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平成17年(行ケ)第10362号 審決取消請求事件
平成17年11月15日判決言渡,平成17年9月6日口頭弁論終結
     判    決
 原 告 株式会社セント・ローラン
 訴訟代理人弁護士 浅井正,弁理士 足立勉
 被 告ベアー,ユー,エス,エー,インコーポレーテッド
 訴訟代理人弁護士 吉武賢次,宮嶋学,弁理士 黒瀬雅志,塩谷信,小泉勝義
     主    文
  原告の請求を棄却する。
  訴訟費用は,原告の負担とする。
     事実及び理由
(本判決においては,審決や書証等の記載を引用する場合も含め,公用文の用字用
語例に従って表記を変えた部分がある。)
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が無効2004-35107号事件について平成16年11月30日に
した審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 本件は,被告が,原告を商標権者とする後記登録商標について無効審判請求をし
たところ,特許庁は,同商標をその指定商品に使用した場合,これに接した取引
者,需要者は当該商品を被告又は被告と何らかの関係を有する者の業務に係る商品
であると誤認,混同するおそれがあるとして,同商標登録は商標法4条1項15号
の規定に違反し,無効であるとの審決をしたため,原告が同審決の取消しを求めた
事案である。
 1 特許庁における手続の経緯
(1) 本件商標
 商標権者:原告(株式会社セント・ローラン)
 本件商標:別紙のとおり。
 指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベル
ト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
 登録出願日:平成12年12月1日
 設定登録日:平成13年9月14日
 登録番号:第4507125号
 (2) 本件手続
 審判請求日:平成16年2月24日(無効2004-35107号)
 審決日:平成16年11月30日
 審決の結論:「登録第4507125号の登録を無効とする。」
 審決謄本送達日:平成16年12月10日(原告に対し)
 2 審決の理由の要旨
 (1) 被告商標の著名性
 審決は,雑誌,新聞における報道記事,紹介記事,広告等において被告が主とし
て使用しているのは,別紙の商標(以下「被告商標」という。)であるとした上
で,以下のとおり,被告商標は本件商標の出願当時に著名であったと認定判断し
た。
「(ア)請求人の提出した証拠によれば,以下の事実が認められる。
(a)雑誌「asayan」1996年1月号(審判甲12・本訴甲16)に,「ニ
ューヨークで超話題のストリートブランド『Bear』のダウンジャケット」と記
載されて「Bear」ブランド商品が掲載され,別のページには紙面の全面を使用
した「Bear」ブランド商品の広告が掲載されている。
(b)雑誌「asayan」1996年2月号(審判甲12・本訴甲16)に,
「N・Y・生まれの本格アウトドアブランド」として「Bear」ブランドのダウ
ンウエア,パーカーなどが掲載され,別のページには紙面の全面を使用した「Be
ar」ブランド商品の広告が掲載されている。
(c)雑誌「BOON」1996年2月号(審判甲10・本訴甲14)に,「N・
Y・のブラック達は黒のダウンで完全武装! 寒波襲来と共に定番アイテムの流行
が,日本来襲!!」として「あまりの人気にメディアも混乱。ブームの秘密はMT
Vデビューにあり?」,「…ノースフェイス,マーモットなどアウトドア系のビッ
グブランドと肩を並べるほど,広く認知されたのが,この『Bear』だ。…アメ
リカの人気音楽番組『MTV』でストリートファッションのマストアイテムとして
取り上げられたのが大きな要因。」と記載されて,「Bear」ブランドのダウン
ジャケットが掲載されている。
(d)平成8年4月8日発行「繊研新聞」(審判甲28・本訴甲23)に,「ベアー
U・S・A社偽物排除へ強硬手段」,「春夏物対日輸出を停止『今日本で売られて
いるのは偽物』」として「ベアー・U・S・Aは一昨年から販売して以来,米国や
日本などで人気を集めているカジュアルウエア。」と記載されている。
(e)平成8年4月25日発行「繊研新聞」(審判甲29・本訴甲24)に,「偽ブ
ランド品摘発/奈良県警」として「…アメリカの『ベアー』など海外人気ブランド
…」と記載されている。
(f)平成9年10月17日発行「繊研新聞」(審判甲24・本訴甲33)に,「こ
の冬,Bearで差をつけろ!!」と記載された「Bear」ブランド商品の広告
