鑑み,被告Eの出所明示の方
法及び程度が合理的なことも明らかである。
   イ 仮に,本件詩が被告小説に取り込まれたものであり,両者を明瞭には区
別し得ないとしても,(ア) 引用する側の著作物の表現の目的上,他の代替措置に
よることができないという必然性があること,(イ) 必要最小限の引用に止まって
いること,(ウ) 著作権者に与える経済的な不利益が僅少なものに止まること,の
3要件を満足すれば,適法な引用として認める余地がある。
     本件詩は,被告小説に登場する主人公の場面ごとの心情を描写するた
め,場面ごとに設定されたテーマに沿って引用されているが,かかる表現の目的
上,同主人公と同郷で,同主人公が共感し,敬愛するところの本件詩を引用するこ
とがまさに重要なのであり,他の代替措置はあり得ず,上記(ア)の要件を充足す
る。
     また,被告Eは,被告小説に登場する主人公の心情を描写する上で必要
最小限の詩を,多数の詩を収録している「南国文学ノート」から選択し,引用した
ものであり,上記(イ)の要件も充足する。
     さらに,日本で発行されている被告小説と,中国で発行されている本件
詩との間には,あらゆる意味で読者層の競合はなく,被告小説が本件詩の市場を侵
食することはないのであるから,原告らが被る経済的な不利益は想定し難く,上記
(ウ)の要件も充足する。
     したがって,被告らによる本件詩の使用は,上記3要件をいずれも充足
するものであり,いわゆる「取込型」の引用としても,適法に認められることは明
らかである。
  (2) 附従性
    本件詩は,作者と同郷で作者を敬愛する被告小説の主人公の,そのときど
きの心情を間接的に表現するものとして,引用の必要性が認められるところ,被告
小説の総頁数に比して本件詩が引用された部分の頁数は極めてわずかであり,スト
ーリーが展開されている本文部分が主,主人公の心情を表現する引用部分が従であ
る。
  (3) 公正な慣行
    本件詩は,厳密な体裁及び韻律を要求される「漢詩」ではなく,非定型な
「自由詩」のジャンルに属するものである。そして,引用に際しての公正な慣行を
判断する上で,引用される側の表現形態のみならず,引用する側の表現形態も考慮
されるべきである。
    また,本件詩は,被告小説の主人公が「南国文学ノート」を読むという場
面で引用されて,被告小説において,主人公というフィルターを通し,その時々の
主人公の心情等をも間接的に表現する役割を果たしている。本件のように,引用の
目的が人物の心情描写にある場合,極めて定型的な「読み下し文」を用いても,引
用の目的が十分には果たせないことは明らかである。被告らは「読み下し文」によ
るべき慣行があるなどと主張するが,そのような慣行は存在しない。
 [原告らの主張]
  (1) 明瞭区別性
    明瞭区別性の要件は,引用する側の著作物と引用される側の著作物とが明
瞭に区別されることを要求する要件であり,その趣旨からすれば,引用される著作
物が他人の著作物であることが明確に理解されるものでなければならない。
    被告小説において,本件詩の作者は,被告小説の主人公である小悦と同郷
の詩人であり,被告小説の登場人物である古林の兄である古森なる架空の人物とさ
れている。さらに,古森なる人物は,詩を続けたいのに弟(古林)のために不動産
を扱う会社の代表者になり,それが失敗したために,アルコール依存症になり家庭
も崩壊したという具体的な人物像を付与されて描かれている。被告小説において,
本件詩はこのような具体的な人物像を付与された架空の人物の作品とされているの
であって,被告小説を読んだ読者は,本件詩の作者を被告Eと誤解してしまう。こ
のような利用の仕方が,引用された著作物と引用する著作物が明瞭に区別されたも
のといえないことは明らかである。
  (2) 公正な慣行
    本件で問題となっている詩という文学のジャンルでは,言葉の一語一句,
各文章の順序,韻などが極めて重要な意味を有する。そのため詩の翻訳に当たって
は,原文を明示し,その下に括弧書きで訳文を付け加えるなど,その引用の仕方に
も厳密さが要求されなければならず,また,その訳文もできる限り訳者の主観が排
除されるよう一語一句注意深く翻訳されなければならない。特に,被告らのよう
に,他人の詩を無断で翻訳し利用する場合には,その翻訳の一語一句の正確性が厳
密に求められるというべきであり,原文に明示されていない文言を挿入したり意訳
したりする行為はおよそ正当な引用として認められるものではない。
    本件では漢詩が問題となっているところ,日本と中国では漢字の表記に多
少の違いがあるにしても,日本においても漢字が理解されることから,伝統的に漢
文は「書き下し文」や「読み下し文」という形式を用い,そのニュアンスをできる
だけ変えることなく翻訳する慣行が存在する。
    本件のように著作者に無断で漢詩を翻訳するに際しては,少なくとも「読
み下し文」の形式による翻訳以外は著作権法32条1項が規定する「公正な慣行」
とはいえない。また,他人の著作物を作中人物の作品として表示することが許され
るなどという慣行は存在しない。
  (3) 目的上正当な範囲内
    さらに,引用であるためには,「目的上正当な範囲内」での使用のみが許
容されるところ,合計9編もの詩を全部引用する必要性は全くない。
    また,被告小説において本件詩を利用することがAの著作者人格権を侵害
することは明らかであるから,引用に該当しない。
 3 争点(2)ア(氏名表示権侵害の成否)について 
  [原告らの主張]
   被告らは本件詩の作者を古森なる人物として表示しているところ,Aはこの
ような変名を使用したことはない。よって,当該行為は,Aの氏名表示権を侵害す
る。
  [被告らの主張]
   被告Eは,被告小説の末尾に,Aの氏名を掲げ,本件詩の出所を明示するこ
とによって,Aが本件詩の著作者であること,同人が古森なる人物のモデルとされ
ていることは容易に認識し得る。すなわち,本件詩の著作者名が古森とされている
のではなく,本件詩の著作者であるAをモデルとした人物に古森なる名称が付せら
れているにすぎないのであるから,氏名表示権侵害が成立する余地はない。
 4 争点(2)イ(同一性保持権侵害の成否)について
  [原告らの主張]
  (1) 被告らは,本件詩②,④,⑥,⑧及び⑨につき,全文を利用しながら題号
を切除して利用している。よって,当該行為は,本件詩②,④,⑥,⑧及び⑨に対
するAの同一性保持権を侵害する。
  (2) 被告らは,本件詩を翻訳して利用しているところ,他人の著作物を無断で
翻訳すれば,それ自体表現に変更が加えられていることは明らかであって,同一性
保持権を侵害する行為というべきである。
  (3) 仮に,一般論として翻訳自体では同一性保持権を侵害すると評価できない
としても,以下に述べるとおり,被告らの行為は同一性保持権を侵害するものであ
る。
   ア 翻訳という作業が言語系統の異なる他の言語への変換作業であることか
らすれば,原著作物の意味内容に多少の変更が生じることは不可避であり,厳密に
原著作物と翻訳されたものとの間に1対1の関係を求めることは困難な面がある。
そのため,翻訳自体が同一性保持権の侵害にならないとすれば,翻訳されたものと
原著作物との間で同一性を保持しているのか否かを判断するに際しては,著作物の
性質,引用の仕方,言語の性質などを総合的に評価して判断することが必要とな
る。
   イ 本件で問題となっている詩という文学のジャンルでは言葉の1語1句,
各文章の順序,韻などが極めて重要な意味を有するのであり,そのニュアンスを変
えることなく翻訳を行うことは極めて困難である。仮に,自然科学の論文を翻訳す
るのであれば,ある程度その分野に精通した人物が翻訳を行えばほぼ同じ翻訳とな
るが,詩の翻訳は翻訳者一人一人によって大きく異なってしまう。
     このような詩という表現物の特殊性からして,詩は原文の本質的部分を
変えることなく,正確に原文の意味やニュアンスを伝える翻訳ができない表現物と
いえるのであり,詩の翻訳を行うには著作者の許諾を得た上で翻訳をしなければな
