弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2処分行政庁が控訴人に対し平成16年1月15日付けでした設計原図(大,「
阪拘置所ただし,死刑場に関する部分)」を不開示とした決定を取り消す。
3訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,控訴人が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関す
る法律以下法という3条の規定に基づき大阪拘置所の死刑場に関す(「」。),
る図面の開示請求をしたところ,処分行政庁がこれを「設計原図(大阪拘置所
ただし死刑場に関する部分以下本件対象文書というと特定した,)」(「」。)
上,控訴人に対し平成16年1月15日付けで法5条4号に規定する情報が記
録されているとしてその全部を不開示とする決定をしたため,控訴人がその処
分の取消しを求めた事案である。
2原判決は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を
した。
,,3関係する法令の定め争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実
争点並びに争点に関する当事者の主張は,それぞれ原判決中の「第2事案の
概要」1から4に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,次項以下
に控訴理由に対する説示を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第
3当裁判所の判断」1から3に記載のとおりであるから,これを引用する。
2控訴人は,控訴理由において,本件対象文書に記録された情報について,原
判決が法5条4号に規定する不開示情報に当たるとし,かつ,法6条1項本文
の規定による部分開示がされるべきでないと判示したことについて,後記3及
び4に記載のとおり,事実認定又は法的評価の誤りがあると主張するので,検
討する。
3(1)控訴人は控訴理由において憲法に規定する国民主権原理からして表現,,
の自由(憲法21条)には政府の保有する情報の開示を求める権利が含まれ
るとし,法は,憲法21条の規定により保障される請求権としての知る権利
を行使する手続を具体化したものであり,国民主権原理と民主制にとって不
可欠であり,精神活動の中核を担う表現の自由の保障が全うされるようこれ
を制限する規定等は厳格に解釈すべきであるとした上,法5条も,行政機関
の長に行政文書の開示義務があることを明らかにし,例外的に不開示情報に
ついてその義務を免除したものであるから厳格に解釈すべきところ,同条4
号の規定は,開示し,又は不開示とする判断について行政機関の長の広範な
裁量を認めたものではない旨主張する。
法5条4号は公にすることにより犯罪の予防鎮圧又は捜査公訴の,,,,「
維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ
ると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を不開示情報
,,,として規定しておりその内容及び措辞をも踏まえて考えればその趣旨は
これらの情報の性質に照らし,これらを開示し,又は不開示とするについて
は,刑の執行等に関する将来の予測としての専門的又は技術的な考慮判断を
要することなどの特殊性が認められることから,行政機関の長の判断を尊重
し,司法審査においても,同行政機関の長の第一次的判断が合理性を持つも
のとして許容される限度内のものであるか否かという観点から審理判断する
のが適当とされたものであると解すべきであって,これと同旨の原判決の説
示は,正当として是認することができる。
(2)控訴人は控訴理由において本件請求文書の開示によって刑の執行に支,,
,,障を生ずるおそれにつき原判決が指摘するものは抽象的な危惧感にすぎず
具体的又は合理的に予測できるものではないと主張し,その根拠として,次
の諸点を挙げる。すなわち,①死刑確定者に対する死刑の執行の告知は,
その約1時間前に行われているが,その家族,代理人弁護士その他の者に対
しては死刑執行の対象者,日時及び場所は秘匿されており,第三者が特定の
死刑確定者の死刑場に現在するわずかな時間を事前に察知することは不可能
であって,第三者が死刑場建物を襲撃し,まさに死刑の執行がされようとし
ている死刑確定者を逃走させたり,その身柄を奪取したりすることはあり得
ない,②本件対象文書には大阪拘置所又は死刑場における警備体制を示す
情報は記録されていないから,これを開示しても死刑の執行の妨害を企図す
る者に有意な情報が提供されることはない,③大阪拘置所の死刑場は,か
つて司法修習生が見学していた上,最近ではその位置関係がインターネット
上で公開されており,仮に,死刑確定者の逃走援助やその身柄の奪取,外部
攻撃による死刑執行の阻止等を図ろうとする者がいれば,既にこれを実行す
ることができる状態にあるのにそのような事故は発生していない,④死刑
場の公開により死刑確定者が精神的安定を失するとの相関関係があるか判然
としないし,公にしない合理的な理由にはなり得ない,というのである。
