弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役一年六月に処する。
     原審の未決勾留日数中六十日を右本刑に算入する。
         理    由
 検察官の控訴趣意は検察官検事岡崎格作成の控訴趣意書のとおりであり、これに
対する答弁及び弁護人の控訴趣意は弁護人中村光三作成の答弁並びに控訴趣意書の
とおりであるからここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。
 検察官の論旨第一について。
 原判決はその擬律において判示第二の準強盗未遂罪の刑について未遂減軽をな
し、これと判示第一の(一)乃至(三)の各窃盗は刑法第四十五条前段の併合罪で
あるから同法第四十七条第十条により重い判示第二の準強盗未遂罪の刑に法定の加
重をしたと説明していることは所論のとおりである。按ずるに準強盗未遂罪の刑に
ついて未遂減軽をすれば刑法第六十八条第三号によりその刑期の二分の一を減ずる
結果その所定懲役刑の長期は七年六月短期は二年六月となり、これと窃盗罪の刑と
を比較すれば窃盗罪の刑は十年以下の懲役刑であるから同法第十条第二項により長
期の長い窃盗罪の刑を以て重しとし、これを基準として同法第四十七条により併合
罪の加重をしなければならないことは明らかである。外るに準強盗未遂罪の刑を重
いとしてこれに併合罪の加重をした原判決は同法第四十七条、第十条の解釈適用を
誤つもので、その誤が判決に影響を及ぼすこと明らかであるから論旨は理由があ
り、原判決は破棄を免れない。
 同論旨第二について。
 原判決は判示第二の準強盗未遂罪の刑について未遂減軽をなしこれと判示第一の
(一)乃至(三)の窃盗罪とは併合罪の関係にあるとして併合罪の加重をした上、
更に犯罪の情状憫諒すべきものがあるとして右準強盗未遂罪の刑につき刑法第六十
六条、第六十七条、第六十八条第三号により酌量減軽をなし、少年法第五十二条に
より懲<要旨>役一年以上三年以下に処しているのである。思うに併合罪の加重につ
いて刑法第四十七条本文は、併合罪中二個以上の有期の懲役又は禁錮に処す
べき罪あるときはその最も重い罪につき定めた刑の長期にその半数を加えたものを
以て長期とすると規定しているだけで短期については何等規定していないが、短期
については併合罪中短期の最も長い罪の刑による趣旨と解するを相当とする。蓋し
短期についても長期の長い罪について定めた短期によるものとすれば、長期は短い
が短期の長い罪のみを犯した場合にはその短期以下の刑を言い渡すことはできない
のに、この罪のほか更に長期は長いが短期の短い罪を犯せば却つて、前記短期の長
い罪の短期以下の刑を以て軽く処罰し得るという不合理な結果を生じ到底容認し得
ないからである。而して本件において原判決判示第二の準強盗未遂罪の短期は懲役
五年であるところ未遂減軽及び酌量減軽をしてもその短期は懲役一年三月に止まる
から、被告人に対しては法律上短期を一年三月より下すことを得ないわけである。
してみれば短期を一年として、一年以上三年以下の懲役刑を言い渡した原判決は刑
法第四十七条の解釈適用を誤つた違法あるもので、その違法は判決に影響を及ぼす
こと明らかであるから論旨は理由があり、原判決はこの点においても破棄を免れな
い。よつて、弁護人の量刑不当の控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三
百九十七条に則り原判決を破棄し、同法第四百条但書により更に次のように判決す
る。
 原判決が適法に確定した事実に法律を適用すると、被告人の原判決判示第一の各
所為は各刑法第二百三十五条に、第二の所為は同法第二百三十八条、第二百三十六
条第一項、第二百四十三条に各該当するところ、第二の所為は未遂罪であるから同
法第四十三条第六十八条第三号により未遂減軽をなし、以上は同法第四十五条前段
の併合罪であるから第四十七条第十条によりその重い第一の(二)の罪に法定の加
重をなし、なお犯罪の情状憫諒すべきものがあるので同法第六十六条、第六十七
条、第七十一条、第六十八条第三号により酌量減軽をした刑期範囲内で処断すべき
ところ、被告人は現在成年に達しているから定期刑を科することとなし、所定刑期
範囲内で被告人を懲役一年六月に処し、同法第二十一条により原審の未決勾留日数
中六十日を右本刑に算入し、原審及び当審の訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第
一項但書により被告人に負担させないこととし主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 岩田誠 判事 渡辺辰吉 判事 司波実)

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