らないというべきであって,許諾のない本件では,翻訳を行ったこと自体でもはや
同一性を保持しているとはいえない。
   ウ 仮に,詩の翻訳を行ったこと自体では同一性保持権を侵害しないとして
も,上記の事情に照らし,その同一性の判断は極めて厳格に行われなくてはならな
いことは明らかである。したがって,その翻訳に際しては,できる限り訳者の主観
が排除されるよう一語一句を注意深く翻訳しなければならず,本件のように漢詩が
問題となる場合であれば,その言語の特質上,最もそのニュアンスに変更を加えな
い伝統的な翻訳の手法である「読み下し文」によらなければならない。
     被告Eの翻訳が読み下し文でないことは明らかであって,本件詩の正確
なニュアンスを伝えていないものであって,同一性保持権を侵害する。
     なお,Aにおいてできるだけ原著作物に忠実に翻訳したものと被告小説
における翻訳を対比したものが別紙4訳文対照表であり,被告Eの翻訳は明らかに
意訳されていたり,原文とは異なる行替えが行われていたり,あるいは,誤訳があ
ったりするのであり,この点からも被告Eの翻訳文は同一性を保持していない。詳
細は,別紙5主張対比表「原告らの主張」欄記載のとおりである。
[被告らの主張]
  (1) 被告Eは,本件詩の本文部分を引用したにすぎず,Aの創作的表現に手が
加えられていない以上,同人の人格的利益を侵害することはなく,同一性保持権侵
害が成立する余地はない。
  (2) 題号の一部切除について
    本件詩は,小悦が「南国文学ノート」を読むという場面において引用され
ており,同女の場面ごとの心情等を間接的に描写したものである。そして,被告E
は,被告小説の主人公の心情描写に必要な範囲において,本件詩を引用したもので
あり,題号の切除も,かかる目的に照らし,やむを得ない改変であることは明らか
である(著作権法20条2項4号)。すなわち,被告小説の主人公が,場面ごとに
様々な思いを抱き,思い浮かべるものは,本件詩のフレーズであり,本件詩のリズ
ムであり,本件詩が持つ雰囲気にほかならず,題号ではない。
  (3) 無断で翻訳されている点について
    翻訳に伴い必然的に行われる改変は,それが表現の同一性を変更するもの
であったとしても,利用の目的,態様に照らし,やむを得ない改変であることは明
らかであり,それ自体が同一性保持権侵害となることはあり得ないし(著作権法2
0条2項4号),仮に,翻訳自体が同一性保持権侵害となるのであれば,翻訳権の
譲渡を認めた法の趣旨にも反することになる(同法61条1項)。
    著作権法は,詩を含めた著作物の引用利用を認めており(著作権法32条
1項),その際の翻訳も認めている(同法43条2号)。よって,許諾を得ずに詩
を翻訳した場合,同一性保持権を侵害するという原告らの主張は,詩の引用自体を
否定することに等しく,理由がない。
    なお,本件のように,中国語から日本語へ,全く異なる言語間の翻訳であ
れば,ある程度の表現の変更は必然的に生ずるものであり,同一性保持権を侵害す
ることにはならない。
  (4) 「読み下し文」が使用されていない点について
    原告らは,詩の翻訳は「読み下し文」によらなければ同一性保持権を侵害
するなどとも主張するが,極めて定型的な「読み下し文」は,表現の選択肢が限ら
れ,創作性を認める部分も少ないことから,著作物性自体を否定され得るものであ
る。すなわち,原告らの主張は,詩の翻訳の場合,訳者によって創作性が発揮され
ること,新たな著作物が創作されること自体を否定するに等しく,理由がない。
  (5) 意訳及び誤訳がある点について
   中国語から日本語への翻訳に伴う改変や,本件詩のニュアンスを損なうこ
とのないように訳したものと直訳との齟齬は,必然的に生じるものであり,著作権
法20条2項4号の「やむを得ないと認められる改変」に当たる。詳細は,別紙5
主張対比表「被告らの主張」欄記載のとおりである。
 5 争点(2)ウ(著作権法60条該当性)について
  [原告らの主張]
   被告らの前記著作者人格権侵害行為は,Aの死亡後においても,同人が存し
ているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為に当たる。
  [被告らの主張]
   著作権法60条は,著作者の意を害しないと認められる場合につき,禁止除
外とされているところ,被告EがAから許諾を得ていること,翻訳に伴い必然的に
改変が生じ得ること,本件詩のみの使用ではなく小説内における引用であること,
本件詩が被告小説に占める割合はわずかであること,Aの生活の本拠がない我が国
内のみにおける使用であること,A以上にAの意思が全面に出ていること等の事情
に鑑みれば,被告Eの行為は,Aの意を害する類のものではなく,同条ただし書の
場合に当たる。  
 6 争点(3)(名誉毀損の成否)について
  [原告らの主張]
  (1) 被告小説において,Aをモデルとしている「古森」については,「アルコ
ール依存症」である上,「酔ってベッドの上に大便をして,その上に寝てしまうん
だ。妻が去ってから,母が面倒を見ていたけど,体力を使い果たして倒れてしまっ
た。結局,一番上の兄貴がお金を出して田舎娘を一人雇って,下の世話をしてもら
っているんだけどね」とか,「今だって一日でも酒を飲まないと狂ったように暴れ
まくる。一度,窓ガラスを破って,二階の窓から飛び出したことがあるんだ。」な
どという完全に人格の破綻した人物として描かれている(甲8)。
  (2) Aと古森,Gと古林の同定可能性
    被告小説の登場人物である古森とAとでは,① 本件詩の作者であるこ
と,② 詩人であり,出身地が中国厦門市であること,③ 古森が古林の兄とされ
ているところ,Gの兄がAであること,など重要な特性において共通しているので
あって,被告EやA,あるいはGのことを知る読者であれば,一目瞭然に両者を同
定できる。
    また,被告小説の登場人物である古林と実在の人物であるGとは,① 教
育関係の仕事に従事している中国人の男性であること,② 被告小説の主人公であ
る小悦(アパレル関係の仕事に従事する厦門市出身の中国人女性で日本人の夫と結
婚している女性であり,これはすべて被告Eと共通しており,被告Eをモデルとし
ていることは明らかである。)と同じ職場(東京都中野区)で働いていた男性であ
ること,③ 出身地が中国厦門市であること,④ 名前が「古林」と「G」で1文
字違いであり,その息子の名前も1文字違いであること,また,Gの知人と同定で
きる者が多数モデルとされていること,⑤ 兄が詩人であり,本件詩の作者である
ことなど,多数の明らかな共通点を有しているのであり,被告EやGのことを知る
読者であれば,一目瞭然に両者を同定できる。
  (3) 被告小説には,主人公の小悦と古林の会話として,「『いつか,私,あな
たの言葉を使って小説を書くよ』,『司さんは,やるといったら本当にやるから
ね。その小説,僕の悪いところばかり書かないでよ』,『はい,約束します。』私
はその時の約束の小説を今,書いている。でも,彼を悪者にしないという約束は守
れそうにない。」として,あたかも事実を記載したかのように記載されている。ま
た,被告Eは,被告小説やその出版案内をGの知人や仕事関係者に多数送付してい
る。これらの者が,被告小説の内容を事実を記載したものであると誤信し,小説の
登場人物とGやAを同一視してしまうことは明らかであり,被告Eが意図的にAを
誹謗中傷し,Aの名誉を毀損していることは明らかである。
  [被告らの主張]
  (1) 実在の人物を素材としている,いわゆるモデル小説であっても,実在人物
の行動や性格が小説の主題に沿って取捨選択,変容されて,事実とは意味や価値が
異なるものとして作品中に表現され,又は実在しない想像上の人物が設定されてそ
の人物との絡みの中で主題が展開されているため,一般読者をして,小説全体が作
者の芸術的想像力の生み出した創作であって虚構であると受け取らせるに至ってい
る場合は,一般読者が,作中人物と実在人物との同一性に関心を持つことはなく,
実在人物に対する名誉毀損が成立する余地はない。
