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平成13年(ワ)第10308号 営業秘密侵害行為差止等請求事件
平成14年(ワ)第2833号 同反訴請求事件
口頭弁論終結日 平成14年12月11日
判        決
     原告(反訴被告)    ニュー・クリエイト株式会社
訴訟代理人弁護士      畑         郁    夫
同             魚    住泰宏
     同             牟    禮    大    介
 補佐人弁理士      曽々木    太    郎
被告(反訴原告)   株式会社ジーティー・ジャパン
     被      告  A
     被      告     B
上記3名訴訟代理人弁護士  大    澤郁    夫
上記3名補佐人弁理士    前    田     弘
同             今    江克    実
主        文
1 被告(反訴原告)株式会社ジーティー・ジャパンは、別紙営業秘密目録記載の
電子データを使用して、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機を製造し、販売
してはならない。
2 被告A及び被告Bは、別紙営業秘密目録記載の電子データを使用してはならな
い。
3 被告(反訴原告)株式会社ジーティー・ジャパンは、別紙営業秘密目録記載の
電子データを使用して製造したセラミックコンデンサー積層機及び印刷機を廃棄せ
よ。
4 被告ら3名は、別紙営業秘密目録記載の電子データ及び同電子データを印刷し
た設計図を廃棄せよ。
5 被告ら3名は、原告(反訴被告)に対し、連帯して金4100万円及びこれに
対する平成13年10月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
6 原告(反訴被告)の被告ら3名に対するその余の請求を棄却する。
7 被告(反訴原告)株式会社ジーティー・ジャパンの反訴請求を棄却する。
8 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを6分し、その1を原告(反訴被告)の負
担とし、その余を被告ら3名の負担とする。
9 この判決は、第1ないし第5項に限り、仮に執行することができる。
 事        実
第1 当事者の求めた裁判
1(1) 本訴請求の趣旨
① 主文第1ないし第4項同旨
② 被告ら3名は、原告(反訴被告)に対し、連帯して金5000万円及び
これに対する平成13年10月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
③ 訴訟費用は被告ら3名の負担とする。
④ 仮執行宣言
(2) 本訴請求の趣旨に対する答弁
① 原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。
② 訴訟費用は原告(反訴被告)の負担とする。
2(1) 反訴請求の趣旨
① 原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)株式会社ジーティー・ジャパン
に対し、金200万円及びこれに対する平成14年4月11日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
② 訴訟費用は原告(反訴被告)の負担とする。
③ 第①項につき仮執行宣言
(2) 反訴請求の趣旨に対する答弁
① 被告(反訴原告)株式会社ジーティー・ジャパンの反訴請求を棄却す
る。
② 訴訟費用は被告(反訴原告)株式会社ジーティー・ジャパンの負担とす
る。
第2 当事者の主張
 (本訴)
1 請求原因
(1) 当事者
ア 原告(反訴被告。以下「原告」という。)は、昭和63年5月12日設
立された、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機の製造販売を主な事業とする
株式会社である。
イ 被告B(以下「被告B」という。)は、平成7年3月30日、原告に入
社し、入社以降、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機を始めとする各種機械
の組立図及び部品図の作成、組み立てられた各種機械の調整の業務に従事していた
が、平成11年8月27日、原告を退社した。
ウ 被告A(以下「被告A」という。)は、平成10年9月21日、原告に
入社し、入社以降、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機を始めとする各種機
械の電気設計図の作成、組み立てられた各種機械の試運転業務に従事していたが、
平成11年8月27日、原告を退社した。
エ 被告(反訴原告)株式会社ジーティー・ジャパン(以下「被告会社」と
いう。)は、平成9年11月7日、商号を「株式会社アール・シー・シー」として
設立され、土木工事や造園工事の設計、施工、請負及びコンサルタント等を主な事
業としていたが、平成11年9月9日、商号を現在の商号に変更するとともに、そ
の商業登記簿上の目的に、「電子部品製造機械の企画開発、設計、加工、販売及び
輸出入」並びに「電子部品製造機械のレンタル、リース及びコンサルタント」を加
え、同月から、被告A及び被告Bを雇用してセラミックコンデンサー積層機及び印
刷機の設計を行わせ、その製造販売を行っている。
(2) 営業秘密
ア 情報
原告は、昭和63年の設立時からセラミックコンデンサー積層機及び印
刷機の製造販売を行っており、平成11年8月の時点で、合計約6000枚に上る
セラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計図を、ハード及びCA
D(ComputerAidedDesign)による電子データの形で保有していた。別紙営業秘密
目録記載の電子データ(以下「本件電子データ」という。)は、この設計図の電子
データである。
訴訟上営業秘密の特定については、そのすべてを開示する必要はなく、
別紙営業秘密目録記載の程度をもって足りる。
イ 有用性
本件電子データに係る設計図は、1機種当たり数百から千数百点に及ぶ
各部品について、形状、寸法、選定及び加工に関する情報などが記載されており、
そこには、精緻で高性能のセラミックコンデンサー積層機及び印刷機を製造するた
めの技術的なノウハウが示されている。本件電子データをCADソフトによって活
用することにより、顧客の個別の注文に応じたセラミックコンデンサー積層機及び
印刷機の設計図を作成し、それに基づいて容易かつ効率的に短時間にセラミックコ
ンデンサー積層機及び印刷機を製作することができる。
原告は、昭和63年の設立当初は従業員2名の小規模な会社であった
が、努力の末に生み出されたアイデアと工夫を、多額の開発費用と時間をかけて本
件電子データに結集させ、設計技術を向上させ、その結果、セラミックコンデンサ
ー積層機の販売は、平成11年度には販売台数31台、売上額9億7000万円と
なり、原告の総売上額の65パーセントを占めるようになり、販売先は、日本国内
のほか海外に及び、平成11年8月当時、従業員数は10名となった。
したがって、本件電子データは、原告の主な事業であるセラミックコン
デンサー積層機及び印刷機の製造販売に有用な技術上又は営業上の情報に当たる。
ウ 秘密管理性
(ア) 本件電子データは、平成11年8月当時、原告において、メインコ
ンピュータのサーバーにおいて集中して保存されていた。当時、設計業務に携わっ
ていたのは、被告A、被告Bを含む6名の従業員及び設計補助の女性従業員2名で
あった。これらの従業員は、メインコンピュータと社内だけに限ってLAN接続さ
れたコンピュータ端末機を使用し、設計業務に必要な範囲内でのみメインコンピュ
ータのサーバーに保存されている本件電子データにアクセスし、その時々に必要な
電子データのみを各コンピュータ端末機に取り出して設計業務を行っていた。
原告は、本件電子データを始めとする技術情報が外部へ漏洩するのを
防止するため、メインコンピュータのサーバー及び各コンピュータ端末機を外部に
接続せず、インターネット、電子メールの交換など外部との接続は、別の外部接続
用コンピュータ1台のみを用いて行っていた。
原告においては、本件電子データのバックアップをDATテープによ
って行っていたが、このバックアップ作業は、設計部門の総括責任者と営業部門の
総括責任者だけに許可されており、バックアップ作業を行うに当たっては、特定の
ユーザーIDとパスワードをメインコンピュータに入力することが必要であった。
バックアップを取ったDATテープは、設計部門の総括責任者の机上にあるキャビ
ネットの中に施錠して保管していた。
(イ) 本件電子データは、その情報の種類性質から、技術者であれば営業
秘密であることを容易に認識し得る。
原告は、平成11年8月当時、従業員総数10名の小企業であり、情
報管理の程度や態様を大規模企業と同様に厳格に要求するのは現実的ではなく、原
告のような小企業においては、一応相当の情報管理さえされていれば、秘密管理性
の要件は充足されるといえる。
(ウ) したがって、本件電子データについて秘密管理性の要件は充足され
ている。
エ 非公知性
原告は、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機が円滑に稼働するよ
うに、多数の汎用部品の中から使用部品を選定した上、選定した部品に独自の加工
を施して、所定の形状、寸法としており、本件電子データには、各部品の形状、寸
法、選定及び加工に関する技術情報が集積されている。これらの技術情報は、原告
が独自に形成、蓄積してきたものであり、いかなる刊行物にも記載されていない
し、公然と知られていない。
本件電子データに係る設計図は、単なる汎用品としての部品の形状、寸
法等を記載したものではない。
原告の製造販売したセラミックコンデンサー積層機及び印刷機について
リバースエンジニアリングを行うには膨大な時間と費用を要するし、リバースエン
ジニアリングによっては、本件電子データのすべてを得ることはできず、本件電子
データに係る情報は、リバースエンジニアリングによって得られる情報と比べて、
多様性、精度及び利用価値において全く異なる。原告がセラミックコンデンサー積
層機及び印刷機を製造販売しても、本件電子データが開示されたことにはならな
い。
オ したがって、本件電子データは、原告の営業秘密に当たる。
(3) 営業秘密の不正取得等
ア(ア) ボールネジ図面
被告会社の従業員となった被告Bは、平成11年10月7日、坂本工
機株式会社(以下「坂本工機」という。)に対し、セラミックコンデンサー積層機
を構成するボールネジについて、その図面(以下「被告ファックスボールネジ図
面」という。)をファックスにより送付し、見積りを依頼した(甲第4号証の3
は、坂本工機の担当者が後に原告に送付した「被告ファックスボールネジ図面」で
ある。)。
本件電子データを構成するボールネジの図面の電子データを印刷した
図面(甲第5号証の1は、平成11年8月当時に原告が使用していたプリンターに
