弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を半田簡易裁判所に差戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人佐治良三名義の控訴趣意書と題する書面記載の通りで
ある。検察官は本件控訴は理由がないものとしてその棄却の裁判を求めた。
 控訴趣意第一点の一、二、三に付いて。
 起訴状に所記の如く記載あることは、本件記録上明白である。現行刑事訴訟が起
訴状一本主義を採り同法第二百五十六条第六項で特に裁判官に予断防止のための資
料添付を禁じている趣旨に鑑み起訴状に犯罪構成要件たる事実以外の事実の記載が
裁判官に予断を生ぜしめる程度のものなら許されないものと言うべきであるが、本
件起訴状には「些細な事からA当十五年と口論の上」と記載しあるのみで動機とし
て些細な事から口論の上という此程度の表示は裁判官に予断を生ぜしめる虞ありと
は認められないから本件起訴状は適法であつて論旨は採用に値しない。
 同趣意第二点の二、三に付いて。
 原審第一回公判調書の記載によれば、検察官より証人としてA、Bの両名の取調
請求をした際原審裁判官は右取調請求に対し被告人の意見のみ求め、その弁護人の
意見を求めることなく之を採用したことは所説の通りであるが、原審裁判官が、検
察官の証拠調請求に対し証拠決定を為すに際し被告人の意見を聴いた以上尚その上
弁護人の意見をも聴く要のないことは刑事訴訟規則第百九十条第二項により明かで
あるから、右証拠決定は違法でなく論旨は理由がない。
 同趣意第二点の一について。
 原判決が医師C作成に係る、Aに対する診断書と他の証拠とを綜合して判示事実
を認定したこと<要旨>は所論の通りである。傷害事件の医師の診断書の証拠能力に
付いては爭の存するところではあるが、診断書は実質的には鑑定書と異なる
ところはないから刑事訴訟法第三百二十一條第四項を類推適用し、其の作成者を公
判期日に証人として尋問しその真正に作成されたものであることを供述せしめた上
でなければ之を証拠とすることは出来ないものと解するを相当とする。原審第一回
公判調書の記載によれば、検察官はAが顔面に全治十日間の傷害を受けた事実の立
証として医師C作成に係るAに対する診断書の取調を請求をしたのに対し原審裁判
官は被告人に対し右書面を証拠とすることに同意するかどうかを尋ねたところ、被
告人は弁護人に一任する旨を述べ、弁護人は右書面を証拠とするすることに不同意
であると述べたに拘らず、原審裁判官は之を採用し証拠調をしていることは明であ
るから、右診断書は被告人の同意を得ない以上其の作成者たる医師Cを公判期日に
証人として尋問して真正に作成されたものであることを確かめなければ之を証拠に
供することが出来ないのであるに拘らず、原審裁判官は慢然之を採用して取調を為
し且つ此の証拠を事実認定の資料に供したのは明に訴訟手続上の法令に違反したも
の謂ふべく、且原判決挙示の他の証拠のみでは判示の如き傷害の部位程度を認定す
ることは出来ない。結局右法令違反は判決に影響を及ぼすこと明であるから、此の
点に於て、原判決は破棄を免れない。此の点に関する論旨は理由があるから爾余の
論旨に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条に則つて原判決を破棄し、同
法第四百条に則り原裁判所に差戻すべく主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 石塚誠一 裁判官 若山資雄 裁判官 佐藤盛隆)

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