弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中第一審判決を変更した部分を破棄する。
     右の部分に関する被上告人の控訴を棄却する。
     原審及び当審の訴訟費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告指定代理人青木義人、同関根達夫、同栗原安、同簑輪恵一、同堺沢良の上告
理由は別紙のとおりである。
 論旨は、原判決が、国税局長が審査決定をするに際し、税務署長がした決定した
金額よりも増額して決定することはできないとしたのを非難するのである。
 納税義務者の課税価格の申告に対し税務署長がする更正について、国税局長に審
査請求をゆるす制度が、納税義務者を不当な課税決定から救済するためであること
は、原判示のとおりである。しかし、戦時補償特別措置法による本件審査請求その
他昭和二五年における所得税法その他諸税法の改正前においては、審査請求があつ
た場合には、課税の適正を期するため、国税局長はあらためて、課税価格を決定す
べきものと解されていたのであつて現在において、その解釈を違法とすべき理由は
ない。戦時補償特別措置法三一条の「これを決定し」の「これ」の趣旨を、原判示
のように審査請求の当否のみに限定して解すべき根拠はない。むしろ、国税局長は
覆審的に課税課格を決定する趣旨に解すべく、そして不利益変更禁止の規定がない
以上、国税局長の決定の金額が税務署長がした更正金額よりも多額になつてもやむ
を得ないのである。もとより、かくして国税局長が決定した場合には、これに対し
行政上の不服申立がゆるされないことになるけれども、現行法においても、国税局
長がした処分については審査請求がゆるされないのであつて(国税通則法七九条四
項)、必ずしも不合理とはいえない。この点に関する論旨は理由があり、原判決は
破棄を免れず、そして、この点に関する被上告人の請求を棄却した一審判決は正当
であつて、被上告人がした控訴は理由がないものといわなければならない。よつて、
民訴四〇八条、三八四条、九六条、八九条により、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊
 裁判官五鬼上堅磐は海外出張中につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    河   村   又   介

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