が紙面の全面を使用して掲載されている。
(g)平成9年10月22日発行「繊研新聞」(審判甲20・本訴甲20)に,「変
わるヒップポップ系ブランド」,「洗練され大人びたデザインに」として,他のメ
ーカーの商品と共に,「グラデーションを使った『ベアーUSA』のダウンジャケ
ット」と記載されて「Bear」ブランドのダウンジャケットが掲載されている。
(h)平成8年4月11日,同11年9月27日,同11年10月5日,同11年1
0月13日,同12年9月25日及び同12年10月23日発行の「繊研新聞」
(審判甲30ないし35,本訴甲25,35ないし39)に,「Bear U・
S・A・からの警告」,「現在日本市場で売られているBear U・S・A・ロ
ゴが付いている商品は全て偽物です。」等と記載された警告広告ともいえる広告が
掲載されている。
(i)雑誌「street Jack」1999年1月号,1998年11月号,1
998年12月号及び1999年2月号(審判甲36ないし39,本訴甲40ない
し43)に,「偽物の商品が氾濫しております。」,「偽物に注意せよ!」等と記
載された「Bear」ブランドの商品の警告広告ともいえる広告が掲載されてい
る。」
「(イ)上記した事実によれば,平成8年の初めには,請求人が雑誌に広告を掲載し
た「Bear」ブランドのダウンジャケットが,米国において人気音楽番組「MT
V」で取り上げられて人気を得ていることが我が国の雑誌,新聞で紹介されてい
て,同年4月には,ベアーU・S・Aが米国や日本で人気を集めているカジュアル
ウエアなどと新聞に記載されている。また,時期を同じくして,既に同ブランドの
偽物が出回り,同ブランド商品の対日輸出が停止される旨が報じられており,請求
人は,同12年10月にかけて,同ブランドの「偽物が売られている」旨を記載し
た広告を10回にわたり新聞,雑誌を通じて行っている事実が認められる。
 以上によれば,「Bear」ブランドとして主に使用されている被告商標は,本
件商標の登録出願の時には,ダウンジャケットなどのカジュアルウエアの商標とし
て取引者,需要者の間に広く認識され,著名性を獲得していたものというべきであ
る。」
 (2) 本件商標と被告商標の類似性
 審決は,以下の理由により,本件商標と被告商標は類似していると判断した。
 「本件商標と被告商標とを対比すると,本件商標は,頭部のみを右に向けた熊の
図形と,その下部に「USBEAR」の文字を表し,これらの文字を囲むように熊
の図形の輪郭線から延長する線で枠を描いてなるものである。
 これに対し,被告商標は,左を向いた熊の図形と,その右側に「Bear」の文
字を大きく表し,これらの文字を囲むように熊の図形の輪郭線から延長する線で枠
を描き,さらに,その右側に左に90度回転させた「USA」の文字を配してなる
ものである。
 そして,両商標における熊の図形は,共にほぼ輪郭線のみにより描かれているも
のである。
 以上の両商標の構成よりすると,熊の図形の向きが異なり,また,構成文字が,
一方が「US」の文字に連続して「BEAR」の文字が表されているのに対し,他
方は「Bear」の文字の右側に「USA」の文字が分離して配されているという
相違を有するものではあるが,両商標は,熊の図形の描出方法(筆致)において相
似た印象を受け,また,文字においては,「US」と「USA」の文字の配置が異
なるものの,文字の全部又は一部を囲うように熊の図形の輪郭線から延長する線で
枠が描かれているという点においても共通するものであるから,両商標は,外観に
おいて相当程度近似しているという印象を受けるものというべきである。
 次に,称呼及び観念の点についてみるに,本件商標中の「USBEAR」は,熊
の図形との関係よりすると「US」と「BEAR」の両文字よりなると容易に看取
されるものである。そして,「US」の文字が「United States」
(アメリカ合衆国)の略称であり,「BEAR」の文字が「熊」を意味する英単語
であることは,我が国において広く知られているといえるから,本件商標は,その
構成文字の全体に相応して「ユーエスベアー」の称呼,及び「アメリカ合衆国の
熊」の観念を生ずるものと認められる。
 これに対し,被告商標は,熊の図形と「Bear」及び「USA」の両文字より
なるものであって,全体の印象を支配するのは「熊(Bear)」を表したものと
いうことができるから,「USAのBear」すなわち「アメリカ合衆国の熊」を
表したものと認識されることも少なくないというべきである。そうすると,本件商
標(判決注:被告商標の誤り)は,「ベアー」及び「ベアーユーエスエイ」の各称
呼のほか,「USAのBear」より派生する「ユーエスエイベアー」の称呼を生
ずる余地も多分にあるものといわなければならず,また観念については,「熊」の