よって印刷したものであり、甲第5号証の2は、原告が現在使用しているプリンタ
ーによって印刷したものである。以下、これらをまとめて「原告ボールネジ図面」
という。)を被告ファックスボールネジ図面と比較すると、設計技術上、画一的な
設計を要せず、自由設計が許される部分を含めてすべて一致している。
被告らは、セラミックコンデンサー積層機を製造するに当たり、本件
電子データを不正に使用して被告ファックスボールネジ図面を作成しているから、
その後に独自開発を行うことなどあり得ない。
(イ) エアーシャフト図面
被告会社の従業員となった被告Bは、平成11年10月12日、ニュ
ーマチック工業株式会社(以下「ニューマチック工業」という。)に対し、セラミ
ックコンデンサー積層機を構成するエアーシャフトについて、その図面(以下「被
告ファックスエアーシャフト図面」という。)をファックスにより送付して、見積
りを依頼した(甲第7号証の2は、ニューマチック工業の担当者が後に原告に送付
した「被告ファックスエアーシャフト図面」である。)。
本件電子データを構成するエアーシャフトの図面の電子データを印刷
した図面(甲第8号証の1は、平成11年8月当時に原告が使用していたプリンタ
ーによって印刷したものであり、甲第8号証の2は、原告が現在使用しているプリ
ンターによって印刷したものである。以下、これらをまとめて「原告エアーシャフ
ト図面」という。)を被告ファックスエアーシャフト図面と比較すると、設計技術
上、画一的な設計を要せず、自由設計が許される部分を含め、転籍した技術者がか
つての経験と記憶のみで再現できる範囲を超えて一致している。
被告A及び被告Bが、原告ボールネジ図面及び原告エアーシャフト図
面に係る電子データをたまたま所持していたというのは不自然である。
(ウ) 設計期間
被告A及び被告Bが平成11年8月27日に原告を退社した後、被告
Bがボールネジ、エアーシャフトの見積りを依頼するまでの期間は約40日であ
る。しかし、セラミックコンデンサー積層機の設計は、最初から行うと、セラミッ
クコンデンサー積層機に詳しい者が担当しても2人で少なくとも3か月はかかり、
電気関係についても、1人で設計をすると少なくとも1か月半はかかるから、被告
A及び被告Bの経歴、年齢に照らして、同被告らがそのような短期間に独自にセラ
ミックコンデンサー積層機の設計を行うのは不可能である。
(エ) 原告機械と被告機械の類似性
セラミックコンデンサー積層機の機械の構造、各装置の配置方法、部
品の形状及び寸法は、セラミック生シートに印刷された素材をカットし、シートを
剥離した上で積層を行うという機能を実現する限り、設計者が自由に決定すること
ができ、これらは、実際上も機種によって異なり、一致又は酷似することにつき必
然性はない。また、セラミックコンデンサー積層機には、製品を貼り付けるための
ステンレス板を使用していないものがあり、ステンレス板の形状及び寸法は、製品
の寸法によって限定されることはない。
しかし、被告会社のセラミックコンデンサー積層機の機械の構造、部
品の形状及び寸法は、原告のセラミックコンデンサー積層機に一致又は酷似してい
る。製品を貼り付けるためのステンレス板の部品の形状は、被告会社のセラミック
コンデンサー積層機と原告のセラミックコンデンサー積層機とで完全に一致する。
(オ) 被告Aの行動
被告Aには、次のとおり、原告退職前に設計図面の不正取得をうかが
わせる不審な行動があった。
a 平成11年8月24日、被告Aは、原告社内のネットワークに接続
されている端末パソコンにノートパソコンをケーブルで接続して長時間にわたって
操作していた。同月25日、被告Aは、ノートパソコンを所持して徒歩で帰宅し、
自動車で送る旨の原告代表者の申出を断った。
b 平成11年10月30日ごろ、原告社内の被告Aが使用していたデ
スクに設置されていたパソコンに、データをコピーするためのケーブルが接続され
ているのが見つかった。
(カ) 本件電子データの一括取得
a セラミックコンデンサー積層機及び印刷機は、多数の部品が組み合
わされて互いに協働して初めて所期の性能を発揮し得るから、設計図の一部だけで
は意味はなく、機械全体の設計図がなければ利用価値はほとんどない。原告ボール
ネジ図面及び原告エアーシャフト図面だけを流用し、その他の大多数の部品を独自
に設計するようなことはあり得ない。
b 本件電子データに係る合計約6000枚に及ぶ設計図を一括して取
得するには、ハード図面をコピー機でコピーするよりも、電子データを電子記憶媒
体に複製して取得する方が、密行性や迅速性の点ではるかに容易であり、また、改
造や新規設計の際にそのまま利用できることから情報としての価値も大きい。その
上、被告ファックスボールネジ図面と原告ボールネジ図面、被告ファックスエアー
シャフト図面と原告エアーシャフト図面を比較すると、記載されている情報内容の
すべてが同一であるにもかかわらず、文字のフォントや書体など、コンピュータ又
はプリンターの設定次第で変化する部分だけが異なっている。
本件電子データは、DATテープ1本を用いれば、そのすべてを数
分程度で簡単に複製することができ、ごく一部の図面をわざわざ選り分けて複製す
るよりも、全部を複製する方がはるかに容易である。
そして、被告らが、本件電子データを取得した後、独自に設計図を
すべて作成し直したということは考えられない。
c したがって、合計約6000枚に及ぶセラミックコンデンサー積層
機及び印刷機の設計図に係る本件電子データのすべてが不正に取得され、使用され
ている。
原告のセラミックコンデンサー積層機であるNCG-3000の技
術に係る特許公報と被告会社のセラミックコンデンサー積層機であるGS-300
の技術に係る公開特許公報を比較することは、原告の営業秘密である本件電子デー
タの不正取得、不正使用の主張に対する反論とはならない。被告会社の特開200
1-223144号公開特許公報、特開2001-223131号公開特許公報記
載の各発明の出願は、構造上も技術上もセラミックコンデンサー積層機のごく一部
にすぎない不良品排除に関する仮圧着機構部分につき、原告の特許を回避するため
に行われたものである。原告のNCG-3000と被告のGS-300の構造が完
全に同一でなかったとしても、基本的なコンセプトは共通で、異なる部分は、セラ
ミックコンデンサー積層機の全体のうちごく一部であり、しかも、異なる部分は、
本件電子データを改変することにより設計図を作成した上で改変したものであっ
て、本件電子データを利用したことによる成果物にすぎない。被告会社が製造販売
しているセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の個々の部品の構造、寸法が、
本件電子データに係る図面に記載された構造、寸法と異なっていたとしても、本件
電子データは、顧客の注文に応じてCADソフトにより寸法を容易に改変すること
ができ、むしろそのことが営業秘密としての有用性であるから、被告会社が製造販
売しているセラミックコンデンサー積層機及び印刷機は、原告の営業秘密である本
件電子データを不正に使用して生じた成果物である。
イ 上記ア(ア)ないし(カ)の事実によれば、被告らが、原告の営業秘密であ
る本件電子データを、次のとおり不正に取得又は使用していることが明らかであ
る。
(ア) 被告A及び被告Bによる不正競争
被告A及び被告Bは、原告の営業秘密である本件電子データを、原告
に無断で複製して取得し、これを自ら使用し、又は被告会社に開示した(不正競争
防止法2条1項4号)。
これらの不正競争を行うにつき、被告A及び被告Bには故意があっ
た。
(イ) 被告会社による不正競争
被告会社は、被告A及び被告Bが、原告の営業秘密である本件電子デ
ータを原告に無断で複製して不正に取得したことを知りながら、被告A及び被告B
から、原告の営業秘密である本件電子データを取得し、本件電子データを使用して
セラミックコンデンサー積層機及び印刷機の製造販売を行っている(不正競争防止
法2条1項5号)。
これらの不正競争を行うにつき、被告会社には故意があった。
(4) 営業上の利益の侵害
原告は、被告らが原告の営業秘密である本件電子データを不正に取得、使
用したことにより、営業上の利益を侵害されており、今後も侵害されるおそれがあ
る。
(5) 損害
ア 被告会社は、原告の営業秘密である本件電子データを使用して、平成1
1年9月から本訴提起時である平成13年10月2日までに、少なくともセラミッ
クコンデンサー積層機4台及び印刷機3台を製造販売し、これにより少なくとも合
計1億7400万円の売上を上げた。利益率は売上額の35パーセントを下らない
から、被告会社が上げた利益は、6090万円を下らない(6090万円=1億7
400万円×0.35)。
不正競争防止法5条1項により、被告会社が上げた利益の額である60
90万円が、原告が受けた損害の額と推定される。
原告は、上記6090万円の内金である4545万円を請求する。
イ 原告は、仮処分、証拠保全及び本訴の追行を弁護士及び弁理士に委任せ
ざるを得ず、被告らの不正競争と相当因果関係の範囲内にある弁護士費用及び弁理
士費用の合計は、500万円を下らない。
原告は、上記500万円の内金である455万円を請求する。
ウ したがって、原告は、損害の内金として、合計5000万円(5000
万円=4545万円+455万円)を請求する。
(6) 結論
よって、原告は、被告らに対し、次のとおり請求する。
ア 被告A及び被告Bに対し、不正競争防止法2条1項4号、3条1項に基
づき、本件電子データの使用の差止めを求め、同法3条2項に基づき、本件電子デ
ータ及び本件電子データを印刷した設計図の廃棄を求める。
イ 被告会社に対し、不正競争防止法2条1項5号、3条1項に基づき、本
件電子データを使用してセラミックコンデンサー積層機及び印刷機を製造販売する
ことの差止めを求め、同法3条2項に基づき、本件電子データ及び本件電子データ
を印刷した設計図の廃棄、本件電子データを使用して製造したセラミックコンデン
サー積層機及び印刷機の廃棄を求める。
ウ 被告らに対し、不正競争防止法4条、5条1項に基づき、連帯して50
00万円及びこれに対する不正競争の後である平成13年10月13日から支払済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 請求原因に対する認否及び反論
(1)ア 請求原因(1)(当事者)アの事実のうち、原告が、セラミックコンデン
サー積層機及び印刷機の製造販売を主な事業とする会社であることは認め、その余
は不知。
イ 請求原因(1)イの事実は認める。
ウ 請求原因(1)ウの事実は認める。
エ 請求原因(1)エの事実のうち、被告会社が被告A及び被告Bを雇用してセ
ラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計を行わせ、その製造販売を開始した
のが平成11年9月であることは否認するが、その余は認める。
(2)ア 請求原因(2)(営業秘密)ア(情報)の事実のうち、原告がセラミック
コンデンサー積層機及び印刷機の製造販売を行っていることは認め、その余は不
知。
別紙営業秘密目録は、原告のセラミックコンデンサー積層機及び印刷機
