弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
一 原決定を破棄し、原々決定に対する抗告を棄却する。
二 抗告手続の総費用は相手方の負担とする。
         理    由
 抗告代理人村田光男の抗告理由について
 一 記録によれば、本件の経緯は次のとおりである。
 1 本件の本案事件(東京地方裁判所八王子支部平成八年(ワ)第二三六九号損
害賠償請求事件)は、抗告人の会員である相手方が、抗告人の理事であった者らに
対し、理事としての善管注意義務ないし忠実義務に違反し、十分な担保を徴しない
で原々決定別紙融資目録記載の各融資(以下「本件各融資」という。)を行い、抗
告人に損害を与えたと主張して、信用金庫法(以下「法」という。)三九条におい
て準用する商法二六七条に基づき、損害賠償を求める会員代表訴訟である。
 2 本件は、相手方が、理事らの善管注意義務違反ないし忠実義務違反を証明す
るためであるとして、抗告人が所持する原々決定別紙文書目録記載の本件各融資に
際して作成された一切の稟議書及びこれらに添付された意見書(以下、これらを一
括して「本件各文書」という。)につき文書提出命令を申し立てた事件であり、相
手方は、本件各文書は民訴法二二〇条三号後段の文書に該当し、また、同条四号ハ
所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない同号の文書に
該当すると主張した。
 二 原々審は、本件各文書が民訴法二二〇条三号後段の文書に該当せず、同条四
号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとして、本件
申立てを却下したが、原審は、次のとおり判断して、原々決定を取り消し、本件を
原々審に差し戻した。
 信用金庫が所持する稟議書は、本来対外的利用を予定していないものであるが、
事務処理の経過と理事等の責任の所在を明らかにすることがその作成目的に含まれ
ている以上、会員代表訴訟の訴訟資料として使用されることはその属性として内在
的に予定されているということができるのであり、また、信用金庫自身が理事の責
任追及の訴えを提起するときにはこれを証拠として利用することに特段制約がある
とは考えられないのであるから、会員の代表訴訟の提起が正当なものである限り、
信用金庫が右訴訟を提起した会員に対して稟議書が内部文書である旨主張すること
は許されない。したがって、本件申立てに対しては、本件各文書の訴訟資料として
の必要性や重要性を検討して民訴法二二〇条各号の文書といえるか否かを判断すべ
きところ、原々決定は、これをせずに本件各文書の提出義務を否定して申立てを却
下したものであるから、取消しを免れない。
 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 記録によれば、本件各文書は、抗告人が本件各融資を決定する過程で作成した貸
出稟議書であることが認められるところ、信用金庫の貸出稟議書は、特段の事情が
ない限り、民訴法二二〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための
文書」に当たると解すべきであり(最高裁平成一一年(許)第二号同年一一月一二
日第二小法廷決定・民集五三巻八号一七八七頁参照)、右にいう特段の事情とは、
文書提出命令の申立人がその対象である貸出稟議書の利用関係において所持者であ
る信用金庫と同一視することができる立場に立つ場合をいうものと解される。信用
金庫の会員は、理事に対し、定款、会員名簿、総会議事録、理事会議事録、業務報
告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案、附属明細書及び監査
報告書の閲覧又は謄写を求めることができるが(法三六条四項、三七条九項)、会
計の帳簿・書類の閲覧又は謄写を求めることはできないのであり、会員に対する信
用金庫の書類の開示範囲は限定されている。そして、信用金庫の会員は、所定の要
件を満たし所定の手続を経たときは、会員代表訴訟を提起することができるが(法
三九条、商法二六七条)、会員代表訴訟は、会員が会員としての地位に基づいて理
事の信用金庫に対する責任を追及することを許容するものにすぎず、会員として閲
覧、謄写することができない書類を信用金庫と同一の立場で利用する地位を付与す
るものではないから、会員代表訴訟を提起した会員は、信用金庫が所持する文書の
利用関係において信用金庫と同一視することができる立場に立つものではない。そ
うすると、【要旨】会員代表訴訟において会員から信用金庫の所持する貸出稟議書
につき文書提出命令の申立てがされたからといって、特段の事情があるということ
はできないものと解するのが相当である。したがって、本件各文書は、「専ら文書