観念のほか「アメリカ合衆国の熊」の観念をも生ずるものと認められる。
 そうすると,両商標は,「ユーエスベアー」と「ユーエスエイベアー」の両称呼
を比較した場合には,中間における「エイ」の音の有無の相違を有するに止まる彼
此相紛れるおそれがあるものであり,かつ,「アメリカ合衆国の熊」についてみれ
ば,観念を同一にするものである。
 以上の両商標における外観,称呼,観念を総合すれば,本件商標は,被告商標と
彼此相紛れる程度に近似するものということができる。」
 (3) 結論
 審決は,以下のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号の規定に違反して登
録されたものであるから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効とすべ
きものであると結論付けた。
 「被告商標の著名性,及び,本件商標の指定商品には請求人の使用する商品が含
まれており,それ以外の商品もファッション(装身に関する流行)に関連する商品
であるということからすれば,本件商標をその指定商品に使用した場合,これに接
した取引者,需要者は,これより直ちに被告商標を連想,想起し,該商品が請求人
又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認,混
同するおそれがあるものといわなければならない。」
第3 原告の主張の要点
 1 取消事由(混同を生ずるおそれの有無の判断の誤り)
 (1) 審決は,本件商標の登録出願当時,被告商標は著名であったと判断している
が,審決が基礎とした雑誌広告及び新聞記事の量は著名性を認定するには不十分で
ある。また,これらの雑誌は外国雑誌,専門誌などであって,一般によく読まれて
いるものではなく,新聞も日刊紙ではなく,発行部数は少ないと予想される。
 (2) 本件商標は,審決のいうように「アメリカ合衆国の熊」の観念が生じるもの
ではなく,文字と図形が一体のものとして看取され,既成の観念は生じない。ま
た,本件商標と同一の文字から構成される商標は多数登録されている(例えば,甲
3ないし8)。この事実は,特許庁においても「USBEAR」が一連一体の商標
であり,熊の図形も被告商標とは印象が異なると理解されていることを示してい
る。したがって,本件商標と被告商標との類似性の程度は低い。
 (3) 本件商標の指定商品である「被服,履物」については,「ベアー」「bea
r」の文字だけでは識別力がなく,他の文字と結合させた標章として初めて自他商
品を識別する機能が生じる。また,「bear」「ベアー」を使用した商標や,熊
の図柄の商標は多数あり,取引者,需要者は結合されている他の文字や図形に基づ
いて注意深く商品を区別する習慣が身に付いている。したがって,本件商標と被告
商標程度の文字や図形の相違があれば,混同の生ずるおそれがあるとはいえない。
 (4) 被告商標の熊の図はその登録以前から第三者が使用していた著名標章(甲
1,2)を盗用したものである。また,審決のいうとおり本件商標中の「USBE
AR」の文字部分の呼称,観念がそれぞれ「ユーエスベアー」,「アメリカ合衆国
の熊」であり,被告商標と相紛れるおそれがあるのであれば,被告商標は,原告が
平成7年に出願した登録商標である「USBEAR」の商標権(甲3)を侵害して
いることになる。このように,被告商標は,他人の商標権を侵害しているものであ
るから,商標法4条1項15号を適用して保護すべきではない。
 2 結論
 以上によれば,審決は,本願商標が商標法4条1項15号に該当すると誤って判
断したものであるから,取り消されるべきである。
 第4 被告の主張の要点
 1 取消事由(混同を生ずるおそれの有無の判断の誤り)に対して 
(1) 平成8年の初めには,被告が雑誌に広告を掲載した「bear」ブランドの
ダウンジャケットが米国の人気音楽番組「MTV」で取り上げられて人気を得てい
ることが我が国の雑誌,新聞で紹介されており,同年4月には,ベアーU.S.A
が米国や我が国で人気を集めているカジュアルウェアであるなどと新聞に紹介され
ている。「bear」ブランドの商品は,製造が間に合わないほど売上げが急増
し,そのことに目を付けた悪質業者による偽物商品が大量に市場に出回るようにな
り,被告は,平成12年10月にかけて,同ブランドの偽物が売られている旨を警
告した広告を10回にわたり新聞,雑誌に掲載している。これらの事実によれば,
「bear」ブランドとして主として使用されている被告商標は,本件商標の登録
出願時には,ダウンジャケットなどのカジュアルウェアの商標として取引者,需要
者に広く認識されていたというべきであり,偽物商品が大量に出回るほどに需要者