    Aの生活本拠が中国であるのに対し,被告小説が出版されたのは日本であ
ること,被告小説において古森に関するエピソードはわずかであり,古森に与えら
れた属性も限られたものに過ぎないこと,実在人物の行動や性格を変容したり,
「余景」という架空の人物や,小悦が子供を身籠もるという架空のエピソードを設
定していること等の事情に鑑みれば,被告小説の読者がAを古森と同定し得る可能
性は極めて低い。
  (2) 古森に関する表現について
    ある表現が他人の名誉を毀損するか否かの判断に当たっては,当該表現部
分とともに,当該表現の配置,全体の中での構成,前後の文脈をも併せ考慮した
上,一般読者を基準として,他人の社会的評価を低下させるかどうかを検討すべき
である。原告らは,アルコール中毒など,被告小説の断片を取り出し,名誉毀損で
あるなどと主張するが,被告小説を通読した一般読者は,古森なる人物が,優れた
才能を有しながら,時代に翻弄され,アルコール中毒となってしまった悲劇的な人
物と認識するのであり,単なるアルコール中毒等と認識することはない。また,留
学生斡旋の仕事をしていて,女性にもてる弟がいることが,Aの社会的評価を低下
させることもあり得ない。
    被告Eは,Aの高い芸術性や繊細な感受性に,深い敬意を表しているので
あり,一般読者が,かかる被告Eの意図を離れ,古森の社会的評価を低下させる方
向での認識を有することはあり得ない。
    被告小説の主題ないし制作意図は,中国人留学生の大量流入や中国人によ
る犯罪の多発が社会問題になっている昨今,懸命に生きている在日中国人の実情を
描くことにあり,Aやその家族の名誉を毀損しようとする意図はない。
  (3) 仮に,被告小説がGの社会的評価を低下させるものであったとしても,そ
れがAの社会的評価を低下させるものとはならない。すなわち,弟であるGの仕事
内容や女性関係によって,Aの社会的評価が低下することはあり得ず,家族の前科
前歴関係等とは,全く質の異なる問題である。
    被告小説は,その秀逸な文学性は勿論,鋭い問題意識に貫かれた作品とし
て,各界で高い評価を得ている。そして,一般読者が,かかる被告らの意図を離
れ,古森や古林の社会的評価を低下させる方向での認識を有することはあり得な
い。
 7 争点(4)(損害の発生及び数額)について
  [原告らの主張]
   被告らの行為によって原告らが被った損害は,以下のとおり合計530万円
を下らない。
  (1) 財産的損害
   ア 被告会社は被告小説を定価1400円で販売しており,この種の通常の
出版部数からして5000部を下らない。
   イ 本件詩の翻訳は被告小説のプロローグ,エピローグにおいて使用される
など小説の雰囲気を作る上で極めて重要な要素となっており,本件詩を使用してい
なかったならば,被告小説の雰囲気は全く異なっていたものとなっている。被告ら
は9編もの詩を全文利用しており,分量的にも本件詩の翻訳が記載されているペー
ジ数は合計20頁に及び,被告小説の約25分の1になる。被告らの利用態様は,
小説の登場人物を本件詩の作者とするものであって,他人の著作物を積極的に自己
の著作物とする極めて悪質な利用態様である。また,Aは中国における著名な詩人
であり,本件詩も中国において極めて高い評価を受けた文化的価値の高いものであ
る。さらに,被告小説はAの名誉を侵害する内容となっており,仮に被告らがAに
対し本件詩の利用許可を求めたのであれば,Aが許諾することはあり得なかったも
のである。
     このような事情からすれば,「著作権の行使につき受けるべき金銭の額
に相当する額」(著作権法114条3項)は,被告小説1冊当たり定価の30%を
下らない。
   ウ したがって,原告らが受けた損害は,以下のとおり210万円である。
      1400円×30%×5000部=210万円
   エ 被告らは,出版における相場や被告小説において使用されている本件詩
の分量等を考慮して使用料率は8%,寄与度は25分の1であると主張するが,被
告小説は,Aやその家族の名誉を著しく侵害する小説であり,その文学的価値も決
して高いものではないことからすれば,A及びその家族としては,本件詩の使用を
許諾することはあり得なかったのである。よって,被告らのように許諾された場合
における相場を考慮することは妥当ではない。
   オ 被告らは,被告Eが経済的利益を得ていない事実を斟酌すべきである旨
主張する。しかし,被告Eが利益を得ているか否かは実施料相当額の支払を求める
本件では直接には関係のない事情である。
     また,被告らは,Aが中国で生まれ育ったため,仮に被告がAからライ
センスを受けているとした場合,中国の貨幣価値に基づくライセンス料を基準に考
えるべきであると主張する。しかし,Aが中国人であることから中国の貨幣価値に
基づくライセンス料を基準に考えるという合理的な理由はなく,むしろ,本件は,
日本の出版社が発行する書籍に関する日本で行われた行為について,日本の裁判所
で訴訟が係属しているのであるから,日本の貨幣価値を基準とすることが当然であ
る。
     さらに,被告らは,被告EはAの許諾を得ていたと考えていたから過失
が小さいと主張する。しかし,被告EはAの許諾を得たと認識していたとの主張が
到底成り立ち得ないものであることは明らかである。
  (2) 精神的損害
   ア 著作者人格権侵害に基づく損害
     被告らの行為は,単に同一性を害し氏名を表示しなかったのみならず,
本件詩を小説の登場人物の作品として使用しているのであって,その利用形態は極
めて悪質である。このような事情からすれば,当該行為によってAが被った精神的
損害に対する慰謝料は,合計150万円(氏名表示権侵害75万円,同一性保持権
侵害75万円)を下らない。
   イ 名誉毀損行為に基づく損害
     被告らの行為は,Aの名誉をも侵害する行為であり,その慰謝料は10
0万円を下らない。
  (3) 弁護士費用
本件と相当因果関係のある弁護士費用は,70万円を下らない。
  (4) 合計
    以上により,Aが被った損害は,210万円(上記(1)),250万円(上
記(2))及び70万円(上記(3))の合計530万円を下らず,原告らは相続により
これを取得した。
  [被告らの主張]
  (1) 売上部数
    被告小説の発行部数は3000部であり,そのうち2500部が流通に置
かれた(乙1)。そして,被告小説の在庫部数は2000部以上であり,実際の売
上部数は1000部を下るものにすぎない(乙2)。この点,被告Eに対する被告
小説の印税は,発行部数ではなく,実売部数を基準として算出されており(乙
1),Aに対する本件詩の著作権使用料を算出する際も,被告小説が主であり,本
件詩が従である関係に鑑みれば,同様に実売部数(1000部未満)を基準として
算出すべきである。
  (2) 使用料率
    出版業界における著作権使用料率の相場は,6ないし15%位であり,1
0%としているものが多い(乙3)。
    被告Eは,被告小説の再版以降,8%の印税を得る予定であったが,再版
されることはなかったため,被告小説300冊の献本を受けたにすぎない。したが
って,被告Eに対する被告小説の印税は,現実には発生していないものの,Aに対
する本件詩の著作権使用料率は,被告小説が主であり,本件詩が従である関係に鑑
みれば,被告Eに適用されるはずであった8%を上回るものではない。
  (3) 寄与度
    本件詩は,被告小説において,頁数にして計20ページ,割合にして約2
5分の1を占めているにすぎない。
    この点,需要者が,被告小説を購入しようとする際,殊更に本件詩に着目
して購入を決意しているものとは到底言えず,本件詩部分とその余の被告小説部分
とが,それぞれ売上に寄与する割合を算定するに当たり,物理的な頁数以外に差異
を生じ得るような事情は認められない。
    以上を総合考慮すれば,本件詩の使用料相当額は,以下のとおり4480
円を上回るものではない。
     1400円×8%×1000部×1/25=4480円
  (4) そして,以下の事情を併せ考慮すると,原告らの被った財産的損害は上