の所持者の利用に供するための文書」に当たるというべきであり、本件各文書につ
き、抗告人に対し民訴法二二〇条四号に基づく提出義務を認めることはできない。
また、本件各文書が、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると
解される以上、民訴法二二〇条三号後段の文書に該当しないことはいうまでもない
ところである。
 四 以上によれば、原審の前記判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法
令の違反があるというべきである。この趣旨をいう論旨は理由があり、原決定は破
棄を免れない。そして、前記説示によれば、相手方の本件申立てを却下した原々決
定は正当であるから、これに対する相手方の抗告を棄却することとする。
 よって、裁判官町田顯の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
 裁判官町田顯の反対意見は、次のとおりである。
 私も、金融機関の貸出稟議書は、特段の事情がない限り民訴法二二〇条四号ハ所
定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するが、本件に
おける貸出稟議書については、右の特段の事情があり、証拠としての必要性が認め
られる限り、抗告人は、文書提出義務を負うと解すべきものと考える。その理由は、
次のとおりである。
 本件の本案事件は、抗告人の会員である相手方が、抗告人の理事であった者らに
対し、本件各融資につき善管注意義務違反又は忠実義務違反があったとして、抗告
人のため、損害賠償を求める会員代表訴訟である。
 ところで、信用金庫は、会員の出資による協同組織の非営利法人であり(法一条)、
会員は、当該信用金庫の営業地域内に住居所又は事業所を有する者(一定規模以上
の事業者を除く。)及びその地域内において勤労に従事する者で、定款で定めるも
のに限られ(法一〇条)、加入及び持分の譲渡については信用金庫の承諾を要し(
法一三条、一五条)、定款で定める事由に該当する場合には総会の議決によって除
名されること(法一七条三項)、信用金庫は、預金等の受信業務は会員以外の者か
らも受け入れることができるが、貸出業務は原則として会員に対してのみ行うこと
ができるものとされていること(法五三条)、会員は出資口数にかかわらず平等に
一箇の議決権を有すること(法一二条)など、会員による人的結合体たる性格を帯
有する。
 そして、会員代表訴訟は、右のような性質を持つ会員が、信用金庫のため(法三
九条、商法二六七条二項)、その任務を怠った理事の責任(法三五条)を追及する
ことを目的とするものであるから、これらを全体としてみれば、信用金庫の会員代
表訴訟は、協同組織体内部の監視、監督機能の発動であると解するのが相当である。
 金融機関の貸出稟議書は、当該金融機関が貸出しを行うに当たり、組織体として、
意思決定の適正を担保し、その責任の所在を明らかにすることを目的として作成さ
れるものと解されるから、貸出稟議書は、貸出しに係る意思形成過程において重要
な役割を果たすとともに、当該組織体内において、後に当該貸出しの適否が問題と
なり、その責任が問われる場合には、それを検証する基本的資料として利用される
ことが予定されているものというべきである。
 信用金庫における会員代表訴訟の前記の性質と貸出稟議書の右のような役割より
すれば、信用金庫の貸出稟議書は、会員代表訴訟において利用されることが当然に
予定されているものというべきであり、本件のように理事の貸出行為の適否が問題
とされる信用金庫の会員代表訴訟においては、当該貸出しに係る貸出稟議書は、「
専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないと解すべき特段の事情
があって、民訴法二二〇条四号の規定により、その所持者である抗告人に対し、提
出を命ずることができるものと解すべきである。
 もっとも、相手方は、本件各融資に際して作成された一切の稟議書及びこれらに
添付された意見書の提出を求めるものであるところ、これらは本来外部に開示され
ることが予定されていないものであるから、その提出を命ずるに当たっては、当該
訴訟の判断のため真に必要なものに限られるべきことは当然であって、受訴裁判所
としては、証拠としての必要性について慎重な判断をしなければならない。
 よって、これと同旨の原決定は正当であって、本件抗告は理由がないからこれを
棄却すべきである。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎 裁判官 町田
 顯 裁判官 深澤武久)

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