弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人秋山要、菊池圭作、宮田光秀の上告趣意第一点について。
 所論被告人がCに金員を供与したとの事実は、原判決認定の事実と連続犯の関係
に立つものとして起訴されたのであるが、第一審判決はこの事実については犯罪の
証明がないとしたものであり、原審公判において、検事は右第一審判決事実摘示の
とおり公訴事実を陳述し、所論の事実はこれを公訴事実として審判を請求しなかつ
たことは、記録上明らかである。よつて原審は、この事実について、審理するとこ
ろなく、また、原判決においてもこの点に関する判断を示さなかつたに過ぎないの
であつて、これを以て、所論のごとく審判の請求を受けた事件につき判決を為さざ
るの違法があるとすることはできないのである。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 判示第二(一)の事実については、原判決は被告人はBに対し選挙運動の報酬日
当をこめて(不可分的に)合計金一、六〇〇円を供与した事実を認定した趣旨であ
ることは、原判決の右事実摘示の項に「その報酬等として」との記載があるのと右
事実に関する証拠説明とを対比すれば容易に会得せらるゝところであつて、かゝる
事実はまた原判決挙示の証拠により十分に認め得るところである。論旨は原判決は、
右金員の全額が報酬として供与せられたものと認定したとの前提に立つて、原判決
は証拠によらずして事実を認定した違法があると主張するものであつて、畢竟原判
決の趣旨を正解しないことに基くものというの外はない。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 衆議院議員選挙法一一四条は、当選を得る目的をもつて、選挙人又は選挙運動者
に対し金銭その他の財産上の利益が供与せられた場合について、「収受シ……タル
利益ハ之ヲ没収ス」と規定しているのであつて、同条は「利益収受者」に対する刑
として没収刑を規定しているのである。しかるに、原判決が没収を言渡した押収の
金八〇〇円は被告人が判示第一の(三)の事実によりAに供与した一、〇〇〇円の
内同人が消費せずに持つていたものであることは記録上朋らかであつて、被告人は
右金員についての「利益収受者」ではなくまた、「利益収受者」Aは本件の被告人
ではないのであるから、本件において、同条によつて、右金員を没収する途のない
ことは当然である。しかも右金員は、判示第一の(三)のごとく同法一一二条所定
の利益供与罪を組成する物であることは疑を容れないところであるから、右金員が
被告人及びその共犯者以外に属しない以上(しかして、このことはまた記録上明ら
かである)刑法一九条に従つてこれを没収することができるものといわなければな
らない。従つて原判決が衆議院議員選挙法一一四条に依らず、刑法一九条に従つて
右金員を没収したことは正当であつて、論旨は理由がない。
 弁護人三宅正太郎、伊能幹一の上告趣意第一点について。
 原審において、弁護人からBを証人として喚問を請求したに対し、原審は、右請
求を却下しながら原判決において、右Bに対する司法警察官の聴取書を事実認定の
証拠としていることは所論のとおりである。しかしながら同人は第一審においては
被告人の共同被告人として終始同一公判において審理を受けたものであり、しかも
第一審公判調書によれは右聴取書についても、被告人並びにB立会の公判において、
証拠調が行われ判事は被告人等に対し右書類の要旨を告げた上「請求ニヨリ之等関
係者ノ訊問ヲ為シ得ル旨……ヲ告ゲタルニ被告人等ハ敦レモ無之旨」答えたことは
あきらかである。即ち右聴取書については、既に第一審公判において被告人に対し
その供述者たるBを訊問する機会は適法に与えられたものといわなければならない。
けだし、被告人は公判期日において裁判長に告げ共同被告人を直接訊問する権利を
有することは、刑訴応急措置法一一条二項の規定するところであるのみならず、第
一審公判においては、右書類の証拠調に際し、特に被告人に対し、右書類の供述者
を訊問できることを判事から告げられているからである。しかして、既に第一審に
おいて、供述者訊問の機会を与えられている以上、重ねて第二審においてその機会
を与えることは、同法第一二条の要求するところでないと解すべきであるから、原
判決が右聴取書を証拠としたことをもつて、所論のごとき違法があるものとはいえ
ないのである。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 東京都制は昭和二二年五月三日施行の地方自治法により廃止されたのであるが、
同年四月三〇日に行われた本件選挙に関しては、なほ、同都制一七四条が適用せら
れ、従つて、衆議院議員選挙法の罰則が準用せられるのは、地方自治法附則一二条
の規定によるものであることは所論のとおりである。しかして、原判決は本件にお
いて右都制一七四条衆議院議員選挙法一一二条一項一号を適用処断したことは、原
判文上明らかであつて、これは、地方自治法附則一二条適用の結果であることは、
また、おのずから理解されるところである。原判決は右附則一二条の適用を明示し
ていないけれども、判決には被告人の犯罪行為に適用すべき刑罰法規を摘示すれば
足るのであつて、新法施行に関する経過法規に過ぎない前記附則一二条のごときは、
その適用されたことが判文上うかがわれるかぎり特にこれを判決に明示しなくとも、
所論のごとく理由不備の違法があるということはできないのである。論旨は理由が
ない。
 同第三点について。
 原判決は、判示第一の(一)の事実認定の証拠として、被告人の原審公判廷第一
審公判廷及び検事廷における供述を掲げ、これら被告人の自白によつて犯罪事実を
認定していることは所論のとおりである。論旨は、被告人の自白のみを証拠とする
ことを以て憲法三八条三項、刑訴応急措置法一〇条三項に違反するものとするので
あるか、裁判所がその直接審理した公判廷における被告人の自白を証拠とすること
は、右憲法、刑訴応急措置法の各条項に反するものでないことは当裁判所の判例と
するところであつて、(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決、
昭和二三年(れ)第一五四四号、同二四年四月二〇日大法廷判決参照)弁護人の詳
密な駁論にかゝわらず、今これを変更する必要を認めない。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 以上は、弁護人三宅正太郎、伊能幹一の上告趣意第三点に関し、裁判官塚崎直義、
同沢田竹治郎、同井上登、同栗山茂、同小谷勝重、の各少数意見ある外、全裁判官
一致の意見である。
 裁判官塚崎直義、同沢田竹治郎、同井上登、同栗山茂、同小谷勝重の少数意見は
前掲昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決に記載のとおりである。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二五年六月二八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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