弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、被告人が提出した控訴趣意書に記載されているとおりである
から、これを引用する。
 所論は、要するに、外国人登録法の指紋押捺制度は、みだりに指紋押捺を強制さ
れることがないという個人の基本的人権を侵害しているうえ、在日朝鮮人である被
告人にこれを強制するのは、民族差別でもあり、憲法一三条、一四条、国際人権B
規約二条、七条、二七条に違反している。免訴の原判決は、指紋押捺制度撤廃運動
を抑圧するために恩赦権を濫用して敢行された大赦令に追従し、被告人の無罪判決
を求める権利を著しく侵害するもので、違法であるというのである。
 <要旨>そこで、所論に鑑み検討すると、およそ免訴の裁判は被告人に対する公訴
権が爾後の事情で消滅したとして被告人を刑事裁判手続から解放するもので
あり、これによって被告人はもはやその手続内で処罰されることがなくなるのであ
るから、右裁判に対し、被告人の側から、免訴の裁判自体の誤りを主張し、あるい
は、無罪又は公訴棄却の裁判を求めて、上訴の申し立てをするのは、その利益を欠
き、不適法というべきである(最高裁昭和二三年五月二六日大法廷判決・刑集二巻
六号五二九頁、同昭和二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一八一六
頁、同昭和三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一三号二七七五頁、同昭和四
六年二月二五日第一小法廷決定・裁判集一七九号一一九頁各参照)。
 よって、本件控訴は、上訴権がないのにされたものであることが明らかであるか
ら、刑訴法三八五条一項に従い、これを棄却することとして、主文のとおり決定す
る。
 (裁判長裁判官 時國康夫 裁判官 小田健司 裁判官 神作良二)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