記(3)記載の金額を上回ることはない。
   ア 被告Eの得た利益
     著作権法114条3項における相当額を算出する際も,同条1項におけ
る侵害者利益額が明らかであるならば,かかる利益額を基準とし又は斟酌すべきで
ある。前記(2)のとおり,被告Eは,被告小説を出版することにより,出版費用の出
費等のため,損失を被っていることはあっても,金銭的な利益を受けていることは
一切ない(乙1)。
   イ 原告らが被った損害
     損害賠償が,侵害によって生じた権利者の被害を救済するものである以
上,その賠償額は,侵害行為がなかりせば得べかりし利益を原則とすべきである。
そして,Aが,中国で生まれ育ち,中国で死亡したことに鑑みれば,仮に,Aと被
告らとの間で正式なライセンス契約等が締結されていたとしても,同契約は中国に
おいて締結され,Aは中国の貨幣価値に基づくライセンス料を得ていたであろうこ
とは想像に難くない。この点,中国における一般サラリーマンの月額給与は,日中
の貨幣価値の差異に鑑みれば1ないし3万円であり,Aが得べかりしライセンス料
も,日本において相当とされるライセンス料を上回ることはあり得ない。
   ウ 著作権法114条4項について
     被告Eは,Aに対し本件詩の使用を申し出たところ,Aからこれを許諾
されたものと認識していたのであるから,著作権法114条4項により,損害額の
算定上,十分に斟酌されるべきである。
  (5) 慰謝料についても,A及び原告らの生活の本拠が中国であったことを考慮
すべきである。
 8 争点(5)(謝罪広告の要否)について
  [原告らの主張]
 被告小説は,Aの著作権及び著作者人格権を侵害するものであるところ,被
告Eは,被告小説やその出版案内をAやその弟Gの知人に多数送付しているのであ
って,Aの社会的声望・名誉の毀損は極めて大きいものである。このような事態を
放置しておけばAの名誉の回復を図ることが著しく困難となることは明らかであ
る。さらに,被告小説の読者の多くがGの知人であると合理的に考えられるのであ
り,本件における被告らの行為により,A及びその家族は直接かつ甚大な被害を受
けているのであり,かかる被害の救済は金銭賠償のみでは不十分である。よって,
被告小説がAの有していた著作権及び著作者人格権を侵害しているものであるこ
と,また,その内容が全く事実を記載したものではないことを公に発表し周知徹底
させる必要があるから,著作権法116条により,謝罪広告を請求する。
  [被告らの主張]
 著作者人格権侵害に基づく謝罪広告を請求するには,名誉感情の毀損では足
りず,著作者の社会的声望名誉が低下したことを必要とする。この点,被告小説自
体が高い社会的評価を受けているが(乙4),被告小説に引用されたことで,本件
詩の芸術的価値に対する社会的評価が低下し,ひいてはAの社会的評価が低下する
ことはあり得ない。
 なお,① 被告小説は2000部以上が在庫として回収されており,既に流
通していないこと(乙2),② 流通した部数も1000部未満と僅少であるこ
と,③ Aが社会的評価を得ているのは中国国内のみにおいてであるのに対し,被
告小説が販売されたのは日本国内のみにおいてであること,④ Aが被告Eらによ
る本件詩の使用について肯定的な態度でいたこと等の事情に鑑みれば,新聞に謝罪
広告を掲載することが,著作権法115条の規定する「適当な措置」とは到底認め
られない。
第4 当裁判所の判断
1 準拠法について
 我が国及び中国は,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(昭
和50年条約第4号。以下「ベルヌ条約」という。)の同盟国であるところ,本件
詩は,中国人であるAが著作者であり,中国において最初に発行された著作物であ
るから,中国を本国とし,中国の法令の定めるところにより保護されるとともに
(ベルヌ条約2条(1),3条(1),5条(3)(4)),我が国においても,我が国の著作
権法による保護を受ける(著作権法6条3号,ベルヌ条約5条(1))。そこで,本件
各請求がいずれの国の法律を準拠法とするのかについて検討する。
(1) まず,著作権に基づく差止請求は,著作権の排他的効力に基づく,著作権
を保全するための救済方法というべきであるから,その法律関係の性質を著作権を
保全するための救済方法と決定すべきである。著作権を保全するための救済方法の
準拠法に関しては,ベルヌ条約5条(2)により,保護が要求される国の法令の定める
ところによると解するのが相当である。本件において保護が要求される国は,我が
国であり,上記差止請求については,我が国の法律を準拠法とすべきである。
  著作権侵害を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は,不法行為であ
り,その準拠法については,法例11条1項によるべきである。上記損害賠償請求
について,法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は,被告小説の
印刷及び頒布行為が行われたのが我が国であること並びに我が国における著作権の
侵害による損害が問題とされていることに照らし,我が国と解すべきである。よっ
て,同請求については,我が国の法律を準拠法とすべきである。
(2) 次に,著作者の死後における人格的利益の保護のための差止請求及び謝罪
広告請求は,著作者の人格的利益すなわち著作者の権利を保全するための救済方法
というべきであるから,その法律関係の性質を著作者の権利を保全するための救済
方法と決定すべきである。著作者の権利を保全するための救済方法の準拠法に関し
ては,ベルヌ条約6条の2(3)により,保護が要求される国の法令の定めるところに
よると解するのが相当である。本件において保護が要求される国は,我が国であ
り,上記差止請求及び謝罪広告請求については,我が国の法律を準拠法とすべきで
ある。なお,ベルヌ条約6条の2(2)により,上記請求権を行使すべき者も,保護が
要求される国である我が国の法律によって定められる。
  著作者人格権侵害を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は,不法行
為であり,その準拠法については,法例11条1項によるべきである。上記損害賠
償請求について,法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は,被告
小説の印刷及び頒布行為が行われたのが我が国であること並びに我が国における著
作者人格権の侵害が問題とされていることに照らし,我が国と解すべきである。よ
って,同請求については,我が国の法律を準拠法とすべきである。
(3) さらに,名誉毀損を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は,不法行
為であり,その準拠法については,法例11条1項によるべきである。上記請求に
ついて,法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は,被告小説の印
刷が行われたのが我が国であること,被告小説が日本語で書かれ,我が国において
頒布されたことによる我が国における名誉の毀損が問題となっていることに照ら
し,我が国と解すべきである。よって,同請求については,我が国の法律を準拠法
とすべきである。
(4) 他方,Aの死亡による相続関係については,法例26条により,被相続人
の本国である中国法による。
2 認定事実
 前記争いのない事実並びに証拠(甲1ないし10,28,乙4の1及び2)
及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 当事者
ア Aは,中国厦門市出身の詩人であり,作曲家でもあり,多くの新聞や雑
誌に1万点近くの詩,小説,エッセイ等を発表し,出版した著作も多くあり,その
作品が「1989 中国杯」全国青年詩大賞コンクールにおいて一等賞を受賞した
り(甲3),第1回中国福建省優秀作詞一等賞を受賞する(甲5)等,中国におい
て著名な人物であった。