そこで,上記控訴理由①の主張をみるに,死刑確定者の奪取又はその逃走
等の援助,外部からの攻撃等を企図する者の存在する可能性のあることはい
うまでもないが,本件対象文書が一定の縮尺の下に作成された正確かつ詳細
な設計図面(平面図及び断面図)であって,死刑場建物内の各室の配置,外
部との出入口の位置,建物の構造,壁,天井,床等の部材の材質や形状,壁
の厚さ等の実測値が記載されているものであること(甲2,6及び7並びに
弁論の全趣旨)は原判決の認定判断のとおりであり,これらは保安上も極め
て重要な意味を有しており,かかる記載内容に照らせば,これを公にするこ
とにより,上記のような企図に基づく計画の実行を容易にし,又はその確度
を高めたり,同企図を増進拡大したりするおそれがあるものと推認される。
次に,控訴人は上同②の旨を主張するが,上記のとおりの本件対象文書の
記載内容からして,そのような情報の有無の一事をもって上記のような企図
に寄与する作用に本質的な差異が生ずるものとはいいがたい。
また,控訴人は上同③の旨を主張するが,死刑確定者が死刑場に臨場して
いる間に限らず,いつの時点であれ,死刑場建物が物理的損傷又は施設とし
ての機能に障害を生ずる攻撃等を受ければ,その本来の目的である刑の執行
に支障が生ずることは明らかであるにもかかわらず,上記の限局した期間内
における支障はないとする旨の指摘,及びあらかじめ施設運営等に支障のな
いものとして設定,作成等のされた見学やインターネットのウエブページを
通じて提供される情報と上記のとおりの記載内容の本件対象文書から得られ
る情報とは,その質及び量に大きな差異があることは明らかであるにもかか
わらず,これらが等値のものであると前提して本件対象文書に記載されてい
る情報を公にしても死刑場建物に対する攻撃等のおそれがないとする旨の指
摘は,いずれも,その立論の前提において左袒することのできないところが
あるというべきである。
さらに,控訴人は上同④の旨を主張するが,これは,死刑確定者が法務大
臣の命令により死刑の執行を受ける立場にあり,それまでの間,死と直面し
た極限的な精神状態に置かれるという特殊な心身の状況にあることを理解し
ない立論であるというほかなく,死刑確定者の上記状況にかんがみ,同人が
いずれ死刑の執行をされる死刑場建物内の構造,形状等を具体的に知ること
により,精神的安定を保つことができず,自殺や自傷行為を図ったり,逃走
を試みたりするなどして刑の執行に支障を生じさせるおそれがあるとした原
判決の説示は,正当として是認することができる。
,,(3)以上によれば処分行政庁において本件対象文書を公にすることにより
犯罪の予防,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそ
れがあると判断したことは合理性があると認められ,処分行政庁がそのよう
に認めたことについては法5条4号に規定する「相当の理由がある」という
べきであり,これと同旨の原判決の説示は,正当として是認することができ
る。
4次に,控訴人は,部分開示について定める法6条1項は,一つの行政文書に
記録されている情報のうち公にした場合に支障が生じるおそれのある情報に限
って同情報の記録された部分を開示しないことができるとする趣旨に出たもの
であるから,行政文書の用途が一体のものであることを理由に容易に区分する
ことができないとすることは相当でなく,同項ただし書に規定する「当該部分
を除いた部分に有意の情報が記録されてい」るかどうかについても慎重に判断
すべきであるとし,本件対象文書中に法5条4号に規定する不開示情報が含ま
れるとしても,絞首(縊首)のための構造物,教誨に関わる施設等,居室内部の
構造物や間取り自体は公になっても刑の執行に及ぼすおそれはないから,法6
条1項の規定に基づき,これらが記録された部分について開示すべきである旨
を主張する。
しかし,上記のとおり,本件対象文書は,一体として機能する死刑場建物に
ついて,一定の縮尺の下に作成された正確かつ詳細な設計図面(平面図及び断
面図)であり,内部の各室や建物外部との出入口の位置,建物の構造,壁,天
井,床等の部材の材質や形状,壁の厚さ等の保安上重要な意味を有する事項が
記載されているから,これらはすべて不開示情報として除かれ,その結果,そ
の余の部分に有意な情報が記録されていないことになるものと推認されるので
あり,しかるときは,本件対象文書は,法6条1項ただし書の規定により部分
開示をすべきものに当たらないと解され,これと同旨の原判決の説示は,正当
として是認することができる。
5以上の次第で,処分行政庁が控訴人に対し平成16年1月15日付けでした
法5条4号に規定する不開示情報に当たる情報が記録されているとして本件対
象文書の全部を不開示とした不開示決定は適法であるというべきであり,他に
この処分が違法であると認めるべき事情はない。
第4結論
以上によれば,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理
由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官稲田龍樹
裁判官浅香紀久雄
裁判官内堀宏達

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