間で人気を博していたことは,被告商標が著名性を獲得していたことを如実に示し
ているといい得る。
 (2) 原告は,本件商標から「アメリカ合衆国の熊」との観念は生じないと主張す
る。しかしながら,「US」の文字の部分は「United States」の略
として広く知られている語であり,アメリカ合衆国を表示する語として日常的に使
用されている。したがって,本件商標の「US」の文字部分は,「アメリカ合衆
国」を表す意図で出願されたものであり,これに接する取引者,需要者も「アメリ
カ合衆国」を表すものと容易に理解できるというべきである。
 (3) 被告は平成8年よりジャケット,パーカー等の被服に商標登録番号第434
5512号に係る商標(商願平7-43991,乙7)を使用しており,原告を商
標権者とする「USBEAR」の文字を含む登録商標(甲3ないし8,乙5,6)
は,いずれも,上記商標が出願された後に出願されたものである。原告は,主とし
て被服,靴等のファッションに関する商品のブランドライセンスを業としている会
社であることから,日本を含む世界各国の著名ブランドには精通していると推測さ
れ,被告の著名な商標を知った上で,これにフリーライドする目的をもって本件商
標を登録出願し,使用しているものである。被告商標の著名性,本件商標と被告商
標との外観,呼称,観念の類似性等を併せて総合勘案すれば,本件商標を付した商
品に接した取引者,需要者が被告の業務に係る商品と混同するおそれがあることは
明らかである。
 (4) 原告は,被告商標の熊の図は被告が第三者から盗用したものであると主張す
るが,何ら根拠のないものである。被告は,被告商標の熊の図を独自にデザインし
て採択したものである。原告が盗用したという第三者の商標は,半円形の背景から
頭部が突き出した右向きの熊の図と,その下に図形と一体的になるようにして書さ
れた「SOREL」の文字との組合せからなるのに対し,被告商標は,輪郭線で描
いた左向きの熊の図とその右側に書された「Bear」の文字との組合せよりなる
ものであって,全体の構成が異なる。
 2 結論
 本願商標が商標法4条1項15号に該当するとした審決の判断には何ら誤りはな
く,原告の主張は理由がない。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(混同を生ずるおそれの有無)について
 (1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ず
るおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知
著名性及び独創性の程度,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間
の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共
通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者に
おいて普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断すべきである(最判平成
12年7月11日民集54巻6号1848頁)。
 (2) そこで,まず被告商標の著名性について検討する。
 ア 証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
 (ア) 雑誌「asayan」1996年(平成8年)1月号(甲16)には,「ニ
ューヨークで超話題のストリートブランド『Bear』のダウンジャケット」など
と記載され,被告商標と同一の熊の図柄に「Bear」の文字を組み合わせた商標
を付した被告商品の広告が掲載されている。
 (イ) 雑誌「asayan」1996年(平成8年)2月号(甲16)には,
「N・Y・生まれの本格アウトドアブランド」「昨年くらいからN.Y.のブラック
達の間で異常に支持され出し,あまりの人気にMTVでも取り上げられるほど。」
などと記載され,被告商標と同一の熊の図柄に「Bear」の文字を組み合わせた
商標を付したダウンウェア,パーカーなどの広告が掲載されている。
 (ウ) 雑誌「BOON」1996年(平成8年)2月号(甲14)には,「あまり
の人気にメディアも混乱。ブームの秘密はMTVデビューにあり?」「…ノースフ
ェイス,マーモットなどアウトドア系のビッグブランドと肩を並べるほど,広く認
知されたのが,この『Bear』だ。…アメリカの人気音楽番組『MTV』でスト
リートファッションのマストアイテムとして取り上げられたのが大きな要因。」な
どと記載され,被告商標と同一の熊の図柄に「Bear」の文字を組み合わせた商
標を付したダウンジャケットの広告が掲載されている。
