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平成14年(行ケ)第609号 審決取消請求事件
口頭弁論終結の日 平成15年2月5日
             判       決
          原       告   ホワイト・ハイドローリックス,
インコーポレイテッド
          同訴訟代理人弁護士   木   下   洋   平
          被       告   特許庁長官 太 田 信一郎
          同指定代理人   西   川   惠   雄
          同           鈴   木       充
          同           高   木       進
          同           涌   井   幸   一
             主       文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
             事実及び理由
第1 請求
 特許庁が不服2001-2355号事件について平成14年7月22日にし
た審決を取り消す。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,特許庁から受けた特許出願の拒絶査定について,不服があ
るとして,特許庁に対し,上記拒絶査定に対する審判を請求したところ,特許庁
が,審判の請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告が,被告に対し,同
審決の取消しを求めた事案である。
2 次の各事実は当事者間に争いがない。
(1) 原告は,発明の名称を「付勢された旋回バルブと揺動スティックを通じる
排出通路とを具えたジェロータ装置」とする発明につき,平成4年7月2日を国際
出願日として,特許協力条約による国際特許出願(PCT/US92/0544
6)をした。
(2) 上記出願の国内段階への移行は,平成5年3月2日付け国内書面をもって
なされ,これに対して,平成5年特許願第502270号の出願番号が与えられ
た。
(3) 原告は,特許庁から,上記特許出願につき,拒絶査定を受け,同査定の謄
本が,原告に対し,平成12年11月22日送達されたので,原告は,特許庁に対
し,同13年2月19日,上記拒絶査定に対する審判を請求をした(不服2001
-2355号事件)。
(4) 特許庁は,平成14年7月22日,上記審判請求につき,別紙審決のとお
り判断して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間として9
0日を附加。以下「本件審決」という。)を行い,同審決謄本が,原告に対し,同
年8月12日,送達されたので,原告は,被告に対し,同年12月6日,本件審決
の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。
3 原告は,本件審決の取消事由について,何らの主張・立証をしない。
第3 当裁判所の判断
1 上記のとおり,原告は,本件審決の取消事由について,何らの主張・立証を
しないところ,本件一件記録を精査しても,本件審決には,結論に影響を及ぼすべ
き瑕疵は見当たらない。
2 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することと
し,主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第3民事部
          裁判長裁判官   北   山   元   章
             裁判官   青   柳       馨
             裁判官   絹   川   泰   毅

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