に使用されている部品の図面番号のみが特定されている単なる部品目録にすぎない
ものであり、技術内容のどこに意味があるのか不明であり、何が営業秘密に該当す
る技術情報かが全く特定されていない。
イ 請求原因(2)イ(有用性)の事実は不知であり、主張は争う。
ウ(ア) 請求原因(2)ウ(秘密管理性)(ア)の事実のうち、平成11年8月当
時、原告において、被告A及び被告Bが設計業務に携わっていたことは認め、その
余は不知。
(イ) 請求原因(2)ウ(イ)の事実は否認し、主張は争う。
(ウ) 請求原因(2)ウ(ウ)の主張は争う。
エ(ア) 請求原因(2)エ(非公知性)の事実は否認し、主張は争う。
(イ) 原告ボールネジ図面及び原告エアーシャフト図面記載の各部品を備
えたNCG-3000を始めとする原告のセラミックコンデンサー積層機及び印刷
機は、相当台数が、秘密保持契約なしに販売されており、それらに関する技術情報
は、リバースエンジニアリングを行うことにより知り得るから、不特定人の認識し
得る状態にあり、公知となったものである。原告は、本件電子データのうち非公知
の情報を特定すべきである。
原告のNCG-3000等のセラミックコンデンサー積層機は、印捺
操作を主体とする模様染めを行う捺染機を原型としたものである。捺染機は、布帛
を巻出しロールから張り付けロールなど複数のロールを介して巻き取りロールに至
る搬送路に沿って搬送しつつ捺染する装置であり、セラミックコンデンサー積層機
は、この布帛の搬送及び捺染の技術を転用したものであり、セラミック生シートが
貼付されたフィルムが布帛に相当し、このフィルムを搬送路に沿って搬送しつつセ
ラミック生シートをフィルムから剥離して積層する装置である。各種のロールの配
置は、装置の機能目的によって定まり、捺染機とセラミックコンデンサー積層機と
では、機能目的の相違によりロールの配置等が異なるにすぎない。捺染機に関する
技術は、明治、大正時代から開示され、昭和40年以前で既に90件が特許出願さ
れた従来よりの周知慣用の技術である。したがって、原告のセラミックコンデンサ
ー積層機に関する技術は、常識化された公知技術の転用に相当する。
セラミックコンデンサー積層機は、原告の設立以前から存在し、セラ
ミックメーカー各社及びセラミックコンデンサーの製造販売会社は、セラミックコ
ンデンサーの製造について多数の特許出願を行い、昭和59年12月14日から平
成11年4月9日までの間に、192件の特許出願が出願公開されており、セラミ
ックコンデンサーの製造技術は周知慣用の技術であり、原告のセラミックコンデン
サー積層機は、原告のオリジナル装置ではなく、当業者であれば容易に製作し得る
程度のものにすぎない。原告代表者は、従前、捺染機及びセラミックコンデンサー
積層機の製造企業に勤務し、そこで得た知識に基づいてNCG-3000等の装置
を作り出したにすぎない。そうであるとすると、セラミックコンデンサー積層機
は、3か月もあれば基本設計することは十分に可能である。
原告は、特許第2829910号、特許第2829911号の各特許
権を有しており、特許第2829910号の特許発明の技術内容は、平成9年8月
12日の出願公開(特開平9-207114号公開特許公報)により公開され、特
許第2829911号の特許発明の技術内容は、平成9年9月2日の出願公開(特
開平9-225924号公開特許公報)により公開されている。本件電子データに
係る技術内容のうち、これらの出願公開によって開示された技術情報は、営業秘密
に該当しない。
原告は、平成12年4月4日、被告らを債務者として当庁平成12年
(ヨ)第20029号製造販売等禁止仮処分命令申立事件(以下「前仮処分事件」と
いう。)を申し立て、被告会社による特許権侵害及び不正競争防止法2条1項3号
の不正競争を主張したが、その申立書に添付された別紙機械目録の図1には原告の
セラミックコンデンサー積層機(NCG-3000)の全体図が、図3にはその仮
圧着装置の組立図が開示されており、図3において引出線をもって示されている図
面番号、例えば図面左上部の45/1388は、別紙営業秘密目録におけるNCG
-3000の本圧着プレス欄の「45-1388 押エ板」に該当するから、原告
のセラミックコンデンサー積層機及び印刷機に関する技術は、公知の技術情報であ
る。
したがって、本件電子データは、非公知性の要件を充足しない。
オ 請求原因(2)オの主張は争う。
(3)ア(ア) 請求原因(3)(営業秘密の不正取得等)ア(ア)(ボールネジ図面)
のうち、被告会社の従業員となった被告Bが、平成11年10月7日、坂本工機に
対し、セラミックコンデンサー積層機を構成するボールネジについて、被告ファッ
クスボールネジ図面をファックスにより送付し、見積りを依頼したこと、原告ボー
ルネジ図面を被告ファックスボールネジ図面と比較すると、設計技術上、画一的な
設計を要せず、自由設計が許される部分を含めてすべて一致していることは認め、
甲第4号証の3が、坂本工機の担当者が後に原告に送付した被告ファックスボール
ネジ図面であること、甲第5号証の1が、平成11年8月当時に原告が使用してい
たプリンターによって印刷したものであり、甲第5号証の2が、原告が現在使用し
ているプリンターによって印刷したものであることは、不知であり、その余の事実
は否認し、主張は争う。
(イ) 請求原因(3)ア(イ)(エアーシャフト図面)のうち、被告会社の従業
員となった被告Bが、平成11年10月12日、ニューマチック工業に対し、セラ
ミックコンデンサー積層機を構成するエアーシャフトについて、被告ファックスエ
アーシャフト図面をファックスにより送付し、見積りを依頼したこと、原告エアー
シャフト図面を被告ファックスエアーシャフト図面と比較すると、設計技術上、画
一的な設計を要せず、自由設計が許される部分を含め、転籍した技術者がかつての
経験と記憶のみで再現できる範囲を超えて一致していることは認め、甲第7号証の
2が、ニューマチック工業の担当者が後に原告に送付した被告ファックスエアーシ
ャフト図面であること、第8号証の1が、平成11年8月当時に原告が使用してい
たプリンターによって印刷したものであり、甲第8号証の2が、原告が現在使用し
ているプリンターによって印刷したものであることは不知であり、その余の事実は
否認し、主張は争う。
被告A及び被告Bは、原告においてセラミックコンデンサー積層機の
開発、製造に従事する過程で、原告ボールネジ図面及び原告エアーシャフト図面に
相当する図面をたまたま所持しており、被告Bは、その図面を見積りに使用した。
退職した従業員が退職後も従前従事した職務に関する書類をたまたまごく一部所持
していることは通常あり得ることであり特に異常なことではないから、被告A及び
被告Bが部品全体のごく一部である汎用的な部品2点の図面の電子データを所持し
ていることは、何ら不自然ではない。
原告ボールネジ図面及び原告エアーシャフト図面は、セラミックコン
デンサー積層機に通常使用される汎用部品の図面であり、型番さえ分かれば容易に
入手可能なもので、非公知性の要件を具備せず、原告において部外秘とされ又は特
定の場所に保管されるなど秘密として管理されていたものではなく、それが事業活
動に使用されることによって費用の節約や経営効率の改善に役立つことはなく、有
用性もない。
原告ボールネジ図面に記載されたボールネジ、原告エアーシャフト図
面に記載されたエアーシャフトは、NCG-3000が製造販売されたことによっ
て公知となっているから、これらの図面に類似した図面を被告らが保有していると
しても、本件電子データを不正取得したことにはならない。
被告のGS-300に使用されているボールネジは、NSK(日本精
工株式会社)製のRS2010A06であり、中央部のネジ部の片側にキー溝を有
する小径軸部が形成される一方、ネジ部の他の片側にM15のネジを有する小径ネ
ジ部が形成されるとともに、その小径ネジ部にピンが形成されたものである。そし
て、当該ボールネジは、全長が508mm、ネジ部の長さが420mm、ネジ部の
外径(直径)が20mm、小径軸部の長さが53mm、小径ネジ部の長さが26m
m、ピンの長さが9mmである。これに対し、原告のNCG-3000に使用され
ているボールネジ(原告ボールネジ図面記載のボールネジ)は、中央部のネジ部に
螺合する螺合部材が設けられ、そのネジ部の片側にキー溝を有する小径軸部が形成
される一方、ネジ部の他の片側にネジ及びキー溝を有する小径ネジ部が形成される
とともに、その小径ネジ部にピンが形成されたものである。そして、当該ボールネ
ジは、全長が520mm、ネジ部の長さが406mm、ネジ部の外径が不明、小径
軸部の長さが64mm、小径ネジ部の長さが26mm、ピンの長さが24mmであ
る。このように、被告のGS-300に使用されているボールネジは、原告のNC
G-3000に使用されているボールネジとは、その構造、形状及び寸法が全く異
なる。
被告会社のセラミックコンデンサー積層機に使用されたボールネジは
汎用品に相当程度加工されており、エアーシャフトは、汎用品にわずかの加工しか
施されておらず、いずれの図面も、原告ボールネジ図面及び原告エアーシャフト図
面とは異なる。
(ウ) 請求原因(3)(ウ)(設計期間)のうち、被告A及び被告Bが平成11
年8月27日に原告を退社したことは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。
(エ) 請求原因(3)ア(エ)(原告機械と被告機械との類似性)の事実のう
ち、製品を貼り付けるためのステンレス板の部品の形状が、被告会社のセラミック
コンデンサー積層機と原告のセラミックコンデンサー積層機とで完全に一致するこ
とは認め、その余は否認する。
機械製品が目的、機能及び作用を同じくする場合、一義的に定まる構
造及び形状が存在することは、明白な事実であり、セラミックコンデンサー積層機
は、目的、機能及びセラミック生シートを積層する工程が同じであるから、その構
造及び形状は自ずと定まるし、受注生産であるから、顧客の要望する機能及び作用
が同じであれば、当然、構造及び形状は同じとなる。セラミックコンデンサー積層
機は、原告、被告会社及びそれ以外のメーカー製造のものも、すべて外観は類似し
ている。また、規格で寸法が決定されている部品を配置した場合には、外形が酷似
する場合がある。
原告が原告のセラミックコンデンサー積層機と被告会社のセラミック
コンデンサー積層機の間で一致しているとする外形の輪郭は、原告が有する特許権
に係る特許第2829910号特許公報の図2、特許第2829911号特許公報
の図3に示されており、原告の出願に係る特開平10-284346号公開特許公
報の図1、特開平10-233337号公開特許公報の図8においても、同様なロ
ールの配置構造等が開示されている。セラミックコンデンサー積層機を製造販売す
る太陽誘電株式会社が出願したセラミックに関する特許で平成5年以降に出願公開
されたものは355件に上り、そのうち、特開平9-48019号公開特許公報、
特開平9-183111号公開特許公報及び特開平10-71611号公開特許公
報に開示されているように、コンベア装置、巻出装置及び巻取装置等は、いずれも
