弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 論旨第一点について。
 所論は、被上告人が、本件昭和二二年九月八日の更正決定による一八一、六〇五
円の課税を取り消し、新たに昭和二四年二月二五日の更正決定により二三五、八二
〇円の課税をした旨は何ら主張していないに拘らず、原判決が、右二三五、八二〇
円の課税により、右一八一、六〇五円の課税が取り消されたものであるとして、こ
の部分に対する訴はその対象を欠くもので不適法であると判示したのは、民訴一八
六条に違反するものであるというのである。しかし、原判決は「政府は課税価格の
更正後その更正した課税価格について脱漏あることを発見したときは調査により課
税価格を更正することができるものであつて、(財産税法第四六条第五項)再びな
された課税価格の更正によつて当初なされた更生は当然消滅に帰したものと解しな
ければならない。何故ならば再更正は当初の更正をそのままとして脱漏した部分だ
けた追加するものでなく、再調査により判明した結果に基いて課税価格を決定した
ものだからである。そうすると昭和二十二年九月八日附書面で通知せられた課税価
格の更正は、昭和二十四年二月二十五日附書面で通知せられた再更正によつて当然
消滅に帰したものであるから、前示更正の取消を求める訴はその対象を欠くもので
不適法として却下せられなければならない。」と判示しているのであり、所論のよ
うに、一八一、六〇五円の課税の効力が、後の二三五、八二〇円の課税によつて取
り消され消滅したというのではなく、財産税賦課の基準となる課税価格につきなさ
れた当初の更正決定が、後の更正決定によつて消滅に帰したという趣旨のものであ
ることは判文上明瞭であつて、右原審の判断は当審においてもこれを是認すること
ができる。所論は、課税価格の更正決定と税額の決定とを混同し、原判示に副わな
い主張を前提として原判決を攻撃するものであつて、採るを得ない。
 同第二点について。
 原判決の判示は、所論のように、一八一、六〇五円の課税の効力が、後の二三五、
八二〇円の課税によつて取り消され消滅したというのではなく、財産税賦課の基準
となる課税価格につきなされた当初の更正決定が、後の更正決定によつて消滅に帰
したという趣旨のものであり、そして右後の更正は、当初の更正をそのままとして
脱漏した部分だけを追加するものでなく、再調査により判明した結果に基いて課税
価格を決定したものであることは、第一点に対する説示において述べたとおりであ
る。それ故、上告人は、当初の更正決定に対し不服とした点は、後の更正決定に対
する不服としてこれを主張しうるものであり、本件においては、原審は右後の更正
決定の当否を判断するに当り、上告人が当初の更正決定につき不服としたD銀行に
対する二五万円の債務の存否についても審理判断をしているのであるから、上告人
はこの点につき、何ら裁判を受ける権利を奪われてはいない。従つて所論違憲の主
張は前提を欠くものであつて採るを得ない。
 同第三点について。
 原審の事実認定はその挙示の証拠により当審においてもこれを是認することがで
きる。所論は原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するものであつて、
適法な上告理由とは認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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