弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 一 上告代理人遠藤誠、同宮本康昭の各上告理由、同水田耕一の上告理由第一点、
同杉山繁二郎、同白井孝一、同清水光康、同増本雅敏、同中村光央の上告理由第一、
第二並びに上告人の上告理由一、二及び三の1ないし5について
 1 所論は、酒類販売業について免許制を定めた酒税法九条、一〇条一〇号の規
定を合憲とした原判決には、憲法二二条一項の解釈適用を誤った違法があるという
のである。
 2(一) 憲法二二条一項は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動
の自由の保障をも包含しているものと解すべきであるが、職業の自由は、それ以外
の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の
要請が強く、憲法の右規定も、特に公共の福祉に反しない限り、という留保を付し
ている。しかし、職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとる
ため、その憲法二二条一項適合性を一律に論ずることはできず、具体的な規制措置
について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、
内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければ
ならない。そして、その合憲性の司法審査に当たっては、規制の目的が公共の福祉
に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及び必要性と
合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、立法政
策上の問題としてこれを尊重すべきであるが、右合理的裁量の範囲については、事
の性質上おのずから広狭があり得る。ところで、一般に許可制は、単なる職業活動
の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制
約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定
し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置で
あることを要するものというべきである(最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同
五〇年四月三〇日大法廷判決・民集二九巻四号五七二頁参照)。
 (二) また、憲法は、租税の納税義務者、課税標準、賦課徴収の方法等について
は、すべて法律又は法律の定める条件によることを必要とすることのみを定め、そ
の具体的内容は、法律の定めるところにゆだねている(三〇条、八四条)。租税は、
今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資
源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるに
ついて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とする
ばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とす
ることも明らかである。したがって、租税法の定立については、国家財政、社会経
済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策
的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を
尊重せざるを得ないものというべきである(最高裁昭和五五年(行ツ)第一五号同
六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七頁参照)。
 (三) 以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家
の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性につ
いての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著し
く不合理なものでない限り、これを憲法二二条一項の規定に違反するものというこ
とはできない。
 3(一) 酒税法は、酒類には酒税を課するものとし(一条)、酒類製造者を納税
義務者と規定し(六条一項)、酒類等の製造及び酒類の販売業について免許制を採
用している(七条ないし一〇条)。これは、酒類の消費を担税力の表れであると認
め、酒類についていわゆる間接消費税である酒税を課することとするとともに、そ
の賦課徴収に関しては、いわゆる庫出税方式によって酒類製造者にその納税義務を
課し、酒類販売業者を介しての代金の回収を通じてその税負担を最終的な担税者で
ある消費者に転嫁するという仕組みによることとし、これに伴い、酒類の製造及び
販売業について免許制を採用したものである。酒税法は、酒税の確実な徴収とその
税負担の消費者への円滑な転嫁を確保する必要から、このような制度を採用したも
のと解される。
 酒税が、沿革的に見て、国税全体に占める割合が高く、これを確実に徴収する必
要性が高い税目であるとともに、酒類の販売代金に占める割合も高率であったこと
にかんがみると、酒税法が昭和一三年法律第四八号による改正により、酒税の適正
かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために、このような制度を採用
したことは、当初は、その必要性と合理性があったというべきであり、酒税の納税
義務者とされた酒類製造者のため、酒類の販売代金の回収を確実にさせることによ