複数のローラーを用いた構成となっている。これらのコンベア装置、巻出装置及び
巻取装置等の構造は、特許出願によって広く大衆に開示されたものであって、明細
書に記載された技術内容のうち特許請求の範囲に記載されなかったものは、出願前
に既に公知であるか、又は出願者が特許権取得を放棄し、自由な実施を許容したも
のである。原告が原告のセラミックコンデンサー積層機と被告会社のセラミックコ
ンデンサー積層機の間で一致しているとするコンベア装置、サンクションロール装
置などの技術事項は、自由な実施が許容されたものである。特に原告のNCG-3
000は、原告が昭和63年より製造販売している主力商品であり、販売台数も多
数に上っており、その構造及び形状は、公知となったものであり、何人も自由に実
施し得る。したがって、原告のセラミックコンデンサー積層機であるNCG-30
00と被告会社のセラミックコンデンサー積層機の構造、部品の形状及び寸法が一
致又は酷似していることは、何ら違法ではなく、図面の不正取得の根拠とはなり得
ない。
積層されるセラミック生シートのサイズは、通常、150ミリ四方で
あるから、製品を貼り付けるためのステンレス板の部品の形状が一致するのは当然
である。
(オ) 請求原因(3)ア(オ)(被告村野の行動)前文の主張は争い、aの事実
は否認し、bの事実は不知である。
(カ) 請求原因(3)ア(カ)(本件電子データの一括取得)aないしcのう
ち、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計図の一部だけでは意味がな
く、機械全体の設計図がなければ利用価値がほとんどないことは認め、その余の事
実は否認し、主張は争う。
同一のプリンターによっても異なる書体で電子データをプリントアウ
トすることは十分に可能であるから、原告ボールネジ図面と被告ファックスボール
ネジ図面、原告エアーシャフト図面と被告ファックスエアーシャフト図面の間で記
載されている情報内容が同一で文字のフォントや書体が異なることをもって、電子
データが不正取得されたことの根拠とすることはできない。
原告のセラミックコンデンサー積層機であるNCG-3000は、原
告の特許第2829910号、特許第2829911号の各発明の実施品であるの
に対し、被告会社のセラミックコンデンサー積層機であるGS-300は、被告会
社の出願に係る特開2001-223144号公開特許公報、特開2001-22
3131号公開特許公報記載の各発明の実施品であり、被告のGS-300は、原
告のNCG-3000と、構成、作用及び効果を異にする。すなわち、被告のGS
-300は、特許第2829910号の特許請求の範囲請求項1記載の発明の構成
要件の一部である「上下押さえ台の一方を回動中心廻りに回動自在に支持する球面
支持手段」を備えず、上分割体を3つの小形油圧シリンダにより3点で支持するよ
うにしたものであり、面支持とは全く異なる解決手段を講じたものであって、3つ
の小形油圧シリンダに接続された油圧系統の圧油の移動により小形油圧シリンダが
伸張又は収縮し、上押さえ台と下押さえ台との加圧面を平行にするものである。ま
た、被告のGS-300は、特許第2829911号の特許請求の範囲請求項1記
載の発明の構成要件の一部である「上下押さえ台を加圧してセラミック生シートを
積層するための加圧力が上記位置補正手段におよぶのを回避する加圧力吸収手段」
を備えず、下押さえ台に作用する加圧力には、摺動メタル及びモーター駆動力によ
って対処している。被告のGS-300において、位置補正手段であるサーボモー
ター140及びネジ軸141と、ウォーム130、ウォームギア131、ウォーム
モータ132及び軸134とは、直線移動台120と回転台110と昇降台100
との間に設けられている。そして、直線移動台120は、回転台110に摺動メタ
ル122を介して直接に載置され、また、回転台110は、昇降台100に摺動メ
タル111を介して直接に載置されている(乙第5号証参照)。このように、被告
会社のセラミックコンデンサー積層機は、原告のセラミックコンデンサー積層機と
は、構造、形状、寸法が異なり、本件電子データを使用して製造されたものではな
い。
イ 請求原因(3)イ前文、(ア)(被告A及び被告Bによる不正競争)、(イ)
(被告会社による不正競争)の事実は否認し、主張は争う。
被告らが6000枚以上の図面に係る本件電子データを不正取得したと
いうことの根拠は何ら存在しない。不正取得とは、窃取、詐欺、脅迫等の刑罰法規
に該当する行為又はそれと同等の違法性を有する行為をいうと解されるが、被告フ
ァックスボールネジ図面、被告ファックスエアーシャフト図面は、それぞれ原告ボ
ールネジ図面、原告エアーシャフト図面と似通ってはいるが、書体等は異なり、被
告ファックスボールネジ図面、被告ファックスエアーシャフト図面に係る電子デー
タは、本件電子データそのものではない。
また、仮に本件電子データが営業秘密に該当するとしても、わずか2枚
の部品図面をたまたま被告らが所持していたことから、6000枚以上の設計図に
係る本件電子データの不正取得を推認することは、あまりに非常識であり不合理で
ある。
(4) 請求原因(4)(営業上の利益の侵害)の事実は否認し、主張は争う。
(5)ア 請求原因(5)(損害)アの事実は、被告会社が、平成11年9月から本
訴提起時である平成13年10月2日までに、セラミックコンデンサー積層機4台
及び印刷機2台を製造販売し、その売上が1億4800万円であり、利益率が25
パーセントであるとの限度で認め、その余の事実は否認し、主張は争う。
イ 請求原因(5)イの事実は否認し、主張は争う。
ウ 請求原因(5)ウの主張は争う。
(反訴)
1 反訴請求原因
(1) 原告は、平成12年4月4日、被告らを債務者として前仮処分事件を申し
立て、被告らによる特許権侵害及び不正競争防止法2条1項3号の不正競争を主張
した。前仮処分事件については、却下されることが明白になり、原告は、同年7月
28日、前仮処分事件を取り下げた。
原告は、前仮処分事件を取り下げた後約1年3か月後の平成13年10月
2日、本訴及びその保全処分である当庁平成13年(ヨ)第20062号不正競争防
止法に基づく差止請求仮処分命令申立事件(以下「現仮処分事件」という。)を提
起した。
(2) 本訴及び現仮処分事件の請求原因は、被告A及び被告Bが、原告の営業秘
密である本件電子データを不正に取得し、これを自ら使用し、又は被告会社に開示
したこと、被告会社が、被告A及び被告Bから本件電子データを取得し、これを使
用してセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の製造販売を行っていることなど
である。本訴及び現仮処分事件の請求原因事実は、前仮処分事件の取下げ後生じた
事実ではなく、原告が通常用いるべき注意を尽くしていたならば容易に認識し、主
張することができた事実であるし、前仮処分事件の請求原因事実とは社会的に1個
の事実と評価される。
本案訴訟であれば、被告は、原告の取下げを不同意とすることにより終局
判決を得ることができ、不当な訴訟を回避することができるが、保全手続では、債
務者は、仮処分の申立てが取り下げられると、不当な訴訟を回避することができ
ず、応訴を強いられることにより、有形無形の損害を受ける。
被告会社は、原告の故意又は過失により、本来1個の訴訟手続で解決され
るべき紛争を、前仮処分事件と、本訴及び現仮処分事件の2個の法的手続に分断さ
れ、防御のために不当な応訴を強いられた。本訴及び現仮処分事件の提起は、被告
会社に対する悪質な嫌がらせであり、被告会社の事業に対する妨害であって、不法
行為を構成する。
被告会社は、本訴及び現仮処分事件の弁護士費用として、着手金100万
円を支払い、報酬として100万円を支払うことを約した。
(3) よって、被告会社は、原告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、2
00万円及びこれに対する不法行為の後である平成14年4月11日(反訴状送達
の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を
求める。
2 反訴請求原因に対する認否
(1) 反訴請求原因(1)の事実のうち、前仮処分事件について却下されることが
明白になったことは否認し、その余は認める。
(2) 反訴請求原因(2)のうち、本訴及び現仮処分事件の請求原因が、被告A及
び被告Bが原告の営業秘密である本件電子データを不正に取得し、これを自ら使用
し又は被告会社に開示したこと、被告会社が被告A及び被告Bから本件電子データ
を取得し、これを使用してセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の製造販売を
行っていることなどであることは認め、本訴及び現仮処分事件の請求原因事実が、
前仮処分事件の取下げ後生じた事実ではないことは認め、被告会社が本訴及び現仮
処分事件の弁護士費用として着手金100万円を支払い、報酬として100万円を
支払うことを約したことは不知であり、その余の事実は否認し、主張は争う。
本訴及び現仮処分事件は、実体法所定の請求権に基づいた正当な権利行使
であり、前仮処分事件とは訴訟物を異にするから、紛争の蒸し返しではない。原告
には、前仮処分事件において、本訴及び現仮処分事件におけるような不正競争防止
法2条1項4号、5号及び3条に基づく請求を行う義務はない。前仮処分事件と本
訴及び現仮処分事件とは、訴訟物を異にし、攻撃防御方法の対象を全く異にするか
ら、これらの請求を同時に行うか各別に行うかによって、被告会社の応訴活動に相
違はなく、前仮処分事件と別個に本訴及び現仮処分事件を提起することが被告に不
利益を与えることはない。提訴者が訴権を行使すると、通常、相手方は応訴せざる
を得ないが、それは、法制度上訴権の行使を保障していることの結果であって、提
訴者の正当な訴権の行使を違法とすることはできない。したがって、本訴及び現仮
処分事件の提起は適法であり、不法行為を構成しない。
理        由
第1 本訴
1(1) 当事者
ア 請求原因(1)(当事者)アの事実のうち、原告が、セラミックコンデンサ
ー積層機及び印刷機の製造販売を主な事業とする会社であることは、当事者間に争
いがない。
甲第1号証によれば、原告は、昭和63年5月12日設立されたことが
認められる。
イ 請求原因(1)イの事実は、当事者間に争いがない。
ウ 請求原因(1)ウの事実は、当事者間に争いがない。
エ 請求原因(1)エのうち、被告会社が、平成9年11月7日、商号を「株式
会社アール・シー・シー」として設立され、土木工事や造園工事の設計、施工、請
負及びコンサルタント等を主な事業としていたが、平成11年9月9日、その商業
登記簿上の目的に、「電子部品製造機械の企画開発、設計、加工、販売及び輸出
入」並びに「電子部品製造機械のレンタル、リース及びコンサルタント」を加え、
その後、被告A及び被告Bを雇用してセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の