  Aは,平成6年8月,本件詩①ないし⑨を含む121点を収録した詩集
「南国文学徳彪西的月亮」(南国文学ノート ドビュッシの月様。甲1,2
8)を中国の鷺江出版社から出版した。上記詩集中の作品の多くは受賞作品であ
り,上記詩集は,中国厦門市図書館において永久的な所蔵品として陳列されている
(甲6)。
  Aは,本件訴訟提起後の平成14年12月31日に死亡し,Aの両親及
び子である原告らがその相続人である。
イ Gは,中国厦門市出身であり,Aの弟である。同人は,教育関係の仕事
に従事しており,以前東京都中野区において被告Eと同じ職場で働いていたことが
あり,また同被告と交際していたことがあった。
ウ 被告Eは,中国厦門市出身の女性であり,東京都中野区においてアパレ
ル関係の仕事に従事している在日中国人である。なお,同被告は日本人の男性と結
婚している。
(2) 被告らの行為
被告Eは,同被告とGとの関係を素材として,被告小説を執筆し,被告会
社がこれを出版した(甲8)。被告小説は本体価格1400円で,被告会社は30
00部印刷した。
(3) 被告小説の内容等
被告小説は,「プロローグ」「春」「夏」「秋」「冬」「エピローグ」か
ら構成され,合計253頁ある。
 被告小説の帯紙には,「中国から来た男と女のちょっと哀しいラブストー
リー」との見出しの下に「舞台は東京,上海,北京,杭州,蕪湖,厦門,そして夢
の島,鼓浪嶼。現代の日本に生きる中国人のスキャンダラスな恋と冒険の物語。」
と記載されている(甲8)。
 被告小説は,被告EとGとの関係を素材としたモデル小説である。すなわ
ち,被告Eは,被告小説において,自らをモデルとした主人公である小悦(日本名
山本悦子)を登場させるとともに,Gをモデルとする古林なる人物を登場させてい
るところ,その内容の概略は次のとおりである。
 被告小説の主人公は,中国厦門市鼓浪嶼出身の在日中国人企業家小悦であ
り,小悦は日本で服飾の専門学校を卒業後,就職した商社をリストラされる等の苦
労を経て日本においてアパレル会社を設立し,中国と日本で生産・販売関係を結び
商売を成功させた。私生活では70歳過ぎの日本人大学教授と結婚し,平凡な生活
を送っていた。そんな時,中国厦門市出身の年下の男性古林と知り合い,やがて古
林が小悦のオフィスに出入りする等2人は交際するようになった。古林は,理事長
の肩書きで日本の地方大学に中国からの留学生を斡旋して,そのリベートで収入を
得ていた。古林は,小悦に服や調度品,外国車を買わせたりして金を使わせる等小
悦を利用し,小悦は献身を尽くしたが,やがて2人は衝突を繰り返すようになり,
古林が上海に帰ることで別れることとなった。その後,小悦は,古林の子を身籠も
り,男子を出産したというものである。そして,被告小説の中では,中国厦門市鼓
浪嶼出身の古林の兄の古森が,被告小説に引用される本件詩を著作した現代中国詩
人として登場する。
(4) 被告小説における古森に関する表現内容
 被告小説において,古森に関しては,別紙6「古森」に関する表現内容記
載の表現がある。
(5) 本件詩の掲載態様
 ア 本件詩は,被告小説の9箇所において,合計20頁にわたり,それぞれ
その全文の翻訳が掲載されている。すなわち,① 本件詩①は,5頁から7頁(プ
ロローグ)に,② 本件詩②は,31頁から32頁(春)に,③ 本件詩③は,6
9頁から70頁(春)に,④ 本件詩④は,84頁から85頁(夏)に,⑤ 本件
詩⑤は,93頁から94頁(夏)に,⑥ 本件詩⑥は,131頁から132頁
(夏)に,⑦ 本件詩⑦は,150頁から152頁(夏)に,⑧ 本件詩⑧は,2
42頁から243頁(冬)に,⑨ 本件詩⑨は,252頁から253頁(エピロー
グ)に,それぞれ掲載されている。
イ 本件詩の翻訳は,本文との間に行間を開け,本文よりやや小さく本文と
は異なる字体で記載されている。
ウ 被告小説の末尾には,「本文中引用の詩」について,A著「南国文学
『徳彪西的月亮』」(鷺江出版社)よりとして,本件詩の各題号が記載され,そ
の翻訳は被告小説の作者であるFが行ったことが記載されている。
エ 被告小説において,本件詩①ないし⑤は,いずれも主人公の小悦が「南
国文学ノート」と題された詩集に収録されている詩を読むという設定の下に主人公
の小悦の心情を描写するために使用されており,本文中のストーリーの一部を構成
している。本件詩⑦は,「古森の詩」として掲載され,本文中のストーリーの一部
を構成している。その余の本件詩⑥,⑧及び⑨は,そのような設定ではなく,本文
中には何らの出典等の記載もなく,主人公の小悦の心情を描写し,本文中のストー
リーの一部を構成している。
オ 被告小説においては,本件詩①の著者は「私と同郷で厦門鼓浪嶼出身の
中国詩人」とされ,本件詩④及び⑦の著者は「古林の兄の古森」とされている。
カ 被告小説において,本件詩②,④,⑥,⑧及び⑨については,題号を省
略して利用されている。その余の本件詩①,③,⑤及び⑦については,題号は本文
中に記載され,詩と同じ位置に同じ字体で記載されているわけではない。
3 争点(1)ア(Aの許諾の有無)について
 被告らは,被告Eが,平成11年6月,中国のA宅において,Aに対して
「詩人の本件詩を翻訳して日本人にも紹介したいのですが,よろしいでしょう
か。」などと述べたのに対し,Aが,被告Eに対し,「僕にとって夢みたいな話で
す。Fさんならきっとできるでしょう。どうぞよろしくお願いします。」等と述べ
たとして,Aから許諾を受けたと主張する。
 しかしながら,上記主張を認めるに足りる証拠はなく,かえって,証拠(甲
9)によれば,Aが生前被告小説において本件詩が無断で使用された旨の陳述書を
作成していることが認められる。また,仮に,Aと被告Eとの間で上記やりとりが
あったとしても,Aの言動は被告Eが本件詩を翻訳したものを日本において紹介す
ることを許諾したにとどまり,それを被告小説に掲載することをも許諾したと認め
るに足りない。
 よって,被告らの上記主張は理由がない。
4 争点(1)イ(著作権法32条1項所定の引用に当たるか)について
(1) 公表された著作物を引用して利用することが許容されるためには,その引
用が公正な慣行に合致し,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範
囲内で行わなければならない(著作権法32条1項)。そして,ここでいう「引
用」とは,自己の著作物中に,他人の著作物の原則として一部を採録するものであ
り,引用を含む著作物の表現形式上,引用して利用する側の著作物と,引用されて
利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ,かつ,上記両著作
物の間に,前者が主,後者が従の関係があると認められる場合をいうと解すべきで
ある(最高裁昭和51年(オ)第923号同55年3月28日第三小法廷判決・民集
34巻3号244頁参照)。
(2)これを本件について見るに,① 利用されたのは中国語で書かれた本件詩
9編全文であり,これが日本語に翻訳され,利用したのは日本語で書かれたモデル
小説であること,② 本件詩の翻訳は,表現形式上は,被告小説の本文と区別して
行間を開けた上,本文と異なる字体で記載され,被告小説の巻末に,利用された本
件詩の出所が明示されているが,本件詩の一部においてはその題号が巻末以外には
掲載されていないし,題号が掲載されているものも本文中に記載されており,本件
詩と同じ位置に同じ字体で記載されているわけではないこと,③ 本件詩は,被告
小説において,主人公小悦が「南国文学ノート」と題された詩集に収録されている
詩を読むという設定の下に小悦の心情を描写するために利用されたものと,本文中
には何の出典もなく単に主人公小悦の心情を描写するために利用されたものとがあ
るが,いずれも本文中のストーリーの一部を構成していること,④ 被告小説にお
ける本件詩の利用目的は,それを批評したり研究したりするためではなく,本文中
においてある場面における主人公小悦の心情を描写するためであることは,前記2
で認定したとおりである。そして,これらの事情に,当該場面において当該心情を