って消費者への酒税の負担の円滑な転嫁を実現する目的で、これを阻害するおそれ
のある酒類販売業者を免許制によって酒類の流通過程から排除することとしたのも、
酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという重要な公共の利益のために探られた合
理的な措置であったということができる。その後の社会状況の変化と租税法体系の
変遷に伴い、酒税の国税全体に占める割合等が相対的に低下するに至った本件処分
当時の時点においてもなお、酒類販売業について免許制度を存置しておくことの必
要性及び合理性については、議論の余地があることは否定できないとしても、前記
のような酒税の賦課徴収に関する仕組みがいまだ合理性を失うに至っているとはい
えないと考えられることに加えて、酒税は、本来、消費者にその負担が転嫁される
べき性質の税目であること、酒類の販売業免許制度によって規制されるのが、そも
そも、致酔性を有する嗜好品である性質上、販売秩序維持等の観点からもその販売
について何らかの規制が行われてもやむを得ないと考えられる商品である酒類の販
売の自由にとどまることをも考慮すると、当時においてなお酒類販売業免許制度を
存置すべきものとした立法府の判断が、前記のような政策的、技術的な裁量の範囲
を逸脱するもので、著しく不合理であるとまでは断定し難い。
 (二) もっとも、右のような職業選択の自由に対する規制措置については、当該
免許制度の下における具体的な免許基準との関係においても、その必要性と合理性
が認められるものでなければならないことはいうまでもないところである。
 そこで、本件処分の理由とされた酒税法一〇条一〇号の免許基準について検討す
るのに、同号は、免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の
基礎が薄弱であると認められる場合に、酒類販売業の免許を与えないことができる
旨を定めるものであって、酒類製造者において酒類販売代金の回収に困難を来すお
それがあると考えられる最も典型的な場合を規定したものということができ、右基
準は、酒類の販売免許制度を採用した前記のような立法目的からして合理的なもの
ということができる。また、同号の規定が不明確で行政庁のし意的判断を許すよう
なものであるとも認め難い。そうすると、酒税法九条、一〇条一〇号の規定が、立
法府の裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるということはできず、右
規定が憲法二二条一項に違反するものということはできない。
 (三) 以上は、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三一年(あ)第一〇七一号同三
七年二月二八日判決・刑集一六巻二号二一二頁、同昭和四五年(あ)第二三号同四
七年一一月二二日判決・刑集二六巻九号五八六頁、前掲昭和五〇年四月三〇日判決、
同昭和六〇年三月二七日判決)の趣旨に徴して明らかなところというべきである。
 4 以上によれば、この点に関する原審の判断は、結論において正当である。論
旨は採用することができない。
 また、論旨は、酒税法一〇条一〇号以外の免許基準に関する規定が憲法二二条一
項に違反することをも主張するが、本件処分の適否とはかかわりのない右各号の規
定の違憲をいう右主張は、原判決の結論に影響を及ぼさない点をとらえてその違法
をいうものにすぎない。論旨は採用することができない。
 二 上告代理人水田耕一の上告理由第二点について
 酒類販売業の免許を受けた者の法的地位は、譲渡可能なものではないから、同免
許を有する酒類販売業者からその営業を譲り受けてこれを継続しようとする者も、
酒類販売業の免許の申請について特別の法的地位を有するものではなく、酒税法九
条に基づき新規に免許の申請をしなければならないのであって、右免許の申請があ
った場合において、税務署長は、酒税法一〇条各号に規定する要件に該当するとき
は、免許を与えないことができる。所論は、右酒類販売の営業の譲受者が酒類販売
業の免許の申請について特別の法的地位を有するものであることを前提として本件
処分の憲法二九条一項違反をいうものであって、失当たるを免れない。論旨は採用
することができない。
 三 上告人の上告理由三の6について
 所論は、本件処分は、専ら既存の酒類販売業者の利益を保護するため、酒類のい
わゆる安売り業者である上告人の新規参入を阻止しようとしてされたものであって、
違憲、違法であるというが、右は原審の認定に沿わない事実を前提とするものであ
って、失当である。論旨は採用することができない。
 四 上告代理人杉山繁二郎、同白井孝一、同情水光康、同増本雅敏、同中村光央
の上告理由第三及び上告人の上告理由四、五について
 所論は、本件処分に違法な点はないとした原判決には、違法性判断の基準時に関
する法令の解釈適用を誤り、また、酒税法一〇条一〇号に規定する要件の存否につ
いての判断を誤った違法があるというのである。
 しかし、酒類販売業の免許の申請があった場合に税務署長が免許の許否の処分を
行うに当たっては、処分時における事実状態に基づいて免許要件の存否を判断して
すべきものであり、所論の主張するように許可申請時ないしその時から二、三か月
を経た時点における事実状態に基づいてこれを判断すべきものとする理由はない。
また、行政処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は、当該処分の違法性の有無を事
後的に審査するものであるから、右免許申請に対する拒否処分の違法性の有無の判
断は、処分時を基準としてすべきものと解される。
 原審が、これと同旨の見解に立ち、その適法に確定した事実関係の下において、
本件処分当時、上告人には酒税法一〇条一〇号に規定する事由があったとしてされ