設計を行わせ、その製造販売を行っていることは、当事者間に争いがない。
後記(3)ア(ア)のとおり、被告Bが、平成11年10月7日、坂本工機に
対し、被告ファックスボールネジ図面をファックスにより送付して見積りを依頼し
たことは、当事者間に争いがなく、後記(3)ア(イ)のとおり、被告Bが、同月12
日、ニューマチック工業に対し、被告ファックスエアーシャフト図面をファックス
により送付して見積りを依頼したことは、当事者間に争いがなく、これらの当事者
間に争いのない事実と被告B本人尋問の結果によれば、被告会社は、遅くとも平成
11年10月初めごろには、被告A及び被告Bを雇用し、セラミックコンデンサー
積層機及び印刷機の設計を開始していたものと認められる。
(2) 営業秘密
ア 情報
(ア) 請求原因(2)(営業秘密)ア(情報)の事実のうち、原告がセラミッ
クコンデンサー積層機及び印刷機の製造販売を行っていることは、当事者間に争い
がない。
甲第1、第2号証、第5号証の1、2、第6号証、第8号証の1、
2、第27号証によれば、原告が、昭和63年の設立時からセラミックコンデンサ
ー積層機及び印刷機の製造販売を行っており、平成11年8月の時点で、合計約6
000枚に上るセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計図を、ハード及び
CAD(ComputerAidedDesign)による電子データの形で保有していたこと、本件
電子データがこの設計図の電子データであることが認められる。
不正競争防止法2条1項4号、5号所定の営業秘密の不正取得等によ
る不正競争の成否を判断するに当たって、営業秘密が特定されているというために
は、そのすべてを開示する必要はなく、有用性、秘密管理性、非公知性という同法
2条4項所定の要件の充足の有無を判断することができ、かつ、同法2条1項4
号、5号所定の不正取得等の有無を判断する前提として、その不正取得行為等の対
象として客観的に把握することができる程度に、具体的に特定されていれば足りる
ものというべきである。
本件電子データは、合計約6000枚に上るセラミックコンデンサー
積層機及び印刷機の設計図の電子データであるが、別紙営業秘密目録記載のとおり
特定されることにより、その範囲は客観的に画され、不正競争防止法2条4項所定
の要件の充足の有無を判断することができ、同法2条1項4号、5号所定の不正取
得行為等の対象として客観的に把握することができるものと認められる。
したがって、本件電子データは、不正競争防止法2条1項4号、5号
所定の営業秘密の不正取得等による不正競争の成否を判断するに当たって、営業秘
密として特定されているということができる。
(イ) 被告らは、別紙営業秘密目録は、技術内容のどこに意味があるのか
不明であり、何が営業秘密に該当する技術情報かが全く特定されていない旨主張す
る。
しかし、不正競争防止法によって保護される営業秘密としての情報
は、必ずしも、特許発明のような技術思想である必要はないし、特許要件のような
新規性、進歩性が要求されるものではないから、被告らの上記主張は、失当であ
る。
イ有用性
甲第1、第2号証、第5号証の1、2、第6号証、第8号証の1、2、
第27号証及び弁論の全趣旨によれば、本件電子データに係る設計図は、1機種当
たり数百から千数百点に及ぶ各部品について、形状、寸法、選定及び加工に関する
情報などが記載されており、そこには、精緻で高性能なセラミックコンデンサー積
層機及び印刷機を製造するための技術的なノウハウが示されていること、本件電子
データをCADソフトによって活用することにより、顧客の個別の注文に応じたセ
ラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計図を作成し、それに基づいて容易か
つ効率的に短時間にセラミックコンデンサー積層機及び印刷機を製作することがで
きること、原告は、昭和63年の設立当初は従業員2名の小規模な会社であった
が、アイデアと工夫を、多額の開発費用と時間をかけて本件電子データに結集さ
せ、設計技術を向上させ、その結果、セラミックコンデンサー積層機の販売は、平
成11年度には販売台数31台、売上額9億7000万円となり、原告の総売上額
の65パーセントを占めるようになり、販売先は、日本国内のほか海外に及び、平
成11年8月当時、従業員数は10名となったことが認められる。
これらの認定事実によれば、本件電子データは、原告の主な事業である
セラミックコンデンサー積層機及び印刷機の製造販売に有用な技術上又は営業上の
情報に当たるものと認められる。
ウ 秘密管理性
請求原因(2)ウ(ア)の事実のうち、平成11年8月当時、原告において、
被告A及び被告Bが設計業務に携わっていたことは、当事者間に争いがない。
甲第5号証の1、2、第6号証、第8号証の1、2、第15号証、第2
7号証及び弁論の全趣旨によれば、本件電子データは、平成11年8月当時、原告
において、メインコンピュータのサーバーにおいて集中して保存されていたこと、
当時、被告会社の従業員は全部で10名であり、設計業務に携わっていたのは、被
告A、被告Bを含む6ないし8名の従業員であったこと、これらの従業員は、メイ
ンコンピュータと社内だけに限ってLAN接続されたコンピュータ端末機を使用
し、設計業務に必要な範囲内でのみメインコンピュータのサーバーに保存されてい
る本件電子データにアクセスし、その時々に必要な電子データのみを各コンピュー
タ端末機に取り出して設計業務を行っていたこと、原告は、本件電子データを始め
とする技術情報が外部へ漏洩するのを防止するため、メインコンピュータのサーバ
ー及び各コンピュータ端末機を外部に接続せず、インターネット、電子メールの交
換など外部との接続は、別の外部接続用コンピュータ1台のみを用いて行っていた
こと、原告においては、本件電子データのバックアップをDATテープによって行
っていたが、このバックアップ作業は、設計部門の総括責任者と営業部門の総括責
任者だけに許可されており、バックアップ作業を行うに当たっては、特定のユーザ
ーIDとパスワードをメインコンピュータに入力することが必要であったこと、バ
ックアップを取ったDATテープは、設計部門の総括責任者の机上にあるキャビネ
ットの中に施錠して保管していたことが認められる。
ところで、不正競争防止法2条4項所定の秘密管理性の要件を充足する
ためには、当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることを認識でき
るようにしていること、当該情報にアクセスできる者が制限されていることなどが
必要であり、要求される情報管理の程度や態様は、秘密として管理される情報の性
質、保有形態、企業の規模等に応じて決せられるものというべきである。
本件電子データについては、上記のとおり、設計担当の従業員のみがア
クセスしており、設計業務には、社内だけで接続されたコンピュータが使用され、
設計業務に必要な範囲内でのみ本件電子データにアクセスし、その時々に必要な電
子データのみを取り出して設計業務が行われていた。また、本件電子データのバッ
クアップ作業は、特定の責任者だけに許可されており、バックアップ作業には、特
定のユーザーIDとパスワードが設定され、バックアップを取ったDATテープ
は、設計部門の総括責任者の机上にあるキャビネットの中に施錠して保管されてい
た。そして、原告の従業員は全部で10名であったから、これらの本件電子データ
の取扱いの態様は、従業員の全員に認識されていたものと推認される。このような
事情に照らせば、本件電子データは、当該情報にアクセスできる者が制限され、ア
クセスした者は当該情報が営業秘密であることを認識できたということができる。
そして、本件電子データが、原告の設計業務に使用されるものであり、設計担当者
による日常的なアクセスを必要以上に制限することができない性質のものであるこ
と、本件電子データはコンピュータ内に保有されており、その内容を覚知するため
には、原告社内のコンピュータを操作しなければならないこと、原告の規模等も考
慮すると、本件電子データについては、不正競争防止法2条4項所定の秘密管理性
の要件が充足されていたものというべきである。乙第21号証のうち、この認定に
反する部分は、採用することができない。
エ 非公知性
(ア) 甲第5号証の1、2、第6号証、第8号証の1、2、第27号証に
よれば、原告は、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機が円滑に稼働するよう
に、多数の汎用部品の中から使用部品を選定した上、選定した部品に独自の加工を
施して所定の形状、寸法としていること、本件電子データに係る設計図は、単なる
汎用品としての部品の形状、寸法等を記載したものにとどまるものではなく、本件
電子データには、各部品の形状、寸法、選定及び加工に関する技術情報が集積され
ていること、これらの技術情報は、原告が独自に形成、蓄積してきたものであり、
刊行物に記載されておらず、公然と知られていないことが認められる。
(イ)a 被告らは、原告ボールネジ図面及び原告エアーシャフト図面記載
の各部品を備えたNCG-3000を始めとする原告のセラミックコンデンサー積
層機及び印刷機は、相当台数が、秘密保持契約なしに販売されており、それらに関
する技術情報は、リバースエンジニアリングを行うことにより知り得るから、不特
定人の認識し得る状態にあり、公知となったものである旨主張する。
しかし、前記ア(ア)のとおり、本件電子データは、合計約6000
枚に上るセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計図に係るものであり、前
記イのとおり、本件電子データに係る設計図は、1機種当たり数百から千数百点に
及ぶ各部品について、形状、寸法、選定及び加工に関する情報などが記載され、そ
こには、精緻で高性能のセラミックコンデンサー積層機及び印刷機を製造するため
の技術的なノウハウが示されており、本件電子データは、CADソフトによって活
用し得ることにより、高い有用性を有しているものである。このような本件電子デ
ータの量、内容及び態様に照らすと、原告のセラミックコンデンサー積層機及び印
刷機のリバースエンジニアリングによって、本件電子データと同じ情報を得るのは
困難であるものと考えられ、また、仮にリバースエンジニアリングによって本件電
子データに近い情報を得ようとすれば、専門家により、多額の費用をかけ、長期間
にわたって分析することが必要であるものと推認される。
したがって、本件電子データは、原告のセラミックコンデンサー積
層機及び印刷機の相当台数が秘密保持契約なしに販売されたことによって公知にな
ったとはいえない。
b 被告らは、原告のセラミックコンデンサー積層機に関する技術は、
捺染機に関する公知技術の転用に相当する旨、原告のセラミックコンデンサー積層
機は、原告のオリジナル装置ではなく、当業者であれば容易に製作し得る程度のも
のにすぎず、セラミックコンデンサー積層機は、3か月もあれば基本設計すること
は十分に可能である旨主張する。また、本件電子データのうち、原告が特許第28