描写するために必ずしも本件詩を利用する以外の方法がないわけではないことを併
せ考慮すれば,本件においてその引用が公正な慣行に合致し,かつ,引用の目的上
正当な範囲内で行われたものということはできず,被告小説における本件詩の利用
は,著作権法32条1項所定の引用に当たるということはできないと解される。
(3) 被告らは,いわゆる「取込型」の場合も,(ア) 引用する側の著作物の表
現の目的上,他の代替措置によることができないという必然性があること,(イ) 
必要最小限の引用に止まっていること,(ウ) 著作権者に与える経済的な不利益が
僅少なものに止まること,の3つの要件を充足すれば,適法な「引用」として認め
る余地があると主張する。
  しかしながら,仮に,上記の各要件を充たせば適法引用に当たると解する
余地があるとしても,前記のとおり,被告小説において主人公小悦の心情を表現す
る手段として必ずしも本件詩を掲載しなければならない必然性があるとはいえない
点で,上記(ア)の要件を欠くし,本件詩9編をその全文にわたって掲載したことが
必要最小限の引用ということもできないから,上記(イ)の要件も欠く。
  よって,被告らの上記主張は理由がない。
(4) 以上によれば,被告らが被告小説において本件詩の翻訳を採録し,被告小
説を印刷及び頒布した行為は,Aが有していた著作権(翻訳権)を侵害するものと
いわざるを得ない。
5 争点(2)ア(氏名表示権侵害の成否)について
前記2で認定したとおり,被告小説の本文中においては,本件詩の作者は,
「厦門鼓浪嶼出身の中国詩人」ないし「古森」であるとの設定とされているが,他
方,被告小説の末尾に出典が明示され,本件詩の著作者がAであることが表示され
ているのであるから,著作者の氏名を表示していないということはできない。
 よって,氏名表示権侵害についての原告らの主張は,理由がない。
6 争点(2)イ(同一性保持権侵害の成否)について
(1) 題号の切除について
ア 被告小説において,本件詩②,④,⑥,⑧及び⑨につき,題号を切除し
てその全文が使用されていることは,前記2認定のとおりである。著作者は,その
題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してその切除その他の改変を受け
ないものとされているところ(著作権法20条1項),被告Eの上記行為は,本件
詩の題号についてAの有していた上記権利を侵害するものといわざるを得ない。
イ 被告らは,本件詩を被告小説の主人公の心情描写に必要な範囲において
本件詩を引用したものであり,題号の切除も,かかる目的に照らしやむを得ない改
変である(著作権法20条2項4号)と主張する。
  しかしながら,著作権法20条2項4号は,同一性保持権による著作者
の人格的利益の保護を例外的に制限する規定であり,かつ,同じく改変が許される
例外的場合として同項1号ないし3号の規定が存することからすると,同項4号に
いう「やむを得ないと認められる改変」に該当するというためには,著作物の性
質,利用の目的及び態様に照らし,当該著作物の改変につき,同項1号ないし3号
に掲げられた例外的場合と同程度の必要性が存在することを要するものと解され
る。しかるところ,被告ら主張の事情をもってしても,被告小説において本件詩の
題号を切除することにつき,上記のような必要性が存在すると認めることはできな
い。
  したがって,著作権法20条2項4号が定める「やむを得ないと認めら
れる改変」に該当するということはできない。
(2) 翻訳による表現の改変について
ア前記3認定のとおり,被告Eは,著作者であるAの許諾を得ることな
く,本件詩を翻訳したものである。しかも,本件詩の訳文のうち,少なくとも,以
下のイないしキの箇所は,客観的にみて誤訳であるか,又は翻訳すべき語を翻訳し
ていないものであるか,若しくは意訳の範囲を超えているものであって,これらは
いずれも意に反する改変といわざるを得ないから,本件詩についてAが有していた
同一性保持権を侵害するものである。
イ 本件詩①について
(ア) 本件詩①の「女巫」は,「巫女」の意味であるところ(甲1,2
7),被告小説においてはこれを「婆や」と翻訳しており(甲8),これは誤訳で
あると認められる。
(イ) 本件詩①の「女妖」を被告小説においては「妖怪」と翻訳している
ところ(甲1,8),「妖」に「妖怪」の意味があるとしても,「女」の部分を翻
訳していない。
ウ 本件詩②について
(ア) 本件詩②の「深藏」を被告小説においては「冬眠した」と翻訳して
いるところ(甲1,8),「藏」は「隠す,隠れる」の意味であり(大修館書店
「新版漢語林」946頁),その対象は「愛」であるから,かかる翻訳は,意訳の
範囲内ということはできない。
(イ) 本件詩②の「穿行」は,「通り抜ける」の意味であるにもかかわら
ず(甲1,27),被告小説においてはこれを「いったりきたり」と翻訳しており
(甲8),「穿行」にこのような意味があるとは認められないから,かかる翻訳
は,意訳の範囲内ということはできない。
エ 本件詩⑤について
(ア) 本件詩⑤の「多」は,「たくさん,多数」の意味であるところ
(甲1,27),被告小説においてはこれを「遠い」と翻訳しており(甲8),こ
れは誤訳であると認められる。
(イ) 本件詩⑤の「注定」は,「(神や運命によって)定められている,
決定される」の意味であるところ(甲1,27),被告小説においては上記「注
定」の部分を翻訳していない(甲8)。
(ウ) 被告小説においては,本件詩⑤の10行目及び13行目の「」
(「あなた」の意)の部分を翻訳していない(甲1,8)。
オ 本件詩⑥について
  被告小説においては,本件詩⑥の2行目の「」(「あなた」の意)の
部分を翻訳していない(甲1,8)。
カ 本件詩⑦について
(ア) 被告小説においては,本件詩⑦の2行目,8行目及び14行目の
「怡」(「よろこぶ」,「楽しい」の意)の部分を翻訳していない(甲1,8)。
(イ) 被告小説においては,本件詩⑦の2行目を「黄昏の」と翻訳してい
るが,本件詩⑦には,これに対応する語がなく,しかも前後の文脈から「黄昏の」
と翻訳する必然性があると認めるに足りないから(甲1,8),かかる翻訳は,意
訳の範囲内ということはできない。
(ウ) 本件詩⑦の「徐徐」は,「ゆっくりと,おもむろに,ゆっくりと」
の意味であるところ(甲1,27),被告小説においてはこれを「見る見るうち
に」と翻訳しており(甲8),これは誤訳であると認められる。
(エ) 被告小説においては,本件詩⑦の5行目の「灯火」の部分を翻訳し
ていない(甲1,8)。
(オ) 被告小説においては,本件詩⑦の最終行を「恋人のささやきが波を
立てていく」と翻訳しているが,本件詩⑦には「恋人」に対応する語がないことか
ら(甲1,8),かかる翻訳は,意訳の範囲内ということはできない。
キ 本件詩⑧について
(ア) 被告小説においては,本件詩⑧の2行目の「望」を翻訳していない
ことが認められ(甲1,8),主語が「あなた」になってしまい,その意味が変わ
っていることが認められる。
(イ) 被告小説においては,本件詩⑧の4行目の「送」を翻訳していない
ことが認められ(甲1,8),主語が「あなた」になってしまい,その意味が変わ
っていることが認められる。
ク 被告らは,上記改変はいずれも著作権法20条2項4号の「やむを得な
いと認められる改変」に当たると主張する。
  しかしながら,上記(1)イに述べたとおり,同項4号にいう「やむを得な
いと認められる改変」に該当するというためには,著作物の性質,利用の目的及び
態様に照らし,当該著作物の改変につき,同項1号ないし3号に掲げられた例外的
場合と同程度の必要性が存在することを要するものと解されるところ,誤訳や翻訳
すべきものを翻訳しないことがやむを得ないということができないのは明らかであ
るし,その余の上記改変も,いずれも翻訳として許される意訳の範囲を超えたもの
であって,被告小説において本件詩に改変を加えるにつき,上記のような必要性が
存在すると認めることはできない。
  よって,著作権法20条2項4号が定める「やむを得ないと認められる
改変」に該当するということはできない。