た本件処分に違法はないと判断したのは、正当として是認することができ、原判決
に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するものであって、
採用することができない。
 五 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁
判官園部逸夫の補足意見、裁判官坂上壽夫の反対意見があるほか、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
 上告代理人遠藤誠、同宮本康昭の各上告理由、同水田耕一の上告理由第一点、同
杉山繁二郎、同白井孝一、同清水光康、同増本雅敏、同中村光央の上告理由第一、
第二並びに上告人の上告理由一、二及び三の1ないし5についての裁判官園部逸夫
の補足意見は、次のとおりである。
 私は、租税法の定立については、立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるべき
ところが多く、とりわけ、具体的な税目の設定及びその徴収確保のための法的手段
等について、裁判所としては、基本的には、立法府の裁量的判断を尊重せざるを得
ないと考えており、このことを基調として、本件上告を棄却すべきであるとする多
数意見に同調するものである。ただ、本件の場合、多数意見の説示が、酒税の国税
としての重要性を再確認し、現行の酒税法の法的構造とその機能の現状を将来にわ
たって積極的に支持したものと理解されるようなことがあれば、それは私の本意と
は異なるので、以下、その点について、私の意見を述べておきたい。
 沿革的に見て、酒税の国税全体に占める割合が高く、これを確実に徴収する必要
性が高い税目であったことは、多数意見の説示するとおりであるが、現在もなお、
酒税が国税において右のような地位を占める税目であるかどうか、議論があること
は否定できない。また、仮に酒税が国税として重要な税目であるとしても、酒類販
売業を現行の免許制(許可制)の下に置くことによってその徴収を確保しなければ
ならないほどに緊要な税目であるかもまた、議論のあるところである。私は、酒類
販売業の許可制について、大蔵省の管轄の下に財政目的の見地からこれを維持する
には、酒税の国税としての重要性が極めて高いこと及び酒税の確実な徴収の方法と
して酒類販売業の許可制が必要かつ合理的な規制であることが前提とされなければ
ならないと考える(私は、財政目的による規制は、いわゆる警察的・消極的規制と
もその性格を異にする面があり、また、いわゆる社会政策・経済政策的な積極的規
制とも異なると考える。一般論として、経済的規制に対する司法審査の範囲は、規
制の目的よりもそれぞれの規制を支える立法事実の確実な把握の可能性によって左
右されることが多いと思っている。)。そして、そのような酒税の重要性の判断及
び合理的な規制の選択については、立法政策に関与する大蔵省及び立法府の良識あ
る専門技術的裁量が行使されるべきであると考える。
 他方、酒類販売業の許可制が、許可を受けて実際に酒類の販売に当たっている既
存の業者の権益を事実上擁護する役割を果たしていることに対する非難がある。酒
税法上の酒類販売業の許可制により、右販売業を税務署長の監督の下に置くという
制度は、酒税の徴収確保という財政目的の見地から設けられたものであることは、
酒税法の関係規定に照らし明らかであり、右許可制における規制の手段・態様も、
その立法目的との関係において、その必要性と合理性を有するものであったことは、
多数意見の説示するとおりである。酒税法上の酒類販売業の許可制は、専ら財政目
的の見地から維持されるべきものであって、特定の業種の育成保護が消費者ひいて
は国民の利益の保護にかかわる場合に設けられる、経済上の積極的な公益目的によ
る営業許可制とはその立法目的を異にする。したがって、酒類販売業の許可制に関
する規定の運用の過程において、財政目的を右のような経済上の積極的な公益目的
と同一視することにより、既存の酒類販売業者の権益の保護という機能をみだりに
重視するような行政庁の裁量を容易に許す可能性があるとすれば、それは、酒類販
売業の許可制を財政目的以外の目的のために利用するものにほかならず、酒税法の
立法目的を明らかに逸脱し、ひいては、職業選択の自由の規制に関する適正な公益
目的を欠き、かつ、最小限度の必要性の原則にも反することとなり、憲法二二条一
頃に照らし、違憲のそしりを免れないことになるものといわなければならない。し
かしながら、本件は、許可申請者の経済的要件に関する酒税法一〇条一〇号の規定
の適用が争われている事件であるところ、原審の確定した事実関係から判断する限
り、右のような見地に立った裁量権の行使によって本件免許拒否処分がされたと認
めることはできないのである。
 もっとも、昭和一三年法律第四八号による酒税法の改正当初において酒類販売業
の許可制を定めるに至った酒税の徴収確保の必要性という立法目的の正当性及び右
立法目的を達成するための手段の合理性の双方を支えた立法事実が今日においても
そのまま存続しているかどうかが争われている状況の下で、上告人及び上告代理人
らの主張するところによれば、右許可制について本来の立法趣旨に沿わない運用が
されているというのである。しかし、記録に現れた資料からは、上告人及び上告代
理人らの主張に係る酒税行政の現状が現行の許可制自体の欠陥に由来するものであ
るとして、右許可制に関する規定の全体を直ちに違憲と判断すべきものとするには
足りないといわざるを得ないのである。
 酒類販売業の許可制一般の問題は、酒税及びその徴収の確保の重要性の有無と酒
類販売業における自由競争の原理との経済的な相関関係によって決定されるべきも
のである。致酔飲料としての酒類の販売には、警察的な見地からの規制が必要であ
ることはいうまでもないが、これは、酒税法による規制の直接かかわる事項ではな
いことを、付言しておきたい。