29910号、特許第2829911号の出願公開(特開平9-207114号公
開特許公報、特開平9-225924号公開特許公報)によって公開した技術情報
は、営業秘密に該当しない旨主張する。
しかし、前記ア(ア)のとおり、本件電子データは、セラミックコン
デンサー積層機及び印刷機の設計図に係るものであり、前記イのとおり、本件電子
データに係る設計図には、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機の各部品の形
状、寸法、選定及び加工に関する情報などが記載されており、それらが営業秘密の
内容をなすものである。捺染機に関する公知技術がそのような情報に係るものであ
ることを認めるに足りる証拠はない。また、不正競争防止法は、営業秘密に特許要
件のような新規性、進歩性を要求するものではない(同法2条4項の定める営業秘
密の要件としての「公然と知られていない」というのは、特許法の要求する特許要
件としての新規性と同じではない。)から、本件電子データについて、営業秘密に
要求される有用性、秘密管理性、非公知性などの要件が充足されていれば、原告の
セラミックコンデンサー積層機に具現された技術思想が特許要件としての新規性、
進歩性を備えているかどうかにかかわらず、本件電子データは、営業秘密として保
護されるというべきである。さらに、乙第12号証(特開平9-207114号公
開特許公報)によれば、特許第2829910号(その特許公報は乙第8号証)の
出願公開によって公開された技術思想は、セラミック生シートを多層に積層するの
に、積層時の位置ずれを回避し、セラミック生シートを位置精度を高めて積層する
という課題を解決するための、別紙請求項目録(1)記載のセラミック生シートの積層
装置であることが認められ、乙第13号証(特開平9-225924号公開特許公
報)によれば、特許第2829911号(その特許公報は乙第9号証)の出願公開
によって公開された技術思想は、セラミック生シートの複数枚を搬入毎に高圧にて
積層するものでありながら、搬入毎のセラミック生シートの位置ずれを補正するた
めの構成を合理的な手段によって簡素化し、微妙な補正を可能にするとともに、装
置全体を大幅に小型化し、コストダウンを図るという課題を解決するための、別紙
請求項目録(2)記載のセラミック生シートの積層装置であることが認められ、これら
の技術思想は、本件電子データに係るセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の
各部品の具体的な形状、寸法、選定及び加工に関する情報などの技術情報とは異な
る。上記各公開特許公報の実施例や図面によって、セラミックコンデンサー積層機
の形状や構造が示されている部分があるが、そのような部分についても、本件電子
データに係る設計図(例えば甲第5号証、第8号証の各1、2)のように各部品の
詳細な形状までは明らかにされていないし、具体的な寸法、選定及び加工に関する
情報は明らかにされていないから、本件電子データが公知になっているとはいえな
い。したがって、被告らの上記主張は、採用することができない。
c 被告らは、前仮処分事件の申立書に添付された別紙機械目録の図1
には原告のセラミックコンデンサー積層機(NCG-3000)の全体図が、図3
にその仮圧着装置の組立図が開示されており、図3において引出線をもって示され
ている図面番号、例えば図面左上部の45/1388は、別紙営業秘密目録におけ
るNCG-3000の本圧着プレス欄の「45-1388 押エ板」に該当するか
ら、原告のセラミックコンデンサー積層機及び印刷機に関する技術は、公知の技術
情報である旨主張する。
乙第1号証、第4号証によれば、前仮処分事件の申立書の別紙機械
目録の図1には原告のセラミックコンデンサー積層機(NCG-3000)の全体
図が、図3にはその仮圧着装置の組立図が開示されており、図3において引出線を
もって示されている図面番号、例えば図面左上部の45/1388は、別紙営業秘
密目録におけるNCG-3000の本圧着プレス欄の「45-1388 押エ板」
に該当することが認められる。そして、上記の図1、図3によって、原告のセラミ
ックコンデンサー積層機(NCG-3000)の全体の構造や仮圧着装置の構造
は、ある限度で一応示されているともいえる。しかし、これによっては、セラミッ
クコンデンサー積層機の各部品について、本件電子データに係る設計図のように詳
細な形状までは明らかにされていないし、具体的な寸法、選定及び加工に関する情
報は明らかにされていないから、本件電子データが公知になっているとはいえな
い。したがって、被告らの上記主張は、採用することができない。
オ 以上によれば、本件電子データは、不正競争防止法2条4項所定の営業
秘密に該当するものと認められる。
(3)営業秘密の不正取得等
ア(ア)ボールネジ図面
請求原因(3)(営業秘密の不正取得等)ア(ア)(ボールネジ図面)のう
ち、被告会社の従業員となった被告Bが、平成11年10月7日、坂本工機に対
し、被告ファックスボールネジ図面をファックスにより送付し、見積りを依頼した
こと、原告ボールネジ図面を被告ファックスボールネジ図面と比較すると、設計技
術上、画一的な設計を要せず、自由設計が許される部分を含めてすべて一致してい
ることは、当事者間に争いがない。甲第6号証、第27号証によれば、甲第4号証
の3が、坂本工機の担当者が後に原告に送付した被告ファックスボールネジ図面で
あること、甲第5号証の1が、平成11年8月当時に原告が使用していたプリンタ
ーによって印刷したものであり、甲第5号証の2が、原告が現在使用しているプリ
ンターによって印刷したものであることが、認められる。
(イ)エアーシャフト図面
請求原因(3)ア(イ)(エアーシャフト図面)のうち、被告会社の従業員と
なった被告Bが、平成11年10月12日、ニューマチック工業に対し、セラミッ
クコンデンサー積層機を構成するエアーシャフトについて、被告ファックスエアー
シャフト図面をファックスにより送付し、見積りを依頼したこと、原告エアーシャ
フト図面を被告ファックスエアーシャフト図面と比較すると、設計技術上、画一的
な設計を要せず、自由設計が許される部分を含め、転籍した技術者がかつての経験
と記憶のみで再現できる範囲を超えて一致していることは、当事者間に争いがな
い。甲第6号証、第27号証によれば、甲第7号証の2が、ニューマチック工業の
担当者が後に原告に送付した被告ファックスエアーシャフト図面であること、第8
号証の1が、平成11年8月当時に原告が使用していたプリンターによって印刷し
たものであり、甲第8号証の2が、原告が現在使用しているプリンターによって印
刷したものであることが認められる。
(ウ)設計期間
請求原因(3)ア(ウ)(設計期間)のうち、被告A及び被告Bが平成11
年8月27日に原告を退社したことは、当事者間に争いがない。前記(ア)のとお
り、被告Bが坂本工機に対して被告ファックスボールネジ図面を送付して見積りを
依頼したのは、平成11年10月7日であり、前記(イ)のとおり、被告Bがニュー
マチック工業に対して被告ファックスエアーシャフト図面を送付して見積りを依頼
したのは、同月12日であるから、これらは、被告A及び被告Bが同年8月27日
に原告を退社してから約40日後であったことが認められる。
他方、甲第2号証、第5号証の1、2、第6号証、第8号証の1、
2、第27号証及び弁論の全趣旨によれば、セラミックコンデンサー積層機は、1
機種当たり数百から千数百点に及ぶ部品からなり、各部品について選定、加工を行
う必要があり、セラミックコンデンサー積層機の設計は、最初から行うと、セラミ
ックコンデンサー積層機に詳しい者が担当しても2人で少なくとも3か月はかか
り、電気関係についても、1人で設計をすると少なくとも1か月半はかかることが
認められ、被告B本人尋問の結果のうち、この認定に反する部分は、信用すること
ができない。
(エ)原告機械と被告機械との類似性
請求原因(3)ア(エ)(原告機械と被告機械との類似性)の事実のうち、
製品を貼り付けるためのステンレス板の部品の形状が、被告会社のセラミックコン
デンサー積層機と原告のセラミックコンデンサー積層機とで完全に一致すること
は、当事者間に争いがない。
しかし、甲第18号証、被告B本人尋問の結果(製品を貼り付けるた
めのステンレス板(キャリアプレート)は顧客の規格に合わせてわざと原告と同じ
とした旨供述している部分)及び弁論の全趣旨によれば、ステンレス板の形状及び
寸法は、製品の寸法によって限定されることはないことが認められる。
また、甲第6号証、第17、第18号証、第27号証によれば、セラ
ミックコンデンサー積層機の機械の構造、各装置の配置方法、部品の形状及び寸法
のうちには、セラミック生シートに印刷された素材をカットし、シートを剥離した
上で積層を行うという機能を実現する限り、設計者が自由に決定することができる
部分があること、セラミックコンデンサー積層機の機械の構造、各装置の配置方
法、部品の形状及び寸法は、実際上、機種によって異なる場合があることが認めら
れる。
しかるところ、甲第9、第10号証、第16号証、第18号証によれ
ば、原告のセラミックコンデンサー積層機と被告会社のセラミックコンデンサー積
層機は、部品の形状、寸法、取付位置を一致又は酷似させなければならない技術上
の必要性がなく、設計者が自由に決めることができる部分について、別紙比較目録
記載のように多くの点で一致又は酷似することが認められる。
(オ) 被告Aの行動
甲第6号証、第27号証によれば、原告代表者は、被告Aが、平成1
1年8月24日、原告社内のネットワークに接続されている端末パソコンにノート
パソコンをケーブルで接続して長時間にわたって操作しているのを目撃したこと、
同月25日、ノートパソコンを所持して徒歩で帰宅し、自動車で送る旨の原告代表
者の申出を断ったこと、同年10月30日ごろ、原告社内の被告Aが使用していた
デスクに設置されていたパソコンに、データをコピーするためのケーブルが接続さ
れているのが見つかったことが認められる。
上記認定の事実からすれば、被告Aが平成11年8月24日又は25
日に本件電子データを複製したことや、同年10月30日ごろ原告社内で見つかっ
たケーブルを使用して本件電子データを複製したことの可能性は否定し得ないもの
の、上記の被告Aの行動や同被告のパソコンの状況によってそれらの事実を断定す
るのは無理があるというべきである。ただし、被告B及び被告Aがその気になれ
ば、本件電子データを原告に無断で複製する機会は十分あったことは肯定すること
ができる。
(カ)本件電子データの一括取得
請求原因(3)ア(カ)(本件電子データの一括取得)aないしcのうち、
セラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計図の一部だけでは意味がなく、機
械全体の設計図がなければ利用価値がほとんどないことは、当事者間に争いがな
い。
被告B本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、本件電子データ
は、長くとも約15分でそのすべてをDATテープなどに複製することが可能であ