(3) 以上のとおり,被告小説は,Aが有していた本件詩についての同一性保持
権を侵害するものである。
 7 争点(2)ウ(著作権法60条該当性)について
被告らは,被告Eの行為が著作権法60条ただし書のAの意を害しない場合
に当たる旨主張する。しかしながら,被告小説における改変が,やむを得ないと認
められる改変とはいえないことは,前記6認定のとおりであり,Aの意に反する改
変といわざるを得ず,同人の死後社会的事情が変動した等の事情も認められないか
ら,被告らの行為を著作権法60条ただし書所定の場合に当たるということはでき
ない。   
 8 争点(3)(名誉毀損の成否)について
(1) 被告小説は,A,被告E及びGを素材としたモデル小説である。このよう
なモデル小説においては,実在の人物を素材としても,不特定多数の読者に小説全
体が作者の創造力の生み出した創作で虚構と受け取らせるに至っている場合には実
在の人物に対する名誉毀損には当たらないが,不特定多数の読者が登場人物とモデ
ルとを同定することができ,登場人物の記述において,モデルの体験した事実と同
じ事実が摘示されており,かつ,不特定多数の読者にとって上記記述がモデルに係
わる現実の事実であるか,作者が創作した虚構の事実であるかを明確に区別するこ
とができない場合には,小説中の登場人物についての記述が実在の人物に対する名
誉毀損となる場合があるものと解される。 
(2) 前記2で認定したとおり,「古森」とAとは,詩人であり中国厦門市の出
身であることが共通する上,被告小説の巻末に「古森」の詩とされる本文中引用の
詩の出所がAの本件詩であることが明示されているから,中国の詩に詳しい読者に
とって,「古森」とAとを同定することができる。また,前記2で認定した事実に
よると,「古林」とGとは,① 出身地が中国厦門市である中国人男性であるこ
と,② 名前が一文字違いであること,③ 教育関係の仕事に従事していること,
④ 詩人である「古森」又はAの弟であること,⑤ 「小悦」又は被告Eと交際し
ていたこと等が共通し,「小悦」と被告Eとは,① 出身地が中国厦門市である中
国人女性であること,② 日本人の夫と結婚していること,③ 東京においてアパ
レル関係の仕事に従事していること等が共通することが認められ,少なくともGと
面識がある読者にとって,「古森」の弟の「古林」とAの弟のGとを同定し得る結
果,「古森」とAとを同定することも可能である。
  他方,弁論の全趣旨によれば,被告小説には,古森と同棲していた「余
景」という女性が登場したり,小悦が男子を身籠もり出産したこと等,虚構の事実
が加わっていることが認められる。
  しかしながら,被告小説においては,末尾に本文中引用の詩の出所がAの
本件詩であることが明示されており,本件詩が「古森」の詩として登場する。そし
て,被告小説がモデル小説として実在の人物を素材として書かれたものであって,
A,Gや被告Eに係る現実と被告Eが創作した虚構の事実が織り交ぜられているた
め,読者にとって,被告小説全体が作者の創造力の生み出した創作で虚構のものと
受け取られることはなく,モデルに係わる現実の事実であるか,被告Eが創作した
虚構の事実であるかを明確に区別することが困難なものとなっている。
(3) 被告小説において,別紙6「古森」に関する表現内容のうち,少なくとも
「アルコール依存症になっていって,普通の生活が出来ないんだ。」,「妻も,一
人娘を連れて離縁してしまった。」,「酔った兄貴は,彼の詩と一緒で普通じゃな
いんだ。悪い癖があってね,酔ってベッドの上に大便をして,その上に寝てしまう
んだ。」,「今だって一日でも酒を飲まないと狂ったように暴れまくる。一度,窓
ガラスを破って,二階の窓から外に飛び出したことがあるんだ。幸い窓際に木があ
って一命は取り留めたけど」の部分の記述は,Aの社会的評価を低下させ,Aのプ
ライバシーにわたる事項を表現内容に含むものと解される。
  よって,公共の利益に関わらない事実を摘示してAの社会的名誉を低下さ
せる事項を表現内容に含む被告小説の公表により,Aの名誉が毀損されたものとい
わざるを得ない。
9 差止請求について
 以上3ないし6によれば,被告らの被告小説の印刷及び頒布行為は,Aが本
件詩について有していた著作権(翻訳権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵
害するものである。
 本件詩についての著作権は,原告らが相続により取得したから(中華人民共
和国相続法3条,10条。甲18),原告らは,著作権法112条に基づき,差止
請求権を有する。
 他方,本件詩についての著作者人格権は,Aの一身に専属するが(著作権法
59条),被告小説の複製及び頒布行為は,故意又は過失により著作者人格権を侵
害する行為又は著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべ
き行為(同法60条)に当たる。そして,同法60条ただし書の場合に当たらない
ことは,前記7のとおりである。Aに配偶者はいないから,次順位の遺族として,
子である原告Dは,著作権法116条,112条に基づき,差止請求権を有する。
 なお,差止めについては,被告小説の印刷(複製)及び頒布を対象とすれば
十分であり,これに加えて製本を禁じる必要性は認められないし,販売は頒布の一
態様であるから(著作権法2条1項19号),頒布と別にこれを禁じる必要はな
い。
 10 損害賠償請求について
(1) 被告らの過失
  被告Eは,Aが有していた著作権(翻訳権)及び著作者人格権(同一性保
持権)を侵害し,同人の名誉を毀損する本件詩を被告小説に掲載した点において,
少なくとも過失がある。また,被告会社は,被告Eが本件詩の翻訳を掲載すること
につきAの許諾を得ているか否かを確認することなく被告小説を印刷及び頒布した
点,また,許諾を得ていない場合に引用といえるか否かについての判断を誤り,被
告小説がAの有していた著作者人格権を侵害し又は同人の名誉を毀損するか否か等
についての判断を誤った点において,少なくとも過失があるものといわざるを得な
い。
  そして,被告両名は,共同不法行為責任(民法719条,709条)を負
うものと解される。
(2) 著作権侵害による損害
  前記のとおり,被告らが被告小説を執筆し,又は印刷,頒布した行為は,
Aが有していた著作権(翻訳権)を侵害したものである。
ア 基礎とすべき価格
 前記2認定のとおり,被告小説の価格は1400円であるから,これを
もって基礎とすべき価格と認める。 
イ 部数
 前記2で認定した事実によると,被告会社は被告小説を3000部印刷
したのであるから,これをもって損害の基礎とすべき部数と認める。
ウ 利用の割合
 証拠(甲8)によると,本件詩の翻訳文が被告小説において掲載されて
いる部分は,前後の余白行を含め,本件詩①は25行,本件詩②は11行,本件詩
③は22行,本件詩④は18行,本件詩⑤は19行,本件詩⑥は11行,本件詩⑦
は22行,本件詩⑧は13行,本件詩⑨は20行で,合計161行と認められる。
そして,被告小説の1ページは16行であるから,約10ページ分に本件詩が利用
されていることになる。被告小説の総ページ数は253ページであるから,利用の
割合は約10/253となる。
エ 使用料率
 証拠(乙1,3)及び弁論の全趣旨によれば,書籍の印税は一般に6な
いし15%とされ,10%としているものが多いこと,このうち被告Eと被告会社
との間で締結した出版契約では,印税が8%とされたことが認められる。以上の事
実に,本件詩が中国で著名な詩人であるAの創作によるものであること等の事実を
総合すると,本件詩の使用料率としては,15%と認めるのが相当である。
オ 以上により,Aの損害額は,被告小説の価格に印刷部数,利用の割合及
び使用料率をそれぞれ乗じて算出するのが相当であり,これによると,以下のとお
り,約2万5000円となる(1000円未満四捨五入)。
1400円×3000部×10/253×15%≒25000円
カ 被告らの主張について
(ア) 被告らは,著作権法114条3項に基づく損害額の算出に際して,