 (エ) 1996年(平成8年)4月8日発行「繊研新聞」(甲23)には,「ベア
ーU・S・A社偽物排除へ強硬手段」「『ベアー・U・S・A』の偽物が日本で大
量に出回っている事態に対処するため,真正品の対日輸出を今春夏物の期間中はい
ったん停止する。」「ベアー・U・S・Aは一昨年から販売して以来,米国や日本
などで人気を集めているカジュアルウエア。…昨秋冬商戦では日本でもダウンジャ
ケットやアウターウェアがヒットした。」と記載されている。
 (オ) 1996年(平成8年)4月25日発行「繊研新聞」(甲24)にも,「偽
ブランド品摘発/奈良県警」として「…アメリカの『ベアー』など海外人気ブラン
ド…」と記載されている。
 (カ) 1997年(平成9年)10月17日発行の繊研新聞(甲33),雑誌「C
OOL」1999年(平成11年)12月号(乙22),雑誌「BOYS RUS
H」2000年(平成12年)11月号(乙28)には,被告商標を付したダウン
ジャケット等の商品の広告が掲載され,雑誌「street Jack」1998
年(平成10年)11月号,12月号,1999年(平成11年)1月号,2月号
(甲40ないし43)及び雑誌「COOL」1998年(平成10年)11月号,
12月号,1999年(平成11年)1月号(乙24ないし26)には,被告商標
が表示されるとともに,被告商品の広告が掲載されている。
 (キ) 1999年(平成11年)10月5日発行の「繊研新聞」(甲36)には,
「BEAR USA社からのお知らせ」として,「類似品,偽物については断固た
る法的処置を取ります。発注に際しては真正品である証明として下げ札のついてい
る3Dホログラムシールを必ずご確認ください。」などと記載され,その下に掲載
された真正品であることを示すシールには被告商標が付されている。また,200
0年(平成12年)9月25日及び同年10月23日発行の「繊研新聞」(甲3
8,39)には,「BEAR USA社からのお知らせ」として,被告の登録商標
を示すものとして被告商標が大きく表示され,「偽物にご注意下さい!!」などの記
載がなされている。
 イ 上記認定事実によれば,被告商標と同一の熊の図柄に「Bear」の文字を
組み合わせた商標を付したダウンジャケットなどの被告商品は,米国の人気音楽番
組「MTV」で取り上げられたことなどから,平成8年ころまでには「bear」
ブランドとして米国や我が国で広く認知され,人気を得るとともに,我が国では被
告商品の偽物や類似品が大量に出回るに至っていたとの事実が認められる。そし
て,「bear」ブランドの商標の一つである被告商標は,ダウンジャケット等の
被告商品に付され,我が国の新聞,雑誌広告等を通じて広く取引者,需要者の目に
触れるとともに,被告が偽物,類似品について新聞広告等を通じて消費者に注意喚
起をした際には,真正品であることを示す商標として被告商標が表示されていると
の事実も認められる。こうした事実によれば,被告商標は,本件商標の登録出願の
時には,ダウンジャケットなどのカジュアルウエアの商標として取引者,需要者の
間に広く認識され,著名性を獲得していたものというべきである。
 これに対し,原告は,審決が基礎とした雑誌広告及び新聞記事の量は著名性を認
定するには不十分であり,その雑誌,新聞は一般に広く読まれているものではない
と主張する。しかしながら,著名性の認定はその証拠の量によって左右されるもの
ではない。また,繊研新聞がファッションビジネスの情報紙であって,多くの繊
維・アパレル業者が目を通していることは,原告自身が広告を掲載していること
(乙18)からうかがわれるところであり,また前記認定のとおり被告商標を付し
た被告商品の広告が掲載された雑誌も多様である。したがって,被告商標が掲載さ
れた雑誌広告及び新聞記事が一般に広く読まれているものではないとの原告主張も
採用の限りではない。
 (3) 次に,本件商標と被告商標の類似性について検討する。
 ア 本件商標と被告商標とを対比すると,審決の認定したとおり,本件商標は,
頭部のみを右に向けた熊の図形と,その下部に「USBEAR」の文字を表し,こ
れらの文字を囲むように熊の図形の輪郭線から延長する線で枠を描いてなるもので
あるのに対し,被告商標は,左を向いた熊の図形と,その右側に「Bear」の文
字を大きく表し,これらの文字を囲むように熊の図形の輪郭線から延長する線で枠
を描き,さらに,その右側の枠外に左に90度回転させた「USA」の文字を配し
てなるものであり,両商標における熊の図形は,共にほぼ輪郭線のみにより描かれ
ているものと認められる。
 両商標の外観を対比すると,両商標は,熊の頭部の向きが異なり,構成文字が,
一方が「USBEAR」の文字からなるのに対し,他方は「Bear」の文字の右