ること、本件電子データがあれば、CADソフトにより形状や寸法を簡単に変更し
て設計図を作成できることが認められる。このような事実に鑑みると、本件電子デ
ータに係る合計約6000枚に及ぶ設計図を一括して取得するには、ハード図面を
コピー機でコピーするよりも、電子データを電子記憶媒体に複製して取得する方
が、密行性や迅速性の点ではるかに容易であり、また、改造や新規設計の際にその
まま利用できることから情報としての価値も大きいこと、本件電子データは、ごく
一部の図面をわざわざ選り分けて複製するよりも、全部を複製する方が容易である
ことが認められる。
甲第4号証の3、第5号証の1、2、第7号証の2、第8号証の1、
2によれば、被告ファックスボールネジ図面と原告ボールネジ図面、被告ファック
スエアーシャフト図面と原告エアーシャフト図面を比較すると、部品の形状、寸
法、仕上げ記号など記載されている情報内容のすべてが同一であるにもかかわら
ず、文字のフォントや書体など、コンピュータ又はプリンターの設定次第で変化す
る部分だけが異なっていることが認められる。
イ(ア) 前記(1)(当事者)アないしエの事実、前記(3)(営業秘密の不正取
得等)ア(ア)の事実(被告ファックスボールネジ図面と原告ボールネジ図面の一致
など)、(イ)の事実(被告ファックスエアーシャフト図面と原告エアーシャフト図
面の一致など)、(ウ)の事実(セラミックコンデンサー積層機の設計には少なくと
も3か月、電気関係の設計については少なくとも1か月半の期間がかかる一方で、
被告A及び被告Bが原告を退社してから見積りを依頼するまでの期間が約40日で
あったことなど)、(エ)の事実(原告のセラミックコンデンサー積層機と被告会社
のセラミックコンデンサー積層機は、設計者が自由に決めることができる部分も含
めて、多くの点で一致又は酷似することなど)、(カ)の事実(セラミックコンデン
サー積層機及び印刷機の設計図は機械全体の設計図がなければ利用価値がほとんど
ないこと、本件電子データは容易に複製できること、被告ファックスボールネジ図
面と原告ボールネジ図面、被告ファックスエアーシャフト図面と原告エアーシャフ
ト図面を比較すると、情報内容が同一であるにもかかわらず文字のフォント等だけ
が異なっていることなど)を総合すると、被告A及び被告Bは、原告を退社する際
に、本件電子データを原告に無断で複製して取得し、これを自ら使用し、又は被告
会社に開示し、被告会社は、遅くとも平成11年10月初めごろには、被告A及び
被告Bから、原告の営業秘密である本件電子データを取得し、同被告らを雇用し、
本件電子データを使用してセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計を開始
し、その後、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機の製造販売を行っているも
のと推認することができる。そして、上記事実に照らせば、被告A及び被告Bに
は、このような不正競争を行うにつき故意があったものと認められる。
また、被告Bは、その本人尋問において、被告会社は休眠会社であっ
たが、被告会社代表者、被告A及び被告Bの3人の間で、被告会社代表者が出資
し、原告を退社した被告Aおよび被告Bが一緒にセラミックコンデンサー積層機を
製造販売することが決まった旨供述しており、前記(1)エのとおり、平成11年9月
9日、被告会社の商業登記簿上の目的に「電子部品製造機械の企画開発、設計、加
工、販売及び輸出入」並びに「電子部品製造機械のレンタル、リース及びコンサル
タント」が加えられたことも合わせて考えると、それまで精密機械の製造と関係の
なかった被告会社代表者は、被告A及び被告Bと接触した直後に、セラミックコン
デンサー積層機及び印刷機の製造販売への出資を決したことが認められる。そし
て、弁論の全趣旨によれば、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機は、顧客層
がセラミックコンデンサーメーカーなどに限られた、どちらかといえば特殊な機械
であることが認められる上、被告Bは、その本人尋問において、原告の顧客に被告
会社のセラミックコンデンサー積層機を販売するためにステンレス板の形状を同じ
くした旨述べている。これらの認定事実及び証拠に鑑みると、被告A及び被告B
は、被告会社代表者に対し、原告の営業秘密である本件電子データを用いて短期間
に原告と同様なセラミックコンデンサー積層機及び印刷機を完成し、これを原告の
顧客であった者に販売することにより利益を上げられる旨申し向けて出資を要請
し、被告会社代表者がそれに応じて出資をしたことが推認される。したがって、被
告会社は、本件電子データを取得するに当たり、被告A及び被告Bが、原告の営業
秘密である本件電子データを原告に無断で複製して不正に取得したことを知ってい
たものと推認され、また、不正競争を行うにつき故意があったものと推認される。
(イ)a 被告らは、被告A及び被告Bが、原告においてセラミックコンデ
ンサー積層機の開発、製造に従事する過程で、原告ボールネジ図面及び原告エアー
シャフト図面をたまたま所持しており、被告Bが、その図面を見積りに使用した
旨、また、退職した従業員が退職後も従前従事した職務に関する書類をたまたまご
く一部所持していることは通常あり得ることであり特に異常なことではないから、
被告A及び被告Bが部品全体のごく一部である汎用的な部品2点の図面を所持して
いることは、何ら不自然ではない旨主張し、乙第21号証(被告Bの陳述書)及び
被告B本人尋問の結果中には、その主張に沿う陳述がある。
しかし、使用者の営業秘密に該当する書類等は、業務遂行に必要な
限度で従業者に所持が許されているものであり、少なくとも労働契約上、退職時に
その書類等を使用者に返還する義務があるというべきである。そして、原告ボール
ネジ図面及び原告エアーシャフト図面は、本件電子データに係る設計図の一部であ
り、本件電子データと同様に原告の営業秘密に該当すると認められるから、原告ボ
ールネジ図面及び原告エアーシャフト図面は、退職時に使用者である原告に返還す
べきものであり、退職後もそれらを所持することにつき正当な根拠があるとは認め
られない。また、退職した従業員が退職後も従前従事した職務に関する書類をたま
たまごく一部所持していることが通常あり得ることであるとか、特に異常なことで
はないとする根拠も認められない。被告B本人尋問の結果中には、原告ボールネジ
図面及び原告エアーシャフト図面を含めて原告のセラミックコンデンサー積層機の
部品図面で同被告が原告退職後に所持していたものは4、5枚にすぎず、技術屋が
自分のした仕事に関する図面を2、3枚持っているのは当たり前であるなどと供述
する部分があるが、その供述内容は自然で合理的なものとはいえず、信用すること
ができない。したがって、被告A及び被告Bが退職後も原告ボールネジ図面及び原
告エアーシャフト図面を所持することについて合理的な理由があったとはいえない
し、被告A及び被告Bがたまたまごく一部の図面を所持していたにすぎないとは考
えられないから、被告らの上記主張は、採用することができない。
b 被告らは、被告会社のセラミックコンデンサー積層機(GS-30
0)に使用されているボールネジ及びエアーシャフトは、原告のセラミックコンデ
ンサー積層機(NCG-3000)に使用されているボールネジ及びエアーシャフ
トと異なる旨主張し、被告会社のセラミックコンデンサー積層機(GS-300)
に使用されているボールネジの図面(乙第10号証、第22号証)及びエアーシャ
フトの図面(乙第23号証)と称するもの、このボールネジの図面と原告ボールネ
ジ図面の異同を記載した対照表(乙第11号証)を証拠として提出する。
しかし、被告Bが、原告ボールネジ図面、原告エアーシャフト図面
とそれぞれ情報内容の一致する被告ファックスボールネジ図面、被告ファックスエ
アーシャフト図面を送付して見積りを依頼していることなどからして、被告会社の
セラミックコンデンサー積層機には、原告のセラミックコンデンサー積層機と同じ
ボールネジ及びエアーシャフトが使用されていたものと推認される。また、仮に乙
第10号証、第22、第23号証のようなボールネジ及びエアーシャフトが被告会
社のセラミックコンデンサー積層機に使用されているとしても、本件の経緯に鑑み
れば、被告会社のセラミックコンデンサー積層機は、ボールネジ及びエアーシャフ
ト以外については、本件電子データを用いて製造されており、ボールネジ及びエア
ーシャフトは、被告ファックスボールネジ図面及び被告ファックスエアーシャフト
図面との一致を避けるために後日変更されたものと推認される。したがって、被告
らの上記主張及び乙第10号証、第22、第23号証によって、前記(ア)の認定が
覆されることはないというべきである。
c 被告らは、セラミックコンデンサー積層機は、目的、機能及びセラ
ミック生シートを積層する工程が同じであるから、その構造及び形状は自ずと定ま
るし、受注生産であるから、顧客の要望する機能及び作用が同じであれば、当然、
構造及び形状は同じとなる旨、セラミックコンデンサー積層機は、原告、被告会社
及びそれ以外のメーカー製造のものも、すべて外観は類似している旨、規格で寸法
が決定されている部品を配置した場合には、外形が酷似する場合がある旨主張す
る。
しかし、前記ア(エ)のとおり、セラミックコンデンサー積層機の機
械の構造、各装置の配置方法、部品の形状及び寸法は、実際上、機種によって異な
る場合がある。また、原告のセラミックコンデンサー積層機と被告会社のセラミッ
クコンデンサー積層機は、部品の形状、寸法、取付位置を一致又は酷似させなけれ
ばならない技術上の必要性がなく、設計者が自由に決めることができる部分につい
て、別紙比較目録記載のように多くの点で一致又は酷似しており、これは、単にセ
ラミックコンデンサー積層機としての目的、機能及びセラミック生シートの積層工
程が同じであること、又は顧客の要望する機能及び作用が同じであることによって
もたらされる必然的な一致を優に超えるものというべきであるから、このような一
致又は酷似は、本件電子データの不正取得及び不正使用を裏付けるものというべき
である。
d 被告らは、原告が原告のセラミックコンデンサー積層機と被告会社
のセラミックコンデンサー積層機の間で一致しているとする形状、構造、技術事項
等が特許公報等によって開示されている旨、原告のセラミックコンデンサー積層機
であるNCG-3000の構造、形状等は公知となっているから、被告会社のセラ
ミックコンデンサー積層機の構造、部品の形状及び寸法がそれと一致又は酷似して
いることは、何ら違法ではなく、図面の不正取得の根拠とはなり得ない旨主張す
る。
しかし、別紙比較目録記載の多岐にわたる一致点のすべてが、特許
公報等によって開示されているものとは認められないし、本件においては、原告の
セラミックコンデンサー積層機と被告会社のセラミックコンデンサー積層機の間に
一致点があることについて特許権侵害などを問題としているのではなく、その一致
をもって、他の認定事実とともに、本件電子データの不正取得、不正使用を裏付け