 上告代理人遠藤誠、同宮本康昭の各上告理由、同水田耕一の上告理由第一点、同
杉山繁二郎、同白井孝一、同清水光康、同増本雅敏、同中村光央の上告理由第一、
第二並びに上告人の上告理由一、二及び三の1ないし5についての裁判官坂上壽夫
の反対意見は、次のとおりである。
 私は、酒税法九条が憲法二二条一項に違反するということはできないとする多数
意見に賛成することができない。
 私は、許可制による職業の規制は、職業の自由に対する強力な制限であるから、
その合憲性を肯定し得るためには、原則として、それが重要な公共の利益のために
必要かつ合理的な措置であることを要するというべきであり、租税の適正かつ確実
な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための許可制による職業の規制について
も、その必要性と合理性についての立法府の判断は、合理的裁量の範囲にとどまる
ことを要し、立法府の判断が政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するものでないか
どうかで、裁判所は、その合憲性を判断すべきものと考える。そして、私は、右の
合理的裁量の範囲については、多数意見が引用する職業の自由についての大法廷判
決が説示するとおり、「事の性質上おのずから広狭がありうるのであって、裁判所
は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、これを決すべき
もの」であって、国家の財政目的のためであるとはいっても、許可制による職業の
規制については、事の軽重、緊要性、それによって得られる効果等を勘案して、そ
の必要性と合理性を判断すべきものと考える。
 酒税法は、第一章において、酒類には酒税を課することを定め(一条)、その納
税義務者を酒類の製造者又は酒額を保税地域から引き取る者(後者の酒類引取者は
例外的な場合であるので、以下には酒類製造者のみについて論を進める。)と定め
ている(六条)。そして、第二章以下において、酒類の製造免許及び酒類の販売業
免許等についての規定を置いている。酒税法の右のような構成をみると、酒税の賦
課、徴収について直接かかわりがあるのは第一章の規定であって、酒類の製造や酒
類販売業を免許制にしている第二章の各規定は、主として酒税の確保に万全を期す
るための制度的な支えを手当てしたものと解される。
 酒類製造者に対して、いわゆる庫出税方式による納税義務を課するという酒税法
の課税方式は、正に立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるべき領域であるとい
うべきであろうし、かかる課税方式の下においては、酒類製造者を免許制の下に置
くことは、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置ということができよう。
しかし、酒税の確保を図るため、酒類製造者がその販売した商品の代金を円滑に回
収し得るように、酒類販売業までを免許制にしなければならない理由は、それほど
強くないように思われる。販売代金の回収は、本来酒類製造者が自己の責任におい
て、取引先の選択や、取引条件、特に代金の決済条件を工夫することによって対処
すべきものである。また、わが国においても、昭和一三年にこの制度が導入される
までは、免許制は酒類製造についてのみ採られていたものであり、揮発油税等の他
の間接税の場合に、販売業について免許制を採った例を知らないのである。
 もっとも、この制度が導入された当時においては、酒税が国税全体に占める割合
が高く、また酒類の販売代金に占める酒税の割合も大きかったことは、多数意見の
説示するとおりであるし、当時の厳しい財政事情の下に、税収確保の見地からこの
ような制度を採用したことは、それなりの必要性と合理性があったということもで
きよう。しかし、その後四〇年近くを経過し、酒税の国税全体に占める割合が相対
的に低下するに至ったという事情があり、社会経済状態にも大きな変動があった本
件処分時において(今日においては、立法時との状況のかい離はより大きくなって
いる。)、税収確保上は多少の効果があるとしても、このような制度をなお維持す
べき必要性と合理性が存したといえるであろうか。むしろ、酒類販売業の免許制度
の採用の前後において、酒税の滞納率に顕著な差異が認められないことからすれば、
私には、憲法二二条一項の職業選択の自由を制約してまで酒類販売業の免許(許可)
制を維持することが必要であるとも、合理的であるとも思われない。そして、職業
選択の自由を尊重して酒類販売業の免許(許可)制を廃することが、酒類製造者、
酒類消費者のいずれに対しても、取引先選択の機会の拡大にみちを開くものであり、
特に、意欲的な新規参入者が酒類販売に加わることによって、酒類消費者が享受し
得る利便、経済的利益は甚だ大きいものであろうことに思いを致すと、酒類販売業
を免許(許可)制にしていることの弊害は看過できないものであるといわねばなら
ない。
 本件のような規制措置の合意性の判断に際しては、立法府の政策的、技術的な裁
量を尊重すべきであるのは裁判所の持すべき態度であるが、そのことを基本としつ
つも、酒類販売業を免許(許可)制にしている立法府の判断は合理的裁量の範囲を
逸脱していると結論せざるを得ないのであり、私は、酒税法九条は、憲法二二条一
項に違背するものと考える。各上告論旨は、この点において理由がある。よって、
本件免許拒否処分を取り消した第一審判決は、結論において維持すべきものである
から、酒税法九条を合憲とする前提に立ち第一審判決を取り消して上告人の請求を
棄却した原判決は、これを破棄し、被上告人の控訴を棄却すべきである。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄

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