弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍜治利一の上告趣意第一点について。
 原判決はその理由中第一の(一)のロにおいて、被告人が茨城県地方から不法に
買入れて所有する米麦の中玄米十五俵、小麦六俵を、東京都北多摩郡a町A方で同
人に対して、所定の統制額より約金八一、三二〇円一〇銭超過する代金九万円で販
売したことを判示している。右の事実を挙示の証拠に照らしてみると、玄米十五俵
の処分についてすべて公判廷における被告人の供述によつて明らかであり、小麦六
俵についても、これを右の米と一しょに運送したことは被告人が公判廷において供
述しており、これを判示の価格でAに売つたことは同被告人に対する検事の聴取書
中に同人の供述として記載されている。
 被告人の当該判決裁判所の公判廷における供述が憲法三八条三項にいわゆる本人
の自白に含まれないで完全な証拠能力を有することは、しばしば当裁判所の判例に
示されているとおりである。本件の場合においては、被告人の公判廷外における自
白と公判廷における供述と相俟つて判示事実を認定することができるのであるから、
原判決には所論のように憲法三八条三項に違反するものではない。論旨は理由がな
い。
 同第二点について。
 原判示第二の(二)の事実は原判決挙示の各証拠によつて十分にこれを認めるこ
とができる。これ等の証拠の中には所論のように一体を成す供述の一部を引き離し
て罪証に供したものもなく、又相互に矛盾したものもない。(論旨は、Bが被告人
から三俵の米を譲り受けるという話になつたことをCが知つていたか否かにつき、
CとBとの証言が矛盾することを指摘しているが、この話をCが知つていたか否か
といことは判示事実に関係なきことである。)論旨は結局原判決における証拠の取
捨判断を非難するに外ならないから、採用できない。
 同第三点について。
 論旨は原判決の認定しない事実を根拠とする主張であるから採用できない。
 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は公判廷の自白に関する裁判官塚崎直義、同沢田竹治郎、同井上登、同
栗山茂、同小谷勝重の少数意見(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法
廷判決記載のとおり。同判決参照、最高裁判所判例集二巻九号一〇一二頁以下)並
びに裁判官島保の少数意見を除く外、裁判官一致の意見によるものである。なお右
の点に関する裁判官斎藤悠輔並びに同真野毅の補足意見はそれぞれ前掲昭和二三年
七月二九日大法廷判決及び昭和二三年(れ)第一五四四号同二四年四月二〇日大法
廷判決記載のとおりである。
 上告趣意第一点についての裁判官島保の意見は次のとおりである。
 憲法三八条三項の規定は、被告人の裁判外の自白は、たといそれが任意にされた
ものであつても、ときに真実に反することがありうるので、それだけで被告人を有
罪とすることは危険である、被告人の自白の外にその自白の真実に合することを裏
書するに足りるなんらかの他の証拠(それは罪体に関するものであることを要する
か、或は自白が虚偽であるとすれば存在しなかつたであろう事実についての証拠で
足りるかの問題には争があるとしても)があつて、その証拠により自白が補強され
なければ有罪とされないという思想上の沿革に基いて制定されたことは疑ない。言
いかえれば、この規定は、被告人の自白に不利益な供述だけで被告人を有罪とする
ことを危険であるとし、被告人の供述とは別個な他の証拠によつて被告人の供述の
真実であることが裏書されたときでなければ、被告人を有罪とすることができない
趣旨を明らかにして、かゝる実際上の理由から証拠法の一般法則を制限したのであ
る。しかるに、多数意見は、被告人の公判廷における供述によつて公判廷外におけ
る供述の証明力を補うことができるという趣旨を述べているだけであつて、憲法三
八条三項の規定の本体には少しも触れていない。しかも、被告人が小麦六俵を米と
一しょに運送したという被告人に不利益な情況事実の承認である自認と犯罪事実の
全部の承認、すなわち罪責の承認をも含む自白とを同視してかゝる自認に「完全な
証拠能力」を認めている趣旨については理解し難い。本論旨で問題となつているの
は、被告人の裁判外の自白である検事の聴取書中の供述を被告人の公判廷における
供述のみで補強して有罪とすることができるかどうか、簡単に言えば、被告人の自
白を同一被告人の供述で補強して有罪とすることができるかどうかであつて、被告
人の公判廷における供述がそれのみで完全な証拠能力を有するかどうかの問題では
ない。私は、冒頭に述べた理由から多数意見には賛同できず、弁護人の本論旨を理
由あるものと認め、原判決はこの点において破毀を免かれないものと考える。
 検察官 長谷川劉関与
  昭和二五年一〇月一一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官真野毅は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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