る間接事実とするものであるから、被告らの上記主張は、失当である。
e 被告らは、同一のプリンターによっても異なる書体で電子データを
プリントアウトすることは十分に可能であるから、原告ボールネジ図面と被告ファ
ックスボールネジ図面、原告エアーシャフト図面と被告ファックスエアーシャフト
図面の間で記載されている情報内容が同一で文字のフォントや書体が異なることを
もって、電子データが不正取得されたことの根拠とすることはできない旨主張す
る。そして、被告Bは、その本人尋問において、就業時間終了後、原告会社にだれ
もいなくなったときにソフトを原告会社のコンピュータに入れて操作性等を実験し
た際に、フォントなどを変えて被告ファックスボールネジ図面、被告ファックスエ
アーシャフト図面等を出力した旨供述する。
しかし、被告Bの供述は、どのようなソフトを使用したのか、い
つ、どのような図面を出力して何枚所持していたのかなどの点について曖昧である
上、少数の図面だけを、フォントなどをわざわざ変えた上で出力して所持する合理
的な理由があったとは認められず、被告Bの供述は、信用することができない。む
しろ、同じ電子データを原告会社のコンピュータ及びプリンターと異なる機種のコ
ンピュータ及びプリンターによって出力したことによって、被告ファックスボール
ネジ図面、被告ファックスエアーシャフト図面の文字のフォントや書体が異なった
と考える方が自然であり、本件の経緯に合致しているものと認められる。したがっ
て、被告らの上記主張は、採用することができない。
f 被告らは、原告のセラミックコンデンサー積層機であるNCG-3
000は、原告の特許第2829910号、特許第2829911号の各発明の実
施品であるのに対し、被告会社のセラミックコンデンサー積層機であるGS-30
0は、被告会社の出願に係る特開2001-223144号公開特許公報、特開2
001-223131号公開特許公報記載の各発明の実施品であり、被告のGS-
300は、原告のNCG-3000と、構成、作用及び効果を異にする旨、被告会
社のセラミックコンデンサ-積層機は、原告のセラミックコンデンサー積層機と
は、構造、形状、寸法が異なり、本件電子データを使用して製造されたものではな
い旨主張し、乙第5号証(「GS-300シート積層機の説明」と題する書面)、
第6号証(特開2001-223144号公開特許公報)、第7号証(特開200
1-223131号公開特許公報)を証拠として提出する。
乙第5ないし第7号証によれば、被告会社の出願に係る特開200
1-223144号公開特許公報、特開2001-223131号公開特許公報記
載の各発明は、積層セラミックコンデンサー等の製造過程で使用されるシート積層
機の圧着機構に関するものであり、「GS-300シート積層機の説明」と題する
書面(乙第5号証)も、その点に関する説明を主に記載したものであることが認め
られる。しかし、乙第5ないし第7号証及びその他の証拠によっても、被告会社の
製造販売するセラミックコンデンサー積層機に、実際に、乙第5ないし第7号証に
記載された圧着機構が使用されているのかどうか明らかではない。また、仮に、被
告会社の製造販売するセラミックコンデンサー積層機に、実際に、乙第5ないし第
7号証に記載された圧着機構が使用されているとしても、本件の経緯に鑑みれば、
当該圧着機構の設計に当たって本件電子データが使用された可能性があるし、当該
圧着機構は、セラミックコンデンサー積層機の一部にすぎず、少なくともその余の
多くの部分は、本件電子データを用いて製造されたものと推認されるから、被告ら
の上記主張及び提出証拠によって、前記(ア)の認定が覆されることはないというべ
きである。
g 被告らは、仮に本件電子データが営業秘密に該当するとしても、わ
ずか2枚の部品図面をたまたま被告らが所持していたことから、6000枚以上の
設計図に係る本件電子データの不正取得を推認することは、あまりに非常識であり
不合理である旨主張する。
しかし、前記(ア)のとおり、諸般の証拠及び認定事実を総合して、
被告らによる本件電子データの不正取得、不正使用の事実が認定されるものであ
り、被告らが被告ファックスボールネジ図面及び被告ファックスエアーシャフト図
面を所持していたことは、有力な間接事実ではあるものの、それだけによって、本
件電子データの不正取得、不正使用の事実を認定するものではないから、被告らの
上記主張は、失当である。
(4) 営業上の利益の侵害
前記(3)イ(ア)のとおり、被告らが原告の営業秘密である本件電子データを
不正に取得、使用したことが認められ、被告らのこのような不正競争により、原告
が営業上の利益を侵害されたこと、及び今後も侵害されるおそれがあることが認め
られる。
(5) 損害
ア 請求原因(5)(損害)アの事実は、被告会社が、平成11年9月から本訴
提起時である平成13年10月2日までに、セラミックコンデンサー積層機4台及
び印刷機2台を製造販売し、その売上が1億4800万円であり、利益率が25パ
ーセントであるとの限度で、当事者間に争いがない。
原告は、上記期間に被告会社はセラミックコンデンサー積層機4台及び
印刷機3台を製造販売し、少なくとも1億7400万円の売上を上げ、利益率は3
5パーセントを下らないから、被告会社が上げた利益は6090万円を下らない旨
主張し、甲第27号証には、それに沿う記載があるが、これは原告による推測を述
べたもので、特段の裏付けがあるわけではなく、同号証によっては、上記当事者間
に争いがない範囲を超える部分について認めることはできず、他に、これを認める
に足りる証拠はない。
そうであるとすると、被告会社が上げた利益は、3700万円(370
0万円=1億4800万円×0.25)であることが認められ、不正競争防止法5
条1項により、この額が、原告が受けた損害の額と推定され、この推定を覆すに足
りる証拠はない。
イ 本件の事案の性質、審理の経過など諸般の事情に鑑みると、被告らの不
正競争と相当因果関係の範囲内にある弁護士費用及び弁理士費用の合計は、400
万円と認めるのが相当である。
ウ したがって、原告の損害賠償請求は、4100万円(4100万円=3
700万円+400万円)の限度で理由がある。
なお、前記(3)イ(ア)の認定事実によれば、被告らの不正競争は、関連共
同性があり、共同不法行為を構成するものと認められるから、原告は、被告らに対
し、損害賠償として連帯して4100万円の支払を請求することができる。
(6)結論
以上によれば、原告の本訴請求は、次のアないしウの限度で認められ、そ
の余は理由がない。
ア 原告は、被告A及び被告Bに対し、不正競争防止法2条1項4号、3条
1項に基づき、本件電子データの使用の差止めを求めることができる。また、本件
電子データは、侵害の行為を組成した物に当たり、本件電子データを印刷した設計
図は、侵害の行為により生じた物に当たるから、同法3条2項に基づき、本件電子
データ及び本件電子データを印刷した設計図の廃棄を求めることができる。
イ 原告は、被告会社に対し、不正競争防止法2条1項5号、3条1項に基
づき、本件電子データを使用してセラミックコンデンサー積層機及び印刷機を製造
販売することの差止めを求めることができる。また、本件電子データは、侵害の行
為を組成した物に当たり、本件電子データを印刷した設計図並びに本件電子データ
を使用して製造したセラミックコンデンサー積層機及び印刷機は、侵害の行為によ
り生じた物に当たるから、同法3条2項に基づき、本件電子データ、本件電子デー
タを印刷した設計図並びに本件電子データを使用して製造したセラミックコンデン
サー積層機及び印刷機の廃棄を求めることができる。
ウ 原告は、被告らに対し、不正競争防止法4条、5条1項に基づき、連帯
して4100万円及びこれに対する不正競争の後である平成13年10月13日か
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることがで
きる。
第2 反訴
1 反訴請求原因(1)の事実のうち、原告が、平成12年4月4日、被告らを債務
者として前仮処分事件を申し立て、被告らによる特許権侵害及び不正競争防止法2
条1項3号の不正競争を主張したこと、原告が、同年7月28日、前仮処分事件を
取り下げたこと、原告は、前仮処分事件を取り下げた後約1年3か月後の平成13
年10月2日、本訴及びその保全処分である現仮処分事件を提起したことは、当事
者間に争いがない。
2 反訴請求原因(2)のうち、本訴及び現仮処分事件の請求原因が、被告A及び被
告Bが、原告の営業秘密である本件電子データを不正に取得し、これを自ら使用し
又は被告会社に開示したこと、被告会社が被告A及び被告Bから本件電子データを
取得し、これを使用してセラミックコンデンサー積層機及び印刷機の製造販売を行
っていることなどであること、本訴及び現仮処分事件の請求原因事実が前仮処分事
件の取下げ後生じた事実ではないことは、当事者間に争いがない。
3 保全命令の申立てを債務者の同意なくして取り下げ得ることは、民事保全法
18条の定めるところであり、保全命令の申立てが取り下げられた場合に、債務者
が保全命令の申立てに応じて訴訟活動を行わなければならなかったという手続上の
負担は通常は保護されないというのが法の予定するところというべきである。そし
て、前仮処分事件の取下げによって、被告らが、通常の手続上の負担を超えて特段
の損害を被ったことを認めるに足りる証拠はない。したがって、前仮処分事件の取
下げが違法であるということはできない。
本訴及び現仮処分事件について、原告の主張する権利が事実的又は法律的根
拠を欠き、原告がそのことを知りながら又は容易に知り得るのにあえて本訴及び現
仮処分事件を提起したという事情は、認められない。また、前仮処分事件と、本訴
及び現仮処分事件は、当事者や背景事情に共通点があるとしても、訴訟物を異に
し、主張立証の対象や攻撃防御の対象となるべき事実の内容が異なるから、前仮処
分事件の後に本訴及び現仮処分事件を提起することによって、前仮処分事件と同時
に本訴及び現仮処分事件の主張をする場合に比べて被告らの応訴の負担が特に重く
なったと認めることはできないし、本訴及び現仮処分事件が前仮処分事件の不当な
蒸し返しであるとはいえず、また、前仮処分事件の際に本訴及び現仮処分事件と同
様の主張をすべき義務が原告にあったとする根拠はない。したがって、本訴及び現
仮処分事件の提起が違法であるということはできない。
以上によれば、本訴及び現仮処分事件の提起が不法行為を構成することはな
く、被告会社の反訴請求は、理由がない。
第3 結語
よって、原告の本訴請求は、主文第1ないし第5項掲記の限度で理由がある
からこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、被告会社の反訴請求は
失当であるからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官  小    松    一    雄
裁判官  中    平         健
裁判官  前    田    郁    勝

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