弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小川馨提出上告趣意前段について。
 恐喝取財罪の本質は、被恐喝者の畏怖に因る瑕疵ある同意を利用する財物の領得
行為であると解すべきであるから、その領得行為の形式が、被恐喝者において自か
ら財物を提供した場合は勿論、被恐喝者が畏怖して黙認し居るに乗じ恐喝者におい
て財物を奪取した場合においても、亦本罪の成立を妨ぐるものではないと謂わねば
ならぬ。それ故本罪の正条たる刑法第二四九条第一項の「交付せしめ」との語義は
以上の各場合を包含する趣旨と解するを正当とし、亦原判決事実摘示中の「交付せ
しめて之を喝取し」との用辞は、右刑法正条の用語例に従いたるものと解するを相
当とする。左れば論旨は理由がない。
 同上告趣意後段について。
 仮りに本事案が単純のものでなく、所論の如く詐欺が恐喝か強盗か疑わしい事件
であるとしても、原審が審理の結果その公判廷における被告人の供述並びに被害者
提出の被害顛末書の記載内容とにより、恐喝罪と認定するを相当と判断したる以上、
而して刑訴応急措置法第一二条第一項本文の場合に該当せざる本件においては(原
審において、被告人及び弁護人も右被害顛末書の作成者の訊問を請求していない)、
更に被害者を公判廷において訊問しなければならないとの何等の根拠はない。左れ
ば原審には何等所論のような審理不尽等の違法はない。
 以上の理由により刑事訴訟法施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり
判決する。
 此判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二四年一月一一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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