弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人宮原功、同須田徹の上告理由について
 原審の適法に確定した事実によれば、 D丸は、本邦を出港してから本邦に帰港
するまで約一年にわたり、インド洋を主な漁場として刺身用鮪の漁獲に従事し、漁
獲した刺身用鮪を冷凍保存のうえ本邦に帰港してその水揚げをするという約三〇〇
トン級の訴外合資会社E水産所有の遠洋鮪漁船であつて、その全航海を一航海とす
るものである、というのである。したがつて、D丸は、漁船であつて商行為を目的
として航海をするものではないが、航海の用に供する船舶であることは明らかであ
るから、船舶法三五条により商法第四編の規定である商法八四二条六号の準用があ
るものと解するのが相当であり、また、同船が本邦を出港し遠方洋上に向う航行、
海外基地と漁場とを往復する航行及び漁獲を終えて漁獲物を本邦に持ち帰る航行は、
いずれも同船が遠洋鮪漁をするための航行としてその間に実質的な相違はないとい
うべきであるから、所論のように漁獲を終えて漁獲物を本邦に持ち帰る航行だけが
同号所定の航海にあたるものと解すべき理由はなく、本邦を出港し再び本邦に帰港
するまでの航行は、その間の漁獲に従事した際の航行をも含め、同号所定の航海に
該当するものと解するのが相当である。
 ところで、今日のように通信制度、送金制度及び代理店制度が発達している状況
のもとにおいては、航海の途中において、船長が外国の商人と直接契約を締結して
燃料油や食料等の補給を受けなくても、船長から連絡を受けた船舶所有者が、代金
決済の方法を講じたうえ、外国の商人又はわが国の商人と契約を締結して船舶に燃
料油や食料等の補給をすることができるところ、その場合の船舶所有者がする契約
は陸上における通常の契約と異なるところはないから、その限度において今日では
商法八四二条六号所定の債権に船舶先取特権を認めて債権者の保護を図るべき必要
性は減少しているものと解される。しかも、船舶先取特権は公示方法なくして船舶
抵当権に優先するものとされているから(商法八四九条)、船舶先取特権を広く認
めることは、船舶抵当権者の利益を害し、ひいて船舶所有者が金融を得るのを困難
にするものであるところ、この点は、船舶先取特権が認められる場合を制限する国
際条約が締結されていることにみられるとおり、国際的な問題でもあつて、これを
批准していないわが国においても先取特権に関する商法の規定を解釈するにあたり
十分に斟酌すべき事柄であるといわなければならない。したがつて、これら諸点に
照らして考察すると、船舶先取特権が認められる債権の範囲は厳格に解釈すべきも
のと考えられるが、右商法の規定が存する以上、これを無視するような解釈をする
ことの許されないことはいうまでもない。のみならず、商法八四二条六号所定の債
権に先取特権が認められているのは、右債権の発生原因である燃料油や食料等の補
給が船舶所有者の総債権者の担保である船舶の維持ないしは保存に役立つものであ
ることにもよるのであるから、船舶所有者に対する総債権者の共同の利益のために
生じた債権であるというだけでは同号所定の債権にあたらないとする所論は当をえ
ないものといわなければならない。したがつて、原判決が、本件のようにわが国に
おいて船舶所有者が締結した契約に基づき航海中のわが国の船舶に燃料油や食料等
の補給がされたことによつて生じた債権であつても商法八四二条六号所定の債権と
して船舶先取特権の被担保債権たりうるものと解し、また、前示のとおり、D丸が
本邦を出港し再び本邦に帰港するまでの全航行が同号所定の航海に該当するもので
あると解したとしても、所論のように右商法の規定の解釈を誤つたものとすること
はできない。
 そうすると、所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照ら
して肯認することができるところ、右事実関係のもとにおいて、被上告人が訴外合
資会社E水産に対して取得した所論の諸経費の立替金債権が商法八四二条六号所定
の債権に該当するとした原審の判断は、是認することができる。原判決に所論の違
法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    安   岡   滿   彦

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