被告Eが被告小説の出版により利益を得ていないことを斟酌すべきである旨主張す
る。
  しかしながら,著作権法114条3項に基づく使用料相当損害金の算
定において,侵害者が利益を得ているか否かを斟酌する必要はないから,被告らの
上記主張は理由がない。
(イ) 被告らは,中国の貨幣価値に基づくライセンス料を斟酌すべきであ
る旨主張する。
  平成12年法律第56号による著作権法改正により,改正前の著作権
法114条2項から「通常」の文言が削除された趣旨は,既存の使用料の相場等に
拘束されることなく,当事者間の具体的な事情を参酌した妥当な損害額の認定を可
能にすることにある。本件は,我が国における著作権が問題とされ,我が国におけ
る被告小説の出版行為に関するものである。そして,中国に生活の本拠を置くAが
我が国における著作権の行使につき受けるべき金額として,上記金額をもって相当
と認める。
(ウ) 被告らは,被告EがAから本件詩の使用の許諾を受けていたと認識
していたから,著作権法114条4項により損害額の算定上,斟酌されるべきであ
ると主張する。
  しかしながら,被告Eが被告小説に本件詩の翻訳を掲載することにつ
いてAの許諾を得ていなかったことは,前記3認定のとおりであり,しかも被告小
説に本件詩の翻訳を掲載することについて同人の許諾を得ることが困難な事情はな
いというべきであるから,被告Eには被告小説に本件詩の翻訳を掲載したことにつ
いて重大な過失がなかったということはできない。よって,被告らの上記主張は理
由がない。
(3) 著作者人格権侵害による損害
 前記6で認定したとおり,本件詩の翻訳を被告小説に掲載する際に題号が
切除されるとともに改変され,Aの有していた著作者人格権(同一性保持権)が侵
害されたものである。そして,証拠(甲9)によると,同人は,上記著作者人格権
侵害行為により精神的苦痛を受けたものと認められる。
 侵害された著作物の内容,著作者人格権侵害の態様,当事者双方の社会的
地位その他本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると,Aに対する慰謝料は,30
万円が相当である。なお,被告らは,A及び原告らが中国に生活の本拠を置くこと
を斟酌すべきである旨主張するところ,慰謝料の額は,中国の貨幣価値に連動した
額となるわけではなく,上記諸般の事情の1つとして,考慮するにとどめる。
(4) 名誉毀損による損害
 前記8で認定したとおり,被告小説の執筆ないし出版により,Aの名誉が
毀損されたものである。そして,証拠(甲9)によると,同人は,上記名誉毀損行
為により精神的苦痛を受けたものと認められる。
 前記8認定の名誉毀損の態様に加え,被告小説が3000部印刷されたも
のの2000部以上が在庫として回収され,流通した部数も1000部未満と僅少
であること(乙2,弁論の全趣旨),Aは,中国において著名であるが,日本語で
書かれた被告小説が販売されたのは日本国内のみにおいてであり,Aが在住してい
た中国では販売されていないこと,その他本件に現れた諸般の事情を総合考慮する
と,Aに対する慰謝料は,50万円が相当である。なお,被告らは,A及び原告ら
が中国に生活の本拠を置くことを斟酌すべきである旨主張するところ,慰謝料の額
は,中国の貨幣価値に連動した額となるわけではなく,上記諸般の事情の1つとし
て,考慮するにとどめる。
(5) 弁護士費用
 A及びその訴訟承継人である原告らが,本件訴訟の提起,遂行のために訴
訟代理人を選任したことは,当裁判所に顕著であるところ,本件訴訟の事案の性
質,内容,審理の経過,認容額等の諸事情を考慮すると,被告らの著作権及び著作
者人格権侵害行為並びに名誉毀損行為と相当因果関係のある弁護士費用の額として
は,10万円が相当である。
(6) 合計
 以上により,Aが被った損害は合計92万5000円となる。
     2万5000円+30万円+50万円+10万円=92万5000円
  中華人民共和国相続法(甲18)によれば,相続は被相続人の死亡の時よ
り開始し(2条),遺産は公民の死亡の時に遺留された個人の合法財産であり(3
条),相続開始の後は,遺産は第1順位の相続人である配偶者・子女・父母が相続
する(10条)。Aは,本件訴訟提起後の平成14年12月31日に死亡し,Aの
両親及び子である原告らがその相続人であり(甲17,19,20,23,2
9),原告らは,上記損害賠償請求権を相続したものと認められる。なお,中華人
民共和国相続法において金銭債権が当然に分割承継されるとは解されてはいないか
ら(甲29,弁論の全趣旨),被告らは,連帯して原告らに対し合計92万500
0円を支払うべきである。
11 争点(8)(謝罪広告の要否)について
   著作者の死後においては,その遺族は,著作権法116条,115条に基づ
き,故意又は過失により著作者人格権を侵害する行為又は同法60条の規定に違反
する行為をした者に対し,著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置
を請求することができる。もっとも,著作者人格権の侵害となるべき行為をしたこ
とを理由として謝罪広告を請求するには,人が自己自身の人格的価値について有す
る主観的な感情すなわち名誉感情の毀損では足りず,著作者がその品性,徳行,名
声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価,すなわち社会的声
望名誉が低下したことを必要とするものと解される(最高裁昭和58年(オ)第51
6号同61年5月30日第二小法廷判決・民集40巻4号725頁)。
   上記6認定のとおり,被告小説において同一性保持権侵害が問題となる部分
の侵害行為の態様は,誤訳や,意訳の範囲を超える部分も存するものの,著作者で
あるAがその品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観
的な評価が低下したといえるような態様のものということはできない。なお,被告
小説は,3000部印刷されたものの2000部以上が在庫として回収されてお
り,既に流通しておらず,流通した部数も1000部未満と僅少であること(乙
2,弁論の全趣旨),Aは,中国において著名であるが,日本語で書かれた被告小
説が販売されたのは日本国内のみにおいてであり,Aが在住していた中国では販売
されていないこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告らに対する
損害賠償請求を認めた上,更に被告らに謝罪広告を掲載させることまでの必要性も
認められない。
第4 結論
   以上のとおり,原告らの請求は,① 著作権に基づく被告小説の印刷及び頒
布の差止め並びに原告Dの著作権法116条に基づく差止め,② 著作権侵害,著
作者人格権侵害及び名誉毀損を理由とする損害賠償として合計92万5000円の
支払を請求する限度で理由がある。
     東京地方裁判所民事第47部
 
         裁判長裁判官    高  部  眞  規  子
            裁判官    東  海  林     保
            裁判官    田  邉        実
(別紙)
        当 事 者 目 録
   
      原          告     亡A訴訟承継人  B
同   亡A訴訟承継人  C
同   亡A訴訟承継人  D
上記3名訴訟代理人弁護士   吉澤敬夫
同   牧野知彦
被          告株式会社日新報道
被          告 E
上記両名訴訟代理人弁護士     冨田秀実
 同   松村博文
同   河井匡秀
同   持田秀樹
同   田原緑
同   藤川綱之
(別紙1以下は省略)
(別紙)
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今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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