側に「USA」の文字が分離して配されているという相違を有するものの,両商標
は,熊の図形の描出方法(筆致)及びその結果描かれた熊全体の図柄において相似
た印象を受け,また,文字においては,文字の全部又は一部を囲うように熊の図形
の輪郭線を延長する線で枠が描かれているという点においても共通する。
 したがって,両商標は,外観において相当程度近似しているというべきである。
 イ 称呼及び観念に関し,本件商標中の「USBEAR」は,熊の図形を考慮す
ると,「US」と「BEAR」の両文字よりなると容易に看取される。そして,
「US」の文字が「United States」(アメリカ合衆国)の略称であ
り,「BEAR」の文字が「熊」を意味する英単語であることは,我が国において
広く知られているといえるから,本件商標は,その構成文字の全体に相応して「ユ
ーエスベアー」の称呼及び「アメリカ合衆国の熊」の観念を生ずるものと認められ
る。他方,被告商標は,熊の図形と「Bear」及び「USA」の両文字よりなる
ものであるから,「ベアーユーエスエー」の呼称及び「アメリカ合衆国の熊」の観
念をも生ずるものと認められる。そうすると,両商標は,観念を同一にしており,
呼称においても「アメリカ合衆国の熊」を想起させる「ユーエス」「ベアー」の音
を共通にしているものであって,両商標は,称呼及び観念においても相当程度似て
いるということができる。
 ウ 以上の両商標における外観,称呼,観念を総合すれば,本件商標は,被告商
標と相紛れる程度に近似しているというべきである。
 エ これに対し,原告は,文字と図形が一体のものとして看取され,既成の観念
は生じないと主張するが,本件商標の文字と図形を一体のものとして理解すれば,
「アメリカ合衆国の熊」との観念が生じることは明らかである。また,原告は,本
件商標と同一の文字から構成される商標は多数登録されている旨指摘するが,類似
性の判断は,外観,称呼,観念を総合して個別に行うべきものであり,本件商標と
同一の文字から構成される商標が登録されている事実は,本件商標と被告商標の類
似性の認定を左右するものではない。
 (4) 混同を生ずるおそれの有無
 以上のとおりの被告商標の著名性,本件商標と被告商標との類似性の程度に加
え,本件商標の指定商品には被告の使用する商品が含まれていることからすれば,
本件商標をその指定商品に使用した場合,これに接した取引者,需要者は,被告商
標を連想,想起し,当該商品が被告又は被告と何らかの関係を有する者の業務に係
る商品であるかのように誤認,混同するおそれがあるというべきである。
 これに対し,原告は,「bear」「ベアー」を使用した商標や,熊の図柄の商
標は多数あることから,本件商標と被告商標程度の文字や図形の相違があれば,取
引者,需要者に混同の生ずるおそれがあるとはいえないと主張する。確かに熊の図
柄の商標は多数あり,「bear」「ベアー」の文字を使用することもありふれて
いるといえるが,その点を考慮に入れてもなお,前記判示のとおりの本件商標と被
告商標の類似性,とりわけ両商標が熊の図形の描出方法(筆致)や,文字を囲むよ
うに熊の図形の輪郭線から延長する線で枠が描かれているという点においても共通
し,観念も同一であることに照らすと,取引者,需要者に混同の生ずるおそれがあ
るものということができる。
 また,原告は,被告商標の熊の図はその登録以前から第三者が使用していた著名
標章を盗用して周知となったものである,あるいは原告の商標権を侵害するもので
あるなどと主張するが,混同を生ずるおそれの有無を判断する要素としての周知・
著名な他人の表示の存在は客観的に定められるべきものであり,当該他人が周知・
著名性を獲得するに至った経緯によって取引者,需要者に混同を生ずるおそれの認
定が左右されるものではないというべきであり,また,そもそも本件において被告
商標の熊の図がそれ以前から第三者が使用していた著名標章を盗用したものである
と認めるに足る的確な証拠もない。また,本件全証拠によるも,被告商標が原告の
商標権を侵害しているとの事実は認めることができず,原告主張は理由がない。
 2 結論
 以上のとおり,原告の主張には理由がないので,原告の請求は棄却されるべきで
ある。
  知的財産高等裁判所第4部
        裁判長裁判官
                   塚   原   朋   一
           裁判官
                   髙   野   輝   久
           裁判官
                   佐   藤   達   文

別  紙
本件商標
被告商標

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