弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
    本件上告を棄却する。
    上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人上山武の上告理由第一点について。
 原審第五回口頭弁論調書によれば、昭和三八年一〇月一四日午前一〇時の口頭弁
論期日に、本件の控訴当事者双方不出頭であることが認められる。しかも本件記録
によれば、その後、昭和三九年一月三〇日に至り、はじめて控訴人の期日指定の申
立がなされるに至つたことが認められる。右口頭弁論期日当日における上告人(控
訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、
当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、原審において民訴法一二七条の釈明権
の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき義務は存しない。
 原審の訴訟手続及び原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。
 同第二、第三点について。
 当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で
施行すべき手続の存する場合を除き、裁判長に職権で新期日を定むべき義務がある
ものではない。
 所論大審院判決は、口頭弁論期日に当事者双方が出頭しないとき、裁判長に新期
日を指定すべき義務の存する旨まで判断しているものではなく、本件には不適切な
判例である。
 原審の訴訟手続及び原判決に所論の違法はなく、論旨は独自の見解に基づき原判
決を非難するに帰し、採ることができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎

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